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 休憩時間と休息時間

 今回は「休憩時間と休息時間」を書こうと思います。


  先ず、休憩時間とは労働基準法で定められている用語であ、勤務時間に応じて必ず労働者に与えられるもので、労働基準法によって、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることが義務付けられていて、これはバイトや派遣、正社員といった雇用形態に関わらず雇用者が労働者に与えなければならい時間です。


  この休憩時間は、まとめて取る必要はなく、会社によっては数十分の休憩を2、3回に分けて取らせるようなケースもあります。


  これに対し、休息時間とは法令上の定めは無く、通常は会社の規則などで定められているもので、一般的には、勤務中のちょっとした休憩をイメージの様です。


  ですが、タクシーやハイヤーには、昭和41年以前は、自動車運転者に対しては、他の業種と同様に労働基準法で労働時間等の規制や監督指導が行われていました。それが、自動車運転者の労働条件改善のため、昭和42年、昭和4229日 基発第139号の「自動車運転者の労働時間等の改善基準」という通達という、所謂「2・9通達」が出されました。


  ですが、この通達はあまり効果が上がらなかった様で、「拘束時間」による規制を盛り込んだ、昭和541227日 基発第642号の所謂「27通達」の「自動車運転者の労働時間等の改善基準について」が出来ました。


  昭和62年、「自動車運転者労働時間問題小委員会」が設置され、この小委員会の検討報告に基づいて、平成元年、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)が大臣告示されました。これが、現在の改善基準になります。


  昭和62年は西暦1987年なので、今から約35年も前の事です。以後、改善基準は、以後も小委員会の報告を経て、平成3年、平成4年、平成9年、平成11年、平成12年に一部改正が行われていて、その中でも平成9年改正(労働省告示第4号)は比較的に大きな改正で、拘束時間などの基準が現在の数字に見直されました。


  その中でも平成元年31日付け基発92号の「特例通達」は、「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」呼ばれるもので拘束時間と休息時間が規定されました。平成元年は1989年なので今から約32年前の事になります。


  ここで、労基法には無い現在のタクシー・ハイヤーの「休息時間」の規定が示されました。自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等については、何回も改正が行われているるので、全部は調べきれませんでしたが、平成9年労働省告示第4号の「4号告示」には、労働基準法第2条関係で、隔日勤務では、「隔日勤務制は都市部のタクシー業を中心に広く採用されている勤務形態であるので、2暦日における拘束時間を最大21時間(1日平均10.5時間)とし、日勤勤務より総拘束時間を短くするとともに、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えることを条件として、認めることとしている。」と最大勤務時間の21時間と休息時間20時間以上がはっきりと示されています。


  なので、労基法では「休息時間」の定めがなくても、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」には定められています。


  労基法には34条に「休憩」、35条に「休日」に関する規定が有りますが「休息」に関する規定はありません。要は、明番は休日ではなく「休息時間」になります。それを恰も「タクシーは休みが多い」と言っている、タクシー乗務員の求職をしている「タクシー就職」斡旋会社やタクシー事業者はどうなんでしょう?「1日働いたら次のの日は休み」なんてただの「釣り」にしか自分は思えません。草


  なので、「タクシーは休みが多い」と言われる事は、「労基法」、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に照らしても、「どうかな~?」が正直なところです。


  よって、私見ですが「タクシーは休みが多くて楽」というのは・・・・(>_<)



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