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タクシー会社の最低保有台数

 今回は「タクシー会社の最低保有台数」を書こうと思います。


  とりま、タクシー事業とは、旅客自動車運送事業のうち一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業を指します。


  で、許可を受ける為には、営業区域が地方運輸局長が定めた営業区域内に営業所を置いて運営しし、営業所は、所有でも賃借でも可、使用権限を3年以上有すること、賃借の場合、1年ごとの自動更新規定などが契約書にあればOKで、都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないことなので、市街化調整区域や、田や畑の地目になっている土地は不可になるので、市町村の発行する都市計画証明や市街化調整区域でないことの証明書の添付が必要になります。そして最後に規模が適切なこととなります。


  車両数は、最低車両台数は人口50万人以上で10両、人口1万人以上で5両、それ以外は2両となり、尚、特定特別監視地域は、政令市40両、30万人都市30両という規定が新たに設けられました。


  日本には、国、都道府県、市町村の3つのレベルの政府があり、全国は47都道府県に分かれていて各県は多数の市町村で構成されていて、合計で1,719市町村が有る様です。


  又、市町村は、日本の基礎的地方公共団体である「市(し)」、「町」、「村」の総称になり 市町村は、広域的地方公共団体=包括団体である都道府県とともに、地方自治法において普通地方公共団体と定められているそうです。


  では「区」がネ~じゃんと思いますが、現行の行政区画としての区は、地方自治法下では、都の区である特別区同法第281条と、政令指定都市に置かれる区同法第252条の20とがあり、横浜市や川崎市の政令指定都市の区は行政区とも呼ばれ、特別区は、市町村とほぼ同等の機能を持つ地方自特別地方公共団体ですが、一方、政令指定都市の区=行政区は市の下部機関にすぎません。


  なので、地方公共団体の町村は政令指定都市の「区」の行政区は市の下部機関は普通地方公共団体では有りませんが、町村は市と共に地方自治法において普通地方公共団体と定められています。


 なので、人口1,000人程度の村でも370万人の横浜市でも同じ普通地方公共団体になります。


 タクシーで行けたらいいな~の清川村は、神奈川県の北部に位置し、愛甲郡に属する村になり、神奈川県唯一の村であ、人口は約29,000人で、県内自治体で最も人口が少ないそうですが、この人口29,000人の村がれっきとした自治体が地方公共団体になります。


  話がずれずれになって(笑)ですが、前記した様に人口1万人以上の地方公共団体の最低タクシー保有台数は5両ですが、地方の交通サービス維持について議論する国土交通省の有識者検討会は22日行われた検討会で、タクシー会社が過疎地域でも営業を継続できるよう規制緩和する対策案を大筋で了承したそうです。


 現行の運用では一つの営業所当たりのタクシーの最低保有が原則5台と定められていますが、5台未満も認めるようにする。今夏をめどに運用の見直しを目指すそうです。


 では何台かというと、許可に必要な最低車両台数を緩め、4台以下でも営業を可能とするそうです。なので理論上は2台でも許可がOKになる様で、同時に緩和後は過疎地などでも個人営業ができるようにするそうです。


 では、何故規制緩和かというと、過疎地など公共交通が不便な地域の移動手段を確保するために、国土交通省が法人タクシーの営業規制を緩和する方針だった様です。



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荒川区・・・・モビを採用されず草

 今回は「荒川区・・・・モビを採用せず」を書こうと思います。


  とりま、前に都内では渋谷区のモビが終了し現在は豊島区のみで実証実験と名うって道交法21条に基に運行をしています。


  ですが、モブは京成バスが運行していたコミュニティバス3路線のうち、1路線が利用者の減少などから廃止されたことで運行のがアプローチが有ったそうですが、荒川区は、「mobiなどからのアプローチもあったが、新しいシステムがいきなり入ってしまうと住民も混乱、地域のバス、タクシーが衰退してしまう懸念もある。まずは地元の会社と協力する方法を考えた」そうです。


  なので、荒川区はかねて交通弱者を対象とした代替の「乗合タクシー運行」を計画していたもので、タクシー事業者との連携によるデマンドタクシー運行は都内では珍しい取り組みだそうです。


 で、結果荒川区は12日開いた地域公共交通会議で区内のタクシー事業者3社によるデマンドタクシーの実証実験を行うことを決めたそうで、その地元のタクシー会社は、東京無線の大日本自動車交通壱117台、kmグループの三和交通164台、日交グループの東京合同自動車40台の中の提出車両はJPNタクシー1両と予備1両なので、強力する会社は3社だそうで、いずれも荒川区内に事務所を置きます。


 各事業者は3カ月ごとに交替しながら運行する仕組みで、提出車両はJPNタクシー1両と予備1両。だそうです。


  会議で承認された運行ルートは、全く知りませんが荒川清掃事務所から町屋駅前までで、期間は7月上旬から来年3月下旬までの約9カ月間の平日(月~金曜)運行だそうで、土・日曜は運休するそうです。


 平日午前10時から午後3時まで運行し、1日20便の運行を想定するそうで、運賃は現金収受で大人1人1回300円、子ども150円、未就学児は無料だそうで、指定したルート上の6スポットから事前にスマホ予約か、専用電話で乗車する仕組みだそうです。


家族割や月額制は無いのですが仕組みはほゞほゞモビと同じです。


 実証実験については、特に採算性について議論が交わされたそうで、今回の実証実験では荒川区は、輸送人員は1日平均20人を想定しているとしたいますが、「これで採算が取れるのか」や「住民に乗車してもらう取り組みとしてどのような方策を考えているのか」などの質問が相次いだそうです。区は実証実験に係る経費として車両時間制借上げ費用、乗務員人件費、燃料代、オペレーター管理費などの運行関連経費450万円、配車アプリや専用電話のシステム関連経費を450万円とし、うち運賃収入見込みとして210万円を予定しているそうで、総低費用は、の運行関連経費450万円、配車アプリや専用電話のシステム関連経費を450万の合計900万円になるそうですが、運行収入は210万円を予定しているので、結果、足を出る700万円は荒川区が負担するそうです。


 今後の予定は、国交省に道路運送法第21条許可を得るため申請、町会など自治体への説明会、区のホームページで周知し、7月上旬の実証実験開始を予定しているそうです。


 今回の協議会では、「想定する利用20人で運賃300円では6000円程度にしかならなく、実車収入を考えると本格運行になっても区が負担し続けるしかないではないか」との質問が有ったそうですが、区は「運賃収入のみで賄えないことは認識している。この点を含めて実証実験で明らかにし、利用人数を明確にし、(実証実験を)行うことで需要動向や採算性などを検討していきたい」と述べたそうです。


 大手の日交、km、純大手の東京無線が輪番制でタクシーを使う事と、モビが荒川区に採用されなかった事に草。



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信号の色の並びは誰が決めた?

今回は「信号の色の並びは誰が決めた?」を書こうと思います。


  タクシーに乗務していると1日に何百回と信号を見ます。別に見たくて見ている訳では無いのですが(笑)とりま、信号は目に付きます。


  ご存じの様の信号は、青、赤、黄の3色になっていて、青は「進んでも良い」、赤は「止まれ」、黄色も「止まれ」になっています。


  これは道路交通法施行令 第二条 黄色の灯火について、第二条 黄色の灯火で以下の様に記載されています。


 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。


  なので、黄色の信号は原則「停止位置をこえて進行してはならないこと。」になっているので「止まれ」になりますが、例外的に「安全に停止することができない場合を除く」となっているので、巷では黄色信号は「注意して進め」はこれを誤解釈した様です。


  では何故信号機の色は青色、赤色、黄色なのでしょう?これはCIE=国際照明委員会によって、信号機は赤・緑・黄・白・青の5色と規定され、交通信号機には赤・黄・緑の3色が割り当てられているからだそうです。なので、ほぼすべての国で信号機の「止まれ」には赤、前に「進んでも良い」には緑が使われている様です。


  で、信号機の色の並び方ですが、これも法律で決められていて、それは道路交通法施行令3条で、左から青、黄、赤の順となるよう定められています。縦型の場合は、上から赤、黄、青の順です。また歩行者用信号は上が赤、下が青で、指定方向に通行できる「青色矢印」の表示も、横型の場合は左折が左の青の直下に、直進が中央の黄、右折が右の赤の直下に設置するよう定めています。


 信号機2.jpg


 右側が赤なのは、これは、ドライバーや歩行者にとって重要となる赤を、より広い範囲から確認できるよう道路の中央部や高い位置などに配置し、視認性を高める狙いがあるそうなので、左側通行の日本では右側が「赤」になります。


  じゃあ、米国などの右側通行の国の信号は?と思いますが、右側通行の国では、反対に左端が赤になります。


  又。前記した「道路交通法施行令」第3条には信号の灯火順も定められていて条文は「信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。」となっているので、要は、青→黄→赤の順に灯火する事になっています。


  信号機の青はどう見ても緑に見えるのは自分だけでしょうか?(笑)。この緑に見えるのは自分だではない様で、青野菜、青物、青葉など緑色のものを青と呼ぶ場合が多かったため、緑信号を青信号と表現するようになった説、赤の対極にある色が緑ではなく青だからという説、色の三原色である赤・黄・青が影響しているという説もる様です。(了)


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mobi,何故渋谷で断念して豊島区ではOKなのか?

 今回は「mobi,何故渋谷で断念して豊島区ではOKなのか?」を書こうと思います。


  今更mobiの事を書くのは草が生えますが、とりま、mobi202171日に東京では初めて、ウィラーがPF=プラットフォーム・ファクターとしてKDDIとの合弁会社・コミュニティモビリティが行ってい月額制のタクシーの乗り放題サービスだという事はご存じだと思います。


  で、東京業界では渋谷区でのmobiは運行が道路運送法21条によるタクシー事業者による乗合運行での実証期間が2022630日をもち、実証実験期間が終了しました。


 地域公共交通会議でのハンドリングを誤り、結果、既存バス・タクシー業界の理解を得られないままに本格運行のための道運法4条許可申請を断念するに至りました。


 ですが、同じ都内の豊島区では2022420日(水)より開始しましています。では何故渋谷区で地域公共交通会議でのハンドリングを誤り道運法4条許可申請を断念するに至ったのに、豊島区ではその可能性が有りと同社は見たのでしょうか?


 豊島区では、渋谷区での苦い経験を元に同社は、道運法4条許可申請を最初から目指すのではなく、実施主体を豊島区自身に変更して、参加事業者は渋谷区と同じCM社、運行主体には引き続きエコリムジン東京で最初から前記した道運法4条許可を目指すのではなく、21条許可による実証運行継続に方針を変更しまして、具体的な運行内容等の変更をしないままに現状維持が決まっているそうです。


そんな勝手に一民間企業が、運行主体を地方自治体の豊島区に変更出来るものなんでしょうか?


 この事は、 東タク協では、渋谷区でのmobi運行に際しての運賃水準が低すぎることや大都市東京の渋谷区においてこうした形態での輸送サービスを必要とするような交通空白地はそもそも存在しないとして猛反発してきた経緯がるので、21条許可を取り消すよう文書での申し入れを関東運輸局に対して行ってきた様です。


 他の区部でのmobi運行に対しても東タク協の基本スタンスは変わっておらず、豊島区であろうと何区であろうとそこは変わらないはずだとしています。


 とはいう物のこれは東京の事で、地方業界ではタクシー協会そのものが、ウィラーとの関係を斡旋したり、幹部事業者が運行主体に名乗りをあげる例もみられるそうで、全タク連、全国のタクシー業界としてのmobi運行に対するスタンスは東京のタクシー業界の物とは大きな温度差だ有る様です。


 この様な状況なので、ライドシェアの様に全国で統一的な対応をとることは難しくなり、すでにそのような状況にはないので、今後全国的に反対運動を展開することはおそらく無いのではないのではないでしょうか?


 又、mobiは東京発だと思っていましたが、実際は20216月にWILLERの新規事業として、京都府京丹後市エリアから運行を開始し、202112月にKDDIとの提携して前述した合弁会社のCommunity Mobilityを設立した様です。


・・・・・モビは京都府なのネ(笑)



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タクシーのGX車両

今回は「タクシーのGX車両」を書こうと思います。


  ・・・・・・DXという言葉は最近よく耳にしますが、GXは?で草が生えます。とりま、DXとは,2022年が67日に「経済財政運営と改革の基本方針2022」、所謂、骨太の方針が閣議決定され、国を挙げてのDX=デジタル・トランスフォーメーションの推進や新しい産業分野への投資、スタートアップ=新規創業支援など、内容は多岐にわたるそうで、その中で自動車については、新車販売の全量を「所謂、電動車」にするという文言を盛り込んだそうです。


  その影響かどうか分かりませんが、タクシー業界でもEV車両の導入が進んでいる様です。


  国交省は、「自動車環境総合改善対策費補助金」という補助金を出して、タクシーは、・燃料電池タクシー→「商用車の電動化促進事業」、・電気タクシー→「商用車の電動化促進事業」、・プラグインハイブリッドタクシー→「商用車の電動化促進事業」の3本の環境省事業を行っている様で、補助内容は燃料電池タクシーは車両本体価格の1/3と電気自動車用充電設備等の1/3になる様で、EVタクシーの補助額は車両本体価格の1/4~1/5、電気自動車用充電設備等の1/4だそうなので、20%~25OFFになります。


  DX(デジタル・トランスフォーメーション)のトランスフォーメーションとは、英語で「変化・変形・変容」を表すそうなので、既存の化石燃料から電気への変化を指すのがタクシー又は一般車のDX化になる様です。


  EVは結構価格高い様で、トヨタのbZ4Xの新車価格は 600650 万円、日産のアリアの新車価格は539 万円、自分が乗っているVWiEVのi4の新車価格は4999000円~6365000円となっているので、みんなEVは結構な価格がします。・・・・・タカッ!(笑)


  で、DXの次は表題のGXですが、察しのいい人はGで分かると思いますが、GXとはGX=グリーン・トランスフォーメーションの事で、要は、レフトスタンドが大好きなグリーン化、つまりカーボンニュートラルの事で、前記した骨太の方針の中で、自動車についても言及しているそうです。


  骨太の方針の基本方針は「新しい資本主義」だそうで、その枠組みの中で産業構造の転換を図りながらDXGXを進めるそうですが・・・・


  とりま、DXGXは脱炭素な事は分かりますが・・・・あとはサッパリで(笑)


  で、このDXが何故タクシーと繋がるかというと、飛鳥交通グループがグループは、GO株式会社が取り組む「タクシー産業GXプロジェクト」に賛同し、タクシー車両の脱炭素化に取り組みするそうで当該本プロジェクトは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の支援を受け、電気自動車の走行データや充電データ等を提供し、その有効性を検証していく国家規模の実証実験だそうですが、その規模は日産リーフを東京多摩地区で60台、神奈川地区で50台、埼玉地区で70台の合計で180台の日産リーフをタクシーとして今夏までに導入するそうで、実証実験の為に180台のEVですか~草


  いくらNEDOの支援を受けているかといって180台導入?


  NEDOの支援金は元を正せば税金でしょ?・・・・・税金の支援を受けて180台ものEV車両を購入すのは自分は抵抗が有り草。


  下の写真の様にGOのラッピングも有るので、なんだかナ~の気持ちになります。


 飛鳥交通.jpeg


 第一交通も、「全国タクシーEV化プロジェクト」を実施し、第一弾として101台のEVタクシーを導入したそうですが、こちらはGXでは無く「全国タクシーEV化プロジェクト」です。


  なので、DXGXはレフトスタンドの親戚みたいなもんカナ?(笑)


 


 


 



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タクシーの宝みっけ!キャンペーン

 今回は「タクシーの宝みっけ!キャンペーン」を書こうと思います。


  とりま、この「宝みっけ!キャンペーン」とは、名古屋のZIP-FMが開局30周年を記念して、ZIP-FMと宝タクシーのタイアップキャンペーンの事になります。


  自分は良いか悪いかは?ですが、乗務中はFM放送を聞いています。来ているFM局は、FM横浜、JWEBFM東京位で草。


  で、関西地方のFM局は車のラジオでは聞く事が出来ませんがZIP-FMという局の事は何となく知っていました。


  で、前記した様にZIP-FMが開局30周年を記念してよりもよってタクシーとタイアップタクシーキャンペーンを開始した様で、又、タクシーかヨで草が生えます。


  タイアップキャンペーンの内容は、517日(水)〜64日(日)まで、タクシー)の側面にZIP-FM 30周年記念ロゴをデザインしたタイアップタクシーが、名古屋の街を走行する様で、このタクシーは本社を古屋市熱田区に置き、設立が19516月の「宝交通株式会社」で、このタクシー会社は宝グループの中の1社で、宝交通株式会社は、このグループ全8社を統轄する中心企業としてその役割を担っているそうです。


  本社は上記した場所ですが、名古屋タクシー協会では、宝交通は本社の熱田区とは営業区域が異なり、営業区域は西地区、東地区、中地区となっていて総台数は3地区合わせて349台ある様です。


  このキャンペーンでは、宝交通の全てのタクシーの側面にZIP-FM 30周年記念ロゴをデザインしたタイアップタクシーが、名古屋の街を走行するそうです。


 宝タクシー.jpg


 このキャンペーン期間中、宝タクシーに乗車して、「ZIP-FMを聴いた」と伝えると「ZIP-FM 開局30周年記念ロゴステッカー」をプレゼントするそで、ステッカー・・・ネで草。


  ですが、ステッカー裏面の二次元コードからZIP-FMオリジナルグッズや名古屋スパリゾート「湯〜とぴあ宝」ペア招待券が抽選で当たるのが冒頭の「宝みっけ!キャンペーン」になります。


 みっけ.jpg


  抽選で当選する事が条件なのに「宝みっけ」とは?で、宝交通のタクシーみっけの様で(笑)


  また、ZIP-FM主催「SAKAE SP-RING 2023」が開催される63日(土)・4日(日)の2日間は、「SAKAE SP-RING 2023」のリストバンドを宝タクシーのドライバーに提示した人限定で、「SAKAE SP-RING 2023」オリジナル缶バッジをプレゼントするどうです。・・・・タクシーを利用する様な大人が果たして缶バッチをプレゼントされて喜ぶのかは?でWWWW


  途中出てきた「SAKAE SP-RING」とは、名古屋市の繁華街「栄」を中心に、周辺エリアの矢場町・大須・新栄のライブハウス&クラブで行われるオムニバス・ライブサーキットの事だそうで、?ですが、複数の作者による独立した作品を集め、ひとつにまとめたものものを「オムニバス」と呼ぶそうで、サーキットイベント都とは、ライブハウスや飲食店を複数箇所使って開催される音楽イベントの事だそうで、 基本室内での開催なのでフェスよりも手軽で、街中で行われるので気楽に参加できるらしく、 たくさんのステージが用意されることが多いので常にライブを楽しめるそうです。


  オムニバス・ライブサーキット・・・・なんのこっちゃ?で(笑)



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うちのタマ知りませんか?~・・・知りません(笑)

 今回は「うちのタマ知りませんか?~」を書こうと思います。

 タマ2.jpg

 この「タマ」は・・・・・当然チャ当然ですが猫の名前になりす。(笑)テレビのサザエさんに出てくる猫の名前も「タマ」なので、猫の名前ランキング?1位位が猫の名前と言ったら「タマ」を思い浮かぶのではないでしょうか?(笑)

  で、株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクターが1983年に誕生させたオリジナルキャラクターが「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」になる様で、ここでも猫の名前を「タマ」とし*ています。

 タマフレンズ.png

 雑貨シリーズの発売当時は、突然いなくなった飼い猫を探すポスターが商品デザインとして起用するという、新鮮なコンセプトで人気を博したそうで、その後、雑誌や映画、アニメシリーズなど活躍の幅を広げ、2020年には擬人化アニメ「うちタマ?!〜うちのタマ知りませんか?〜」がフジテレビ「ノイタミナ」で放送され、声優陣のキャスティングとともに大きな話題を呼び、長きにわたりる「タマ&フレンズ」は、2023年に40周年を迎えた様です。

  ⒋0周年を迎えたので、40周年記念企画として・・・・ここでラッピングタクシーの出番になって(笑)。

  で、この手の企画と言ったらSRIDEのお得意分野になるので、「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」40周年記念のラッピングタクシーを呼びだせるのは・・・東京4社の「大和」になります。

  515日(月)から716日(日)まで期間限定でラッピングタクシー20台を東京都内を走行する様です。

 タマ.png

 都内の東京4社の台数は、で保有台数が最も多いのが日本交通の3264台、 次いでKm3029台、大和自動車交通の2390台、帝都自動車交通の939台みたいなので、20台÷2,390台×1000.8%になるので、結構レアと言えばレアなラッピングタクシーになります。

  公式Twitterには「三丁目のタマ町内会」や公式Instagramの「3丁目のタマ町内会」が有るそうなので、タマは3丁目に住んでいてどこかに行ったみたいで草です。

  普通こうした企画をする時は、乗車したら何かしらの記念品が有るのが普通ですが、今回は雑貨シリーズを販売しているのに記念品は無い様なので、単なる「行方不明の猫のタマ探し」の「ラッピングタクシー」の様です。(笑)

 ・・・・見つかる事を願うばかりです。(笑)

 


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MKにも有ったピンクの行燈のタクシー

 今回は「MKにも有ったピンクの行燈のタクシー」を書こうと思います。


  何故かタクシー業界は「ピンク色」がお好きな様で(笑)ですが、丁度コロナが日本に登場?した202021()29()1ヵ月間、MKグループ全国8社合同で、3回目となる「MKハートウォームタクシー」を運行したそうです。


 MKハートフル.png


 で、MKハートウォームタクシーとは、MKの行灯を、通常のオレンジ色からピンク色に変更し、車両側面にはピンク色のハートのマグネットを貼り、ドライバーはピンクのネクタイを着用していた様です。


 MK.jpg


この時も運行は各地域1台限定になり、乗車された客にはプレゼントとして、ハート型のMKオリジナルエコカイロを1組につき1個プレゼントしたそうです。


 エコカイロ.jpg


 この期間中、街なかでMKハートウォームタクシーを目撃された人、乗車した人を対象に、SNS投稿キャンペーンも同時実施していた様で・・・・・・MKの文字を逆にしたKmがよく行っているキャンペーンと同じで草


 キャンペーンの方法は@MKofficial_PRをフォローし、MKハートウォームタクシーの写真、または、エコカイロの写真を撮って、#MKハートウォームタクシーのハッシュタグを付けてSNSTwitterInstagramFacebook)に投稿するそうで、抽選で毎週1名にに、MKグループのタクシー・ハイヤーやガソリンスタンドなどで使用できるMKグループギフト券1万円分をプレゼントしていたそうです。


  各地域に1台と有りますが・・・・その各地域ってどこ?と思わず突っ込みを入れたくなります。(笑)


MKは、本拠の京都に7カ所の営業所を置くほか、の7ヶ所で営業しているので・・・・・MKグループ全国8社合同は、本社+東京・大阪・神戸・滋賀・名古屋・福岡・札幌=8ヶ所になるのですが、どうなんでしょう?


  ですがこの企画、3年に及ぶコロナ禍でこの回が最後になった様です。なむ~



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横断歩行者部外とイエローカット

 今回は「横断歩行者部外とイエローカット」を書こうと思います。


  とりま、最近は会社でも聞かなくなりましたが、勤める会社の乗務員が「横断歩行者妨害」で捕まっていた時期が有りました。(笑)


  その成果どうか分かりませんが、自分の経験上横断歩道で横断している人がいるとタクシーはほゞほゞ止まります。


 妨害.jpg


 自分は横断歩道を渡っている人がいると、車と距離が有っても先ず止まっていました。これは「横断歩行者妨害」で捕まるのが怖いのでは無く、横断している人がひょっとしたら乗るかも?だったからで、実際乗車する人はかなりいました。


  で、「は、道交法大38条に記載されていて条文は1項では少し長いのですが「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と記載されています。


  なので、逆に言えば、来るから10mの距離でも横断している人がいれば、その人の横断をを妨害していなくても止まる必要が有る様で、・・・・・妨害していないのに「横断歩行者妨害」の「妨害」は・・・草。


  又、2項では「車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、。」とされているので、要は、横断歩道の前で止まっている車がいる時は、車はその前方に出る前に一時停止しなければなりません。


  3項には「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」とされているので、横断歩道の30m手前からは「追い抜き」は禁止されています。


  3項は同法の30条の「追越しを禁止する場所」になります。


  街では、信号が青うなら横断歩道が有って2車線有れば平気で追い抜きをしているのは普通の様な気がしますが?どうなんでしょう?


  又、横断歩道における警察の取り締まりが「行き過ぎ」と見なされるケースもあるようで、SNSなどには、「横断歩道で歩行者から譲られて進んだら、切符を切られた」という趣旨の投稿も見られ、理不尽とも思える取り締まりに反感の声が集まっているそうです。・・・・納得で草


  話が長くなったので「イエローカット」は次回に(笑)


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労働慣行

 今回は「労働慣行」を書こうと思います。  先ず殆どの人は聞いた事が無いと思いますが、「労働慣行」という言葉が有ります。これは、企業社会一般又はその企業の中で、事実上の制度や取り扱いとなって、それが労使間で当然に認められる事実の事を指す様です。

  いわば企業のマイルールの様な物ですが条件が有ります。それは、ある事実上の取扱いや制度と思われるものが反復し継続して行われていて、特別なことがなければそれによるという形で定着化し、            その取扱いや制度を一般従業員が認識(承知)して、就業規則の制定変更権限のある使用者が明示または黙示的に是認していて、労使ともにそれに従って処理・処遇しており事実上のルール化(規範化)している、ことが「労働慣行」を満たす条件の様です。

  タクシー業界も然りで、うちの会社はあの会社とはここが違うといった事は結構ありますが、これは労基法やタクシーに関する法的な事以外に有ります。

  例えば、休憩時間ですが、車内で食事をしながら無線待ちをしていて無線が鳴ったら1時間の1時間休憩時間を切り上げて仕事をするとか、休憩時間を纏めて1時間取らないで30分ずつ取るとか、言ったら切が無い程会社による「「労働慣行」が有ります。

  で、それが事件になって最高裁まで行った事案が横浜のタクシー会社が有ります。差しさわりが有るので会社名は伏せますが、ある無線タクシーグループの会社の一つです。

  事案は、「タクシー乗務員らが、定年後再雇用の慣行があるにも拘らず組合役員らの再雇用を拒否していること、精勤手当等の支給につき年休を欠勤扱としたこと、対立組合組合員との間で差別的取扱をしたこと等を主張して、地位確認、賃金支払、慰謝料支払等を請求した」事例になります。

  要は、「定年後再雇用の慣行」は全述した「労働慣行」の事になります。

  当時は55歳の定年退職制を定めていましたが、実際には定年退職扱いとせず、引き続き特段の欠格事由がない限り、従業員を直ちに嘱託として再雇用することが常態となっいて、過去何人もそのような取扱いを受けている場合における再雇用制度の慣行なっていたそうです。

  裁判の日は相当古く、裁判年月日は1974329日なので今から約50年前になり、事件名は労働契約関係存在確認等請求事件になっていて、いわゆる事件名は〇〇交通事件と呼ばれています。

  なので、前述した条件が整っていれば、労度に関する事が他社とは違っても「労働慣行」は認められ合法の様です。

  ・・・・・結構、勤務している会社が他のタクシー会社と違うとこありませんか?


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ポイ活タクシー

 今回は「ポイ活タクシー」を書こうと思います。


 とりま、このポイ活タクシーとは、ポイ捨ての「ポイ」とは違います。(笑)


  で、このポイ活タクシーとは、kmが展開している車窓モビリティサイネージサービス「Canvas」を運営している株式会社ニューステクノロジーがGROWTH」搭載の12,500台のタクシーにおいて、抽選で PayPayポイントが当たる「タクシーでポイ活キャンペーン」の事です。


  因みに、GROWTH」とはタクシーサイネージメディアの事で、これは電子ディスプレイを使って情報発信するメディアを総称して「デジタルサイネージ」といい、製品技術の向上やインフラ面のネットワーク普及に伴い、街頭ビジョンや駅構内ビジョンなどの広告メディアに限らずタクシーの車内にも使われています。


  タクシーに乗車すると前席後部にディスプレーが有り、色々な広告を流している事はご存じだと思います。


  kmのデジタルサイネージが「GROWTH」なら、日交のデジタルサイネージは日本交通グループのJapanTaxi株式会社と、株式会社フリークアウトの合弁会社である「株式会社IRIS」の提供する「Tokyo Prime」になり、ほゞほゞ両デジタルサイナージの機能は変わらない様です。


  話が逸れましたが、「ポイ活」とは前記した様に、アンケート回答でPayPayポイントが抽選で当たるポイ活がポイ活タクシーになる様です。(笑)


 ポイ活.jpg


 で、今回実施する「タクシーでポイ活キャンペーン」では、PayPayポイントと連携し、タクシー利用者に向けた還元キャンペーンを実施するそうですが、タクシー利用者に向けて何んで何を還元すのかが?で」草。


  応募方法は、タブレットの下部にあるメニューバーをタッチし、画面に表示されたQRコードを手元のスマートフォンで読み取るとアンケートフォームに移るので、アンケートに回答した人の中から抽選で1500名に、実質タクシーの初乗り料金500円相当のPayPayポイント500ポイントをプレゼントするそうです。


  ポイ活タクシーの走行場所は、興味が無いと思いますが、取敢えず、東京都内23区、武蔵野、三鷹地区、神奈川県(一部)、埼玉県(一部)で、走行期間は202358日(月)〜521日(日)で、走行台数はROWTH搭載タクシー全台の12,500台だそうです。


 前に書いた事が有る「ポイタク」とは違います。WWWW


  今回もな~んも書く事が無くお茶を濁しました。(笑)



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ウィンカーを左右・・・どっちに出す?

 今回は「ウィンカーを左右・・・どっちに出す?」を書こうと思います。



  とりま、皆さんは交差点でウィンカーを出すと思います。交差点は文字通り道路が交差する場所で、交差点の定義は、道路交通法第25項に「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当核二以上の道路(車道と歩道のある道路においては、車道)の交わる部分」と定められています。



  なので、交差する道路の大小や信号、横断歩道の有無は関係なく、丁字路やY字路、5本以上の道路が集まる多叉路など、道路と道路が交差していればすべて交差点になります。



  交差点に関係するもので「一般道における「付加車線」というもが有り、これは「往復分離がなされた自動車専用道路の進入部や合流部、一方通行となっている一般道の側道と本線部分の合流部などに見られるもので、その付加車線がすりつけの形で本線車道部に接合するもの」と警視庁は説明しています。



  高速道路上で「付加車線」にあたる場所は道路交通法で「加速車線」と明確に規定されていますが、一般道の「付加車線」について法律で決められた名称はないそうで、「付加車線」という名称が出てくのは「道路構造令」だけの様です。



  「付加車線」は一旦は本線と平行に走り、適度な速度を出してから進路変更をする形で合流するという意味では加速車線と同じなので、例えば、上下線が分離されている自動車専用道路の進入部や合流部、一方通行になっている一般道の側道と本線部分の合流部などに多く、こういった道路の側道では、左か右にウインカーを出しながら大きな道へ合流する必要があります。



  なので、高速道路の合流する為の 「付加車線」では、左から合流する場合は右ウィンカー、右から合流する場合は左ウィンカーを出す事になります。



  同じ様に本線に合流する側道も有りますが、この合流部分は交差点になるので、左から道流すときは左折と同じ様に左ウィンカー。右から合流する時は右ウィンカーを出す事になります。



  横浜の乗務員の方ならご存じだと思いますが、第3京浜を横浜方面に来ると三ッ沢の出口が有ります。止まれや一旦停止の標識は有りませんが横断歩道が有るので、此処は交差点になります。出口は新横通りに鋭角に接しているので、自分は新横通りから来る車を意識してくる車に分かる様に右にウィンカーを出していました。



  ですが、此処は交差点なので、正しくは左にウィンカーを出すのが正解だった様で(笑)です。



 横派の乗務員の方は、左右どちらにウィンカーを出しているのか?で、その高速出口の交差点が下の写真です。


しんよことおり.png

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中国人訪日観光客の謎の国際運転免許証

 今回は「中国人訪日観光客の謎の国際運転免許証」を書こうと思います。


  とりま、運転免許書は道路交通に関する条約に基づいていて、それが1949年にジュネーヴで作成された「ジュネーヴ交通条約」と、1968年にウィーンで作成された条約の「ウィーン交通条約」になります。


  我が国は前記したジュネーヴ交通条約は批准していますが、ウィーン交通条約は批准していません。なので国際免許にはジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証とウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証の2種類が有ります。


  当免国際免許を持って本条約の締約国に上陸した人は、上陸した国により異なりますが、上陸国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行う事が出来ます。


  ですが、いくら国際免許を所持していても、日本の様にジュネーヴ交通条約は批准していてもジュネーヴ交通条約は批准していなく、ウィーン交通条約のみに批准している国では原則運転は出来ない様です。


  なので基本的にウィーン条約加盟国での運転はできませが、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、ベルギーなどは日本と二国間道路交通協定を結んでいるので、これらの国では日本の国際免許証が有効です。


  このブログでも昔、自動運転の事を書いた時、ウィーン条約を日本は批准していませんが、ウィーン道路交通条約では、第13条に「運転者はいかなる状況においても・・・・・必要な操作を実行する立場にいつもいることができるよう車両を制御下におかねばならない」と定めていて、完全に自走する自動運転車が実用化された場合には、条約に違反することになります。


 このためフランス、ドイツ、イタリアなどが主導してウィーン道路交通条約の条文を改正し、「運転者が乗っていて、即座に人間による運転に切り替えることが可能な状態ならば、この自動運転システムは合法である」との条文を加えました。


 で、チャイナですが、日本はジュネーブ条約のみに加盟していますが、香港、マカオ、台湾を除く中国本土はジュネーブ条約には加盟していなく、又、日本と個別に国家間で合意をしていることもありません。


  要は、中国はウイーン条約の加盟国ですが、日本はウイーン条約の加盟国ではないので、ウイーン条約に基づいて発行されているチャイナの国際免許証は、日本では有効でありません。


  ではなぜ中国人が日本で運転出来るジュネーブ条約の国際免許を合法的に持っているのか?が疑問です。1つは香港、マカオ、台湾の身分証を持っている人はOKです。


  脱法行為になりますが、中国人向けに正規の韓国の運転免許証と正規の韓国の国際運転免許証を取得する方法が有る様で、韓国に行き最短5日間で取得出来る様で(笑)


  本来は韓国においても、滞在ビザがなければ、運転免許証自体を取得することができませんが、しかし、韓国の観光地である「済州島」にでは、特例があり、滞在ビザが必要なく入出国が可能で、そして、滞在ビザが必要ないことから、正規の韓国の運転免許証を取得することが可能になっている様です。


  なので、中国人がジュネーブ条約批准国の韓国の国際免許書を取得する事は可能な様です。


  そこまでして日本で運転したい?(笑)



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タク放題

 今回は「タク放題」を書こうと思います。


タク放題.png


  とりま、表題の「タク放題」は勘のいい方なら思いつくと思いすが、タクシー配車アプリの事では無く、定額乗り放題のタクシー配車サービス になり、現在は静岡市葵区内のエリア内で202271日から2023630日まで実証実験を行っています。要は、サブリクション型のサービスになります。


 タクよび.jpg


 で、このサービスは、平日10時から17時のタクシーの稼働率が低い時間帯を利用して、静岡市葵区内のエリア内であれば65歳以上は月額8,000(税込)65歳未満は月額1万円(税込)で乗り放題となるサブスクリプションサービスで、法的根拠はのしくみを利用して提供していつ様です。


 タク放題.jpg


 なので、旅行企画・実施を行っているのは静岡TaaSだそうで、これはTaaS(タース)と読むそうで、「Taxi as a Service」の略で、「タクシーを一つのサービスに繋げよう」という思いを込めているそうです。


  ごっかで聞いた様な名前では?、当然、「MaaS」になり、Mobility as a Service」の略で、MaaSとは、デジタル技術でいろいろな移動サービスを組み合わせ、一人ひとりのニーズに合った移動サービスを提案しようとする概念のことを言いうので、これを意識したネーミングな様な気がします。


 


 この会社、タク放題だけでは無く、も行っている様で、のりあい放題とは、平日10時から17時のタクシーの稼働率が低い時間帯を利用して、スマホアプリを使ってタクシーを会員同士でシェアする=実際に乗合う会員制移動サービスの様です。


  「タク放」と「のりあい放題」の2つの事を書くと長くなるので今回は「タク放題」に絞りますが、両サービスとも法的には旅行業の「募集型企画旅行」として行っているので、一般社団法人となっていますが、実際はアプリ配車サービス会社の様で、何なら株式会社でも良かったはずですが、一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された法人を指し、 株式会社や合同会社などと違うのは、「営利を目的としていない」という点で、 株式会社などが「営利法人」と呼ばれるのに対し、一般社団法人は「非営利法人」と呼ばれます。


 この会社の代表理事は、1982年 システムオリジンを仲間と創業し専務取締役になり、1992年 代表取締役社長就任し2016 年3月 システムオリジン社長退任しています。


  システムオリジンはタクシー配車システム「テレハイAVM」やこのブログにも書いた「ゆびタク」・「みちびき」等のタクシー配車アプリを販売している会社で、しずおかMaaSが取り組む「社会実験 の「のりあい放題=乗合タクシー」に参加いたしている様です。


  要は、一般社団法人静岡TaaSは旅行業登録をしている旅行業業社になるので、タクシー配車アプリ会社と同じです、タク放題のサービスは、前記した様に未だ実証実験中のサービスになります。


 この会社、配車業務請負サービスも行っている様ですが・・・・非営利ですか?草


  旅行業業者なのでタクシーは所有していなく、社名は分かりませんが2社のタクシー会社の車両が「タク放題」の協力しているそうです。


  ・・・・・なんだか株式会社フラグ付きの非営利法人の様で草。



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事前確定運賃と事前確定型変動運賃

今回は「事前確定運賃と事前確定型変動運賃」を書こうと思います。


  とりま、タクシー運賃については、現行制度上では原則として国土交通省が定めた運賃幅の範囲内で各事業者が適用運賃を設定していて、当該運賃に対して、障害者割引や深夜早朝割増等を行うことで運賃を増減させることができますが、需給に応じて柔軟に運賃を変動させて減額・増額をすることはできない制度となっています。。要は、障割と深夜割増料金は制度的に運賃の変更が出来る事になっていますが、前記した様に需要に応じて運賃を変動させる事は制度上不可能です。


  その前に、国土交通省の通達により、201910月よりタクシーの乗車前に運賃を確定させる「事前確定運賃」の制度が出来き、これはご存じの様に事前に配車アプリ上でタクシー送迎の経路や運賃を確定させ注文することができる機能を「事前確定運賃」と言います。今から約4年前の事ですが「もうそんなに経つのか~」です。


  自分はそんなに頻繁に「事前確定運賃」の配車を受けた事は有りませんが、この制度は、料金が乗車前に予測しにくい場合もあり「いくらかかるのか不安」や「メーターが上がる前に降りたい」、「遠回りされて料金が高くなっていないか」など料金に関する不安や不満を抱えているユーザーも多いようだたったので、事前確定運賃はその名のとおり乗車前に運賃がわかるためそのような不安や不満が解消されタクシーの利便性を高めることができると考えられ、国交省が鳴り物入りで始めた制度でしたが・・・・蓋を開けてみると、・・・・・それほど需要は無いんじゃネ、が自分の思うところです。


  その他にも国交省には前科?が有り、令和2年11月に、タクシーの複数回の利用分の運賃を一括して支払う制度の変動迎車料金=定期券/回数券」と、の制度を決めました。変動迎車料金の事は良く分かりませんが、「変動迎車料金」を使用しているタクシー会社は有るんでしょうか?


閑散時には料金を下げ、繁忙時には料金を引き上げることで、人の動きやニーズに対し柔軟に対応しながら、タクシー会社の生産性を向上させる狙いだったそうですがカラぶった感満載です。


  この実証実験に参加した「日交」も「大和」も変動迎車料金じゃないのはご愛敬(笑)


 で、今回の「事前定型変動運賃」ですが、「もう少し安い運賃でタクシーを利用したい」、「少し運賃が高くてもタクシーが捕まえづらい時間帯に早くタクシーを捕まえたい」といった利用者のニーズに応え、、国土交通省は、平成 30 10 月に「変動迎車料金」の実証実験を行い、令和 3 10 月から 12 月にかけて「事前確定型変動運賃」の実証実験を行いました。


  この制度は、個々のタクシー利用に係るタクシー運賃について、配車アプリ等を通じて需給に応じて柔軟に運賃を変動させることを可能とする運賃で、かつ変動運賃の平均額が運賃幅に収まる水準となるような方法により算定される運賃制度だそうです。


  変動幅は上下5割とする様で、東京特別区・武三地区の場合、初乗りは500円ですが、事前確定料金では距離運賃に時間係数の1.21を乗ずるので500円×1.21610円となるので、その上下5割が「事前変動運賃になるので、下限は5割引きの310円、上限は5割増しの910円になります。


なので、初乗り料金の500円の上下5割では無く610円の上下5割になります。


  自分が、タクシー料金勤を計算する時使う時間メーター割合は17%なので1.17になりますが?。国交省は21%ですか~


  じゃあ、事前確定運賃と事前定型変動運賃とう区別するのかというと、事前確定型変動運賃を導入する場合には、配車アプリによりサービスを提供することとして、当該タクシー事業者の「事前確定運賃」は全て「事前確定型変動運賃」を適用することとするそうです。


  ・・・但し、事前定型変動運賃する場合なので、5月上旬にも、関連通達を改正するそうで、導入を希望する事業者が認可申請をする形となるそうなので、希望しない時は「事前確定運賃」のままの様です。


  私見ですが、余り利用する人がいない事前確定運賃を変動型にしても・・・・・ネ~(>_<)(笑)


余談ですが、大分昔に配車アプリは客と旅行契約を結んでいるのカモ?と書いた事が有りますが、国交省が発表した資料の中にその事を書いている図を見ました。それが下の図になります。(当り)


アプリ.png



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大阪MKと神戸MK

 今回は「大阪MKと神戸MK」を書こうと思います。


  とりま、令和5年5月1日に近畿運局管轄の営業区域毎の公定幅運賃の範囲が公示されました。近畿運局管轄の営業区域は、大阪府、京都府、兵庫県等の42府の6つの府県になります。


  で、神戸は兵庫県の 大阪府 大阪市域交通圏、大阪は大阪府の大阪市域交通圏になります。


  大阪府の大阪市域交通圏の普通車の下限運賃は初乗り1.3kmで540円、加算運賃289m 100 円、 時間距離併用制は1 45 秒で 100 円になります。


 皆さんはMKは安いというイメージが有ると思い真菅だけ自分だけでしょうか?(笑)


MK.jpg


 MK大阪のホームページを見てみると大阪MKでは。m単価で考えると下限運賃は540円÷1,300m≓0.415/mで、MKでは580円÷1,452m≓0.399/mになるので一応下限運賃内に収まっているので、下限運賃の540円より高いですが下限運賃内に収まっています。


  ですが、加算金額を考えると、80円÷248m≓0.322円になるので(1,452m―1,300m)=152mから、152m×0,322円≓49円になるので、580円+49円=629円となるので上限運賃の600円を超している料金になっています。


  神戸での下限運賃は、初乗り1.4kmで600円、加算運賃278m 100 円、 時間距離併用制は1 45 秒で 100 円になります。


  神戸MKの料金は、初乗運賃は普通車で1.5kmまで 610円、加算運賃は普通車で249m、時間併用制運賃は145秒で80円となっていて神戸も大阪と同じで初乗り距離が公定幅距離より100m長く金額も10円ですが高くなっています。


  大阪と同じ様に計算してみると、80円÷249m×100m=32円高くなるので初乗り料金は642円となります。


  公定幅運賃で考えると、100円÷278m×100m≓36円になるので、600円+36円≓636円となり公定幅上限の600円より高くなります。


  大阪は計算していませんが神戸と同じだと思います。


  MKは初乗り短縮では無く、初乗り延長?で草(笑)



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2023年2月の武三地区・東京都特別区 の営収

 今回は「20232月の武三地区・東京都特別区 の営収」を書こうと思います。



  とりま、公表されている20232月の東京都特別・武三地区の営収は、原価計算対象30社、台数は6,482台の輸送実績速報 になるので、同地区の法人のタクシー台数は令和3年時点では315社で27,302台のタクシーが有ります。



  なので、原価計算対象数は、事業者比で30社÷315社≓9.6%、台数比は6,482台÷27,302台≓27.3%の比率のタクシーの営収になります。



  このマイナス9.6%27.3%の結果を同地区の営収の動向を決めるのはご自身で考えてみて下さい。



  要は、10%弱の会社の実績を見るのか、それとも約30%の台数の実績で同地区の営収を見て、どう判断するのか?です。なので、10%の事業者の実績とそれに伴う27.3%の車両台数で同地区の営収を推移して当てになるのか?という事です。



  ですが、ある程度信用たる数値は必要なので、「ま~そんなもんか」位に留めていた方が良い様に思います。



  で、昨年の11月に料金改定が有った同地区の数値は、稼働率は67%、実車率は47.2%になり、1月よりプラス稼働率は3.9%、実車率は6.1%増加した様ですが、会社として肝心要の稼働率は70%を以前下回ったままです。



  輸送回数は26.3回、走行キロは243.2㎞なので、1回当たりの乗車距離は(243.2km×47.2%)÷26.3回≒4.36km/回になります。なので、243.2km÷26.3回≒9.24kmになるので、9.24km4.36km=4.88kmになるので、客を探して流している時間と乗車時間はほゞほゞ同じ時間になる様です。



  で、営収ですが・・・・・込みで60,350円、抜きで54319円だったみたいです。取り合えず計算してみますが、{(4,360m―1,096m)÷255m}×100円+500円=1,780円が初乗り料金と距離加算料金いなります。



  営収は抜きで54,319円÷26.3回≒2,065円になるので2,065円―1,780円=285円が時間併用料金の時間部分の料金になるので、(285円÷2,065円)×10014%位が時間併用料金の時間部分の料金になります。



  時間距離併用制運賃は135秒ごとに100円加算されるので、(285円÷100円)×95秒÷60秒≓4.56分が時間メーター料金にる様です。



  以前は時間メーターの割合が17%前後だったので、料金改定により時間メーターの割合は2%~3%減って、その変わり距離加算の割合が多くなった様なので、深夜メーター並みにメーターが上がるは間違いない違い感じです。



  ニッパッチの2月に取敢えず込みで営収6万円を超えたののは良いと思いますが、コロナ禍をすぎても乗車回数は平均して2回~3回位しか増えていないので、営収アップは料金改定と稼働率の低下で間違いが無い感じの様です。



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その他のハイヤー増加の訳、分かったカモ?

今回は「その他のハイヤー増加の訳、分かったカモ?」を書こうと思います。


  とりま、現在のその他のハイヤーの運行を行っている配車アプリプラットフォーマーぼ提供する配車サービスは、UberPremium、DiDiスペシャル、GOPremiumなどがあります。


  いずれも、「その他ハイヤーと配車アプリとそれを旅行業を組み合わせ、それを旅行業法に基づいて運用するというスキームで、配車アプリ上で利用者が同意すれば、需要に応じ弾力的に価格を上げられるサージプライシングも導入されています。


  このブログでも書きましたが、GOPremiumでは相当のタクシー相当の料金に対して最大30%のサージ=手配料金を変動させるプレミアムチャーが、収受される設定さになっています。


  実際は、価格や車種などのサービス内容も含めた運送条件に対する利用者の事前同意になり、この同意に基づいて配車プラットフォーマが旅行業者として「その他のハイヤー」の手配=「手配旅行」を行うというものです。


  その他のハイーヤーは、そもそもハイヤーなので公共交通では無いという扱いなので、タクシーセンターでの地理試験や運転者登録は必要なく、タクシー乗務員としての規制も受けず、表示通達の対象外として屋上表示灯や実空車表示灯などの装着義務はなく、タクシーメーター機も必要も有りません。


  その一方で、タクシー配車アプリを使うことでタクシーと同様の配車利用が可能になります。


  道路運送法の枠組みの中で、公共交通の一員として厳格なな規制の下に運用が規定されているタクシーとは大きく違う事は明らかです。


  この「その他ハイヤーと配車アプリを組み合わせ、旅行業法に基づいて運用する」という仕組みを、より一般般タクシーのアプリ配車に近い形で運行するのが・・・・GOGOPremiumになります。


  この様に「その他のハイヤー」は緑ナンバーでライドシェア同等の柔軟なサービが提供可能となります。ウーバーが上陸した時、業界の反発に合い止む無くサービスを緑ナンバーのハイヤーに限定した事を思い出します。


  ライドシェア反対の旗手の全タク連の川鍋会長は、東タク協が3月15日に開いた第5回理事会で、kmからタクシーからの用途変更で増加する「その他のハイヤー」に対する規制を求められ、「インバウンドにおける白タク需要を緑ナンバーの土俵に取り込んで来たという面も否定できない」とし、今後の検討課題としました。


  このブログでも書いた事が有りますが、配車アプリ=手配旅行がハイヤー業界にまで行き着いた形になるのでしょうか?


  それにしても、川鍋氏はあれだけライドシェに反対していたのに、「その他のハイヤー」は白タクのライドシェアに近いので、氏が代表取締役会長を務めGO(株)から、GOPremiumを行う神経が分かりません。


  全タク会長?、東タク協会長?、日交の会長?、GO代表取締役会長?・・・・どのポジションでの発言ですか?過去のクーポンのバラマキで批判されていたのは誰でしたっけ?(笑)


  クーポンばらまきで批判された時、なんて言っていましたかを考えて欲しいものです。(笑)・・・・氏には無理ゲーで(笑)



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タクシー運賃の崩壊を招く『協議運賃制度

今回は「タクシー運賃の崩壊を招く『協議運賃制度』」を書こうと思います。


  今更ですが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律・道路運送法等の一部を改正する法律案が 2023 年2月 10 日に閣議決定をし、今国会に提出され3月 24 日の衆議院本会議で法案が可決されました。このあと参議院に送られて審議されることとなります。


  とりま、タクシーについては、道路運送法第9条の3、「一般乗用旅客運送事業者を経営する者は、運賃等を定めて国土交通大臣の認可を受けなければならない」とされています。


  同条第3項には、一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。と記載されていますが、この3項を「「協議会において地域における需要に応じ当該住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係わる運賃等について地域の協議会で協議が整ったときは、届け出で運賃を定めることができる」を創設するそうで、これが「協議運賃制度」になります。


  これがタクシーの「協議運賃制度」になり、参議院を通過すれば改正道路運送法法令になります。


  協議運賃制度についての国交省との質疑応答では、国側は「協議運賃制度の導入について、都市部での導入はしない、特定地域・準特定地域は対象外と」としていますが、準特定地域から外れる地域は導入対象地域となるのか?という質問に対し、国側は「特定地域・準特定地域を外れれば都市部ではない。東京でも準特定地域でなく外れれば制度上は適用地域となる。」と回答しています。


  協議会の構成員は、自治体、事業者、運輸局、地域住民(労働者が外れた)で協議するにあたり、公聴会その他の方法で利害関係者の意見を反映させることになっているそうです。


  運賃は、タクシーの公定幅運賃とは関係なく、協議した運賃となり1事業者ごとの運賃となるそうです。


  協議運賃制度の危険性は、現在のタクシーの運賃については認可制度で、総括原価方式(を用いた運賃を国交省が認可しています。


 交通が不便な地域住民の足を守るための地域公共交通については、活性化再生法の制定以降、関連する政策や市町村に対する支援制度の見直しが行われてきていますが、今回の改正案に盛り込まれている協議運賃制度は、都道府県・市区町村の協議会で協議が調い、国土交通大臣への届け出がなされれば運賃設定が可能となるので、現行の運賃設定である、総括原価方式や公定幅外でも良いというタクシーの運賃制度の転換といえる制度変更で、地域のいよっては2重運賃制になる様です。


  要は、交通産業の柱である運賃制度を変えるということは、安全コストを無視した低運賃での運行を可能になる事が問題になります。


 ・・・・・タクシー関係者が、知らないところでこんな法案が参議院の通貨待ちとは(笑)



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クラウド型タクシー配車システムとDiDi

 今回は「クラウド型タクシー配車システム」を書こうと思います。


  今更ながらですが、今のタクシーの配車システムは「クラウド型」が多いと思いますが、とりま、クラウド型とは、オンライン上のサーバーで提供されているサービスを、インターネットを介して利用するもので、要は、ユーザーがサーバーやネットワークなどのインフラやソフトウェアを持たなくても、インターネットを通じて必要な分だけ利用できる仕組みになります。


  クラウドサーバーの保管場所は、基本的には公開されていなく、 クラウドといえども、事業者は物理的なサーバーを用意していて、利用者はインターネットを経由してサーバーにアクセスします。 そのサーバーを配置する場所は様々で、企業によっては日本国内だけでなく海外にも拠点を構えています。


  なので、ドラマなどでサーバーが海外に有るので、追跡は困難な事件ドラマが有ります。(笑)


  で、サーバーとは何ぞや?ですが、サーバーとは、インターネットなどのネットワークを通じて利用者にサービスを提供するコンピュータの事になり、ステムを構成しているコンピュータには必ずと言っていほどサーバーは存在します。


  従来のタクシー配車は、配車センターとタクシー車両が、デジタル無線機を使い、東京無線の場合は、東京スカイツリーと田無タワーに設置されているアンテナを経由して、通信を行っていました。


  タクシーの配車システムですが、現在主流の「クラウド型タクシー配車システム」は、オペレーター、乗務員、乗客を「クラウド」でつなぐ配車システムで、例えばJVCケンウッドの「ラウド型タクシー配車システムのCABmee」、デンソーテンのタクシー配車システム「タクシー配車システムType-C」などが有ります。


  DeNAの「旧MOV、現在のGO」は、タクシーが従来電話配車などで使用している無線機システムなどとは独立した配車システムで、利用者がアプリから配車依頼を行なうと、タクシー車内に設置された乗務員専用端末に直接配車依頼がかかる「アプリ連携方式」を採用していました。


   ですが、20191214日にDeNaは、システムオリジン、西菱電機、JVCケンウッドの3社と次世代タクシー配車サービスの提供を目指して、DeNAが提供するタクシー配車アプリ「MOV」とシステムオリジン、西菱電機、JVCケンウッドが提供するタクシー配車システムについて、2019年中の連携を目指す検討を開始すると発表しました。


  西菱電機はシステムオリジンはドライバーズアプリ端末、西菱電機のタクシー配車システム[AMCOSS]は、位置情報収集を行うGPS機能、顧客情報の抽出等を行うCTI(Computer Telephony Integration System=電話とコンピュータの統合システム)機能および配車指示機能から構成されている配車システムなので、配車室を通した電話依頼配車とクラウドのアプリ配車を同時に行えるシステムの様で、現在はGOと連携しています。


  話が長くなりましたが、モバイルクリエイト株式会社とDiDiモビリティジャパン株式会社が運営するタクシー配車アプリ「DiDi」とモバイルクリエイトのタクシー配車システム「新視令forクラウド」のタブレット車載システムの連携について合意した様です。


 ディディ.jpg


 この提携により、モバイルクリエイトの無線用タブレット上で「DiDi」のドライバーアプリを利用可能にする事が出来る様になり、従来複数のタブレットを操作する必要があったドライバーが、1つのタブレットで「電話配車」と「DiDi」の注文を両方受注することが可能になって様です。


  タクシー配車システム「新視令forクラウド」とは、「新視令」は業務用IP無線システム「ボイスパケットトランシーバー」を利用したタクシー配車システムで、、インターネット回線を介して配車室に届る様です。


  ですが、FOMA」は株式会社NTTドコモの、3世代移動通信方式の事で、2026331日(火曜)に終了するそうです。


 


  要は、余命3年の第3世代移動通信方式の事で現在は5Gになります。DiDiは余命3年の移動通信方式を採用する会社と提携した事になります。


  なので、現在はGPSで取得したタクシーの位置情報をFOMAの携帯通信網にて取得していますが、「FOMA」が終了したらどうするんでしょう?


  ってか、なんでDiDiは今更電話による依頼配車と提携したのか謎。



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MKの京都の新運賃

 今回は「MKの京都の新運賃」を書こうと思います。


  とりま、タクシーの運賃は「公定幅運賃」と「自動認可運賃」とに分かれ、「公定幅運賃」は国土交通大臣が指定した運賃の範囲=公定幅運賃)の中で、事業者が運賃を選択し、届け出る仕組みになり、「自動認可運賃」は事業者の申請に基づき、個々の事業者ごとに認可する仕組みになり、前者は特定地域・準特定地域に指定された地域に適用され、後者はそれ以外の地域になります。


  「自動認可運賃制度」とは事業者の申請に基づき、個々の事業者ごとに認可する仕組みになりますが、いくら事業者ごとに認可するとは言え、好き勝手に運賃を決められるのではなく、上限と下限の幅をあらかじめ設定しているのでその中であれば審査をせずに自動的に許可されます。


  そういう意味では、「公定幅運賃」も「自動認可運賃」も、予め上限運賃と下限運賃が決まっているという言う意味では同じです。


  で、京都の京都市域交通圏のタクシーは準特定地域計画区域になるので「公定幅運賃」になります。


  今回の員賃改定で京都のタクシー運賃は、上限運賃が初乗り1Km500円、加算運は279 m100 円 、時間併用運賃は1 45 秒で100 円になりました。


  公定幅運賃なので、公定幅は上記した上限運賃から下限運賃まで6段階あり、下限運賃は初乗り1Km450 円、加算運賃は310 m100 円、時間併用運賃は1 55 100 円になる様です。


  で、京都MKは<改定後も一般他社より10%安い運賃になります>とホームページで公表していますが、その運賃は公定幅運賃の下限運賃になります。(笑)


 ホームページの下の方に、この度の運賃改定では、京都MKは公定幅運賃の最下限を採用し、現行より約14%の値上げとなります、と下限運賃の事に触れてはいますが、MKは実際はリース制で草。


  何だかMkと聞くと、リース制や社長のパワハラを思い浮かべるのは自分だけでしょうか?(笑)


  ・・・・・・MKネ~草



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電脳交通は・・・実は共同オペレーター配車室

 今回は「電脳交通は・・・共同オペレーター配車室」を書こうと思います。


  とりま、電脳交通というのはタクシー業界にいる人の中でも聞いた事が有る人はどの位いるのでしょう?タクシー業界の乗務員で聞いた事が有る人は稀だと思いますが・・・どうなんでしょう?


  なので、業界で働いていない人は、「電脳交通、何それ美味しいの?」位の感覚で無いのでしょうか?


  で、従来の無線配車はサーバーを置き、このサーバーとは利用者の要求に対して、それに応答したデータを提供するコンピュータやプログラムの事を差すので、要は、タクシー利用者要求情報に含まれる利用者希望条件情報の示す条件に基づいて抽出したタクシーの中から利用者の希望する条件に合うタクシーを抽出する事になります。


  そうして利用者の抽出された希望する条件に合うタクシーに対しで、オペレーターが配車を行います。これでは、サーバーの維持管理やコストに費用が掛かるので現在は「クラウド型」の配車システムが多く有り、ケンウッド、デンソウテンなどが有り、このクラウド型はインターネットを使って配車を行っています。


  要は、従来はサーバー、現在インターネットを使用して配車を行っている事になります。配車アプリとの関係は、株式会社JVCケンウッドは、タクシー配車業務を支援する、当社の新クラウド型配車システム「CABmee」と、スマートフォン向けタクシー配車アプリ「DiDi」を運営するDiDiモビリティジャパン株式会社が提供する「DiDi」ドライバーアプリを連携し、同アプリからの注文を「CABmee」専用タブレットで利用可能とすることについて、同社と合意したと2023年の4月に発表しました。


  これで、タクシー車内には無線注文用のタブレットと、タクシー配車アプリ「DiDi」専用のタブレットを配備する必要がありましたが、今回の連携により、両方の注文を1台のタブレットで受注することができるようになった様です。


  兎に角、DX化によってタクシー業界もデジタル化が進んでいますが、依然、無線配車は有効な様です。


  なので、電脳交通の配車はサーバーが不要になっただけで、依然、配車オペレータは必須になり、電脳交通の共同配車支援サービスという物が有り、これは「複数のタクシー事業者の配車ルールを1つの拠点で同時に受ける仕組み」になります。


  電脳交通では、徳島本社(徳島市)、岡山オフィス(岡山市)、福岡オフィス(北九州市)神戸オフィス(神戸市三宮)で新な配車センタースタッフ=オペレーターを募集しています。



  前に書いたkmが配車室の縮小を考え在宅勤務を行おうとしている時、電脳交通はオペレーターを募集しています。


 


 これから地方でもアプリ配車が増えれば、無線配車はどうなるんでしょうか?



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東京都のタクシー会社のグループ別台数シェア数

 今回は「東京都のタクシー会社のグループ別台数シェア数」を書こうと思います。


  この会記載する情報はコロナ禍の20206月末時点での情報なるので、コロナ禍根で廃業や譲渡をした事業者も有るので、取敢えずコロナが落ち着いた現在とは若干数値が違うかも?です。


  先ず、「大日本帝国」の順に記載すると、「大和自動車交通」は自社グループと合わせて27社を傘下に収めていて、昨年より11台の微増で2068台が有りシェア率は7.5%となってたようで、意外と少ない感じを行けます。


  日本交通は自社グループ11社だけでも1579台を保有し、24社と業務提携しているので都合35社のグループ会社になり保有台数は4,715台でシェア率は17.2%で前年より114台の増加になっている様です。


 帝都はご存じの様に京成電鉄グループの会社で、帝都自動車交通は、6社と業務提携していて、東京交通自動車となど2社が脱退しましたが、チェッカーキャブグループの三信交通グループ2社を傘下に収めていて、私鉄系の京王自動車と業務提携したことで、前年よりも172台増やしました。


  東京4社の最後で日交と雌雄を争うkmですが、東京4社の中で、最も変化があったのがkmで、元々、km7グループで1963台保有していましたが、チェッカーキャブグループの2社と業務提携を行い、また日交グループのライオン交通を買収したことにより、前年から406台の増加となり業務提携は20社となり、4,000台に届く勢だそうでシェア率は14.3%と、最大手・日本交通とシェア率では2.9%しか変わらない様です。


  ここまで大日本帝国のシェア率は合計11886台で シェア43.3%になります。


  次に準大手の「日の丸自動車」は、自社グループ5社で737台を保有し、業務提携は10社で561台を保有し都合1,298台でシェア率4.7%になる様です。


  「東都自動車」は、自社7グループを展開していて、台東タクシーの全48台を譲受され、前年より微増していて1,602台でシェア率は5.8%になります。


  「グリーンキャブ」は自社2グループの都合1,011台でシェア率は3.7%と前年と変わらない様です。


  以上が「準大手」になりますが、二大協同組合の「東京無線」と「チェッカーキャブ無線協同組合」になり、


「東京無線協同組合」は東京23区、武蔵野市、三鷹市を営業区域とするタクシー会社によって1961年に発足した大手協同組合で、当時、50社が加盟して3,744台でシェア率は13.6%だった様です。


  チェッカーキャブ無線協同組合は44社が加盟して3,133台でシェア率は11.4%だそうです。


  なので、東京4社+準大手+無線協同組合でシャア率は82.5%になり、東京4社だけでも43.3%に上ります。


  要は、東京のタクシーは上記した、東京4社+準大手+無線協同組合でシャア率は82.5%になり、その約半分は東京4社のタクシーになる様なので、東京でタクシーに石を投げると8割は東京4社+準大手+無線協同組合に当たり、その半分は日交に当たる事になって(笑)


・・・残りの17.5%は独立系のタクシー会社になります。MKやエコシステム、ロイヤルリムジン、など沢山の会社が有ります。


 



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ENJOY HOLIDAY! TAXI

 今回は「ENJOY HOLIDAY! TAXI」を書こうと思います。


   とりま、これを書いているのは4月28日になりますが、今年のゴールデンウィークが明日から始まります。


  何等のイベントや季節勘の事が有るとそれに合わせて何かしらの企画を行うのがタクシー業界で(笑)ですが、今回は今年のゴールデンウィークに合わせ、SRIDE(株)の小会社のモビリティプラットフォーム事業を展開する株式会社ニューステクノロジーが企画を行った様です。


  それは、100台限定で都内を走行する「ENJOY HOLIDAY! TAXI」というタクシーで、202351日(月)〜57日(日)の期間限定で走行する様で、ENJOY HOLIDAY! TAXI」車内のタブレット端末を通じて応募可能なプレゼントキャンペーンを実施するそうです。


  株式会社ニューステクノロジーはこれまで、年末年始の、バレンタインシーズンの「バレンタインタクシー」といった、タクシー利用者を対象にした期間限定のギフトタクシー企画を実施しています。


  要は、乗車したら抽選で景品が当たる「景品タクシー」の様で草。


  「お年玉タクシー」、「バレンタインタクシー」、は皆、乗客が応募すれば景品が当たるので・・・・・「景品タクシー」で(笑)


  ENJOY HOLIDAY! TAXI」は「お年玉タクシー」や「バレンタインタクシー」と同じ様に、タクシー車内のタブレット端末に表示されるQRコードをカメラで読み取り、希望賞品を選択いただくことで応募ができるプレゼントキャンペーンです。


  「ENJOY HOLIDAY! TAXI」に遭遇する確率は、100台÷都内タクシー47,618台×1000.21%になるそうで、日交の「幸を呼ぶタクシー」の7台÷47,618台×1000.0014%より確率は高そうです。(笑)


  運行するのは東京4社の国際自動車・大和自動車交通のSRIDE勢になる様です。


  気にる?希望景品ですが下の画像の商品になるそうです。


 景品ゴールデンウィーク.png


 ・・・・ゴールデンレトリバーもといゴールデンンウィークに何か予定は有りますか?



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日交がカスハラと車内喫煙で運送約款変更

  今回は「日交がカスハラと車内喫煙で運送約款変更」を書こうと思います。


  とりま、約款とは、多数取引のためにあらかじめ作られた定型の契約条項で、契約を締結する場合、原則は、当事者は契約内容を自由に決定しまがし、タクシーやカードなどの様に何千人、何万人と取引をする場合、個々に契約内容を決めていては、契約書を作成するのも管理するのも大変なので、民放第五百四十八条の二及び第五百四十八条の三に定められています。


  そもそも,憲法の契約自由の原則は,当事者による交渉ということが前提として想定されていますが、しかし,現実には前記したタクシーやカードや保険有などの様に,様々な事情から,当事者の実質的な交渉が確保できない場合が存在するるので、契約自由も一定の内在的制約に服するので,当事者間の実質的な交渉が確保できていない場合の契約条項などには,契約の内容的規制,すなわち不当条項規制は不可欠です。


  要は、約款は契約に当たり例えば、ある人がタクシーに乗り、運転手に行き先を告げた瞬間、両者の間には「旅客運送契約」という法律関係が成立し、運転手は、最も早く到着するであろう合理的なルートを選び、安全に乗客を運ぶ債務を負い、そして、乗客は降車の際に運賃を支払う債務を負うことになります。


  契約は口頭でも可能ですが、後々問題が起きた時に規約書が無いと揉めるので1人の客ごとに契約書を作るのは無理ゲーなので、前記した様に民法で「定型約款」を定める事を認めています。


  なので、約款は予め定められた契約事項になります。


 ですが、個々の会社が作成すると統一性が無いので、国交省が「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」というタクシーの約款=契約内容を定めて告示しています。


  告示ですが、変更は民法548条の41項で、「ユーザーの利益に適合するとき」や、「契約をした目的に反せず、かつ、変更内容が合理的なものであるとき」には、ユーザーの同意がを得なくても、サービス提供者が、一方的に、その内容を変更することができる。と記載されているので、告示でも上記条件に合致すれば約款の変更は可能です。要は、約款は絶対定める事を強制した物では無く、あくまで契約内容を定めた時の規定のいなるので合理定期理由が有れば変更は可能になります。


  約款の種類は、保険約款、運送約款、旅行業約款、宅配便約款等々が有ります。なので、タクシーの乗客は、乗車依頼をして乗務員が承諾し時から運送約款に合意した事になります。


  何だか小難しい話になって来て草ですが、このブログも書いた最近の「カスハラ」に向けて、日交はこの約款を変更したそうです。


 運送約款の変更追加箇所を一部抜粋すると、「禁煙車内での喫煙行為に対して」と「ハラスメント行為に対して」になります。


 「喫煙」は、運転者は喫煙を中止するように求めます。旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、旅客が降車するまでの運賃及び掛かったその他の料金を求めるとともに、喫煙が継続された場合は営業を中止して車両の清掃を行いますので、その清掃代金と営業中止における損害の賠償を求めます。要は、喫煙の中止を求めても応じない時の規定になり、清掃代金と営業中止における損害の賠償を求めますですか~(笑)


 「カスハラ」は、旅客の当社の運転者に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為(以下、「ハラスメント」という。をいう。)を差し控えさせて頂きます。


 ハラスメント行為があった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、ハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。となっていて、警察等へ通報し損害の賠償および、慰謝料を請求しますか~草。


 取敢えず、乗客も乗車した時点で約款により、乗車契約をした事になるので、当然、「知らね~ヨ」は通じません。


 運送約款=運送契約なので約款記載事項を破ると契約違反になり、前記した様にペナルティーが待っています。(笑)


 



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大阪のDiDiの状況と台数

 今回は「大阪のDiDi台数」を書こうと思います。


   とりま、DiDiモビリティジャパン株式会社が運営するタクシーアプリ「DiDi」は、大阪エリアにおいて、一般社団法人大阪タクシー協会加盟のタクシー事業者を中心に35社、1,000台以上のタクシーと新たに契約を締結したそうです。


  で、351,000台の規模はどの位の数かというと、国交省が公表した令和3年3月31日現在の資料では、大阪のタクシー事業者数は223社で総台数は だそうです。


  因みに、西が大阪なら東は東京になりますが、東京の同数字は416 社で総台数は30,632台となっているので、ほゞほゞ東京は大阪の2倍弱の事業者と台数が有るみたいです。


  京浜交通圏を持つ神奈川県は173 社で9,653台が有る様なので、神奈川県は東京都と大阪の大阪よりの数字の様です。


 DiDiモビリティジャパンは2019424日、タクシー配車アプリのサービスを東京と京都で開始しましたが、当時から対応するタクシー会社やタクシーの台数は公表しなかったので、今でも東京のDiDiの台数は詳しく調べると分かるかも?ですが加盟会社数は55社のだというところまでは分かりましたが台数は・・・・特段、興味が無いので(笑)


  なので東京のDiDiの台数が?なのですが、かなり古い事になりますが大阪では2018927日から大阪エリアでタクシー配車プラットフォームの提供を開始してるそうで、第一交通産業グループをはじめ、大阪エリアで営業している12社と提携していたそうです。


  又、2022年の情報ですが、GO26都道府県、DiDi15都道府県の対応エリア画有るそうです


 概して、GOが日本交通、東京無線といった大規模グループと提携しているのに対し、DiDiは中小のタクシー会社中心みたいな感じの様です。


  で、大阪では前記した様に、当初は12社との提携でしたが、現在は35社まで提携会社を伸ばした様で、そもそも提携会社の台数が?なので意味は無いと思いますが、今回の1,000台の提携は、1,000台÷14,839台×1006.7%になるので、既存提携会社の分を足すと・・・・?


  ですが、このままだとつまらないので推測してみると、今回の351,000台は10,000台÷35社≓28.5台になるので、当初の12社もこの位の規模の会社と仮定すると、12社×28.5台≓342台前後でスタートしたかも?です。


  当初12社の加盟から今回は35社と一機に加盟会社を増やしている様ですが、どんな秘策又は秘術(笑)をもってここまで加盟会社を一挙に伸ばしたのか気になります。(笑)



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タクシーと折り畳める電動車椅子

今回は「タクシーと折り畳める電動車椅子」を書こうと思います。


  先ず、折り畳める電動車椅子開発・販売をしている、設立が20125月のWHILL(ウィル)株式会社という会社が有ります。


  事業内容は、1. 近距離モビリティ製品の開発、生産、販売、関連サービスの提供、2. 近距離モビリティ製品を使用した移動サービス(MaaS)の提供になっている様です。


  この会社の製品は、2014年にWHILL Model A2017年にWHILL Model C2020年にWHILL Model C2 2021年にWHILL Model F 2022年にWHILL Model S を発表しているので、現在、同社の電動車椅子は5種類になります。


  この中で折り畳めるのは、2021年に発売したWHILL Model Fだけになります。このモデルの重さはバッテリー込みで26.7kg、価格は273,000 円ですが非課税の様で、レンタルも有る様で3日間レンタルの場合ですが1日あたり3,840円でレンタル出来る様です。


  折り畳める電動車椅子は色々なメーカーから発売されていて、各社の電動車椅子は価格、走行条件、重量などが違い、自分が見た中で最も軽量なのは、Forudaweel社制のEcoというモデルで重量はバッテリー込みで22kgで価格は265,000円になるので、WHILL Model Fより軽量・低価格になる様です。


  普通の電動でない車椅子の重さは、アルミ製の一般的な物の重さは定番の形の物で13~15kg程度などで、電動の方が約10kg程度重い様ですが、電動の場合は折り畳みが出来るので、タクシー乗務員の場合トランクに収納するので、タクシー乗務員は「よっこらしょ」とトランクに積む普通の車椅子より、折り畳める電動車椅子の方が簡単かも?です。


  で、なぜ電動車椅子の事を書いたかというと、日交がが展開するエキスパート・ドライバー・サービスの観光タクシープラン「隈研吾 建築ツアー in Tokyo」のオプションとして、前記したWHILL株式会社が開発、展開している電動車椅子の「WHILL」の無料レンタルを開始する事になったからで草。


 will.jpg


 使用される電動車椅子はModel Fになる様です。


 


 ツアーの内容は、観光担当乗務員が、をもとに、都内の隈建築をタクシーで効率よく巡る観光タクシー企画で、202010月より運行する観光コースですが、解説がエキスパートドライバーでは無く、隈研吾建築都市設計事務所による解説のはご愛敬で(笑)


 


 コース内容は所要時間4時間で、コースは、都内(東京23区・武蔵野市・三鷹市)出発 〜 国立競技場 〜 明治神宮ミュージアム 〜 サニーヒルズ南青山 〜 根津美術館 〜高輪ゲートウェイ駅 〜 都内到着、となるそうで、運行期間は2023429日(土)〜20231231日(日)の予定になっているそうです。


  料金は4時間24,060円〜で以降30分毎に2,950円〜だそうです。


  思わず失笑したのは運行台数で11台限定だそうです。(失笑)で(笑)


  ・・・・・11台だけですか~草。


 


 



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Z

 今回は「Z」を書こうと思います。


 Z.jpeg


とりまZというと時世柄ロシアのウクライナ併合に関するロシア軍の軍用車などにかかれている「Z」を思い浮かべると思います。・・・・タクシーとは全く関係なくて草。


 このロシア軍の「Z」は「軍隊符号」というもらしく、軍隊符号とは、wiki先生によると「、軍事上の作業に用いられている文字、数字、略号、色などから成る記号の総称で、自衛隊においては部隊符号(ぶたいふごう)と呼ばれる。」そうで、戦術の作業を実施する場合には地形図に彼我の部隊や特定施設などの状態と位置を描き込んで状況図を作成する際に図上の情報の効率化と簡略化のために一定の軍隊符号が一般的に用いられているそうです。


  で、Zは、2022年ロシアのウクライナ侵攻に参加したロシア連邦軍の軍用車両に記されたいくつかの符号の一つで、ぶっちゃけ、自軍と敵軍を区別することを目的に記されていると推測されているそうです。


  ・・・納得です。(笑)


  日本では「Z世代」という事が有り、これは概ね1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災後から2011年(平成23年)の東日本大震災までに生まれた世代に相当するそうで、主に2010年代から2020年代に掛けて社会に生まれた世代は、生まれた時点でインターネットが利用可能であった人類史上最初の世代なので、所謂デジタルネイティブで、ミレニアル世代とも言われるY世代(に続く世代であることから「Z」の名が付いているそうです。


 なのでYZになるみたいです。


  ミレニアル世代とは、1981年~1996年に生まれ、インターネットなどのデジタルテクノロジーの発展とともに成長した世代のことを指すそうです。


  又、「将棋」にも「Z」が有り、将棋は相手を「詰ます」ゲームなので、色々な将棋言葉が有り、「詰み」までは、「詰めろ」という事が有り、これは王手がかかって無く、且つ、相手の次の手番でその玉を詰ますことができる状態を指し、 「一手すき」と同じ意味になり、 又、そのような状態にすることを「詰めろをかける」、そのような状態であることを「詰めろがかかっている」と言言います。


 又、「必至」という言葉も有り、前記した様に何も受けしなければ詰ませられる状態にあることを「詰めろ」と言い、詰めろをかけられてしまうと、受けに回るか相手を詰ませることを考えるよりほかなく、そして、どうやっても受けが無い詰めろの事を「必至」と呼びます。


  そして将棋のZですが、これは、「ぜったい(Zettai)詰まない」から派生した俗語で、 相手に駒を何枚渡しても即詰みがない形を指し、 「なんの駒を持っていようが詰まない」の事で、 このZの瞬間を利用して、大駒の飛車でも角でも切り飛ばし、一気に必至を掛けて勝つのが「Zの法則」です。


  ・・・将棋は下手の横好きで(笑)


 


 Zでした。(笑)



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はんなり運転

 今回は「はんなり運転」を書こうと思います。



  とりま、「はんなり」という言葉が有ることはご存じだと思いますが、「はんなり」とは、京言葉などを中心に関西地方で使用される日本語の副詞で、「上品さと気品さを兼ね備えている上、明るくて華やかなさま」、「陽気な明るさ」、「落ち着いたさま」なども表す言葉とされている多義語だそうです。



 「はんなり」は関東地方の人間は「はんなり」=「京ことばで」=「京都弁」は、関西弁の中でも特に独特の響きがある言葉として知られている様です。



  京都弁で関東でもよく知られているのは「おいでやす」や「おおきに」、「そやかて」、「かんにんえ」、「なんぎやなぁ」、「おきばりやす」位しか自分は知りませんが、「おはようおかえり」という言葉が有る様・・・・?で(笑)



  因みに、「副詞」は、おもに動詞、形容詞、形容動詞を修飾することばの連用修飾語で、名詞や他の副詞を修飾することもあるそうです。



  京言葉は、なんとなく京都特有の奥ゆかしく、上品な女性のことを想起させるような言葉の様で、「東男に京女」というように、意味は「男は粋でいなせな江戸の男がよく、女は優しく美しい京の女がよい」という言う意味になります。又、男女の事を表した「「目病み女に風邪ひき男」と言った言葉も有り「目をわずらっている女は、その潤んだ目つきが男心をそそり、風邪をひいている男は、鼻にかかった風邪声が女心をくすぐる」という意味になります。・・・・・雑談で(笑)



  で、京都府内の運送会社やバス会社、それにタクシー会社でつくる3つの団体が、歩行者優先「はんなり運転」を宣言したそうです。(ここで話が繋がって(笑))



  京都府警では今年から、ドライバーが横断歩道で歩行者優先を守る運転を「はんなり運転」と名付け、停止線での一時停止の徹底などを呼びかけているので、「はんなり運転」と名付けたのは「京都府警」になります。



  JAFが行った2022年の「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」結果では、信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両を対象(7,540台)に行ったところ、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は3,003台(39.8%)という結果となりまったようです。これは、前年の調査時と比べて9.2ポイントの増加となりましたが、依然として約6割以上のクルマが止まらない結果となったそうです。



  「信号機のない横断歩道で止まる車ランキング1位の県」は・・・・「長野県」で結果82.9%の車が止まったそうです。因みに、東京都は27.3%、神奈川県は・・・・34.3%で全国平均とほゞほゞ変わらなかったそうで、京都府では76.5%の車が止まらなかったそうで、「はんなり運転」も止む無し感は有ります。



 k 逆に言うと、長野県では17.1%、東京都では72.7%、神奈川県では65.7%、京都府では76.5%の車が「一時停止」しなかった事になり、全国の60.2%より長野県以外は「信号機のない横断歩道」で止まらなかった事になります。



 要は、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車の割合は、東京都は27.3%、神奈川県は34.3%、京都府は23.5%です。



  この調査はタクシーだけではなくあらゆる車を対象にしているので何とも言えませんんが、自宅の近くにコンビにが有り信号機のない横断歩道が有りますが、女房曰く、タクシーは殆ど止まってくれるのに普通の車は止まらない事が多いそうです。



 



 どうです皆さん、近年、信号機のない横断歩道で横断しようとする時、タクシーはよく止まる事が多く有りませんか?



  タクシーは会社や同僚から「横断歩行者妨害」で捕まった事を多く聞いているので「横断歩道」に敏感になっているので先ず止まります。・・・自分はネ草



  横断歩道合図(アイズ)運動という運動が有る様で、信号機のない横断歩道において、歩行者は手を挙げるなどして運転者に横断する合図をする・運転者は横断歩道手前においてあらかじめ速度を落とし、横断しようとする歩行者を認めた場合には確実に一時停止する・歩行者、運転者双方が視線を合わせる、いわゆるアイコンタクトを行う・運転者は歩行者に対し、手と目で横断を促す合図をすることで、横断歩道における交通事故の抑止を図る運動だそうで、目印として、信号機のない横断歩道の手前には原則、ダイヤマーク(横断歩道又は自転車横断帯ありの意味)の道路標示がロそうです。



 合図運動.jpg



ドライバーの方は、このダイヤマークがあるところでは、アクセルから足を離し、その先の横断歩道に歩行者等がいた場合に、確実に停止できる準備をする横断歩道合図(アイズ)運動プラス運動という物も有るそうです。


タイヤマーク.jpg

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タクシーに関する法令・規則・告示は幾つある?

 今回は「タクシーに関する法令は幾つ?」を書こうと思います。


  とりま、ブログを書くためにタクシー関係の法律を見る事が結構あります。で、幾つ位あるのか調べてみました。・・・・暇で(笑)


  で、乗用車、2輪車、自転車などが適用される「道路交通法=道交法」が有り、この法令は「人」にも適用されます。


 道交法の第七条第一項には「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない」とあるので、歩行者も信号を守らなくてはならないし、警察官の指示に従うことが必要であると書かれています。


又、第八条には 「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」と通行の禁止等が定められています。なので、人にも道交法は適用されます。


次が昭和26年法律第183号に施行された「道路運送法」が有り、この法律には昭和26年運輸省令第75号の「道路運送法施行規則」が道路運送法の施行の為の規則だ定められています。


 事業者には昭和31年運輸省令第44号の「旅客自動車運送事業運輸規則」がります。昭和31年なので今から60年以上前にこの3つの法令や規則が制定されています。


 昭和⒋0年台になると昭和45年法律第75号の「タクシー業務適正化特別措置法」が有り、この法律の目的は第一条に「この法律は、タクシーの運転者の登録を実施し、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに、特定指定地域においてタクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、タクシー事業の業務の適正化を図り、もつて輸送の安全及び利用者の利便の確保に資することを目的とする。」となっていて、昭和45年運輸省令第66号には「タクシー業務適正化特別措置法施行規則」と同法律の施行規則が定められています。


 現況のタクシー業界を作った「悪法」のタクシーの規制緩和をすすめる道路運送法「改正」法案が平成14年2月1日から施行されました。


 ですが、やり過ぎ感は否めず、平成21年法律第64号にタクシー特措法に基づく供給過剰対策として「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」、略称「タクシー適正化・活性化特別措置法」,又は「タクシー特措法」が施行されました。


  法令や規則では有りませんが、平成26年1月27日施行の改正タクシー特措法により、タクシーの供給過剰地域において過度な運賃競争を是正することを目的として,タクシー公定幅運賃制度が導入されました。


 時代が前後しますが、平成17年国土交通省告示第503号に「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示」という告示が出され、これは、前記した旅客自動車運送事業運輸規則の19条の2の損害を賠償するための措置に関する事で、ぶっちゃけ、旅客自動車運送事業者は自動車保険に入る事が必須となる告示になる様です。


 その他にも自分が知らない法令や施工規則が有ると思いますが、なんとま~タクシーは法令や施行規則、告示でがんじがらめ状態で草。



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