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五輪ビザ

 今回は「五輪ビザ」を書こうと思います。

 今のオリンピックは商業主議的で、どこかオリンピックを世界最高レベルのスポーツ・イベントとしてる様な気がします。その「オリンピックの商業主義化」の歴史の中で最も重要な出来事としては、サマランチIOC会長時代もロサンゼルス・オリンピックではないでしょうか?

 ロス五輪の商業的主義な所は、それまでの大会は、スタジアムの建設や環境整備などで開催都市が多額の費用を負担し、赤字続きで大きなダメージを残しましたが、開催地のロサンゼルスは1セントも税金を使わずに行われた様です。スタジアムも1932年の時のロサンゼルス・オリンピック時のものを使っていました。

 開催するために必要な費用は、テレビ放映料、スポンサー協賛金、入場料収入、記念グッズの売上などで賄われ、最終的にはこの大会は、およそ400億円の黒字で終了し且つ成功した様です。

 これが今のオリンピックの商業主義の出発点だった様です。自分にとって印象的だったのは開会式のビル・スーターの操縦する個人用ジェット推進飛行装置でした。(古)(>_<)

 この様にオリンピック大会による経済効果は巨額であることはよく知られていて、近年は、全世界で加速する商業主義の波がスポーツ界にも押し寄せて、最大のスポーツ・イベントにリンピックをがき込込まれて行きました。

 要は、オリンピックの商業化です。オリンピック憲章には7つの基本原則が定められていて、この憲章の6番目の「オリンピック・ムーブメントの目的は、いかなる差別をも伴うことなく、友情、連帯、フェアプレーの精神をもって相互に理解しあうオリンピック精神に基づいて行なわれるスポーツを通して青少年を教育することにより、平和でよりよい世界をつくることに貢献することにある。」がオリンピック憲章の言いたい事の様な気がします。要は、オリンピックは友情、連帯、フェアプレーの精神をもって相互に理解し平和な世界を築く事になります。

 が、何処にも金銭の事には触れていません。草

 前振りが長くなりましたが、今回の五輪は入国者数を抑えるため、観戦チケットの所有を発給条件とする「五輪ビザ」を設ける事を検討している様です。又、外国人観光客の入国に必要な健康管理アプリを日本人観客にも義務化する方針も合わせて検討している様です。

 五輪開催を危ぶむ声も出ているますが、政府は開催を視野に準備は進めている様です。12月の日経新聞によると「政府は来夏の東京五輪・パラリンピックで新型コロナウイルス対策をとりながら大規模な外国人客を受け入れる。ワクチン接種は入国時の条件にはせず、交通機関の利用にも制限をかけない。ビザ(査証)と入場チケット、移動情報の記録を連携させるスマートフォン向けのアプリの導入を促す。移動の自由と感染対策の両立を目指す。」という記事が掲載されています。

 昨年の12月の事になりますが、日本にいる間は、①日本に入国する際、訪問者は入国管理局に新型コロナウイルス(COVID-19)検査が陰性であり、アプリがインストールされていることを証明する必要があります。その後、訪問者は標準の2週間の検疫期間から免除され、②訪問者は公共交通機関を利用できますが、アプリに自分の動きを記録するよう求められ、③人々は毎日アプリに自分の体温と健康情報を記録するように求められ、④ホテル・旅館の場合:宿泊施設に表示されているQRコードをアプリでスキャンし、滞在場所を記録し、⑤イベント会場で:イベント会場に出入りするとき、人々は自分の身元を確認するために写真付きの身分証明書を提示し、連絡先追跡アプリを提示するように求められ℞っ様に6つの規制がかかる様です。

 1月の報道では、入国前には健康管理アプリのダウンロードを求めるほか、陰性証明の取得、民間医療保険への加入などを義務付ける方向となっています。又、日本人観客でもダウンロードの義務化を検討している様で、観客同士の感染を防ぐためで、競技の2週間前からアプリを通じて体温など健康状態の報告を求め、応じない場合は競技会場への入場を認めない方針の様です。

 外国人観客の入国に当たっては、チケットを持つ人に限定し、五輪・パラリンピック専用ビザ=五輪ビザを発給し、日本のビザ免除対象国にも、「五輪ビザ」取得を義務付けるそうです。入国者数を一定規模に絞り、水際対策や入国後の健康管理に慎重を期すのが狙いだそうです。

 陰性証明については、日本への出国4日前と出国直前の計2回の検査を求める案があるそうで、その上で日本到着後の空港の検疫結果を踏まえ、入国の可否を判断するそうです。

 要は、五輪チケットを持つ人のみの入国になりそれが五倫ビザで、日本への出国4日前と出国直前の計2回の検査の陰性の証明書、行動履歴確認のためのアプリのインストール、民間医療保険への加入などを義務付などが基本方針の様です。

 換言すれば、オリンピック観戦の為の入国OKという事になります。特例の「五輪ビザ」発給までのおまけ付です。

 感染拡大が止まらない日本で、そこまでしてオリンピックを行う必要が有るのでしょうか?五輪憲章に定められている事ならば、観客を入れない「バブル方式」の方が国民の理解を得やすくなると思うのは自分だけでしょうか?

 2020年12月には、NHKが五輪の開催について世論調査を実施したところ、「開催すべき」、「中止すべき」、「さらに延期すべき」、「わからない・無回答」の4項目で回答を求めたところ、「開催すべき」が27%、「中止すべき」が32%、「さらに延期すべき」が31%で、「中止すべき」が「開催すべき」と「さらに延期すべき」を上回った様です。

 さて、開催の判断のタイムリミットが近づく中、五輪は、中止or開催・・・?(^_-)-☆

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トヨタJpnTaxのライバルはトヨタのシエンタ・・・草

 今回は「トヨタJpnTaxのライバルはトヨタのシエンタ・・・草」を書こうと思います。

 最近、街を流しているとトヨタのシエンタの姿をよく目にします。マークⅡVSブルーバード、サニーVSカローラと言った昔の様な、言わばガチンコで販売台数を競う様な車種は少なくなった様に感じます。セドリックVSクラウンも然ですが、最近の日産の爆下げで今やトヨタVS日産はトヨタの勝利になっています。

 判官贔屓に頑張れ日産と言いたいのですが、CEOが海外逃亡をしたので微妙な感じです。草
 
 話が逸れましたが、大昔に比べればその数はかなり減っていて、その対峙する車種は今は軽自動車やコンパクトカーやミニバンなどをメインにいまでも存在しています。ミニバンに至っては、各メーカーが総力戦の様な感じになります。

 コンパクトカーを例に取ると、トヨタのシエンタVAホンダのフリードではないでしょうか?2017年から2019年までの販売台数を比較すると、2017年はフリードが勝っているますが、2018年はシエンタがフリードに逆転し、2019年ではさらに販売台数で大差をつけるようになっています。

現在のJapanTxi のベースがシエンタという事はご存じだと思いますが、和製ロンドンタクシーとも呼ばれたJapanTxi ですが、ラゲッジスペースの積載性能はミニバンスタイルの割にはクラウンコンフォート並みになり、ロンドンタクシーは最大6名まで乗車できるのに、JapanTxi は助手席と合わせて4名とミニバンスタイルの恩恵が少ないとの声も出ていました。又、このブログでも何回か書いていますが、タクシー乗務員の間からも、“日本の道路事情を考えればリアラゲッジドアから乗り入れができるほうがよい”との声もあるそうです。草

更に、価格も高いということもあり、一部地域では不買運動のようなものが起きたりしたり、クラウンコンフォートの新車を生産終了間際に大量に仕入れ、ナンバープレートをつけずに自社でストックしたりする事業者まで出てきたそうです。

そしてシエンタに2列シート仕様が追加設定されました。なので、2列シート仕様のハイブリッドモデルを購入し、LPガスも燃料として使えるように改造し、ガソリンも使えるバイフューエル仕様に改造しても、JPNタクシーを導入するより安くあがるということで、シエンタタクシーはある意味順調に街なかに増えていった様です。(笑)

都市部でも東京都内大手の事業者が、シエンタタクシーを一気に100台入れ換えるといった動きもあり、シエンタタクシー人気はまだまだ拡大していきそうです。

シエンタ爆上げの理由は他にもある様で、「、JapanTxiユニバーサルデザインを採用しているので、車いすに乗ったまま乗降できるるので、車いすを使われているひととの間での乗車拒否などのクレームが多く、時おりメディアでもその様子が取り上げられることがある事はご存じだと思います。しかしユニバーサルデザイン対応していないシエンタでは、そのようなクレームを心配する必要がないとの理由でシエンタタクシーを積極採用するといった動きもある様です。

現在は新型コロナウイルスの感染拡大が収束を見せないこともあり、一時的にタクシー車両自体の入れ換えを手控える動きが出ている様ですが、シエンタタクシーを導入する動きは今後もまだまだ盛り上がりりそうな感じがしますが・・・?

なので、トヨタJpnTaxのライバルはトヨタのシエンタです。(笑)
上がフリート、下がシエンタ・・・デス。
フリード4.pngシエンタ.png
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GOのサービス指定

 今回は「GOのサービス指定」を書こうと思います。

 一瞬、何のサービス指定?と思いました。当然タクシーの事です。草

 タクシー配車アプリ「GO」を運営する、株式会社Mobility Technologies、略してMOT(というクソダサイ名前)が、「スライドドア車両」や「車いす対応車両」指定が可能となる新機能「サービス指定」を、2021年1月20日(水)より東京都をはじめとする一部エリアから提供開始したそうです。

 新機能「サービス指定」は、「スライドドア車両」の指定と、「車いす対応車両」の指定からスタートするそうです。あとはどんなことが「サービス指定」されるのか興味が湧くと事です。草。スライドドア車両の指定は、荷物が多い時や子連れでの乗り降りに便利な、JPN TAXI車両やNV200タクシーなどのスライドドア車両をあらかじめ指定して配車注文できる様です。この機能はまず東京都内で提供を行うそうです。

 車いす対応車両の指定は、車いす対応の研修などを受けた乗務員が乗務するユニバーサルデザインタクシーを指定して配車注文できる様です。

 配車アプリでは当たり前の事ですが、車両の指定には、別途タクシー会社所定の車種指定料金がかかる場合がります。って言うか当然「サービス指定」を行うと別途サービス料金がかかる事になります。

 要は、「迎車料金」+「サービス指定料金」+「乗車料金」が支払う金額になります。サービス指定料金は他に「希望の日時に呼ぶ」というサービスもある様で、そのQ&Aのタイトル希望の日時に呼ぶの「手配料金について」のアンサーは、「希望の日時に呼ぶ」でタクシーを配車する場合は、タクシー料金に加えて、弊社が定める手配料金がお支払い時に発生いたします。手配料金は400~980円の間でエリアや時間帯によって異なりますので、「希望の日時に呼ぶ」のご利用時にアプリ内でご確認ください。タクシー会社所定の迎車料金は別途かかります。となっているので、別途400円~980円の指定サービス料がかかる様です。マックの様にスマイル0円とはいかない様です。草

 それにしても、高すぎだろと思うのは自分だけでしょうか?

又、GOによると、スライドドア車両指定の対応エリアは東京都、車いす対応車両指定の対応エリアは東京都/神奈川県(京浜・県央)/京都府(京都市域)となっています。なので、当面、神奈川県はGOの「車いす対応車両指定」の様です。注意事項として、「車いす対応車両の指定には、別途タクシー会社所定の車種指定料金がかかる場合がございます。」となっています。

 車いす対応車両のQ&Aでは、車いす対応車両のQに対しAの注意事項には、「タクシー会社所定の車両指定料金が発生する場合がございます。金額はタクシー会社によって異なりますので、各社のWebページなどでご確認ください。」となっています。

 という事は、「GOの車椅子対応車両指定サービス」は各―事業者の車椅子利用料金という事になります。ってか、JpnTaxiで車椅子を利用する時、無線で呼んで別途料金が発生する事を聞いた事が無いのは・・・自分だけ?

 ってか、改めてGOのホームページを見ましたが、はっきり言って今回の様なオプション料金の事は希望日時配車と優先パスが記載されていますが、両方とも「通常のタクシー運賃・迎車料金に加え、手配料金がかかります」となっています。

 が、この「サービス指定」の事には触れられていません。草

 なので、希望日時配車、優先パス、はMOTに指定料金を支払う必要が有る様ですが、「車椅子車両指定」は各事業者に聞かないと分からない事になる様です。

 スライドドア指定料金は・・・記載が無く分かりません。草

 抑々、スライドドアの規定があやふやで、NV200やアウファードやトヨタのJpnTxiや日産セレナトヨタのシエンタもスライドドアです。草
 

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オリ・パラは開催出来るのか?&バブル方式

  今回は「オリ・パラは開催出来るのか?」を書こうと思います。

 ここ最近、乗車客から「今年のオリンピックは如何なんのかネ~」と言った事をよく耳にします。半数以上の人が、「無理なんじゃネ」と思っている様に感じます。とは言え、開幕が半年後に迫っていて、国内でも新型コロナウイルスの感染が急拡大している事を考えると、それも考えも理解できると思います。

又、自民党や世論には中止論が台頭し、菅首相は「安心・安全な大会」の実現を目指していますが、感染収束の道筋は示されていません。ネット上でも、「今回のオリンピックは中止にして、その分のお金をコロナ対策にあてるべきだ」といった趣旨の意見が目立つ様です。SNS上の投稿数としては、中止や延期を求める声のほうが明らかに多くて、「できる」や「やろう」という意見は少ないのがネット上の反応の様です。

 この様に東京オリ・パラ中止説が高まっている中、IOCのバッハ会長が火消しに走り、東京五輪組織委員会も「無観客開催」の開催の可能性を示唆するなど、開催に向けての強い意志を示している様です。

 バッハ会長は1月21日、IOC委員と電話会議を行い、新型コロナウイルスの影響で実施を危ぶむ声が出ている今夏の東京五輪について、改めて開催に向けた意欲を示した様で、複数の関係者が明らかにしました。委員からは、感染防止策として観客数を制限する可能性について、見解を問う声が上がりましたが、IOC側は、「日本側は有観客でやりたいと言っているが、どうすべきか決断する時が来るだろう」と述べたそうです。

 問題は3つある様な気がします。1つ目は開催を判断するタイミングでその時に感染が収束しているか?、2つ目は変異株のリスク判定、3つ目はワクチンです。

 3つ目のワクチンは全国民にいきわたるのは開催期間の開始の2021年7月23日金曜日から
終了日の8月8日日曜日迄には無理ゲーの様な気がします。

 そうすると、国民への感染を防ぐには、感染者数を「上限なし」、「50%」、「無観客」の3種類の選択が有る様な気がします。、新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、海外のワクチンの接種状況はわかりませんが、現時点では「海外からの観客の受け入れは、諦めるべき」では無いでしょうか?。

 ですが、インバウンドの回復につなげたい政府は、スマートフォン向けアプリと顔認証を使ったシステムの開発に着手しているそうです。草

 現実的なのは、現在NBAなどのプロスポーツなどで採用されている「バブル方式」です。これは、選手の行動範囲を宿泊施設と試合会場に限定し、バブル=泡で包みもむ様に選手を外部から隔離する運営方式の事になります。

 この方式は昨年の11月に新型コロナウイルス感染拡大後では五輪競技で初めてとなる体操の国際大会が、東京・国立代々木競技場で開催され、日本のほか、ロシア、米国、中国からも選手が来日しました。要は、東京五輪の試金石になった様です。

 国際体操連盟は「コロナを日本に持ち込ませない」、「選手に感染者を出さない」を最優先命題とし、徹底したコロナ対策を敷き、選手団の宿泊ホテルはチームごとにフロアを貸し切り、ホテルと練習・試合会場の移動以外は外出も禁止し、滞在中は毎日PCR検査も受けるなど制約は多かった様ですが、海外選手たちもおおむね理解を示した様です。

 残る問題は、海外からの観戦者の受け入れを如何するか?・・・デス。これは、全く予想が出来ませんが、現在の海外のワクチン接種状況を見ていると、厳しい様な感じです。その前の開催決定時期のリミットの今春の3月頃までに、国内の感染状況はの方が気になります。

 要は、「バブル方式」と「海外からの観戦者」を入国させないとかなりの経済的ダメージに繋がりますが、東京五輪はかなりの確率で開催出来る様に感じます。・・・あとは「政府」の判断だけの様ですが、「中止」も英断な事なります。

 さて、皆さんは東京五輪、どうなると思います?(>_<)

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隠れウーバー

 今回は「隠れウーバー」を書こうと思います。

 前から、「ウーバーの運転、危ないんじゃネ」という事を何度か書いた記憶が有ります。自分が経験したのは、一通の逆走、信号無視、一時停止義務違反、進入禁止違反、スマホを操作しながらの運転、陽等々数え上げたら切りがない程です。

 ウーバーの配達員に原チャリが追突した時の事が、映像付きでFNNプライムオンラインにも取り上げられていました。この映像は、追突した原チャリの運転手がウーバーイーツの配達員へ有らん限りの暴言を吐いている映像でした。幾らウーバーの配達員が気に食わなくても「そこまで言うか」の様な暴言に近い発言です。

 自分も一応タクシー乗務員なので一般の方よりウーバーイーツの配達を生で見る機会は多い様だと思います。自分も、ウーバーイーツもう少し如何にかならないの?と思っている一人な事は間違いが有りません。せめて、「交通ルールを守ってヨ」が素直な感想です。せめて、スマホを見ながら運転するのが止めてほしいものです。あと、一旦停止も守ってネ。草

 そんなウーバーイーツですが、最近、隠れウーバーという言葉が有り、その“隠れウーバー”急増している様です。ウーバーイーツのバッグには通常、大きなロゴが描かれているが、これを黒いテープなどで塗りつぶす事又はそのバックで配達している配達員を指して“隠れウーバー”と呼ぶそうです。

 自分も乗務中“隠れウーバー”を度々見ます。、コロナ禍によるデリバリー需要の高まりを受けて、ウーバーイーツはを導入している地域ではウーなーイーツは快走していますが、快走の反面、交通ルールを守らない一部の配達員による事故やトラブルが社会問題化しています。その一例が上記の事件です。

 上記の様に、ウーバーイーツのバッグには通常、大きなロゴが描かれているますが、何故、これを黒いテープなどで塗りつぶす“隠れウーバー”が急増しているのでしょうか?。下の写真の様に黒いテープでロゴを隠して正に「隠れウーバー」デス。uber IMG_1950.jpg
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ウーバー2.jpg

 交通ルールを守っていても、あおり運転などの危険な目に遭うことが多いと配達員は言っています。要は、、ロゴを隠すのはそうしたトラブル回避対策だった様です。

 人間、隠していれば「何かやましい事が有るんじゃネ」と思うのは通常の判断の様な気がします。上の写真は昨日の鎌倉街道での「隠れウーバー」の写真です。この様にロゴを黒いテープで隠している「隠れウーバー」はよく目にします。草

 隠れウーバーにも「自ら危険を回避するという自衛策」だった様なので、これからは、生暖かい目で見る事にします。草

 自分は生暖かい目で見る事にしますが、他の人は分からないので、最低限の交通ルールは守って欲しいものデス。草




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神川県・緊急事態宣言で稼働体制見直し

 今回は「神川県・緊急事態宣言で稼働体制見直し」を書こうと思います。

 政府の緊急事態宣言地域となった、神奈川、千葉、埼玉、の3県のタクシー業界では当面発令期間の1月8日以降、2月7日まで「各事業者」が独自で自社の稼働体制の見直しを行う様になったそうです。要は、各社バラバラの稼働体系になるという事の様です。

 神奈川県のタクシー協会は、会員事業者に前回の緊急事態宣言発令時の様に、乗務員の安全確保を最優先すると共に、一定割合以上の自主的な休業で適切な供給体制を構築し雇用維持対策江を図る様「各社の適切な判」を要望した様です。

 横浜の大手の「平和交通」は8日から稼働を半分にした様で、その理由は、県内事業者が夜間を中心とする需要減少に対応し、稼働体制の縮小、日勤への切り替えを進めている事が理由の様です。

 要は、「右に倣え」方式?です。

 神タク協委員長のラジオタクシーのアサヒタクシーは、「商業施設などが軒並み休業した前回とは違い、飲食店を中心に時短営業だ。乗務員の感染対策が手探り状態で休業を優先させた前回に状況とは違う」と指摘し、「夜間で需要が大幅減となっても、稼働をある程度維持させつつ公共交通機関としての運行を維持していく」として、アサヒタクシーは確実勤務の2割減を緊急宣言発令後の1月16日に開始した様です。

 裏を返せば、緊急事態宣言後は「公共交通機関としての運行を維持していく」という言の元通常の稼働を行っていたのですが、流石に、毎日の営収を見て「ヤバッ」と思ったと思うのは自分だけでしょうか?

 全回書いた東京の㎞も緊急事態発令後フル運行していましたが、現在は稼働率35%減になりました。

 千葉県の「京成グループ」の「京成タクシーホールディングス」では、昨年の緊急事態宣言時には概ね3割程度の稼働制限だった様ですが、現在は1割程度稼働を抑えている状況の様です。

 埼玉県では「昼間は緊急事態宣言前とあまり変わらず人が動いているので、休業は考えていない」と言った事業者から、「前回は50%休業したが、今回は昼間の需要は余り変わっていない。だから30%~40%の休業でもよいのかも通っている」と事業者ごとに対応は様々の様です。

 埼玉県西部の事業者は、「正月休みに都市部の観光客からとみられる飲食店勤務の感染者が出て、売上が1月7日~1月9日の営収は1/3 担った」という声が聞こえている様です。

 何れにせよ、この緊急事態宣言下で乗務する乗務員の給料の事なんて、誰も心配していません。草

 おそらく、殆どの乗務員が今月は「足切り金額」との勝負になる様な気がします。・・・オワタ

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稼動体制、大いに別れる

今回は「稼動体制、大いに別れる」を書こうと思います。

 緊急体制が発動された1月7日からもう既に10日間が経とうとしています。自分の会社は、基本、隔勤者は「隔勤の日勤」と「通常通り」の2者択一方式です。他の会社の事を聞いてみると「バラバラ」の様です。自分の会社は隔勤昼勤の時は乗務時間を15時間未満と規定されてかなり煩く「帰庫時間を守って乗務時間を15時間以下にいおさえる事」を言われます。草

 東京では、1月11日付けの報道では、大日本帝国の日交・帝都・㎞はフル稼働する様です。が、大和は乗務員休業50%を継続するようで、大日本帝国でも稼働に対する考え方が違う様です。

 昨年4月7日の緊急事態宣言時には、大手・準大手などが一斉に乗務員の稼働日数を半分にした様です。結果、1台当たりの営収を回復させる効果が有ったようですが、その効果の程は不明で草が生えます。

 現段階では、日交、帝都、㎞は稼働体制を前回の様に変えない事を基本とし、夜間の需要を減少を見ながら判断する様です。

 50%に稼働率を下げている「大和」は、昨年4月から乗務員の出番を隔勤者は月6回、日勤者は月6回と通常の半分にしている様です。自分の会社も稼働率を50%に下げましたが、方法が大和と異なります。要は、乗務員半分が休業する形で50%を達成した様です。

 日の丸自動車は今回の宣言で特別な措置は設けないそうで、チェッカーキャブは各社の判断に任せるそうですが、今後アンケート調査を通し、稼働状況、計画を把握して供給が不足している場合出勤を呼びかける様です。

 中小・中堅では、再発例の前から全面休業している事業者も一定程度ある様です。東京ハイ・タク協会長の川鍋王子は、「医療従事者らを輸送する必要が有る」として各社に供給に確保を求めた様です。

 又、日交、帝都、㎞は稼働体制を前回の様に変えない事を基本としていた㎞は、1月17日一転して「乗務員の感染回避を目的」に稼働率を35%程度削減する事になった様です。来月15日まで1ヶ月間続ける予定の様です。

 ㎞は緊急事態発令後フル運行して今したが、営収が上がらない事を考慮して、稼働減に踏み込みました。隔勤者は11出番から12出番の内、64歳以下は4出番を、65歳以上は5出番を休業させ、雇用調整助成金を活用する様です。

 日交は「社会に必要不可欠のエッセンシャルサービスとして社会責任を果たす」と優等生的な事を言っている様ですが、「必要と判断すれば、直ぐ、出番数の削減などの措置を取る」とも言っています。又、「営収が上がらなければ最終的に苦しむもは乗務員。全力でサポートする」とやけに格好い事を言っています。

 なので、現在、東京でフル稼働宣言をしているんは「日交」だけになる様です。日交の馳せ我慢は何時まで続くんでしょう?興味が有るところデス。

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すみません、鳥取砂丘までお願いします

 今回は「すみません、鳥取砂丘までお願いします」を書こうと思います。

 どうします?午前2時頃「鳥取砂丘まで」と客に言われたら?

 そんな事件が横浜で有った様です。報道によると、横浜市内から鳥取市内まで数百キロにわたりタクシーに無賃乗車したとして、鳥取県警鳥取署は1月17日、住所、氏名不詳の40歳代くらいの女を詐欺の疑いで現行犯逮捕したそうで、容疑を認める一方、氏名は「わからない」と供述しているそうです。

 発表では、その女は17日午前2時30分頃、横浜市戸塚区のJR戸塚駅のタクシー乗り場で、男性運転手に「鳥取砂丘まで行ってください」と告げて乗車。高速道路を使いながら約8時間かけてJR鳥取駅近くまで運転させ、乗車料金と高速料金の計23万6690円を支払わなかった疑い。だそうで、 運転手が鳥取駅近くで支払いを求めたところ、女が「金がない」と告げたため、そのまま鳥取署まで連れて行ったそうです。草

 物好きなので戸塚駅からJR鳥取駅まではグーグルマップ調べてみました。草、ルートは「東名高速道路、第二東海自動車道、名古屋神戸線、新名神高速道路、...、中国横断自動車道/姫路鳥取線/鳥取自動車道 から 鳥取市 河原町布袋 まで行き、鳥取南IC で 中国横断自動車道/姫路鳥取線/鳥取自動車道 を出る」ルートデス。草

 距離は639㎞、これを書いているのは午後2時ですが、所要時間は8時間9分デス。料金を調べてみると、JapanTaxiの料金検索では652.4km/7時間53分で料金は道路代別で約24万8千円でした。どちらもグーグルマップですが、グーグルのルート検索では639㎞、JapanTaxi のグーグルのルート検索では652㎞と同じルートでも約13㎞違い草が生えます。

 今回、道路代と乗車料金の合計で計23万6690円だった様ですが、その内乗車料金は幾ら?と思うのは・・・草

 8時間かけて行った様ですが、警察での事情聴取等を考えると帰ってこれたのは何時頃になっていたのでしょう?自分の勤める会社は、無賃乗車が有った時は警察に届ける事を条件に自腹負担は回避されます。要らぬ心配ですが23万6.6690円はどうなるのでしょう?

 前に自分が津田沼に行って5,000円料金が足りなかった客など、この客に比べれば可愛いもんです。草

 不思議なのは、深夜に鳥取までと言われて、料金の事は心配しなかったのかデス。軽く10万は超える事は想像できます。
 緊急事態が再宣言され「激暇」な時に「鳥取」と言われたら・・・自分は料金が担保されない限り絶対行きませんが、ひょっとしたら行く乗務員もいるカモ?

 今回は、横浜で有った事件の事を書きましたが、マジ、激暇で会社に営収も1万円台の日が続いています。草・・・・オワタ。ノシ☹

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実行再生産数1.1の怖さ

今回は「実行再生産数1.1の怖さ」を書こうと思います。

 前に実行再生産数1.04の事を書いた記憶が有りますが、今回は1.1の事を書こうと思います。

 2020年4月に初めて緊急事態宣言が出された際に、「数理モデル」を使った感染症の分析が専門で京都大学の西浦博教授のシミュレーション結果を根拠に、人と人との接触を極力8割減らすことが呼びかけられた事は前回書きました。

 今回、再び緊急事態宣言が検討されていることについて、西浦教授が改めて東京都の今後の感染者数の推移をシミュレーションしました。シミュレーションは、感染者1人が何人に感染させるかを示す「実効再生産数」の数値を使って行われました。れによると、京都の実効再生産数はおよそ1.1となり、仮に新たな対策をせずにこの状態が続くとすると2月末時点での新たな感染者数は1日およそ3500人、3月末にはおよそ7000人まで増えるとみられるということの様です。

 1月5日の感染者数は1,278人で実行再生産数は自分の計算では1.17ですが1.1として計算してみました。結果は1月12日・1,378人、1月19日・1,578人、1月26日・1,792人、2月2日・2,035人、2月9日・2,328人、2月16日・2,671人、2月23日・3,071人、3月2日・3,500人となりました。

 3月2日の1週間の感染者総数は24,500人、その前の週の感染者数は21,500なので(24,50人÷21,500人)^0.714285714=1.10という結果になりました。なので3月2日までの1日当たりの感染者数は24,500人÷7日=3,500人/日という事になり、1日の感染者数は3,500人となりました。

 又、実行再生産数が1を僅に下回る0.99となった時は、要は、飲食店に限定して時短営業などの対策をとった場合、実効再生産数は1%下がって0.99になるということで、この状態だと新たな感染者数はほとんど減らず、2月末時点で1日およそ1300人となりました。自分も計算したところ、3月2日では感染者すうは約1,271人となったので、凡そ1,300人です。

 西浦教授によると、前回の緊急事態宣言と同等レベルの効果を得るためには、「飲食店の対策を中心」としながらも「不要不急の外出自粛」や「県境をまたぐ移動の自粛」、それに「リモートワーク」の徹底や会社でのミーティングを避けるなど、「感染のリスクを下げる対策を徹底すること」が必要だということです。

 前回書いた様に、要は、人の接触機会をなるべく少なくする事が重要の様です。

 ですが、外出自粛・・・・既に、「耳に蛸」状態なのは自分だけですか?草 

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STAY HOMEの意味

 今回は「STAY HOMEの意味」を書こうと思います。

 東京都知事は記者会見などの場でしつこい様に「STAY HOME」を呼びかけています。英語の命令形は、動詞の原形で始まり、相手に命令、依頼、助言などをする際に用いる文であるようです。このSTAY HOMEも動詞からの原形から始まっているので文体は命令形の形を取りますが、命令形には依頼、助言の意味を持っているので、おそらくですが、使い分けは文脈で決まる様な気がします。

 現在の緊急事態宣言には原則強制力が無いので、それとSTAY HOMEを結び付けると今のSTAY HOMEはどうも命令ではなく、依頼の意味の方が強様な気がします。

 話がずれましたが、自分はSTAY HOMEは感染経路不明者が多いので、人流を止めて感染拡大を抑えるのが狙いだと思っていました。が、7割減や8割減の根拠が分かりませんでした。

 「実行再生産数」はご存じの様に1人の感染者が何人に感染させるかを意味します。4月上旬時点で爆発的な感染増加が進んでいた欧州各国のうち、平均的な増加傾向を示すドイツの再生産数は2.5だった様です。人との接触率をαとすると、αだけ接触を減らした場合に感染者1人から感染する人数は(1-α)×Rで表せます。要は、(1-α)×2.5<1になれば感染は拡大しない事になります。

 計算してみると、接触率αが0.6の時、要は接触率が60%の時は(1-0.6)×2.5=1となるので、その後も連日同じ人数の新規感染者が出るだけで、流行の拡大はいつまでも続く事になります。

 α=0.65なら新規感染者数は減少に転じるが、前回の緊急事態宣言前の100人に減るまでには70日以上かかる事になるそうです。その接触率のαが0.7なら34日間、αが0.8なら15日間で済む事になる様です。

 なので、都知事は会見など事あるごとに「STAY HOME」が必要だと言っていいます。要は、人流を止める為の「STAY HOME」ではなく、人との接触機会を減らす為の「STYA NOME」で、人との接触を上記の様に7割以上減らさないと、実行再生産数は減少に転じません。

 さらに、感染が起きてから検査で陽性が判定されるまでの間には、約2週間のタイムラグがあるので、従って、4週間で流行を縮小し、その効果を確認するためには、最低でも8割減を達成する必要がその効果を確認するする為にあるのうです。換言すれば、陽性判断まで2週間のタイムラグがあるので、7割ではだめで、最低8割人との接触を減らす必要が有るという事になります。

 ただ単に、人の接触を8割減らせと言われるより、もっと根拠を示して欲しいものです。「不要不急の外出」を控える事や「テレワーク」の推進及び「STAY HOME」は、人との接触を減らすのが狙いで、人流を止めるのはその方法の様でした。

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特措法の政府原案、休業の「命令」違反業者に50万円以下の過料

今回は「特措法の政府原案、休業の「命令」違反業者に50万円以下の過料」を書こうと思います。

 その前に、感染症法改正案では、「入院措置に反して逃げ出した場合」は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、「宿泊・自宅療養を拒否した場合」は都道府県知事から入院勧告が可能になる改正案が検討されている様です。又、積極的疫学調査を拒否・虚偽回答をした場合には、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金も検討されている様です。

 病院に対しても、病床確保へ政府が病院に患者を受け入れる規定を、現在は「協力を求める事が出来る」となっているのを、「勧告」に強化し拒否された場合は病院名を公表出来る事が可能になる事も合わせて検討されている様です。

 そして飲食デス。与党が2月上旬の成立を目指している新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案の政府原案では、緊急事態宣言下の休業を巡り、都道府県知事が現行の「指示」よりも法的拘束力のある「命令」を事業者に出せるように改正し、従わない場合は50万円以下の過料とする案だそうです。

 原案では、政府が緊急事態宣言を発令する手前の新たな措置として「まん延防止等重点措置」を設け、政府がこの「まん延防止等重点措置」を講じた場合、都道府県知事は事業者に休業要請を出すことができる事になる様です。正当な理由がなく要請に応じなければ「命令」に切り替えることが可能になり、命令に違反すれば30万円以下の過料とするそうです。

 そして、緊急事態宣言下では、休業命令に従わなければ上記の過料50万円以下とし、要請に応じた飲食店に都道府県が支払う「協力金」を補うため、国が「財政措置」をとるよう努める規定も設けたそうです。

 現在は緊急事態宣言が発令された前と後では事情が全く異なります。その為、その間を埋める「準宣言地域」を定める事になりそうです。準宣言地域に指定されると、「時短営業」や「協力金」と言った宣言地域と同じ措置が講じされる様です。

 緊急事態宣言地域では国会への報告が必要の様ですが、準宣言地域では経済再生大臣と自治体と協議で定められる事になる様です。
 
要は、「時短拒否」で50万円の過料、要請受け入れで協力金・・・「飴」と「鞭」の様で草が生えます。何度も法改正をするのは、自分が思うに憲法に「緊急事態条項」が無いからの様な気がしますが?

 因みに、大日本国憲法は今と違い第4条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬(そうらん)」すると天皇が元首でしたが、国家緊急権を行使する規定が制定されていましたた。 緊急勅令制定権(8条)、戒厳状態を布告する戒厳大権(14条)、非常大権(31条)、緊急財政措置権(70条)などが有ります。

 大日本国憲法を肯定も否定もしませんが、とりま、緊急権の規定は有った事は確かです。

 タクシー・・・・?何それ美味しいの。草

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同じ敗戦国なのに、ドイツは何故緊急事態条項がある?

今回は「同じ敗戦国なのに、ドイツは何故緊急事態条項がある」を書こうと思います。

 太平洋戦争に敗戦した後に連合国に占領された下で制定された日本国憲法について「押しつけ憲法」論があることはご存知だと思います。そこで気になったのが同じ敗戦国のドイツの事です。要は、ドイツも日本と同じような感じで、新たな憲法を「押しつけ」られたか?という問題デス。

 天皇や政府機構が存続した日本とは事情が違い、ドイツの場合は、ヒトラーが自殺して政権それ自体を連合国に否認され、国家の中央政府そのものがいったん完全に消滅してしまいました。

戦後のドイツは中央政府が完全消滅し、結果、日本と同じ様に占領軍の直接統治の状態になりました。現実には、各州レベルで統治機構を再建し、ドイツ人の人材を登用して、連合軍の指導のもとで運営させる形になりました。先ず、中央政府ではなく各州の自治組織が立ち上がって動き始め、そして中央政府のかわりにアメリカ、イギリス、フランス、ソ連の4ヶ国からなる管理委員会が設置されて全体の統治方針を決める立場となりました。

ところが東西陣営の対立が進み、1948年にソ連が管理委員会から離脱すると、米英仏3ヶ国の占領地域だけで国家を再建させることになり、ドイツの東西分裂に繋がりました。

1948年7月に米英仏の占領軍司令官は、管轄下にあるドイツの11の州に対して新憲法の制定を求める文書=「フランクフルト文書」を交付し、ドイツでは憲法制定作業が始められることになりました。専門家の委員会が基本法の草案を策定すると、1948年9月にボンで基本法制定審議会が招集され、審議が開始されました。
 
 その過程で、占領軍当局との調整も行いつつ修正を経たうえで、1949年5月8日、最終的に基本法が採択されました。なのでドイツでは、戦後のドイツの憲法制定の過程は、日本と同様に連合国の占領下で行われ、連合国の意思に反しないような範囲で行われたとはいえ、日本とは相当違う形になりました。

 翻って日本の場合は、占領軍からまず新憲法案を与えられて、それを政府が修正し、さらに帝国議会が審議・修正して決議する形をとったの事になります。対して、ドイツの場合は、自国でまず新憲法案を作成したうえで、占領軍との調整も行いつつ、自ら審議して、必要な修正も加えて採択したということになります。この過程がドイツと日本では決定的に違います。

 換言すると、占領軍の意思に反しない範囲で憲法を制定したという点では日本もドイツも同じですが、案そのものは自分で作って占領軍と必要な調整だけ行ったドイツの方が、日本より自主的な憲法だったと言えるのではないでしょうか?

 こうなった事は、ドイツの場合、戦前のナチスの台頭前のワイマール共和国時代に、既に民主的な憲法を制定した経験を持っていたという点も関係があるのではないでしょうか。

 この様な事から、ドイツでは日本が持たない国家緊急権という物が有ります。ドイツ国においてワイマール憲法48条には、大統領の非常措置権限として国家緊急権を定めていた。ヴァイマル憲法48条2項は次のような内容を定めていた。「大統領緊急令」と呼ばれる規定です。

 現在のドイツは、ドイツ連邦共和国基本法がワイマール憲法に代わってドイツ連邦共和国において憲法に相当する法律になります。

 1960年に連邦政府により、緊急事態に関する基本法改正案が提案されましたが廃案になり、その後、新たな基本法改正案が提出され、1968年に改正案が成立し、緊急権制度が導入されました。

ワイマール憲法のように緊急事態を包括的に規定することはせず、「国内の反乱や災害等の内部的緊急事態」と「外国からの侵略等の外部的緊急事態」に分けるとともに、外部的緊急事態については、緊急事態の程度と性格に応じて、「防衛事態」、「防衛事態」の前段階としての「緊迫事態」等に区分し、段階的な対処方法を定しているそうです。

 以上、非常に堅苦しい話になりましたが、同じ敗戦国で共にGHQの管理下で進められた憲法制定ですが、ドイツは緊急権を憲法に持ち、日本は持たない理由の様な気がします。ノシ
  
 違っていたらスマソ。草

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない緊急事態宣言

今回は「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない緊急事態宣言」を書こうと思います。

 皆さんもご存じの通り、現在2回目の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されています。
 前回の緊急事態宣言の時は、北海道は、感染者が2月5日時点で83人と全国最多となっていました。こうした状況を受け、鈴木知事は2月28日、“法的根拠に基づかない”「緊急事態宣言」を出し、北海道民に先週の土・日曜日の外出自粛を求めました。

 今は「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく急事態宣言」、当時は上記の様に北海道では、“法的根拠に基づかない”「緊急事態宣言」を出していた事になります。時短営業や毎日の外出自粛要請こそ有りませんが、それでも首長が「法的根拠」に基づかない緊急事態宣言を出している事は事実です。

 要は、政府が出している緊急事態宣言は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法的根拠があって一定程度の強制力もありますが、2月の時点で北海道知事が出した緊急事態宣言には直接的な法的根拠はなく、あくまで「宣言」だった訳です。

 あえて言うなら、北海道知事、換言すれば北海道の行政の長として、道民の生活を守る義務として知事は宣言を出したの事になります。当時は賛否両論ありましたが、自分としては英断だったと思います。それは地方自治体の首長がリーダーシップを発揮して、北海道だけでなく全国の皆さんに現状を知ってもらうきっかけになり、その後の安倍総理の全国休校要請にも繋がったのではないでしょうか。?

 各都道府県の知事がテレビなどのマスコミを使って又は記者会見で説明されているように、日本の緊急事態宣言はあくまでも「自粛要請」なので、海外に見られるような「ロックダウン」、「都市封鎖」はもちろん道路を封鎖して人の行き来を制限したり、外出している人を取り締まったりする事は出来ません。なんせ、お願いベースの緊急事態宣言・・・です。

 最近、時短要請に応じない店舗名を公表、や今は罰則まで論議されています。要は、お願いベースの緊急事態宣言では実効性が担保されないからの様です。

 1回目の緊急事態宣言では、スーパーや食料品の販売店、医療機関など生活に必要な施設も営業していましたが、スーパー、デパート、スポーツジム、パチンコ店は休業しているところが多く、学校などは休校となっていました。

 現在の緊急事態宣言では、スーパー、デパート、スポーツジム、パチンコ店、学校はオールOKの様で、飲食業に対し、時短営業を求め飲食業は午後8時まで、酒類を提供する店舗は午後7時迄の時短営業になっています。国内と裏腹に11ヵ国と決めたビジトラ、レジトラは相互主義に基づいて、最近までOKでした。要は、ビジネスと名が付きそのパスポートを持っていれば普通に往来出来ました。世間から? の目で見られました。ガバガバジャンで草が生えます。

 ヤバイのは・・・・当然チャイナです。かの国の旧正月は来月の2月12日金曜日になります。万一、ビジトラと止めていなかったら、昨年の二の舞になったカモ?

 それにしても「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない緊急事態宣言」、要は穂的根拠を持たない「緊急事態宣言」を出した北海道知事の対応は称賛すべきではないでしょうか?

 それに比べ、一都三県の知事は雁首揃えて国に要請デス。取り敢えずでも法的根拠を持たなくても北海道の様に発令で出来なかったのでしょうか?

 何でも、現在東京都の予備費は今回のコロナで底をついた様です。その額1,000憶円、与太話程度に聞いといてください。草

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今回はトゥクトゥクで白タク容疑で書類送検By・・・横浜

 今回は「今回はトゥクトゥクで白タク容疑で書類送検By・・・横浜」を書こうと思います。

このブログでも横浜で走っている、もとい走っていたと言う過去形の方がよさそうな「トゥクトゥク」が会社及び経営者とも逮捕され書類送検された様です。

 超ローカルな話ですが、横浜の乗務員の方なら1度は目にした事が有ると思います。逮捕容疑はなんだと思います?。正解は「白タク」行為の様です。

 要は、道路運送法の許可を受けずにタクシー営業=白タク行為をした事が容疑無い様です。2018年の9月にブログでこの「トゥクトゥク」の事を書きました。内容は、「トゥクトゥク」は道交法と道路運送車両法の2種類の縛りがある事と営業内容の事を書いた記憶が有ります。性善説に則り道路運送法の禁止行為の「白タク」行為をする訳が無いと思って道路運送法の事を書かずにいました。が、若干、「白タクも有るカモ?」と思っていました。それは、よく野毛などを走っていてさまかも「流して」いる様でした。草

 県警によると、社長はトゥクトゥクを自ら運転し、写真撮影のサービス付きで、横浜赤レンガ倉庫や横浜港大さん橋などの観光スポットを周遊していたそうです。売り上げは2018年9月から昨年11月末までで、約400万円だったそうです。1年ちょっとで400万円の売り上げ、ガソリン代、車両費等を考えると、態々法人迄作る様な仕事では無かった様です。

 道路運送法は第2条の「定義」の2でこの法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。と有り、3で「この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、次条に掲げるものをいう。」となっています。要は、タクシー、観光バス、路線バス、貨物、軽貨物を規定する法律になります。

 「白タク」は道路運走法の許可を受けず、普通自動車の白ナンバーを使って道路運送法の行為を行う事になるので、白ナンバー=白タクになります。

 この行為は、第四条の第1項には「一般旅客自動車運送事業の許可」で、一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。となっています。要は許可権者は国土交通大臣になります。

 白タク行為は、国土交通大臣の許可を受けずに有償で一般旅客自動車運送事業場合、換言すれば白タク行為をした時は、第七章の罰則の第九十六条には、「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。その第2項に「第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。」となっています。この条文が今回の「トゥクトゥク」の白タク行為摘発に適用された法的根拠になるようです。九六条には他に第2項に第三十三条の規定に違反した時、第3項に第四十七条第一項の規定に違反して自動車道事業を経営したとき。となっています。

 第三十三条は名義の利用、事業の貸渡し等の違反、第四十七条第1項には「免許」の事項の定めで第1項には「自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。」と有るので、無免許で有償自動車運送事業を行った時の規定です。

 今回の白タクは、第4条の無許可営業に当たり、罰則は九六条第1項に定められていて、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金になる様です。

 既に1年以上営業を行っているので、このタイミングで摘発された事は、「苦情」、「チクリ」、・・・・
ってか、中華街付近でもよく目にしました。それも加賀町警察の前です。

 書類送検ですが、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致する事です。今回、逮捕されたかは?デス。

 それにしても、目立ち過ぎだろ!、で草が生えます。(笑)

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日の丸富田社長、東京ハイ・タク連総務委員長・・・・辞任

 今回は「日の丸富田社長、東京ハイ・タク連総務委員長・・・・辞任」を書こうと思います。

 表題にある様に、日の丸交通の富田社長が現在務めている東京ハイ・タク連の総務委員長の辞任届を提出したそうです。

 表向きの理由は、「日の丸交通とウーバーの連携に東タク連の執行部が反対の意思を示している」からだそうです。

 富田会長は、「ウーバーと提携した背景や過程が考慮されず、結果だけが問題視された。正副会長から「執行部の方向性と違う。辞任しろ」と言われたそうです。

 言わずもがな、一般社団法人 東京ハイヤー・タクシー協会の会長は、川鍋一朗氏でMOTの会長も兼務してます。副会長は、8社いるようで、飛鳥交通 ㈱、昭栄自動車 ㈱、日 立 自 動 車 交 通 ㈱、宮園自動車 ㈱、本州自動車 ㈱、㈱ グ リ ー ン キ ャ ブ、山三交通 ㈱、国際自動車 ㈱が副会長に就任している様です。

 執行部から「執行部の方向性と違う。辞任しろ」と言われた事について、「公明正大な協会運営」と言えるのかと訴えています。これと共に日の丸交通が採用して来たDeNAの配車アプリの「モブ」が「GO」に移行した事に伴い、配車数が減少した事を改めて主張したそうです。

 一寸意味が分かりませんが、「GO移行で加盟社間の不公正な競争環境が是正されていない」と述べていて、乗務員から「辞めたい」という声が出ているので、即効性のある対策はウーバーしかなかったと言っています。

 結果、日の丸の富田社長は会長の川鍋氏の天敵のウーバーと手を組んだ事になります。そりゃ~川鍋氏もブチギレしますワ。草

 富田社長は、モブは昨年のJapanTaxiと統合し、昨年の9月にはGOに完全移行しましたが、何故かJTXアプリは残されまままです。要は、JTXの一部車両がGOから呼び出す事が出来る様です。

 その為、旧モブの加盟事業者は「JTXの早急な閉鎖」を求めていました。が、富田社長のウーバーと連携をした事をみると、未だこの問題は解消されて無い様な気がします。要は、解消されていればウーバーとの連携はしなかったと思います。
  
 スマホでタックン脱退問題、自社のアプリでのクーポン乱発、そして今回の身内のはずのハイ・タク協幹部への「辞任要求」・・・・

 考えてみて下さい。我々乗務員が所属会する会社の協会のトップがアプリ開発会社の会長で、それも日本一と言われるタクシー会社の会長です。(笑)

 要は、全国ハイ・タク連の会長はアプリ会社の代表取締役会長・・・デス。草

 それも現在全国ハイ・タク連の川鍋氏の前の会長、要は前会長は今の日の丸自動車の富田氏の父親です。

 悲しいかな、全国ハイ・タク連の会長職を務められる人は、日本の首相と同じで次ぎの人がいません。草

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東京特別区・武三地区の昨年11月の営収

 今回は「東京特別区・武三地区の昨年11月の営収」を書こうと思います。

 年が明けた1月になりようやく昨年11月の営収が公表されました。何時も昨年同月比と比べていましたが、今回は前年と先月の10月と比べてみようかと思います。

 先ず、昨年の11月の数値ですが、➀稼働率70.2%(昨年同月比▼8.9P)、➁実車率39.1%(▼7.6P)、③輸送回数21.9回(▼6.8回)、④総走行距離206.5㎞(▼30.5㎞)、⑤実車距離80.7㎞(▼29.9㎞)、⑥1日1車営収(税込み)37,142円(▼27%)税別33.428円、⑦乗車単価(税込)1,696円、税別1,526円、⑧回数当たりの乗車距離3.68㎞となった様です。

 10月の成績は、➀稼働率73.6%、➁実車率40.1%、③輸送回数22.6回、④総走行距離205.2㎞、⑤実車距離82.2キロ、⑥税込営収37,948円、税別営収34,153円、⑦乗車単価税込1,670円、税別1,520円、、⑧回数当たりの乗車距離3.63㎞、という事になりました。

 ぶっちゃけ先月の総変わりは有りません。しかし新聞には「総営収38%減、下げ幅拡大」という見出しが躍っています。➁、③,④はほとんど10月と変わっていないなく、乗車単価に至っては税込26円、税別6円11月の方が逆に高くなっています。

 営収の基本は乗車単価だと思いますが、その乗車単価は先月より若干ですが高くなっています。要は、乗車単価が上がっているのに、「下げ幅拡大」。当然、一昨年はコロナの影響も有りませんでした。コロナの影響が無かった時と比べ、下げ幅の大小を比較するのはどうなんでしょう?。下げ幅を比較するのは対前月比の方が良い様に思うのは自分だけでしょうか?

 新聞には、「1日1車当たりの営収は37,242円、27%減、前月比の下げ幅は2.6ポイント増えた」
としています。要は、前年に比べ、対前年同月比、対前年前月比とも下げている事を言いたかった様です。

 前の月の対前年比を比べ、下げ幅の大小を比べるのはどうなんでしょう?結局、10月も11月もコロナの影響が出ています。しかし、新聞報道を読むと対前年同月比では去っている事は確かだと思いますが、1日1車当たりの営収は10月の税別営収34,153円、11月の税別33.428円となるので、≒で。11月は10月の98%です。

 前にも書きましたが、営業収入12億9369万8000円のようです。車両台数は1,701台なので、1,701台×37,142円×30日=13億8505万6250円となりますが、発表は12億9369万8000円となっています。

 そうすると1日1車の営収は、12億9369万÷1701台÷30≒27,142円になります。この27,142円と37,142円に差額の1万円の意味が再度、ワケワカメで草が生えます。

 要は、11月は10月と比べ、1日1車当たりの営収は約98%位だった様です。新聞の下げ幅は前年同月比なのでコロナ禍前の数字との比較にしかなりません。前年の数字を言われても、傷口に塩を擦り込む様なものです。草

 今は、遠い目をして「昨年は良かったナ~」なんて悠長な事は言っていられません。(笑)

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・・・で、如何します?

 今回は「・・・で、如何します?」を書こうと思います。

 おそらく何処のタクシー会社も今回の2度目の緊急事態宣言を受けて、一部の車両の休車や乗務員の出番を如何しようか悩んでいると思います。

 自分の勤める会社は、前回の様な一部車両の休車は行わない様です。っという事はどうするのでしょう?答えは、・・・・隔勤を昼勤にシフトする様です。基本、出番は隔勤で12勤なので12勤の昼勤になります。

 当然、12乗務又は13乗務しか出来ないので乗務員への手当てが必要です。通常の昼勤や夜勤は24乗務になるので通常の昼勤より12乗務少なくなります。

 この差の12乗務を会社は有給手当で補う様です。要は、12乗務÷2=6乗務が通常の隔勤の有給手当になります。ご存じの通り有休手当は、有給休暇を取得して会社を休んだ場合の賃金の計算方法については、労働基準法第39条第9項によって、3つの方法が認められています。

 その方法は、通常の賃金を支払う方法、平均賃金を支払う方法、健康保険法の標準報酬日額を支払う方法、が有ります。
 おそらくですが、皆さんは社会保険や厚生年金に加入していると思いますが、それらの金額を決定している時に使うのが標準報酬月額になります。標準報酬月額は4月、5月、6月に支払った報酬月額が事業主から提出され、このときに、その報酬総額をその期間の月数で除して得た額で標準報酬月額を決め直します。

 この標準報酬月額には問題が有り、タクシー乗務員での12勤=24日出勤だとすると、20万円÷24日=8,333円/日になりますが、標準報酬月額では20万円÷30日=6,670円となってしまいます。社会保険や厚生年金の計算をする時は良いと思いますが、有給を計算する時は一寸ネ。草

 仮に営収自分が勤務する会社では足切りが45万円なので1乗務37,500円になるので、歩率50%とすると1乗務当たりの給料は18,750円になります。なので1日にすると9,375円となります。

 標準日額では、18等級の450,000×50%÷30日=7,330円となってしまいます。実際に支給されていた9,575円より2,045円少ない計算です。そうすると2,045円×24日≒49,000円が標準日額の方が少ない事になってしまいます。悲

 自分の場合ですが、4月、5月とコロナで休職した為、丁度上記の18等級の7,330円が日額になります。

 なので、24勤―12勤=12勤が保証対象となる様です。そうすると、昼勤にした時7,330円×12日=87,690円が保証される様です。換言すると、営収歩合12勤+87,690円が継ぎの月の給料になる様です。

 足切り金額までは聞いて無いので分かりませんが、歩率はおそらく50%を切る様な気がします。足切り歩率は45%なので・・・・

 会社からは通常の出番での歩合給と上記の方法を提示されましたが、自分は標準日額の方を選択しました。

 間が悪い事に当日は下の写真の様子デス。3連休の初日の昼のみなとみらいの様子デス。休日初日なのに。殆ど人がいません。草
激暇MM.png
 ほかの会社はどうするんでしょう?

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実行再生産数1.04の怖さ

 今回は「実行再生産数1.04の怖さ」を書こうと思います。

 下のグラフの様に既に自分が計算したところ、実行再生産数は1.04を大きく超えて1.62になっています。自分が実行再生産数の事を再び書こうと思ったのは昨年の12月の事です。
実行再生産数1.04.png
12月11日と12日は共に実行再生産数が1.04を付けていた時の事です。

皮肉な事に12月13日から実行再生産数は1.1を超え、その後上昇は続きましたが1.2~1.4前後を繰り返していましたが、1月5日に2度目の1,000人越えその後2,000人台のひが続き実行生産産数も一挙に1月9日時点では1.62まで続伸です。

この1.62という数字を見て、書く事を思い出しました。草

12月12日の感染者数の1週間合計は3,368人で1日平均481.1人になり、その前の週は週間感染者数が3,167人になるので、(3,368人÷3,167人)^0.714(平均世代時間/報告間隔)≒1.04になります。

ではこの実行再生産数の1.04、要は1を0.04だけ上回った状態が続くと感染者数はどうなるのでしょう?3ヵ月後の感染者数はどの位になると思います?

1月2日の感染者数は累計3,968人となり12月12日より感染者が600人程度増える事になりました。実行再生産数が1をが僅かに上回った1.04でも、約20日間で600人感染者が増える事になります。

2月6日には感染者数が5,168人となって1日当たり約730人が感染している事になります。12月12日から約2ヵ月で1日の感染者数が約250人増える事になります。でも、実行再生産数は同じ1.04・・・です。

3月13日には1日の感染者数は1,000人までもう少しの約960人になります。要は、実行再生産数が僅か1.04でも3ヶ月もすると1日1,000人近くが感染している事になる様です。

ってか、暇つぶしにこんな計算をしてみましたが、時すでに遅しの様で緊急事態宣言が発令され、実行再生算数は・・・・1.62デス。

但し、何時もの事ですが、自分の計算が間違っていなかったらの話で草が生えます。(>_<)ノシ。

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新型コロナウイルスで何故医療崩壊が起こったのか?

 今回は「新型コロナウイルスで何故医療崩壊が起こったのか?」を書こうと思います。

 連日、新型コロナウイルの感染者の急増と医療体制が逼迫している事を耳にします。日本より遥かに感染者数や死者数が多いヨーロッパやアメリカなどからは医療崩壊の話が聞こえてきません。

 考えてみると、今回の新型コロナウイルスについて政府が新型コロナを「指定感染症」とする政令を施行したのは今年2月でした。このブログにも当時の事を書いた様な気がします。

 ご存じの様に、感染症法では感染症を危険度の高い順に1~5類に分けていて、当初に新型コロナが「2類相当」とされたのは、未知の部分が多かったためなのでこの当初の2類相当は納得が出来ます。又、その後の政令改正で1類で可能になる「無症状者への入院勧告」や「感染が疑われる人への外出自粛要請」などが次々と加わり、「1類」かそれ以上の措置が取れるようになりました。要はSTY HOMEはこの政令改正で定められた「感染が疑われる人への外出自粛要請」への要請だったものを、「人流を止める」為になんだか恣意的に使われた様な気がします。

 話が前後しますが、指定感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第6条の8に「この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう」となっています。

 又、第7条には「指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り・・・・」となっているので指定感染症の有効期限?は1年なので、来月にはその時期を迎えます。

 第六章 医療の章では、(感染症指定医療機関)第三十八条に2「第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(結核指定医療機関にあっては、病院若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。」となっています。

 要は、新型コロナウイルスに対応出来る医療機関は、原則、第二種感染症指定医療機関になる様なので、感染症病床を有する指定医療機関は351医療機関で1,758ある様ですが、東京都には31、神奈川県には12の医療機関がある様ですが、病床数は不明です。因みに神奈川県の横浜市立市民病院は「慶應義塾大学関連病院会」に所属する慶應義塾大学病院の関連病院の様で、感染病床は26床の様です。

 (新感染症の所見がある者の入院)の第四十六条には、「都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。」としています。

 要は原則、新感染症の所見がある者は特定感染症指定医療機関に入院しなければいけない事になります。

 換言すれば、新型コロナウイルスが「指定感染症」に指定されている限り、現在の様に感染拡大中の新型コロナウイルスに、数に限りがある「特定感染症指定医療機関」が必要になります。

 当初は未知のウイルスでしたが、武漢市での肺炎患者の急増などを踏まえれば、指定感染症とすることはやむをえない2類相当の判断は妥当だと思いますが、その後半年を経て、新型コロナは「あらゆる犠牲を払ってでも回避すべき」といった脅威のウイルスではないと判断できるようになりました。

 前記した様に、2類相当に指定されると、原則として感染者は指定医療機関に入院させなければなりません。ところが、新型コロナのPCR検査で陽性となった人には無症状者や軽症者が非常に多く、すべて入院させてしまうと病床があっという間に埋まってしまう事態になりました。

 現在の医療体制の逼迫に繋がります。現在は、東京都は緊急事態宣言が発令されるまで1日2,000人を超える感染者数が続き、使用している病床数は90%台になっています。

 幾ら政府がコロナはそんなに恐れる事が無いと言って指定感染症を見直して5類相当としても、感染者数が全国で増え続けているのを見ると、感染者数が増え続けているのに指定感染症を外す事に国民の理解は求められるのでしょうか?又、感染症対応という観点からだけではなく、経済のさらなる悪化を防ぐためにも指定感染症の解除が不可欠と思うのは自分だけでしょうか?

 又もコロナで草が生えます。(笑)

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モブとペイペイ

 今回は「モブとペイペイ」を書こうと思います。

 昨年の事で今更何ですが、昨年の7月21日に、モブ今のGOでペイペイでの支払いが出来ることになったと記載した事が有った様な気がします。草

 7月21日のペイペイのホームページには、「タクシー配車アプリ「MOV」で「PayPay」が利用可能に
~ スマホ決済サービス初! 2020年7月21日から順次、「MOV」で「PayPay」による効率的でスマートな決済が可能に ~」とうたわれていました。自分も確か会社から、今日からペイペイが使える様になったという事を聞いた記憶が有ります。

 その時は「超面倒臭せ~」と思った記憶が有ります。草

 ところが、最近ペイペイの話を聞かないな~と思っていると、ペイペイはホームページ上で、「PayPayからのお知らせ」として、タクシー配車アプリ「MOV」における利用の休止についてとして以下の様な文章を掲載しています。

 いつもPayPayをご利用いただき、誠にありがとうございます。

株式会社Mobility Technologiesが運営するタクシー配車アプリ「MOV」(モブ)における「PayPay」の利用について、Mobility Technologies側の都合により、2020年7月27日よりサービスの新規の利用登録を休止しています。再開時期は未定です。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどお願いいたします。

 となっています。この記事はなんとペイペイが利用可能になった7月21日の1週間後の7月27日になります。

 要は、モブでペイペイを使えたのはたった1週間になっていた様で草が生え、モブ側の理由で使え無きなった様でダブルで草が生えます。

 モブもといGOは、クレジット決済、アプリ決済、交通系ICのスイカ、パスものICカード決済、それと全く分からないQRコード決済が有ります。

 QRコード決済って・・・・何?の世界です。ペイペイはQRコード決済だった様ですが、既にペイペイは使用出来ないし・・・

 今回は全く書く事が思い付かなかったので、最近聞かないペイペイの事を書きました。全く忘れていたペイペイです。草

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2度目の緊急時対宣言でタクシー会社はどうする?

 今回は「2度目の緊急時対宣言でタクシー会社はどうする?」を書こうと思います。

 いよいよ1月8日午前0時を以て関東3都県に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の再発令を決定した事はご存じだと思います。

 この3日間、このブログでは「緊急事態宣言発出」の事を書いているので、我ながら草が生えます。前の2回と追記する事を書くとすれば、映画館、スポーツクラブといった運動・遊興施設などを対象に午後8時までの時短を働きかける事、イベントは「上限5000人」又は「収容率50%以下」の低い方を適用しに開催要件を再強化する事、時短要請に応じた飲食店に都県が支払う「協力金」の上限を1日当たり4万円から6万円に拡充する事、までは理解できますが、次の「停止を検討していた中国や韓国など11カ国・地域のビジネス関係者らの短期滞在と長期滞在(ビジネス往来)について、「影響は限定的」と見て当面継続する。感染力が強い新型コロナウイルスの変異株が発生すれば停止する」事には首を傾げたくなります。

 昨日の東京都の新規感染者数が2,447人となり、世間では「緊急事態宣言、遅すぎじゃネ」と言った声も聞こえてきます。菅首相は昨年12月25日の年末会見で、緊急事態宣言なしでも「感染防止へ国民の行動変容は可能だと思っている。必ず理解いただける」と明言したばかりですが、その発言から10日後には自身の認識の誤りを事実上認めた格好になる「緊急事態宣言発令」になります。

 又、4都県知事や日本医師会(日医)や日本看護協会など9団体は12月21日に「医療緊急事態宣言」を発表しました。日医の中川俊男会長は会見で政府に有効な対策を早急に打ち出すよう求めました。

 要は、「宣言なしで可能」から一転し「強いメッセージ必要=緊急事態宣言」になりました。なので、感染者の増加に歯止めがかからない現状に対し、“経済活動重視の姿勢を後退”させた格好ですが、専門家は「後手後手だ」、「対応が遅い」と批判しているのも事実の様です。

 自分も前に書きましたが「二兎を追う者は一兎をも得ず」です。宣言解除については、感染状況が4段階で最悪の「ステージ4(感染爆発)」から2番目に悪い「ステージ3(感染急増)」相当に下がっているかを踏まえて「総合的に判断する」としています。数値的には解除基準に関して、感染者数が東京都で「1日当たり500人」に減少することを目安に掲げた様です。

 で、タクシー業界ですが、自分が勤務している会社の事しか分かりませんが、未だ組合と調整中だそうですが、前回の様な稼働車両50%削減は行わない様です。とは言っても現状の激暇では乗務員は食べていけません。草

 自分の勤務する会社は、隔勤の勤務時間を長くした13時間~15時間の昼勤にする様です。要は隔勤の昼勤です。草。そして個人個人違いますが「有給手当」を何故か6乗務分支給する事が候補に挙がっているそうです。基本12乗務ですが何故か半分の6乗務の有給の支給になります。

 それを聞いた時、素直に?カークが付きました。何故に半分の6乗務?です。昨日も一昨日も会社の営収は2万円前半の数字でした。自分は初出勤の1月5日が38,000円、次の出番の1月7日が42,000円で、この数字が続く様なら・・・マジ、オワタ 草。

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東京都の新型コロナ感染者割合

 今回は「東京都の新型コロナ感染者割合」を書こうと思います。

 現在、東京都の人口は令和2年6月1日現在では、推計、13,999,568人になるので約1,400万人になる様です。

 一方、新型コロナ感染者数は63,542人、その内重傷者は重症者も113人になります。1月6日の感染者数は1,591人で過去最多となりました。

 そうすると東京都民の感染率は、現在の感染者数は63,542人、回復者51,657人、死亡者数589人になるので、感染した人は(115,788人÷1,400万人)×100≒0.82%になります。又、全国での感染者数は24万9.000人、復者数20.1万人、死亡者数3,472人になるので、(204,472人÷1億3千万人)×100≒0.15%になる様です。

 なので、東京都の感染率は全国の約7倍になる計算です。

 東京の0.82%早く1%になるので、要は、100人に1人が感染していた事になります。計算がガバってない事が条件ですが。草

 タクシーに乗務していると少なくとも1日20人は乗車します。要は、5日間で100人乗車する事にな  ります。そうすると、その内1人は感染者又は感染歴がある人になる事になります。

 感染者は外出自粛又は禁止されているので、感染者が乗車するとは考えにくい事ですが、感染者数の
115,788人の約6割の人の感染経路が不明な事が気味が悪い事です。

 神川県の人口は905.8万人で、コロナ関係では感染者数22,927 人、回復者数18,701万人、死亡者数268人の合計約41,941人になるので、感染率は(41,941人÷905.8万人)×100≒0.46%となり東京の約半分の感染確立になります。が、同じ様に感染経路不明者の割合は6割有るそうです。

 横浜市の人口は約376万人、コロナ陽性患者数は1.0999人なので、感染率は約0.3%となる様なので、東京都より少なく全国平均より多くなっていて神奈川県全体としても同じ傾向の様です。

 今更、こんな事を書くまでも無いのですが、いよいよ「緊急事態宣言」も発出されたので・・・草。余談ですが、タクシーはナ~ンも書く事が無くて草が生えます。因みに、今日、神奈川県で過去最高の622人の新型コロナウイルス感染が明らかになりました。

 コロナの事は自分も食傷気味でお腹一杯です。(笑)

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新型コロナウイルス感染予防対策を実施している店舗をタクシー乗客に紹介する広告「タブシェルジュAD」・・・但し、別府でネ

 今回は「新型コロナウイルス感染予防対策を実施している店舗をタクシー乗客に紹介する広告「タブシェルジュAD」・・・但し、別府でネ。を書こうと思います。

 関東圏ではお馴染みのタクシーのデジタルサイネージの電子広告は全国に広がっていると思っていましたが、どうもそうではない様です。草

 今回、株式会社IDM(本社:大分県別府市)と、ITサービス開発を手掛ける株式会社ORSO(本社:東京都千代田区)は、現在、新型コロナウイルス感染拡大の抑制と予防に向けた様々な取り組みがされる中、コロナ対策を行っている施設・店舗の応援?をすることを目的に、第一交通株式会社、みなとタクシー株式会社、関汽タクシー株式会社、亀の井タクシー株式会社)の4社の協力企業の協力により、別府市内を走る50台のタクシーにて、2020年12月29日から広告配信を開始する様です。上記4社は何れも大分県別府市に有ります。

 別府と言えば温泉、温泉と言えばGO TOトラベルと考えるのは自分だけでしょうか?草

 今回のデジタルサイネージは、Go Toキャンペーンの効果により国内でより多くの人の往来が期待される中、観光で訪れる観光客や地元の住民に対し、安心・安全を徹底されている施設や店舗、商品を紹介し地域経済全体の消費回復を目指すそうです。

 今回使用するアプリは、タクシーを利用する観光客や地元客に、自社の施設・店舗の宣伝を可能にしたタブレットサービス「タブシェルジュ」という物の様です。タブレットを使ってコンシェルジュの様なサービスを行うので「タブシェルジュ」と命名した様ですが・・・・センスは?デス。しかも稼働車両数は50台。

 GO TOが一時中止された今、「タブシェルジュ」君の活躍の場は少ない様な気がします。要らぬお世話ですが。草

 今、タクシー業界の話題と言えば、東京都渋谷区笹塚でタクシーが事故を起こし40代の女性1人が死亡、小学生の男児を含む男女5人が負傷した事位しか有りません。

 事故の事を記するのは縁起が悪いので止めますが、マジ、タクシーに関してはネタ切れ状態です。草

 その結果、行きつく先は・・・・コロナになってしまってスマソな気分です。マジ、乗務していても何も変化が無い日が続いています。ロングの1本でも当たればと思っていますが・・・・草

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やっぱナ~、2度目の緊急事態発出

 今回は「やっぱナ~、2度目の緊急事態発出」を書こうと思います。

 本当に「やっぱナ~」が素直な感じです。新型コロナウイルスの感染が拡大し、東京で1日の感染者数がクリスマス以降急激に増加し、12月26日には949人を付け1,000人までも少しの所までなった時、自分は2度目の研究事態宣言も有り得る様に感じ始めました。

 それが大晦日に感染者が1,000人の大台を超え,1,337人となった時「緊急時対宣言」はいつ発出されてもおかしくない状況にあると感じていました。3都県の知事も国に緊急事態宣言の発出を求めていました。

 2021年1月5日、政府は新型コロナ対策で、首都圏の1都3県を対象に7日、緊急事態宣言を出すことを決める方針の様です。

 今回の対象は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県で、期間は1か月程度とする方向で政府が調整している様ですが、あくまでも現時点での事になります。何処の知事も緊急事態宣言の発出を望まないと思いますが、感染者が多いとは言え東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県の知事の国に対しての要望は評価出来る様な気がします。

 政府は、経済への影響を最小限に抑えたいとして、飲食の場での感染リスクの軽減策など、限定的な措置を講じる方針です。感染経路不明者の割合が60%近くいる事を考えると、「飲食の場での感染リスクの軽減策など、限定的な措置を講じる」には?マークが付きます。

 実効性については、実効性の確保に向けて、宣言に伴って、知事が特別措置法に基づく施設の使用制限を「要請」できる対象に飲食店を加えるため、政令を改正することや、営業時間短縮の要請に応じた飲食店への協力金の拡充などを検討している様です。

 政令が改正されれば、要請に応じなかった店舗名を公表できるようになります。要は、今回の緊急事態宣言では、飲食店も対象になり要請に応じなかった店舗は店名を公表する事になる様です。まるで1回目の緊急事態宣言の休業要請に応じなかったパチンコ店と同じです。

 前回の緊急事態宣言は、去年4月7日に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、そして福岡県の7都府県に対して出され、4月16日には対象が全国に拡大され、その後、感染状況などを勘案し、対象地域を減らしていき、5月25日に全国で解除されました。

 前回の宣言の期間中には、当時の専門家会議の意見を参考に、人と人との接触を「最低7割、極力8割」減らすことが求められるとして、広い範囲で人の動きを減らす取り組みが行われました。その結果、不要不急の外出を控える事になり、その為飲食店をはじめ、映画館や劇場、百貨店、ホテル、博物館、図書館などで営業を自粛する動きが相次ぎ多くのイベントが中止や延期となりました。

 今回は、今月8日から31日まで、夜8時以降の不要不急の外出自粛を要請し、今月8日から11日までは酒を提供する飲食店などを対象に午後8時までに前倒したうえで、酒の提供は午後7時までとし、そのうえで今月12日から31日までは酒を提供するかしないかにかかわらず、すべての飲食店に午後8時までに営業時間を短縮するよう要請する様です。

 前回、学校については3月から全国一斉休校になり緊急事態宣言解除後もしれは続いていましたが、今回は一斉休校は求めない様です。又、全てのイルミネーションの早めの消灯を要請します。

 タクシー業界も、前回と同じ様に稼働数を減らす為休車を検討している会社も有る様です。その時の休業補償の金額は・・・・・?です。草。まさか前回と同じ8,330円じゃない事を願います。草

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ついに2度目の緊急事態宣言発出か?・・・オワタ 草

 今回は「ついに2度目の緊急事態宣言発出か?」を書こうと思います。

 はっきり言って、遅すぎる様な気がします。自分がタクシー乗務員として働いていて、緊急事態宣言が発出され、以前の様になるかを考えてもです。

 菅首相は、年頭にあたって、4日午前、総理大臣官邸で、記者会見を行いました。その中で、総理大臣は新型コロナウイルス対策に関連し「先月の人出は多くの場所で減少したが、特に東京と近県の繁華街の夜の人出はあまり減っていなかったと述べています。又、自分が日ごろから言っている経路不明の感染原因の多い事や、その原因が飲食によるものと専門家が指摘していて、夜の会合を控え、飲食店の時間短縮に協力していただくことが最も有効だと述べました。このため1都3県について、改めて先般、時間短縮の20時までの前倒しを要請した」と述べました。

 現在の午後10時から2時間の営業時間短縮になります。そのうえで、感染者数が減少せず極めて高い水準にある東京、埼玉、千葉、神奈川は、、より強いメッセージを出す必要があるとして、1都3県を対象に新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出することを検討する考えを表明しました。

 これを書いているのは最後の休みとなった1月4日の火曜日で感染者数は東京都では844人、重症患者は108人で過去最高の様です。

 菅総理は、時間短縮を行った県は結果が出ているとし、東京都と、いわゆる首都3県においては、三が日も感染者数が減少せずに極めて高い水準で、1都3県で全国の半分という結果が出ていると述べました。

 こうした深刻な状況に捉えて、より強いメッセージが必要であると考えた様で、こうした考え方のもとに、政府として諮問委員会の考え方を聞き、具体的にいつということよりも、まずは飲食に対する実効的な対策をこれから詰めるそうで、「その中で表明したい」と述べました。

 又、菅総理は「給付金と罰則をセットにして、より実効的な対策をとるため、新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正案を通常国会に提出する」と述べました。要は。時短=給付金+罰則になります。

 現在は新型コロナウイルス対策の鍵となるのはワクチンです。これに付いては、当初、2月中に製薬会社の治験データがまとまるということだった様ですが、日本政府から米国本社に強く要請し、今月中にまとまる予定になった様です。

 そのうえで安全性、有効性の審査を進め、承認されたワクチンをできるかぎり2月下旬までには接種を開始できるようにする様です。そのうえで「まずは医療従事者、高齢者、高齢者施設の従業員の皆さんから順次開始をしたい。私も率先してワクチンの接種をする」と述べました。

 Go Toトラベルに関しては、来週11日までを期限として全国一斉に停止している「Go Toトラベル」の再開については、「緊急事態宣言となれば、Go Toトラベルの再開はなかなか難しいのではないかと考えている」と述べました。

 今月召集される通常国会については、早期の予算成立とコロナ関係の補正予算は当然の事ですが、さらにデジタル庁の設置や35人学級のための法案、行政手続きのはんこの廃止のための法案を提出は・・・・?

 都県知事の要請を受けての「緊急事態宣言の発出」、要請が無かったらどうしたのでしょうか?要請を受けなければ踏み切れなかったのか?と思ってしまいます。要は、総理の決断力が残念ながら無い様な気がするのは自分だけでしょうか?

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東京・埼玉・千葉・神奈川、政府に「緊急事態宣言」圧出か?


今回は「東京・埼玉・千葉・神奈川、政府に「緊急事態宣言」発出検討を要請を書こうと思います。

 皆さんも現在の日本国憲法に「非常事態」所謂「国家緊急権」の定めがない事はご存じだと思います。国家緊急権は、立憲主義国家の下では、立憲主義体制を一時停止して一定の権力集中をともなうのを通例とするもので、国家緊急権は立憲主義を守るために立憲主義を破るという性格を有するものであることから実定法化には難しい問題なので、なかなか日本では改憲が起こなわれないのが現状です。

 因みに、立憲主義とは、政府の統治を「憲法」に基づき行う原理で、政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠するという考え方で、「憲法に立脚する」=立憲という意味合で、立憲主義を前提とした民主主義を立憲民主主義と呼ぶそうです。

 ざっくり言ってしまえば、近代的立憲主義の憲法は、権力を制限し、国民の権利・自由を擁護することを目的とするものとされています。

 リベラルの人が改憲をして国家緊急権を拒否しているのは、戦争や災害など国家の平和と独立を脅かす緊急事態に際し、国家緊急権を発動して、憲法秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、人権保護規定を停止したりするなどの非常措置をとる事により、国会による民主的コントロールや裁判所による司法統制を受けないことによる権力の濫用の危険が伴う事を危惧しているからの様です。

 しかし、今回、前述したと県知事は政府に「緊急事態の宣言」を要請しました。憲法典に記載が無い「緊急事態」の宣言の要請です。

 これは、平成24年法律第31号に定められた新型インフルエンザ等対策特別措置法、令和2年3月13日成立の「改正する法律」または改正法成立以後の本法律を指して、新型コロナウイルス特措法や新型コロナ特措法も呼ばれている様です。

 第1条の目的には、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、発生時における措置、新型インフルエンザ等「緊急事態措置等」を定めることにより、、感染症法、検疫法、予防接種法と相まって新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図る事が記されています。

 一方、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、政府は本法の対象となる「新感染症」には該当しないとの法解釈を採ることを表明し、その解釈を採る以上、COVID-19について本法は改正しなければ適用できないこととなりました。

 当時の安倍晋三首相は2020年3月2日の第201回国会・参議院予算委員会にて、本法をCOVID-19にも適用可能なように改正する方針を表明し、3月4日の同委員会一般審議においても、改正した上で本法32条に基づく「緊急事態宣言」を発令できるようにする方針を改めて示したました。

 なので、知事が言っている「緊急事態宣言」の要請は、憲法に様る「国家緊急権」ではなく新型コロナ特措法による「緊急事態宣言」です。

 緊急事態が発令されると、都道府県知事が住民に対して外出自粛などを要請できるようになりますが、、現行法は罰則規定がなく、「強制力を持たない」として、罰則と保証をセットにした改正議論も進んでいいます。

 現行憲法は、巷では1週間位で作られたと言われていますが、実は、真珠湾攻撃から約3ヵ月後にはアメリカで草案が作成されいた様な話を何かの本で読んだ記憶が有ります。

 大東亜戦争や真珠湾攻撃及び戦後のGHQ占領と憲法改正などについては、言いたいことが山の様に有りますが、タクシー関係のブログなので・・・・止めておきます。草

 自分は、5日が新年初出勤なのですが、正月に出勤された方はどうでした?2度目の「緊急事態宣言」が発出誰たら・・・・超ブルーです。草

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 休憩時間と休息時間

 今回は「休憩時間と休息時間」を書こうと思います。


  先ず、休憩時間とは労働基準法で定められている用語であ、勤務時間に応じて必ず労働者に与えられるもので、労働基準法によって、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることが義務付けられていて、これはバイトや派遣、正社員といった雇用形態に関わらず雇用者が労働者に与えなければならい時間です。


  この休憩時間は、まとめて取る必要はなく、会社によっては数十分の休憩を2、3回に分けて取らせるようなケースもあります。


  これに対し、休息時間とは法令上の定めは無く、通常は会社の規則などで定められているもので、一般的には、勤務中のちょっとした休憩をイメージの様です。


  ですが、タクシーやハイヤーには、昭和41年以前は、自動車運転者に対しては、他の業種と同様に労働基準法で労働時間等の規制や監督指導が行われていました。それが、自動車運転者の労働条件改善のため、昭和42年、昭和4229日 基発第139号の「自動車運転者の労働時間等の改善基準」という通達という、所謂「2・9通達」が出されました。


  ですが、この通達はあまり効果が上がらなかった様で、「拘束時間」による規制を盛り込んだ、昭和541227日 基発第642号の所謂「27通達」の「自動車運転者の労働時間等の改善基準について」が出来ました。


  昭和62年、「自動車運転者労働時間問題小委員会」が設置され、この小委員会の検討報告に基づいて、平成元年、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)が大臣告示されました。これが、現在の改善基準になります。


  昭和62年は西暦1987年なので、今から約35年も前の事です。以後、改善基準は、以後も小委員会の報告を経て、平成3年、平成4年、平成9年、平成11年、平成12年に一部改正が行われていて、その中でも平成9年改正(労働省告示第4号)は比較的に大きな改正で、拘束時間などの基準が現在の数字に見直されました。


  その中でも平成元年31日付け基発92号の「特例通達」は、「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」呼ばれるもので拘束時間と休息時間が規定されました。平成元年は1989年なので今から約32年前の事になります。


  ここで、労基法には無い現在のタクシー・ハイヤーの「休息時間」の規定が示されました。自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等については、何回も改正が行われているるので、全部は調べきれませんでしたが、平成9年労働省告示第4号の「4号告示」には、労働基準法第2条関係で、隔日勤務では、「隔日勤務制は都市部のタクシー業を中心に広く採用されている勤務形態であるので、2暦日における拘束時間を最大21時間(1日平均10.5時間)とし、日勤勤務より総拘束時間を短くするとともに、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えることを条件として、認めることとしている。」と最大勤務時間の21時間と休息時間20時間以上がはっきりと示されています。


  なので、労基法では「休息時間」の定めがなくても、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」には定められています。


  労基法には34条に「休憩」、35条に「休日」に関する規定が有りますが「休息」に関する規定はありません。要は、明番は休日ではなく「休息時間」になります。それを恰も「タクシーは休みが多い」と言っている、タクシー乗務員の求職をしている「タクシー就職」斡旋会社やタクシー事業者はどうなんでしょう?「1日働いたら次のの日は休み」なんてただの「釣り」にしか自分は思えません。草


  なので、「タクシーは休みが多い」と言われる事は、「労基法」、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に照らしても、「どうかな~?」が正直なところです。


  よって、私見ですが「タクシーは休みが多くて楽」というのは・・・・(>_<)



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新型コロナ感染経路不明者の割合

 今回は「感染経路不明者の割合」を書こうと思います。

 今回の新型コロナウイルスの超ヤバイとこは、なんといても「感染経路」の判明したのが、4月7日から12月31迄に大よそ自分が計算したところでは東京都のデータでは45.8%、感染経路不明者の割合は54.2%になります。要は、半数以上の人がどこで感染したのか分からない状態です。下のグラフを参照してみて下さい。

 緊急事態宣言が発出されたのは、昨年の4月7日で解除されたのが5月25日になります。4月28日頃から感染経路判明者が判明していない人を上回って緊急事態宣言が解除されました。感染経路判明者>感染経路不明者になります。
感染経路不明者割合png.png
 ところが、7月17日までこの傾向は続きましたが、17日を境に今度は「感染経路不明者」が感染経路判明者を12月31日まで常に上回っています。要は今迄は感染経路判明者>感染経路不明者でいたが、緊急事態宣言解除後は感染経路不明者>感染経路判明者・・・です。

 緊急事態解除後に感染経路不明者が増えた事は、相関関係が有りますが、因果関係は不明です。

 グラフを見ても分かる通り、第1波、第2波、第3波ともその差はより大きくなっています。要は、感染拡大と共に「感染経路不明者」の割合が増しています。

 12月31日には7日間の移動平均で感染経路不明者は67%に上り約7割の人の感染経路が不明の状態です。感染者7日間移動平均は31日は接触歴等不明者数(7日間移動平均)865.4人、接触歴等不明者数(7日間移動平均)は579.6人なので(579.6人÷854.6人)×100≒66.9%なので約7割です。

 12月31日の感染者数は初めて1,000人を超え1,337人に上りました。都知事は再び政府に「緊急事態宣言発出」の要請も視野に入ってきている状態、と述べています。

 分化会は、現在の午後10時迄の時短営業時間を更に早めるべき、と提言を出している様です。

 新進党、太陽党、民政党を経て、民主党の政界渡り鳥の様な羽田 孜元総理の息子の2世議員の参議議員の立憲民主の羽田雄一郎は長男で、新型コロナで死去した事も大きな話題になりました。

 おそらく菅首相が現況を乗り切る唯一の策は、ファイザーのコロナワクチンだと思いますが。日本で承認申請は早ければ2月に結論だ出るそうです。

  今後、厚労省が有効性と安全性を確かめ、承認の可否を判断するそうで、政府はファイザーのほかに、英アストラゼネカから6千万人分、米モデルナから2500万人分のワクチン供給を受ける契約を結んでいるようです。ファイザーからは来年6月末までに、6千万人分(1億2千万回分)の契約を行ってているそうです。・・・・現在は、ワクチンが供給されるまでで、お馴染みのソーシャルディスタンスをとる、三密を避ける、酒類を提供する店に時短営業・・・・

 アメリカは年収9万9,000ドル以上の成人には支給されませんが、第2段の現金給付600$を成人・未成人ともに1人当たり支給されるそうです。

 翻ってわが日本は感染者こそアメリカと比べ物になりませんが、現金給付の話なんて悲しいいかな聞こえてきません。消費税減税も然です。だから菅首相の政治力は、目先にとらわれた「小政治」なんです。誰がこの状況で「デジタル庁」なんて気にします?草。

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6%という数字

 今回は「6%という数字」を書こうと思います。

 唐突に6%と言われても?だと思います。6%は現在のアメリカの新型コロナ感染者数の対国民感染者数割合です。

 今アメリカの国民数は2019年時点で3.282億人になる様です。又、新型コロナ感染者数は昨年の12月30日の時点で19,894,797人になり約1,990万人になり死亡者は344,227人に上ります。

 因みに、全世界の感染者数は8340万人死亡数は182万になるそうです。アメリカの感染者数は(1,990万÷3.282億人)×100=6.06%になります。

 この約6%を見ると、「たった6%ジャン」と思いがちですが、100人:6人=X人:1人からXは≒で16.7人という事になります。

 要は、現在アメリカの感染者数は約16人に一人という事になります。周りを見て下さい。アメリカでは16人に一人が新型コロナに感染している事になります。たった6%とはいえ、16人に一人の感洗者数と聞けば決したった6%とは言えない様な気がします。

 16人と言えば日本でタクシー乗務員が拾う乗客より少ない数字です。換言すれば20人拾うと約1人は感染者という事になります。但し、アメリカの場合ですが。

 日本では、大晦日に東京の感染者数が1,337人と初めて1,000人台を突破しました。前日、東京都知事がこのまま行けば国に再度、緊急事態宣言の発出を求めなければいけなくなると会見で言っていました。大晦日の全国の感染者数は4,520人と初めて4,000人を超しました。

 政府が「勝負の3週間」間と位置づけてから12月16日で3週間を超えました。厚生省に助言する「アドバイザリーリポード」は全国の感染状況を「過去最多の水準」と位置づけました。

 要は、勝負の3週間に敗れた事になり、更に年末には感染者数が始めて4,000人を超えています。

 日本の人口は令和2年時点で 1億2583万6千人になり、新型コロナ感染者数は12月31時点で23万5752人になるので、(23万5752人÷1億2583万6,000人)×100≒0.16%が国民の感染者割合になります。要は、1,000人に1.6人が感染している事になります。

 余りに感染割合が少ない様な気がします。世界保健機関(WHO)の12月1日の報告によると、アメリカの100万人あたり感染者数は3万9524.99人。日本は100万人あたりたった1160.37人でです。厚労働省によると、11月27日現在、日本でこれまでPCR検査を受けたのは341万8520人で人口のおよそ2.7%の様ですが、一方、アメリカで実施された検査数は11月30日現在で、1億9114万9006件で、アメリカ総人口のおよそ58%にあたるそうです。日米の感染者数の差を考えるとき、PCR検査数の差も勘案する必要が有る様な気がします。

 換言すると、PCR検査数は日本はアメリカの約20分の1になるので、感染者数のみで感染の大小は単純に比較でき無い様な気がします。

 換言すると、PCR検査をアメリカと同じ様にすると、感染者数も20倍の約470万にんとなって、(470万人÷1億2583万6,000人)×100≒4%になります。

 アメリカと約2%しか変わりません。現在、日本は他の国に比べ異常な程感染者が少ない様です。日本人が、小まめな手指消毒、マスクの着用、清潔な生活環など様々な事が言われいますが、1日の感染者数が1,000人越を見ると、それだけでなくてPCR検査の数の数の少なさも影響している様な気がします。

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どの様に入社するタクシー会社を選ぶか?

 今回は「どの様に入社するタクシー会社を選ぶか?」を書こうと思います。


 


  現任の乗務員の方が、勤務するタクシー会社を移る理由は様々だと思います。「会社への不満」、「反りが合わない乗務員がいる」、「不公平感」、「給料が極端に悪い」、「無線がない」、「チケットが使えない」、等々タクシー乗務員でしか分からない事が多々ある様です。


  なので、現任のタクシー乗務員は会社を移る時はその不満を解消できる勤務先を自らの意思で選定できる事になります。


  なので、現任者、経験者はおのずと自分に合いそうなタクシー会社を選ぶ事が出来ます。ですが、タクシーに初めて務める人の場合はどうなんでしょう?


  タクシー未経験者がタクシー会社に勤めようとする時、周りにタクシー乗務経験者がいれば聞けばある程度は分かりますが、いなった時はタクシー求職サイトやハローワークに行くことになります。


  どちらにせよ、タクシーの勤務の詳細は分からないと思います。自分の場合は、隔勤の意味、歩率しか説明が有りませんでした。況や、A賃、AB賃、オール歩合の説明なんてなく、「普通歩率50%だけど3ヵ月は54%」というだけの説明でした。草


  入社後、分かった事は今も勤めている会社はAB賃で、累進歩合で足切もその時知りました。要は、タクシーの事なんかまったく分からず、同乗研修も午前中の半日で後は、「行ってらっしぃ~」で草が生えます。


まして、乗務後に自分で洗車をする事や週1度シートカバー交換する事なんて全く知りませんでした。WWW


  最初の数ヵ月は、バスで通勤していた事も有り、勤務が終わってから始発のバスが出るまで長い時間が余りました。草。当時は、確か6時に起きで7時頃会社に付いて730分頃出庫していた様な気がします。なので、帰庫は430分頃で、洗車、納金が終わって着替えても530分にはすべての作業が終わっていた様な気がしますが、バスの始発は会社の近くのバス停では630分頃だったので約1時間位時間が有ったようだと思います。


  求人誌を見ていると、勤務しないと分からない事がほとんどの様で、「歩率」がよい例で、勤務してみないと、そもそも歩率の元になる「営収」を幾ら上げらるのが全く分からい状態なので無意味とまでは言いませんが、タクシー会社に初めて勤務する人には余り意味はない様な気がします。ま~歩率が良い事に違いは有りませんが、月に幾らの営収があげられるか分からない状態で「歩率」を論ずる意味はあまりない様な気がします。


  タクシー会社の乗務員になると、よくタクシーは勤務日数が月12日なので休みが多いので、好きな事を出来る、といった広告を目にしますが、明け番は休日ではなく「休息時間」と決められています。


  要は、タクシーの12日勤務は24日勤務なので、休日は6日なので週休2日より少ない事になります。体が慣れれば問題は無いと思いますが、朝に出庫して翌朝に帰庫する勤務体系は、やはり体には無理がかかります。そして、勤務後に車で通勤している人なら、時間はさほど問題にはならないでしょうが、電車やバスで時間をかけて通勤している人には、自宅と勤務先との距離や時間が問題になる様な気がします。


  勤務が終わって電車やバスで1時間かけて自宅まで帰る事は・・・・結構、苦痛の様な気がします。自分の勤務する会社には「熱海」から通勤している人もいて考えられませんが、それは人それぞれの考えが有るので何とも言えませんが・・・・・


  なので、何も業界の事が分からないで会社を選ぶ時は、「歩率」に固執する会社選定は止めた方が良いと思います。


  どんな会社に行っても、出来る奴は出来るし、出来ない奴はどんな会社に行ってもできません。雑にまとめると、タクシー乗務員は、経験、未経験を問わず「センス」と「運」の様な気がして、「運」は自分で呼び込む物で、換言すれば「ワンメーターの次はロング」と信じワンメーターでも腐らない事だと感じます。


  自分も同乗研修をした事は有りますが、センスがある奴はセンスがあるし、全くない奴はお話になりません。草。


  なので、最初に勤務するタクシー会社を選ぶ時は、自宅と会社との距離や時間も考慮する事が大事な様な気がしますので、入社後の給料保障や入社祝い金や歩率の事ばかり気にしない事だと思います。


  研修も有る会社が殆どの様ですが、大手の4社はそれなりに行っているのでしょうが、それ以外はどうなんでしょう?


  ってか、1週間程度の研修でタクシーの一体何が分かるのでしょう?。1週間で分かる程タクシー業界はそんな甘い業界でない事だけは確かです。



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