UDタクシー
今回は「UDタクシー」を書こうと思おいます。
とりま、現在の街ではUDタクシー=ユニバーサルタクシーが多く走っています。その筆頭がトヨタのJapanTaxiになります。トヨタが名車コンフォ-トの生産終了したためと日産がタクシー車両のセドリック生産終了した事が重なり、タクシー車両は、一般車タクシー様に改造した車両意外はJapanTax、日産がが2015年に発売した「NV200タクシー」だけになりました。
ですが、JPNタクシーよりも先にデビューした「NV200タクシー」は、ユニバーサルデザインタクシーで、ミニバンをベースにしているため大きな荷物も載せやすく、車いす利用者も使いやすいように設計したとして、日産も大きくアピールしていた様です。
なので、皮肉にもトヨタも日産もUDタクシーしか販売していませんでした。ですが、2015年に発売された「NV200タクシー」はそれがわずか6年後の2021年3月中には正式に生産終了となりました。
生産を終えた背景は、いろいろな理由があると思いますが、NV200タクシーが発売された時は、車椅子ごと乗車できるタクシーは、このNV200のみだったので、その意味ではNV200タクシーには、ほかの車種では得られない特徴がありましたが、2017年ににトヨタからJPNタクシーが発売されると状況が変わった様です。
又、日産は2016年12月2日に、同社のミニバン「セレナ」が東京都の認定するユニバーサルデザイン(UD)タクシーとして運行を開始したと発表し、これもUD車両になるので、現在発売されているタクシー専用車両はUD車だけになる様です。・・・・知らんけど(笑)
で、このUD車両は、平成24年3月28日の国自旅第192号の「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領」に定められています。
で、国は平成24年3月28日に、平成24年国土交通省告示第257号の「移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示」と言う長ったらしい名前告示で、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の第4条の「国の責務」の条文の「国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、関係行政機関及びこれらの者で構成する会議における定期的な評価その他これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」を根拠に、平成24年3月28日に国自旅第192号で「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領」を決めました。
これが、今のUDタクシー制定までの流れになる様です。
UDタクシーの流れは、平成23年6月国土交通省自動車局の「地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発報告書」を踏まえて、標準仕様ユニバーサルデザインタクシーを国が認定する制度を創設し、平成24年3月28日から開始したそうです。
当初は、標準仕様はレベル1とレベル2まででしたが、その後令和6年2月に 国土交通省物流・自動車局が「「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領」の一部改正を行ったそうで、改定内容は・・・・・新たな認定レベル(レベル準1)を追加だそうで、レベル1とは長さ 1,100mm以上 1→,300mm以上、幅 630mm以上→ 750mm以上、高さ 1,300mm以上→ 1,350mm以上、になった様で、レベル1とレベル2の中間と言うよりレベル2よりになった様です。
下のマーク は、車両に貼られているUDマークで、星の数がレベル1は星1つ、レベル2は星2つで判別できますが、レベル2に適合した車両は調べた限りない様で・・・・幻のレベル2で草。
黄色いタクシーと言えば?・・・・
今回は「黄色いタクシーと言えば?・・・・」を書こうと思います。
とりま、黄色いタクシーで思いつくのがNYのイエローキャブだと思います。ですが、このブログでも何回か書いた事が有る、両備グループは1910年に現在の岡山県岡山市に西大寺鐵道として創立そたそうなので、約100年以上の歴史を持つ会社の様です。
で、タクシー部門は岡山県岡山市南区豊成に有る「岡山交通(株)」と岡山県岡山市南区豊浜町に有る「岡山両備タクシー(株)」の2社が有る様で、「岡山交通(株)」の車両台数は約350台、「岡山両備タクシー株式会社」は206台で営業しているどうです。
この両備グループのタクシーの色は「黄色」だそうで、なんでも岡山県は「黄色い物」ゆかりが有るそうで、これまでブログに書いた「黄ニラタクシー」、「岡山カレータクシー」、「サンタロウタクシー」を運行した実績が有ります。
では、何故黄色なのか?と言う疑問が浮かびますが、JR西では地域色で車両の色を分けて、広島や岡山は黄色だそうで、岡山県の地域色の様です。聞きなれない「地域色」ですが、これは地域が持つ特有の文化や自然環境等の資源を色と色名称と物語で定義したブランドカラーだそうです。
地域色=シンボルカラーの様に聞こえますが、岡山県は岡山県の県章および県旗を、県旗の地色はナス紺色とし、県章を金色とすると定めています。なので、岡山県のシンボルカラーはナス紺色になるそうなので、JR西が言う地域のJR西には、「岡山エリアや広島エリアの国鉄型電車は、2009年以降、単色の「地域色」である濃黄色一色に塗装されていました」と言う記載が有り、これは、さまざまな車両の塗装を統一し、地域住民に親しみを持ってもらうことを目的に掲げていたそうです。
いくら岡山県 地域色でググっても岡山県の地域色はヒットしなくて(笑)です。その変わりにヒットその変わりヒットしたのが「一般社団法人 日本地域色協会」と言うワケワカメな組織で、この組織は「地域が持つ特有の文化や自然環境等の地域資源を色・色名称・物語で「地域色(愛称:いいイロ)」として定義し、発信と活用を通じて広く日本中に地域資源の魅力を発信」しているそうですが、設立は令和2年6月だそうで、超最近なのでこれが指定した事はにはならに様に思います。
で、「黄ニラ」ですが、岡山県は全国の7割を生産している様で、前に書いた事がる日本記念日協会から2月12日を「黄ニラ記念日」として認定されているそうで草。‥‥・地域色は謎のままで(笑)
今回、両備グループの岡山交通は、タクシーカラーである黄色い岡山の名産物とコラボした、黄色づくしのタクシーシリーズの岡山に関係する物の第4弾として、2月21日、岡山県発祥の酒米「雄町」をデザインしたラッピングタクシーの運行を始めたそうです。上からカレータクシー、黄ニラタクシー、キリンタクシー、雄町タクシーです。
新規導入した車両は1台でそれを改装し、黄色の車体全面に黄金色の稲穂をあしらったポップな図案だそうで、側面に雄町を使った地酒23銘柄のイラストを描き、屋根に稲穂と酒瓶のオブジェを設置したようで、同様のデザインを座席カバーや運転手のネクタイにも取り入れ、投資額は改装費を含め約560万円だそうです。
・・・・・1/350で話題作りとはコスパ良いんじゃネ(笑)
DiDi運転代行
とりま、DiDiは配車アプリの提携業なので、当然、タクシー車両が無く配車アプリでの配車がメインの業務になります。
なので、「配車アプリのDiDiが運転代行?」と思た方は少なくないと思います。ですが仕組みはいたってかんたんで、配車アプリは、タクシーと乗客をマッチングアプリですが、「DiDi運転代行」は代行を頼みたい人と、代行業者をアプリを介してマッチングさせるアプりになるので、代行の帰り方の心配は有りません。(笑)
で、この「DiDi運転代行」は、今年の2月7日に「DiDi運転代行」を、沖縄で3月末から開始すると発表したそうですが、正式なサービス開始日は別途告知するそうで草。
沖縄県は、自社調べですがDiDiが配車アプリシェアNo.1を獲得している地域としているそうで、同地域では飲酒のため、タクシー配車アプリの利用頻度が高い地域だそうです。
他方、運転代行サービスも浸透してきているそうで、ピーク時間帯には30分~1時間以上の待ち時間が掛かるケースがあようで、現金決済に伴う価格競争が課題になっているとDiDiでは述べている様です。
「DiDi運転代行」では、既存のDiDiアプリを用いて、運転代行事業者と利用者とをマッチング出来る様で、利用者は、目的地の事前入力、サービス選択、駐車場所の指定の3ステップで簡単に運転代行の注文ができるとしているそうで、併せてDiDiは、沖縄に於ける「DiDi運転代行」のパートナーとなる運転代行事業者も募集しているそうなので、若干、見切り発車感は否めません。(笑)
ネットの記事には、これまでに県内100以上の運転代行業者が加盟の意向を示していて、サービス開始は来月27日を予定しているという事になていると言った記事も有りました。
本社所在地を 沖縄県中頭郡中城村南上原におく、設⽴が2018年8⽉27⽇の株式会社Alpaca.Labと言う会社が有り、事業内容は、「運転代行配車プラットフォーム「AIRCLE(エアクル)」の展開だそうなのでDiDiとバッティングします。
この会社、現在は沖縄県、福岡県、和歌山県,さいたま市に展開し、国内最大級の運転代行配車サービスとしてシェアを広げているようで、今5つ目のエリアとして宮崎県での展開を開始するそうで、対応エリアは宮崎市内より順次拡大予定でだそうです。
現在の利用者は90,000ダウンロード、累計注文数は20万件を突破し、運転代行業者は170業者370台以上が登録されているそうです。
宮崎市との連携を記念して宮崎市内で使える「初回限定1,000円OFFクーポン」を提供するそうで、事前にアプリ内でクーポン取得を行い、運転代行利用時に利用するそうで・・・・・代行でクーポンが付ける?タクシーかヨで草。
エアクルの使い方は、橋所を指定→スマ補に表示されたなから運転代行を選んでタップ→代行が到着で、まるでタクシーの配車アプリの様です。
運転代行は事業者ごとに料金が異なのが普通で、利用者からの「料金を分かりやすくしてほしい」という要望が多かった様で、業界の低価格化も招いていたため、統一料金の設定によって、安定した収入の確保にもつなげる事を目標に、同社は2021年、エアクルを使った配車に統一料金を導入したそうで、統一料金は、初乗り1キロ1200円、以降1キロごとに200円加算するシステムになった様です。
この金額が高いのか安いのかは分かりませんが、全国運転代行協会沖縄県支部主催のトークイベントでは、利用料金が低すぎて、優秀なドライバーを確保できないという声が会場から上がったそうですが、県支部の支部長の答えは意味が分からず、「県内では、車両が1台だけの事業者が6~7割だ。価格を上げると客が離れるという不安があるが、給料をしっかり払うためにも料金を上げていかないといけない」と話したそうなので、「利用料金が低すぎて、優秀なドライバーを確保できないという声」は料金は低いという問いに、答えは「給料をしっかり払うためにも料金を上げていかないといけない」と、全く話の辻つまが合いません。
因みに、沖縄県那覇市の代行料金相場は、基本料金が1,000円(~2.0km)、離従量料金200円(2.0km以降1000m毎)となっているのです。
この会社の事を調べる為、色々調べていたら、福岡市中央区高砂に有る(株)ヒラコーと言う会社が有る様で、設立は2018年4月3日でほゞほゞAlpaca.Labと設立時期は変わらに様でがこの会社、と言うアプリを出しいている様で、全国34の都道府県で展開してる様です。
唯このアプリ残念な事が1つあって、それは最終的に示された代行業者に自ら電話をしないと代行が呼べない事です。・・・・最終的に電話を自ら行うのなら、「代行ナビ」は唯の全国版代行業者の電話帳になってしまいます。
要は、このアプリは代行業者を探すアプリで草。
国交省のライドシェアの許可基準新通達案と東タク協の日本型ライドシェアのガイドライン
今回は「国交省のライドシェアの許可基準新通達案と東タク協の日本型ライドシェアのガイドライン」を書こうと思います。
どうやら、2月7日に開かれた、交通政策審議会陸上交通分科会の自動車部会で開示された国交省の「自家用車活用事業」の許可基準の新通達案が有った様です。
又、1月10日に公表された要京ハイ・タク協の日本型ライドシェアのガイドラインに比べると、車両の仕様や車載器の要件が緩くなっているそうで、一般のライドシェアドライバーの自家用車持ち込みも前提とされないので、遠隔点呼も必要とならず、タクシーの遊休車両の活用も可能とされる事になったそうです。
タクシー業界には正に今回の政府の「ライドシェアの許可基準新通達案」は渡りに船で、現在の乗務員の減少で稼働率が低下している所へ、タクシーをタイドシェアに使ってもOKとなれば、休車は減るので「願ったり叶ったり」です。
2月9日からパブリックコメントの募集が始められているそうですが、現時点で新通達の内容は確定ではないそうです。
このパブコメの題名は、「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い」になっていて、根拠法令条項は「道路運送法第78条第3号」だそうなので、神奈川県版ライドシェアと条文は同じでも「項」が異なります。
で、その意見募集要領が以下のURLになっています。https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000268780
又、制度の概要のURLはhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000268781となっているので1度目を通していても良いカモ?です。
面倒臭い方の為に概略を記載すると、「令和5年10月より、デジタル行財政改革会議において・・・・一般ドライバー(第一種免許を保有する運転者)による自家用自動車での有償運送を可能とする方策について、安全・安心の確保を前提に検討が行われました。」とあります。
その結果、「デジタル行財政改革会議 中間とりまとめ」(令和5年12月20日デジタル行財政改革会議決定)において、タクシー事業者が運送主体となって、地域の自家用車・ドライバーを活用し、タクシーが不足する分の運送サービスを供給すること(道路運送法第78条第3号に基づく制度の創設)が決定されました。と記載されています。
で、・・・・今後、タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足状態を、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」であるとして、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供すること(以下「自家用車活用事業」という。)を可能とする許可を行っていく予定だそうで、その為のパブコメの様です。
制度の概要は以下の様になっているそうで、
(1)許可基準は
・対象地域、時期及び時間帯並びに車両数は、 タクシーが不足する地域、時期及び時間帯並びにそれぞれの不足車両数を、国土交通省が配車アプリ等のデータに基づき指定していること。
・資格要件は 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。=タクシー会社
・管理運営体制は 運行管理、車両の整備管理や研修・教育を実施する体制が整えられていること。 安全上支障のないよう、勤務時間を把握すること。
・損害賠償能力は、 タクシー事業者が対人 8,000 万円以上及び対物 200 万円以上の任意保険に加入していること。になっています。
又、許可に付する条件は以下の様になっているそうで、
・使用する自家用自動車については、タクシー事業者ごとに使用可能な車両数は、地方運輸局長等が通知する範囲内であること。通知する車両数は、許可地域ごとに時期及び時間帯並びに車両数の車両数の範囲内であり、かつ、事業者ごとに当該地域に配置している事業用自動車の車両数の範囲内とし、 自家用車活用事業であることを外部に表示すること。
・ドライバーについては、 タクシー事業者は、ドライバーに対して事前の研修(大臣認定講習を含む。)及び教育を受けさせること、 タクシー事業者は、ドライバーに対して運転者証明を携行させること。
・運送形態・方法については、
利用者とタクシー事業者間で運送契約が締結され、タクシー事業者が運送責任を負うこと、 運送引受け時に発着地が確定していること、 自家用車が配車されることについて、利用者の事前の承諾を得ていること、 運賃は事前確定運賃により決定し、支払い方法は、原則キャッシュレスであること、 発着地いずれかがタクシー事業者の営業区域内に存すること。となっているので殆どタクシージャネで(笑)わしてくれ、許可期間は2年とするそうです。
今まで、パブコメで通達案が大きく修正されることはまれだったそうで、今回のライドシェアでタクシー会社が過大な設備投資が不要となることやドライバーの「雇用」が必ずしも求められていないことと合わせて、業界内でも採算面でも有利との見方が出ていそうです。
要京ハイ・タク協の案は、ガイドラインでは、「20歳以上70歳未満であること」とする年齢要件が付けられている他、車両については、タクシー遊休車両の活用については記載がない様で、記者発表会では一般ドライバーのマイカー持ち込みが前提と説明されていたので、マイカー持ち込みの為、原則タクシー事業者の営業所への出勤の必要はないとされ、それ故に遠隔点呼の設備投資が必要とみられていたそうです。
車両の仕様についても要京ハイ・タク協の案では、衝突被害軽減ブレーキの搭載、車齢10年以内などの要件が定められていましたが、今回の自家用車活用事業通達案ではそうした記載はなく、タクシーの遊休車両活用が可能になり、地方の事業者には設備投資面での参入のハードルは下がるそうです。
遊休タクシー車両の活用については、緑ナンバーのまま使用することも可能と説明されていや様ですが、白ナンバーに付け替える必要がある場合には、準特定地域以上の指定エリアであれば減車に繋がってしまうという事業者の心理的ハードルも下げられています。
代行運転じゃ無いので、ボディーに「自家用車活用事業であることを外部に表示すること」なんて。代行じゃネ-し(笑)
タクシーの遊休車の活用は、全国ハイヤー・タクシー連合会が1月29日、タクシー会社の管理の下、普通免許のドライバーが自家用車で営業運行する「日本型ライドシェア」に関し、タクシーの遊休車両も活用できるよう、国土交通省に要望したそうです。
本当に川鍋氏は転んでもタダではでは起きない人です・・・・・ネ?
タクシーを普通免許の人が乗る、それも営業目的で・・・・謎の発想でタクシーに2種免要らないんじゃネ(笑)
ライドシェア、「タクシー運転手じゃない人」の車に乗っても大丈夫?か問題
今回は「ライドシェア、「タクシー運転手じゃない人」の車に乗っても大丈夫?か問題」を書こうと思います。
とりま、交通関係では右をを見ても左を見ても、4月から解禁予定のライドシェアで草が生えます。中には冒頭の様な「クシー運転手じゃない人」の車に乗っても大丈夫?か」と言った疑問を持つ方がいる様です。
では一体、どこが大丈夫かとは書いていない事が大多数で、一区切りに「大丈夫?」としているのでどこが大丈夫なのかが分かりません。
利用したことがない人からすれば、さまざまな疑問や不安を持つ事は分かりますが、海外で一般的となっているライドシェアサービスは、多くの企業や事業者が参入していて、サービスに登録している車両の所有者と、乗客を仲介することで安心安全をめざした効率的な輸送サービスを展開してきている様です。
なので、海外でも「安心安全をめざした効率的な輸送サービス」をライドシェアの一義的サービスと位置付けています。
自分も海外でタクシーに乗った事が有りますが、自分の場合は幸いな事に有りませんでしたが、海外で一般のタクシーを使ったときは「行き先を伝えるのに苦労する」、「現地通貨での支払いが面倒で釣りをごまかされる」、「エアコンが壊れている」といったトラブルを経験する事が有る様ですが、ライドシェアを使用すると「相互評価システム」が有りドライバーは直説客に評価されえるので、以後の営業を行う上で、前記したうなトラブルにあうこともなくなり、タクシー運転手でない人の車にも安心して乗れるようになりました。
日本で解禁となるライドシェアは、「ドライバーの運転技術の担保」、「事故の場合の保険や保障」、「運転手または乗客から危害を受けるリスク」といった課題も挙げられるそうです。
「ドライバーの運転技術の担保」は論外で、友人の車に乗る時いちいち「友人の運転技術を見極めての乗る人」はい無いと思います。では、何故ライドシェアだけ「ドライバーの運転技術の担保」しなければならいかが疑問です。
流しのタクシーはそれなりの技術は必要になりますが、乗車地と目的地が決まっているので、唯、ナビを見て走ればよくて普通に運転している人と変わりが有りません。
「事故の場合の保険や保障」はおそらく保険の加入が義務付けられるので心配はないはずです。
乗務員または乗客から危害を受けるリスク」は、現在、乗務員が乗客から暴行を受け56されたり、金品を奪われるけケースは圧倒的に乗務員の方が被害者になっている事が多くなります。
こんな状況で、「タクシー運転手じゃない人」の車に乗っても大丈夫?」と考える人の気持ちが自分には分かりません。
イメージとしては、新しいサービスに対する不信感が有るのは分かりますが、今回のライドシェアは「日本型ガラパゴスライドシェア」なので、幸か不幸か間に「タクシー会社」が入っているので、そこのところの心配はない様です。・・・・逆にネ(笑)
ですが、自分はあくまでもタクシー会社が、ライドシェアドライバーをタクシー会社が「雇用する事」、「運行管理」をする事は納得できなく、タクシー会社に「ライドシェアでお願いします」とオーダーしても「今ライドシェアの車は無いので、無線かアプリでお願いします」と言った事を平気で行うのが今のタクシー会社です。
この様に、恣意的にライドシェアの車に配車しない事は充分に考えられるので、今回の「日本型ガラパゴスライドシェア」は反対で(笑)
タクシー会社にライドシェアに対する性善説を期待しても、過去9年間ライドシェア反対の姿勢を崩さなかったタクシー業業界が、一転して考えを改め、全面的に協力するとは思えく、政府の方針がライドシェア解禁に向かったので嫌々解禁に同意でた結果、「ライドシェア解禁ならタクシー会社に任せて欲しい」で決着し、世にも珍しい「日本版ライドシェア」が誕生しました。(笑)
フルクルの日
今回は「フルクルの日」を書こうと思います。
とりま、日本には「一般社団法人 日本記念日協会」というものが有るそうで、この協会は、記念日文化の発展を願い、従来からある記念日はもちろん、新たに誕生した記念日、これから制定を目指している記念日などを認定登録する制度を設けている様で、あくまで任意の団体で公的な団体では無い様です。
なので、申請は記念日の名称・日付・由来・目的・活動などの必要事項を、所定の「記念日登録申請書」にご記入して申請するそうなので申請は比較的簡単な様で、あくまでこの団体が自から記念日路を設定している訳では無く、当事者の申請に基づいて制定でいているそうです。
とりま、申請したから何でもOKになるのではなく、申請については当該協会の審査会で、申請者の情報・記念日の名称・日付・由来・目的・活動内容・今後の予定などを審査して、登録合格の場合のみ書面(郵送)にて通知するそうで、不合格の場合、その理由なども含めて通知、回答ははしない様です。
日本記念日協会に登録されている記念日の数は、2022年10月6日視点で、日本記念日協会の認定した記念日が1年でいちばん多い日は10月10日でだそうで、二番目に多い日は11月11日と8月8日で、 1年間で2500件以上の記念日を認定登録しているそうです。・・・多すぎ過ぎじゃネ(笑)
2023年8月3日時点の日本記念日協会認定の記念日が1年でいちばん多い日は8月8日で、その件数は67件だそうで、 2位は10月10日の60件、3位は11月11日の59件となっているそうで、67件の記念日が有る事自体異常な様に思うのは自分だけでしょうか?(笑)
日本記念日協会が認定登録している記念日は、2020年3月末時点で2100件超らしく1日に直すと約6件の記念日が有る事になちます。(笑) 企業や団体などからの登録申請を受け、毎週火曜日に行う審査会で認定の可否を決めるので、記念日は毎週のように増え続けているといいます。
因みに、8月8日は「夢ケーキの日」、「ベーグルの日」、「パブスタの日」、「Dr.シーバのエラスチンの日」、「挑人の日」、「MOTHERチャレンジの日」、「meviyの日」、「トイドローンを楽しむ日」、「サステナブルファッションの日」、「デジタルノマドの日」、「プチプチ」、「ポテコなげわ」、「歯ブラシ」、「ブルーベリー」、「パインアメ」、「そろばん」なども8月8日を記念日としているそうです。
・・・・・・読んでも全く何の記念日か分からない記念日が有って草。WWWW
そんなあまり記念日として有難さが無い日本記念日協会が認定登録している登録に、kmの「フルクル」が、前述したあまりありがたみの無い(笑)一般社団法人 日本記念日協会から認定を受け、2月9日が「フルクルの日」に制定された様で草。
この制定でkmは「フルクルの日記念 大感謝キャンペーン」と言うキャンペーンを行うそうで、賞品 は、ハイヤー送迎付きレストラン食事券 10名
都内観光タクシー3時間利用券 10名
APAホテル宿泊券 10名
デパート商品券 10名
その他 300名、だそうです。
気になる登録料金は・・・・・記念日登録料一件に付き15万円だそうです。要は、記念日を金で買う事になっるので、kmの様に恰も公的に制定された様な表現は如何な物でしょう?
なんせ1年間に2500件超の記念日が制定されている事など、知る人はほゞほゞいない様なきがします。1/2,500の記念日です。
kmは・・・・・殆どの人が知らない「一般社団法人 日本記念日協会」と言うただの民間組織から「制定を受けた」と言う表現は・・・・・・あざとい(笑)
フルクルの日は・・・・ご想像の様に2月9日で草。
川崎でもライドシェア開始
今回は「川崎でもライドシェア開始」を書こうと思います。
とりま、現在の神奈川県のライドシェア行うのは神奈川県版の三浦市だけです。このブログにも書きましたが、三浦市のライドシェアの根拠法78条の「有償運送」を根拠法にしています。
この78条には1~3項まで有り、三浦市は78条第2項の「市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。」を根拠条文にして神奈川県版ライドシェアを行う予定の様です。
ですが、国が示したものは、同法3項の「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。」を制度改善してライドシェアの根拠法にする様で、東京ハイ・タク連も国の3項での適用を踏襲しています。
で、神奈川県タクシー協会は、国が示した3項を制度改善した物でライドシェアを行うとしていました。
神奈川県タクシー協会は4月から川崎市と横浜市での運用開始を目指す方針を固めた様で、2月6日、関係する事業者に伝えたそうです。
本当に馬鹿々しい話ですが、2項・3項どちらを用いても、実際の所「運行管理」、「ドライバーはタクシー会社が雇用」、「アルコールチェック」、「車両もタクシー会社は・・・」、これれわを見ると、「合法的白タク」の様に見えて、本来のライドシェアとは大きくかけ離れている様に思います。(笑)
換言すると、タクシー会社が管理する自家用車による有償運送を前提とした「日本型ライドシェア」で草が生えます。WWW
第3項を使った「日本型ライドシェア」は、車両が不足する地域や時間帯に絞ったライドシェアになり、本来のライドシェアの意味とは大きく異なります。
神奈川県タクシー協会が決めたのは、道路交通法第78条の3号に基づくものなので東京ハイヤー・タクシー協会と同じものです。
国交省の「制度案」では、利用者は配車アプリを使い、ライドシェアを前提として車を呼び、タクシー会社には車の整備や運転手の研修、勤務時間の管理などを求め、アルコールチェックなどを含む点呼も担うそうで、実車に回らない「遊休車両」の活用にも触れているそうです。要は稼働していないタクシー車両にも触れているそうです。
昨年12月にデジタル行財政改革会議が策定した中間とりまとめでは、「ライドシェア新法」に言及したそうです。
神奈川県タクシー協会は4月から川崎市と横浜市での運用開始を目指す方針を固めたそうで、川崎は川崎市多摩区になるそうですが、横浜市は?で草。
マジ、今のタクシー業界はタクシーが公共交通機関だと思い込み、ライドシェアまで触手を伸ばそうとしていて、悪あがきはよせヨです。
抑々、利用者がどこまで望んでいるのかを調査した結果なら分かりますが、そんな調査をした事など聞いた事が有りません。どう見ても現在のタクシーの既得権益を守る様に行動しているとしか思えません。
「アルコールチェック」・・・・・個タクはどうなっている?・・・仮に今回「タイドシェア新法」ができいても、本来の「ライドシェア」とは全く違う物の様になる事は明らかだと思います。
・・・・・・兎に角日本版ではなく、普通のタイドシェアで「やってみあなはれ」(笑)・・・・悪いとこが有っら直せばいいんじゃネ。
今回は「頭おかしいじゃねネ゙(笑)、岸田首相の中国へ「日本からのお祝いのメッセージ」で、東京タワー「旧正月ライトアップ」で祝辞・・・・アポーン草
今回は「今回は「頭おかしいじゃねネ゙(笑)、岸田首相の中国へ「日本からのお祝いのメッセージ」で、東京タワー「旧正月ライトアップ」で祝辞・・・・アポーン草」を書こうと思います。
自分は政治的にノンポリですが、毎日の様にシナの漁船が日本の沖縄の領海を連日領海侵犯している事は、皆さんもご存じだと思います。(怒)
事の始まりは、2008年12月に、中国国家海洋局に所属する船舶が2隻、突如として尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入する事案が発生したのが事の発端になります。
日本政府は、海上保安庁巡視船からの退去要求及び外交ルートによる抗議を通じて毅然と対処したそうですが、これは中国が法令上のみならず、「力」によって尖閣諸島の現状に挑戦し始めたことを示していたようです。
2010年9月には、尖閣諸島周辺の日本領海で、中国漁船が海上保安庁の巡視船に意図的に衝突する事案が発生した事を、その時の映像をテレビなどで見た人も多いとおみます。
2012年9月には我が国が尖閣諸島のうち三島のうちの魚釣島を、民法上の所有権を民間人から国に移したことを口実として、それ以降、中国海警局等に所属する船舶が荒天の日を除きほぼ毎日接続水域に入域・航行するようになり、月に数回の頻度で領海侵入を繰り返していたそうです。
覚えているでしょうか?、当時の東京都の石原慎太郎知事が、領海侵犯を繰り返し、尖閣諸島の日本の有効支配を打破するための攻勢を強めていたことを憂い、東京都が尖閣諸島を買い取る計画で、購入資金を捻出するために東京都尖閣諸島寄附金を募集し、最終的には2012年9月11日の国有化直後の9月13日までには14億7327万円の寄附が集まったそうでえす。
尖閣諸島の所有者は埼玉在住の方で、これまでも石油関連企業や政治家から売却の話が持ち込まれていたが、全て断っていた経緯が有るそうです。
石原都知事、地権関係者、地権関係者と30年来の友人である山東昭子参院議員の仲介で、半年にわたる三者の極秘交渉の結果、「個人で所有するには限界がある」、「政府に買い上げてもらいたいが、今の政府は信用できない」などと感じた地権関係者が都に売却を決断したとされている様です。
国が買収をした当時の首相は民主党党首の野田佳彦です。そう、悪夢の民主党時代の総理大臣で、地権者が言う「政府に買い上げてもらいたいが、今の政府は信用できない」は、当時やその後の民主党を見れば当然の判断だっや様なきがします。
東京都は、「購入する前に上陸調査をする必要がある」として政府に上陸を申請したが許可されなかった様で、9月2日に海難救助船「航洋丸」をチャーターし尖閣諸島を洋上から視察した映像はテレビなどで放映されたそうです。
こうした東京都による尖閣諸島購入の流れには、中国政府は外交部の声明で激しく反発し、そのため当時の野田内閣は、中国政府の反発を和らげ「平穏かつ安定的な維持管理」をするためとして、国有化をする方針を決め、2012年9月3日に政府高官と埼玉県在住の地権者が協議し国有化に合意し、9月5日にはこれが明らかになりました。
当時の温家宝中国首相は「中国政府と国民は主権と領土の問題で、半歩たりとも譲歩しない」と述べたそうで、これにより、多くのメディアが尖閣国有化をめぐって大々的な対日批判を展開したので、中国国民の反日感情を徹底的に煽った結果、これにより中国各地では抗議活動が発生しました。
ここらは私見になりますが、歴史的、文献的に見てももともと尖閣諸島は日本国民の領土なのだから、日本政府は手続き論に終始せず、中国が手を出してくるなら実際に戦う戦わないは別としても、戦うぐらいの覚悟を示す必要があると思います。
そんなシナに岸田首相は、冒頭の「岸田首相、中国へ「日本からのお祝いのメッセージ」 東京タワー「旧正月ライトアップ」で祝辞」は頭可笑しいじゃネで草が生えます。
シナが近年巡視艇を大型化しているそうで、今の海保の巡視艇と大きさでかなりの差が有る様で、シナは軍艦レベルだそうですが、海上保安庁は国交省が所轄するので・・・・・どう見ても歯が立たない様で(涙)
何故にこの様なシナと緊張状態の中で戦闘とはそぐわない国交省の海保が・・・・です。抑々、海保は海の警察で戦闘には馴染まない事は分かりますが、いっそ,海自に任せた方が良いと思うのは自分だけでしょうか?。遼寧とかいう中古の空母なんぼの物じゃい(笑)・よl・・・海自には日ロ戦争で天下を震わせた旭日旗が・・・・
それにしても春節に向けて東京タワーをライトアップまでして祝辞とは、この様な日本の姿勢がキムチ国のレーダー照射事件を起こたたキムチ国とはいまだに・・・・・・・ネ(笑)
なんにつけても日本の弱腰姿勢は変わらなくて(笑)
今回は、タクシーどこの話では無くて草
日本版ライドシェアはガラパゴス制度
今回は「日本版ライドシェアはガラパゴス制度」を書こうと思います。
とりま、ガラパゴス化と言えば携帯電話の「ガラケー」の「ガラ」の部分が「ガラパゴス」の意味を持つ事は皆さんんもご存じだと思いますが、wiki君によると「市場が外界から隔絶された環境下で独自の発展を遂げ、その結果として世界標準の流れからかけ離れていく状態を揶揄する表現である。 ガラパゴス化という表現は、2008年のはじめに、日本の携帯電話市場を形容するものとして登場した。」と記載されています。
これまでのタイドシェア導入に反対してきたタクシー業界が指摘した事の1つには、「OECDの8割でライドシェア禁止・規制」があります。
ですが、禁止と規制では大違いです。NO規制型ではなく、利用者の安全を確保するための一定の規制の下で認可されている国は多々とは言いませんが、アメリカやイギリスなどのほか、インドや中国をはじめとする東アジアにもあり、大手の企業が積極的に参入してビジネスが成立しています。
このブログにも書きましたが、ライドシェアを認めたや、客やドライバーが性犯罪の危機に瀕すると言わんばの論調ですが、しかし、これは性犯罪の定義にもよりますが、抑々、アメリカのの性犯罪発生率自体が著しく高いために比較対象を日本ではなく、米国の既存タクシーと米国のライドシェアと比較すべきだ思いますが、日本を対象に比較している事は、統計を恣意的に利用しているようにしか見えません。
タクシー会社では、万一の事故の際の補償などを行っていると言いますが、ライドシェアの運営会社にも同じ規制を課せばよいだけで、毎朝の飲酒チェックはできない事は事実ですが、この件ははタクシー運転手の個人タクシーでも同様です。
ライドシェアドライバーに乗車した時に、最短距離で到着できないのではないだろうかと言って心配も耳にしますが、抑々ライドシェアはアプリを介して行われるのでアプリ配車なので、ナビ搭載車であれば問題はなく、むしろ距離に応じた定額料金のため、遠回りしてタクシー代をボラれることも回避できる様な気がします。
「第2回 地域産業活性化ワーキング・グループ」で提出された資料には、ハイ・タクのキロ当たりの交通事率は少し古くなりますが、平成22年には普通車に比べ1.5倍以上、歩行者・自転車の事故率は2倍以上だそうです。
今回、検討されている政府案は、「タクシー会社が一般ドライバーを雇用する」ことを前提とした日本版ライドシェアの仕組みには、ライドシェア事業を事実上、「業務管理」、「配車」、「車両点検」、「アルコールチェック」などをタクシー会社が行うので、タクシー会社がタイドシェアを独占化するという大きな弊害がある様に感じます。
今回、検討されている、「タクシー会社が一般ドライバーを雇用する」ことを前提とした日本型の仕組みがガラパゴスライドシェアで、ライドシェア事業を事実上、タクシー会社が独占化するという大きな弊害がある様に感じます。
業務提携ならいら知らず、雇用となればタクシー会社の社員になるので本来の隙間時間に少し稼ごうとい趣旨をガラパゴスエライドシェアは奪っている様な気がいします。
例えば、食べログには飲食店を格付けする仕組みが有るので、これをドライバーに適用して、その評価基準として乗る・乗らないの取捨選択ができるようになれば、これと不特定多数の乗客を対象とし、誰でもタクシーアプリを使える既存タクシー事業とでは、ビジネスモデルが大きく異なります。
前記した様に、2つの異なる仕組みをタクシー会社が一括して運用すれば、乗客への配車の際には常勤のタクシー運転手が優先され、それが不足する際の代用としてライドシェアが用いられるだろうことは容易に想像できます。
日本のライドシェアのドライバーは、本業の傍ら、副業で稼ぎたい人たちが大部分だと思いますが、そうだとすると、本業との関係で制約のない業務委託での働き方が望ましく、それが抑制されれば、やはりドライイバーになろうと言う希望者は少なくなる様な気がします。
あくまでも私見ですが、タクシー会社の事など考えず1度ライドシェアを全面解禁して、トライアンドエラーでガラパゴスになるのなら一応納得が出来ますが、ライドシェアのラの字に1歩も足を踏み入れていない段階で、どうのこうの言う前に全面解禁した方が良い様な気がします。
松下幸之助の珠玉の名言の「やってみなはれ」精神で、「やってみなはれ!」は新しいものにチャレンジする時、誰もしていないことをしようとする時に使うので、今が「やってみなはれ!」ライドシェアです。
今のタイドシェア事情を見ていると、松下も草葉の陰で泣いています。・・・
ナイキのキャッチコピーも「JUST DO IT」で日本草。
横浜のGO Reserve&GO Crew
今回は「横浜のGO Reserve&GO Crew」を書こうと思います。
とりま、何度かこのブログでも書きましたが、東京で始まったアプリ専用車の「GO Reserve」とそれに乗務するパートタイム乗務員の「GO Crew」は、東京では 株式会社ハロートーキョーと 日立自動車交通第二株式会社が行っている様です。
このハロートーキョーは日交の子会社で、当初は2023年3月7日(火)から順次稼働を開始して、年末までにGO Reserve約30台、GO Crew を90名の体制で東京23区・武蔵野市・三鷹市を営業予定だったそうです。
同社が例示しているこのアプリ専用車の1日のタイムスケジュールは、7:00-7:15;アルコール/血圧チェックなど→7:15-7:30:点呼→7:30-8:00:車両点検→8:00-12:30→12:30-13:00乗務:→12:30-13:00:帰庫、になるそうで、最も長い労働時間は7~13時の6時間になる様です。
要は、7:00〜13:00シフトのタイムスケジュールになるようで、給与は時給1500円以上+交通費になるそうですが、~の意味が?でが、勤務時間が06:00 ~ 22:00となっているので勤務時間帯により時給が変わる事かかも。・・・知らんけど(笑)
で、週3日以上、1日5時間以上勤務ですが、勤務時間は希望に合わせて調整する為、希望しない時間帯の勤務は発生し無いと述べていますが、タクシー会社の性質を考えると?マークが付きます。(笑)
ここまでは、東京のアプリ専用車の「GO Reserve」とそれに乗務するとパートタイム乗務員の「GO Crew」の事でしたが、横浜でもアプリ専用車の「GO Reserve」とパートタイム乗務員の「GO Crew」が始まるそうです。
さてさてどこのタクシー会社だと思います?ヒントは黄色いタウシー会社なので、あ、、あの会社ネと思った横浜の乗務員は多いと思いすが、この会社では無く、車体色も行灯は各社とも違いますが、京浜交通圏で営業しているひばり交通・和同交通・北斗タクシーはグループ会社の中の1社です。
どこん会社だと思います?・・・・あまりもったいぶってもいけないで答えは中区小港に有る「北斗タクシー」です。・・・・以外と思った方は多い様な気がします。
北斗は、設立が1962年の昭和37年だそうで、従業員数は165名、営業車両台数は 66台だそうです。
タクシ会社に有りがちなのが、グループ会社同族説で、平和の社長は「新井」、北斗も「新井」、和同も「新井」、ひばり交通も「新井」、となているので、平和交通グループは「同族のタクシーグループ」の様で。・・・知らんけど(笑)。この業界に入りたての頃、先輩の人から、平和、和同、北斗の社長は親類だと聞いた事を思い出しました。
他社の事をとやかく言うつもりは無いのでっこの位に留めますが、GO Reserve&GO Crewを北斗が行うのには、マジ驚きました。
北斗は、2024年2月13日(火)より、アプリ専用車を車両3台、ドライバー10名から開始するそうです。
ここでふと疑問に思ったは、日交には 本社営業所が戸塚区名瀬町に総台数125台の子会社があり、横浜市内をよく走っています。
前述した株式会社ハロートーキョーは日交の関係会社、日立自動車交通第二株式会社、日交の提携会社、を行っているハロートーキョーと同じ「関係会社」になっています。
ここで疑問なのが、何故ハロートーキョーと同じ関係会社の「日本交通横浜株式会社」が「GO Reserve」&「GO Crew」を行わんかったとです。
・・・・・「GO Reserve」&「O Crew」は勝算無しと見たか?
かるたく
今回は「かるたく」を書こうと思います。
とりま、「かるたく」と聞くと、「何それ美味しいの?」だと思いますが、これは本社を東京都中央区湊に置く株式会社KARUBIというペット関連事業を行う会社が行っているペットタクシーの名称だそうです。
KARUBIは何と読むのかはっきりしませんが、もし「カルビ」と読むのなら焼肉屋かよで、ぺット事業者としては、動物の牛を焼くイメージが有り「上カルビ」が頭に浮かび、家で飼育するペットと、牛の肉を食べる事は真逆になり、自分としては、「う~ん」となります。
牛の肉のイメージとペットは自分の中では結びつきません(笑)
早い話、どこにでもある様な「ペットタクシー」の様です。どこのペットタクシーもそうですが、送り先はトリミングサロン、ペットホテル、動物病院院、ペットホテル、、などでペットの保育園って何?
要はこれはどこにでも有る「ペット送迎サービス」になります。
大型犬以外では、大体のタクシーはゲージに入れておけば目的地まで送ります。ただ、ゲージに入れていない時は抱きかかれる様に言いますが、乗客もその辺は心得ているので、乗車する時は、「抱いているので良いですか?」とほとんどの客が聞いてきます。
自分はこのブログでも書きましたが、バーニーズマウンテン、ゴールデンレトリバー、コーギーの兄妹の計4匹を飼っていましたが、ぺットタクシーのお世話になった事は1度も有りません、ってかペットタクシーという物が有る事自体知りませんでした。
シャンプーは自分が4匹すベて行っていたので、1日仕事で草。でも、そんな苦労しても・・・・可愛いんですよネ~(^^♪
現在は、自由気ままな愛猫の「華」がいるので、猫は猫で可愛いんですが犬とは違った可愛さが有ります。・・・・・マジ、猫は気分屋の様な気がします。
?今回は、とうとうネタ切れのなたので勘弁丸で草。・・・・おしまい。
個タク、法人勤務10年の根拠法
今回は「個タク、法人勤務10年の根拠法」を書こうと思います。
とりま、タクシー事業を行うためには、1:道路運送法(昭和26年法律第183号)
2:道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)
3:旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)
4:タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)
5:タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)
6:特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措 置法(平成21年法律第64号)
7:特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成21年国土交通省令第58号
など7種類の法令を遵守して営業する必要が有り、タクシー事業を行うのには7つのもの法律や特別措置法を遵守する必要がなります。
で、個人タクシーは、正式には1人1車制個人タクシー事業と言うそうです。見て字の如く1人で1つの車を使用する様なイメージでしょうか?・・・・知らんけ
タクシー業界にいると、個タクは法人で10年勤めないと個タクにはなれないという話はよく耳にし。耳に蛸が出来る位聞きます。(笑)入社したての頃は自分は「へ~そうゆう物なんだ」位にしか思いませんでしたし、自分がまさか10年もこの業界にいるなんて想像もつきませんでしたが・・・・気づけば⒖年で(笑)
前記した7つの法律や施行規則を見ても「1人1車制」と言う言葉でいぇきても、具体的な許可条件的な事は出て来ません。
頭を捻って、過去に個タクの事かいた事を思い出しました。
個タクは、国交省の自動車交通局長が平成13年9月12に発した、国自旅第78号と言う「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の申請に対する処分に関する処理方針」と言う文書の中に、文章は長いのですが・・・・・
「「個人タクシー」という。)は、昭和34年に「自動車運転者に将来の希望を与えるとともに、タクシー業界に新風を注入する」ことを目的として導入された特別な制度であるが、個人タクシーでは、運行管理、整備管理等の全てを運転者自らが責任を持って行わなければならないことから、これまでもしてきたところである。今般、改正道路運送法の施行により、タクシー事業の参入規制が免許制から許可制へ移行することとなったが、個人タクシーについては、同法の国会審議における附帯決議等を勘案し、今後も引き続き、制度創設時の趣旨を維持し、優良・優秀な運転者に限って認める特別な制度として位置づけることとするので、下記の点に留意しつつ運用していくこととされたい。」と記載されています。・・・・すみません赤字が多くて草。
要は、個タクは昭和34年にタクシー業界に新風を注入する事を目的に導入され、優秀適格者に個タクの免許を付与してきましたが、改正道路運送法の施行で、改正道路運送法の施行法の国会審議における附帯決議等を勘案し・・・・・下記の点に留意しつつ運用していくこととされたい。となっていて、この下記の点が、1:年齢申請日現在の年齢が65才未満であること、3-(2):申請日現在における別表の左欄に掲げる年齢区分に応じて、右欄に定める国内の自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。と定められてます。
この3-(2) が年齢により区分はいますが、C.40歳以上65歳未満では、申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他65歳未満人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。と定めれれています。
なので、法人会社10年勤務は、法律では無く国交書の自動車局長が出した「国自旅第78号の一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の申請に対する処分に関する処理方針」で決まった様です。
又、これが発せられた平成13年9月12までは、10年縛りは無かった様で、単に、非常に曖昧な優秀適格者に限って本事業の免許を付与に限って本事業の免許を付与」されていたようですが・・・・・「優秀適格者」って何で草。
名古屋は個タクが嫌わるれるらしい
回は「名古屋は個タクが嫌わるれるらしい」を書こうと思います。
とりま、最近名古屋の個人タクシーがYouTubeを始めた様で、YouTube名は「バリタクTV」というチャンネル名でURLはhttps://www.youtube.com/watch?v=OBwMxCFDLtQになります。
この個タクは昨年の11月に個タクの試験に受かった様で、12月から乗務を乗務をしていなかったそうで、これは個タクの試験に受かった人が行う普通の事です。
その人が言うには、名古屋は法人タクシーが強く個タクは敬遠されるそうです。横浜はそんなことは余りなく、昼間に乗せた客が個タクに関して不満を言う人が偶にいる位です。
ですが、夜の繁華街は別で法人をスルーして個タクに乗る人は結構いますが、敢えて個タクを嫌うホステスもいます。私見ですが個タクは法人タクシーとは違い、駐車場、燃料費、保険料などの経費諸々も自腹となるし、クレームの対応や書類作成も今まで会社がやってきた事は、すべて自分でやらなければならない事になるので、個人タクシーは変ない方ですが「一匹狼」の様な物です。
法人の乗務員は、会社という傘があるばかりになので、言いたくてもクレームを恐れて何も言えませんし何もできません。
クレームが入れば個人のペナルティーになり、会社の評価も落とす結果となります。なので法人の乗務員はクレームに泣く泣く怯える日々です。(笑)
ですが、半面、乗客にしてみれば、個人タクシーに怒りを覚えても挙げた手を下ろす場所がないので、個タクには法人の様にクレームの捌け口が有りません。タクセンも有りますが、個タクに関するクレームの事を聞いた事が自分は有りません。・・・・個タクが加入する協同組合へのクレームの事は知らなくて草。
個人事業主である個人タクシーはクレームを訴えるところがないも同様な風評があるで、個人事業主である個人タクシーにはクレームを訴える場所がないもどかしさから個タクの不評の風評がある様な気がします。
距離が短い、万札しかもっていないから、と言った理由でで可笑しな対応を取ると法人は即クレームが会社に貼るので、法人の乗務員はクレームに怯える日々になります。
ですが、個タクはその箍がはずれるので、その箍が外れた客対応で個タクのイメージが悪くなる様な気がします。
逆に、個人タクシーのファンの人もたくさんいる事も事実で、中には、個人タクシーで多くの特定のお客を持っている人もいます。
個人営業のタクシーは運転手のマナーは通常、会社組織のタクシーと違って非常に悪いという意見も有るそうですが、例えば、目的地を告げても、何ら返事をしない。面倒くさそうなどの意見が多い様です。
ですが、なりたくてもなかなかなれない世間で毛嫌いされている個人タクシーは、タクシー会社に10年以上勤務し、開業資金がアバウトで200万円前後かかるので、タクシー業界の中では、金が200万円が有っても3年又は5年無事故無違化ければ無理ゲーで、3年又は5年無事故無違でも200万円がなければ無理ゲーなので、言ってみれば、個タクの人は個人タクシーはエリート中のエリートなのかも?です。
ですが結果的に、名古屋で個タクが法人タクシー会社より人気が無い理由は分かりませんでした。(笑)
よく分からない横浜の日個連
今回は「よく分からない横浜の日個連」を書こうと思います。
とりま、個タクには行燈が「かたつむり」と「提燈」の行燈が有る事は皆さんもご人事だと思います。
横浜の「かたつむり」の行燈の個タクには、3種類が有り全て「一般社団法人 全国タクシー協会」に所属していて、この3つの「かたつむり」の行燈を付けている個タクは、「横浜個人タクシー協同組合」、「神奈川個人タクシー協同組合」、「個人タクシー浜協同組合」に分かれ、乗務員間では順番に「横浜個人」、「神奈川個人」、「浜協」と呼ばれています。
話が前後しますが、個人タクシーは、所属する協同組合等により屋根上についている行灯の形状が異なっていて、行燈が「デンデンムシ」「提灯」の行燈」組合系の個タクになります。
なので、横浜個人も神川個人も浜協も最期に「協同組合」が入ります。
で、東京には「かたつむり」の行燈の「略して「都営協」と「提燈」の行燈の「日個連東京都営業協同組合」と下の行燈の「全個人タクシー協議会」が有り、多摩地区には「提灯」系の「多摩地区個人タクシー連合会」と「でんでえん」系の「東京都個人タクシー協同組合」の2つの組織が有るそうです。
又、多摩地区には「でんでんむし」の西東京個人タクシー協同組と言う組織が有る様ですが「一般社団法人全国個人タクシー協会」には記載が有りません。
で、前記したの神奈川県中に「提燈」の日個連の名前が有りませんが、普通に横浜では「日個連」の行燈を行けたククシー普通に知っています。・・・・どゆ事?
ですが経済産業省のgBizNFOと言うページには、所在地が横浜市旭区白根で、法人ん番号7020005005580として「日個連横浜事業協同組合」が記載されています。そのページのURLは
https://info.gbiz.go.jp/hojin/ichiran?hojinBango=7020005005580です。
「一般社団法人 全国タクシー協会」 のURLはhttp://www.kojin-taxi.or.jp/gaiyou/04kantou.htmlとなるので、横浜の日個連は加盟してに様です。
又、前記した2つの組合のいずれにも加入していない団体、又は無所属の個人事業者の個タクは「独立系」と呼び、乗務員の間では「かまぼこ」と呼ばれています。
前記した一般社団法人全国個人タクシー協会、略称は全個協は、全個連・日個連・独立系の全ての団体をとりまとめている全国組織だそうです。
それにしても不思議な横浜の「日個連」です。・・・・謎で草
神奈川県タクシー協会版ライドシェア
今回は「神奈川県タクシー協会版ライドシェア」を書こうと思います。
とりま、今年の4月に一部ライドシェアが解禁になる事はこのブログでも書きました。東京ハイヤー・タクシー協会が東京特別区・武三地区での実施を表明していましたが、それら以外の横浜市、川崎市、京都市でも実施される可能性が出てきている様で、横浜の三和交通では今年の1月17日に日本型ライドシェアのスターティングメンバーの募集を始めた事はこのブログでも書きました。
「デジタル行財政改革会議」では、「ライドシェア」について、地域や時間帯を限定して来年4月に解禁すると正式に発表した事に過ぎず、実地地域までは踏み込んで指定していませんが、早晩、タクシー不足地域や時期、時間帯を明確にするそうで、地方だけでなく、都市部でも早朝や深夜に利用可能となる見込みだそうです。
前記した様に、東京ハイヤー・タクシー協会が東京23区、三鷹市、武蔵野市での実施を表明していましたが、それら以外の横浜市、川崎市、京都市でも実施される可能性が出てきているそうなので、三和交通の事と辻褄が合いますが、まだ、不確定要素が多く、実施区域が確定していないので、事業者と自治体との連携も乏しいなど「見切り発車」の状況な様です。
この見切り発車状態を招いたのは、国の規制改革推進会議が昨年の12月に示した、日本におけるライドシェア導入に関する中間取りまとめを踏まえの様で、すでにタクシー・ハイヤー関連業界では新規事業に向けた動きが活発化しているそうなので、この活発化が見っきり発車を招いた事になる様です。
とりま、が今年の1月10日に、の事業案として「日本型ライドシェア」の概要を公表したそうで、これは国が示した、に基づくビジネスモデルだそうです。
道路運送法第78条第3号は自家用自動車有償運送の規定で条文は「・・・を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき」となっています。
具体例りとしては、自動車局旅客課長が出した、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」に詳細に書かれていますが、具体例は、「デイサービス、授産施設、障害者のための作業所等を経営する者が、自己の施設の利用を目的とする通所、送迎を行う場合であって、送迎に係るコストを利用者個々から収受しない場合にあっては、当該送迎は自己の生業と密接不可分な輸送と解され、自家輸送として道路運送法上の規制の対象とならない。」と記されているので、金銭以外の部分では抵触する事になります。
ですが、同法43条には「訪問介護員等による有償運送」が定められていて、43条「ぶら下がり許可」もしくは「78条許可」とも呼ばれ、「訪問介護または障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者との契約に基づき、訪問介護または居宅介護のサービスを提供する訪問介護員・居宅介護従業者・介護福祉士に係る運送許可」の事になります。
なので、同法78条、43条でも条件を満たせば一般の自動車でも有償で運行が出来る事になり、これが東京ハイヤー・タクシー協会示す法的基準になります。
ですが、神川版ライドシェアは合法第2項を適用するのでその第2項は「市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。」となっているので、同じ状群をも言いてもその条文の「項」によって内容は異なり、当該の様に東京ハイヤー・タクシー協会は第3項、神奈川版は第2項を使ってライドシェアを行う事になる様です。
神奈川県タクシー協会は、あくまでも国が示した道路運送法第78条第3号の制度改善に従って、神奈川県内各所の実情に見合ったライドシェアを検討していくことになると思いますが、道路運送法第78条第2号での運用を想定して神奈川県が実施の検討を進めている「神奈川版ライドシェア」と、神奈川県タクシー協会が今回示したライドシェアは「別物」だと言える様な気がします。
要は、国はタクシー不足を補う「公の為」、三浦市は「交通空白地・空白字間を埋める為」のライドシェア導入という事になる様な気がします。・・・・あくまで私見で(笑)
景気ウォッチャー調査
とりま、以前にもこの「景気ウォッチャー調査」の事を書きました。(笑)この調査は内閣府によると「地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て、地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。」という事のようです。
調査は全国を北は北海道、南は沖縄まで11ブロックに分けて行う調査です。日本全国の人口は約1億3千万人ですが、この調査の調査対象人数は後の位だと思いますか?・・・・・正解は2,050人だそうで、対人口比率は≓で0.0016%になります。
統計学上の事は分かりませんが、普通に考えて対人口比率が0.0016%の人が答えた結果を指標迄出して、先月より上がったとか下がったと言う事に首を傾げたくなります。
調査事項は、1) 景気の現状に対する判断(方向性)・(2)は (1)の理由・(3)は(2)の追加説明及び具体的状況の説明・(4)は 景気の先行きに対する判断(方向性)・(5)は(4)の理由だそうです。
契機に敏感とされるタクシー乗務員も含まれていて調査期間は毎月25日から月末だそうです。タクシー乗務員の調査人数は全国で何人位いると思います?正解は42人で全体の2%ダそうです。全国のタクシー乗務員はコロナ禍で2割減少したとはいえ現在でも約23万人の人が法人、個人問わずいるので23万人のなかの42人の景気の判断を僅か2%ですが判断材料にする事にも?が付きます。
世間では、「今の景気はタクシー乗務員に聞けと言われますが、景気判断ウォッチャーでは2%の42人なので当てにしない方が良い様なきがします。タクシーには法人、個人も有るので判断は法人と個人で違って当たり前で、概ね、個人の方が年収は高い傾向になります。
通京、横浜を含む南関東ブロックでは、タクシー乗務員の数は全部で・・・・8人で東京だけだ半部の4人います。
0.0016%の話をしてもしょうが無いので話を変えますが、日本には総務がだ定める「日本標準産業分類」と言う物が統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として1949年=昭和24年10月に設定されて以来、改定が重ねられてきているうです。
内容は、農業・建設業・製造業・卸売業・小売業・金融業・医療・福祉・教育・宗教・公務などのすべての経済活動を、大分類・中分類・小分類・細分類の4段階に分類しているそうです。
一応タクシー乗務員なのでタクシー事を検索したところ、大分類では「Hの運輸業,郵便業」、中分類は「43の道路旅客運送業」、小分類では「432の一般乗用旅客自動車運送業」となっていました。
当然っちゃう当然ですがタクシーは一般乗用旅客自動車運送業」となっています。但しこれはクシー会社が「一般乗用旅客自動車運送業」に分類されているだけで、タクシー乗務員はそこに勤務するだけなので、あくまでこれは業を分類する物なのでタクシー乗員が「一般旅客動車運送業」となる事とはなりません。
話を景気ウォッチャー調査に戻すと、タクシー乗務員は非製造業経営者・従業員の中の輸送業には含まれず、サービス関連の中の旅行・交通関係の中に「タクシー運転手」と記載されています。
って事は、景気ウォッチャー調査ではタクシー乗務員はサービス業という括りになっている様です。ま~、街角調査なので、タクシーをサービス業と位置付けるのは致し方が無いと思いますが、勤務する会社が「一般旅客動車運送業」なのに、そこに勤務する人が・・・・「サービス業」にはわだかまりが残って(笑)
#もしもあの時、バス・タクシーがなかったらキャンペーン
今回は「#もしもあの時、バス・タクシーがなかったらキャンペーン」を書こうと思います。
とりま、近年SNSで「#」を入れたれたキーワードを見かけた事が多いと思いますが、この「#」がにハッシュタグと呼ばれているもので、本来タグ(tag)の意味は、「荷札、付箋」といった意味の英単語で、洋服を買う時「タグ」を確認して生産国や素材を確認しますよネ?
ITの分野では、特殊な記法により文書内に記述され情報の意味付けなどを行う文字列のことや、文書や情報の分類に用いられる単語や短いフレーズなどのことを指すことが多い様で、ブログ作成の定番のワードプレスなどをいじっているとよく出て来ます。
で、ハッシュタグはSNSの投稿に対する「タグ」=「「荷札、付箋」として利用され、ハッシュタグの後に特定のキーワードを付けるることで投稿がタグ化され、タグ化されることによって同じキーワードでの投稿を瞬時に検索できたり、趣味・関心の似たユーザー同士で話題を共有したりすることが可能だそうですが、自分はSNSを一切行っていないので、#のどこが良いのかサッパリ分かりません。(笑)
なんでも、貴方が「三浦大根」関するいろいろな投稿を見たいと思ったとした時、SNSの検索で「#三浦大根」と検索すると、不思議なことに、三浦大根に関する最新の投稿が一覧で表示され、これらは、同じハッシュタグを付けているユーザーの投稿の様です。
でもそれなら「ハッシュタグを付けなくても、普通に検索すればいいのでは?」と思った方もいると思いますが、確かに、ハッシュタグを付けなくても「三浦大根」と検索すれば同じキーワードが使用された投稿が表示されます。
ですが、ここで問題となるのが「必ずしも三浦大根に関連した投稿が表示されるとは限らない」ということで、例えばハッシュタグなしで「三浦大根」と検索してみると、地名の「三浦」や「大根」に関する投稿まで表示されてしまうそうです。 要は、グーグルで検索してもまるで関係が無い事までヒットしてしまう様なイメージでしょうか?・・・・#を使った言葉無いので知らんけど(笑)
で、この#を使った京都市では、路線バス・タクシー等の公共交通の担い手不足解消のために、イメージアップ広報として「#もしもあの時、バス・タクシーがなかったらキャンペーン」を実施するそうです。
京都市では、深刻化する公共交通→好きではない言葉(笑)の担い手不足により、生活交通の維持確保や観光客の移動手段確保に影響が生じている状況だそうで、「路線バス・タクシー乗務員のイメージアップを図る」とともに、京都市内において路線バス・タクシー乗務員として働く、新しい担い手の発掘を目的とした広報を実施するそうです。 ここまで読んで来ると、「路線バス・タクシー乗務員のイメージアップを図る」とい部分がどうもひっかります
イメージアップと言事は、今はイメージが良くないとも取れる表現です。・・・・・・やっぱり、タクシー乗務員はイメージが悪い事を改めて考えさせられました。
若干被害妄想な様ですが、この気持ちはタクシーに乗務した人しか分からない気持ちで草。
・・・・・おいでやすタクシー(笑)
石垣版ライドシェアはタクシー車両です(笑)
とりま、全国で大盛り上がりのライドシェアですが、沖縄の観光スポットとして有名な沖縄県石垣市が「石垣版ライドシェア」を行う事を2月2日の会見で発表したそうです。
神奈川県は「神奈川版ライドシェア」、石垣市は「石垣版ライドシェア」とその地方の名前を使用しています。よく〇〇版と言う言葉が使われますが、元々は印刷に関係が有った言葉の様で、えらい昔の「瓦版」や印刷版や版木などが版と言う言葉を使用しています。
又、版にはその地域や読者層に向けて作ったものであることを表す新聞なので使われる地方版など固有の地域を指す時に使われる事も有るそうです。
いらぬ講釈はこの位にして(笑)、本題に話を戻すと、神奈川県は三浦市で行うのに神奈川版となるので、沖縄県石垣市が行うなら沖縄版となるか、神奈川県は三浦市版となるはずですか、何故か分かりませんが、沖縄県は市を使用し三浦市は神川県を使用しています。
とりま、そんな細かい事を気にしてもしょうが無いので「石垣版ライドシェア」に話を戻すと、全国でタクシー不足が言われている中、国が来年度から一部解禁するライドシェアで、観光客が戻る中でタクシーの乗務員不足が深刻化している石垣市では、今年4月から「石垣版ライドシェア」に乗り出すことを決めた様です。
唯単に石垣市がライドシェアを決めたことぐらいではこんな事は書きませんが・・・・・
抑々、「ライドシェア」とは自動車を相乗りすることを指し、ライドシェアリングとも呼ばれ車の空いた座席を活用し、他者とガソリン代などを負担し合うことで交通費が節約できるため欧米では安価な交通手段として広く浸透しているシステムです。
インターネットの発達に伴って事業化が進み、「他者とガソリン代などを負担し合うことで交通費が節約できるため」が、自家用車で有料で人を運ぶ「ウーバー」などの企業が世界中に雨後の筍の様に誕生し今に至ています。
要は 有料で自家用車で人を運ぶ行為になり、日本では白ナンバーで有料で人を運ぶ行為は「白タク」に当たり、道路運送法第五章の「自家用自動車の使用」の第七十八条で例外を3つ定めそれ以外は禁止しています。なので、当初は菅元首相が口火を切るまではライドシェア・・・・白タクじゃネと言う空気が有りました。
毎度の事で自分でも(笑)ですが、いつも話が横道に逸れるのが自分の悪い癖でWWWですが、普通は自家用車の白ナンバーでライドシェアを行うのが常識ですが、石垣版ライドシェアでは自家用車ではなく人手不足で稼働できていないタクシーを使用するそうです。・・・・マジか?
第2種免許は必要ない様で、一般の人をタクシー会社が雇用し講習を受けるそうです。石垣市内のタクシー乗務員は新型コロナの影響で離職が全国と同じ様に相次ぎ、クルーズ船の寄港などでインバウンドも戻る中で、およそ40人が不足した状態だとそうです。
沖縄県内でライドシェア創設を表明するのは石垣市が初めてだそうで、このタクシー車両利用方式は全国的に普及し始め、問題点がクリアされてから導入すべきではないかと思います。
何故なら、関東で行なわれているタクシー会社の「アプリ配車専用タクシー」と変わらく、「アプリ配車専用タクシー」は2種免許を持っているタクシー乗務員又は2種免許を持つ人が乗務しますが、石垣版ライドシェアは普通免許でタクシー乗務なので、これから一波乱ありそうな気がします。
因みに、営業目的以外で普通免許でタクシーを運転する事は違法では有りません。タクシーの整備員が車検で車検を取りに行く時がそうです。
・・・・・遠い目をして石垣島では無く「石垣版ライドシェア」を見るで草。
キャンピングカーの相乗りマッチングサービス
今回は「キャンピングカーの相乗りマッチングサービス」を書こうと思います。
このブログでも取り上げた事が有りますが、タクシーに乗合するアプリに「Ainory」という物が有り、早い話見知らぬ人と相乗りしたタクシー料金を割り勘する事になる、タクシー専用の相乗りアプリになります。
これも書いた事が有りますが、nottecoと言う相乗りのアプリが有り、これは日本で最大の長距離ライドシェアサービスになり、ライドシェアと有る様に利用者も非利用者も一般人でタクシーの様な2種免許所持の規制は有りません。抑々ライドシェアなので当然と言えば当然ですが、このサーにする大雑把に纏めると、車で長距離移動する際に同乗者を募集し、ガソリン代や高速道路代などを人数で割る同サービスになります。
なので、両者の違いはドライバーの種類と車種がタクシーかどうかの否か、移動距離の差、金額の様な気がします。
自分が思うnottecoのイメージは、アメリカ映画などで出てくるヒッチハイカーが親指を立ててトラックなどに同乗させてもらうイメージです。(笑)
nottecは初めは「のってこ」と平仮名表記で。2007年5月9日にアディッシュプラス株式会社という会社によって設立されましが、2015年9月9日から株式会社ガイアックスの子会社である株式会社nottecoにより運営されていましたが、2022年3月1日からインターネット関連企業であるアディッシュプラスが運営している様です。
なので、現在経営者が3人目という事になるので、何度か身売りを経験しているようです。その理由として考えられる事は、「どこで利益を得るか」という問題が根底に有る事が解決できていないと考える事は塑像に難くないと考えられる様なきがします。あくまで私見ですがネ。
で、タクシーの相乗りと一般の乗合はこの位だろうと思っていましたが、リノベーションなどを手掛ける「バンライフ」の神奈川県横浜市に有るプラットフォーム事業を展開するCarstay株式会社と言う会社が冒頭の「キャンピングカーの相乗りマッチングサービス」に関する実証実験を、内閣官房の規制のサンドボックス制度=新技術等実証制度に基づく実証計画の認定を受けて始めるそうです。
で、実証実験は2024年3月からになるそうで、Carstay曰く、「Carstayのサービス拡充で、今後、訪日外国人含め、より多くのキャンピングカー旅行者の増加を目指すとともに、国内旅行の振興や地方経済の活性化を目指します。」と述べています。
同社は、キャンピングカーの相乗りマッチングサービスにも一定の需要があると判断したそうで、実証実験を申請、謝礼金の実績金額を記載しつつ、「支払が任意である」旨を明記するという条件の下で、国交大臣の登録または許可が不要な形態として認定されたそうです。
又、同社は2019年1月に車中泊スポットのスペースシェア=空きスペースや遊休不動産をSNSを活用して、貸し出すことができる仕組み、2020年6月にキャンピングカーなど車中泊仕様に特化したカーシェア事業を開始しましたそうです。
全国各地に車中泊スポットは約340箇所、キャンピングカーシェアの登録車両は約490台だそうです。先ずは、「キャンピングカーの相乗りマッチングサービス」のお手並みは意見ですが、キャンピングカーの相乗りって何?(笑)当然ライドシェアだと言事は分かりますが、ライドシェアを手配した時下の画像の様なキャンピングカーが来たら(笑)
羽田定額
今回は「羽田定額」を書こうと思います。
とりま、羽田定額の事を何回か書いていますが、最近海外に行く方や訪日外国人が増加しているので、タクシー協会の方針はどうなっているかと思い神奈川県タクシー協会のホームページを何の気なしに見ていました。
そこで羽田定額のページを見ていると、2024年2月1日~6月末日の間、羽田空港国際線=第3ターミナルの神奈川方面行きのタクシー乗り場が休止になった様で、その期間中は神奈川方面の定額運賃を利用される場合は、第1・第2ターミナルのタクシー乗り場利用してください、と羽田空港が広報している事を知りました。
下に羽田空港に関する画像を2枚貼っておきますが、タクシー乗務員のかたなら国ターミナルと、第1、第2ターミナルがかなり離れている事はご存じだと思います。
一応、京急線が国際ターミナルから国際ターミナル駅→第1・第2ターミナル駅が第2ターミナルに有る様ですが、第1ターミナルには駅が有りません。(笑)
なので、空港内の移動は無料送迎バスになるそうです。旅行帰りの大荷物をもって距離が有る第1・第2ターミナルまで巡回バスで行く事は余り現実的ではない様な気がします。それこそ「羽田でGO」・・・草。
で、空港定額のページに行くと、神奈川県タクシー協会の羽田定額の地図を目にしました。前々から気になっていたのですが、栄区・戸塚区・金沢区と堺を接する鎌倉市の「大船」は交通圏が違うので、出発地、降車地が横浜の交通圏と違うため行く事が出来ない原則ですが、あくまで原則とう言い方にした事を考慮して下さい。(笑)
又、横浜市と接している逗子市や葉山町にも行く事は出来ません。・・・・原則草
この地図を見ていて、神奈川区もみなとみらい付近の大野町・金港町・栄町でしか羽田定額は利用できない様です。
横浜市の鶴見区も定額料金が無く、川崎市では、中原区・川崎区・幸区で定額料金が無い様です。
川崎市のはずれの多摩区にあって、川崎区に無いという事は単に羽田えの距離の近遠で判断している様な気がして、タクシー会社の羽田に近いとこは定額いらないんじゃネ、で業界のエゴの様な気がします。
要は、儲からない事はやらない主義なのに、乗務員にはドアサービス、タクシーはサービスなので客を丁重に接する様にとか、いちいち煩わしいんだけどネ(笑)
レクサスLM
今回は「レクサスLM」を書こうと思います。
とりま、皆さんもご存じの様にトヨタには「LEXUS」と言うブランドがトヨタと名別にあります。要は、トヨタが展開している高級車のブランドという事になります。
レクサスは1989年=平成元年9月からアメリカで展開が開始されたので当初はアメリカにだけ存在するブランドだった様で、当初はら日本国内でのレクサスブランド展開予定はなかった様です。
逆に、「セルシオ」はLS, 「ランドクルーザープラド」はGX、、「ハリアー」はRXとしてアメリカではレクサスして販売されていました。
私事ですが、自分はレクサスにあまり印象が良くなく、何故かと言うと日本国内ではトヨタブランドの別名称で販売されている車例えば「ハリアー」がレクサスなるとRXになり価格は「ハリアードハイブロット車 2WDで358万円~482万円、今はレクサスGはNXと名称を変えた様ですが、ハリアーと同じ2WDエンジン・ハイブリッドの2.5L+モータの価格・・・・・・519万円~586万2,000円とハリアーとは雲泥のの差が有ります。
フロント部部は大きなスピンドルグリルにより、レクサスブランドを主張するデザインではかなり変わりますが、自分の目がおかしいのか後ろから見るとLEXUSの書かれていないと分かりません。(笑)
又、サイズはハリアーが4,740mm×1,855mm×1,660mm、レクサスNXは,640mm×1,845mm×1,645mmと殆どかわいません。インテリアは変わるのでしょうが、インてリアは主観が入るよとこなので何とも言えませんが・・・・・最高価格で比べても総合的に見て100万円もレクサスは高いと感じるの自分だけの様で、人気を博していた2代目ハリアーは、2009年に車体を共有しているレクサス「RX」が発売された際の競合を避けるために、ハリアーは生産終了することが濃厚だった様で、逆に言えばLEXUSにはかなわないんじゃネですが、結果、2013年にRXとはまったく異なる新型車として、3代目ハリアーが登場し、爆発的なヒットを記録したそうで、そしてハリアーは4代目となった現在でも、その人気を保っていまるそうです。
なので、2代目ハリアーで販売終了の予定のキッカケはレクサスの日本上陸にあった様に感じます。
話が前後しますが、海外ではレクサスブランドで販売されていたモデルは日本でもアルテッツァ→IS、アリスト→GSもあったようです。
要は、日本で販売されている車を海外でLEXUSブランドで販売し、その同じ車を多少変えてLEXUSブランド=ハイブランドとして販売するトヨタの姿勢がどうも自分は好きになれません。
街中でよく見るレクサス「IS」は「アルテッツァ」で(笑)
で、肝心なのがレクサス「lm」と言う車で、LEXUS初めてのミニバンでアルファードを元にして作られたことからアルファード型とも言われているそうです。価格は驚異の2,000万円で草。そんなLEXUS「IM」 を2台購入したタクシー会社が有り・・・・・MKになり、ハイヤーで使うそうですが、料金は3時間 46,000円。以降30分ごとに4,500円だそうです。トヨタのセンチュリーの価格が20,008万円なので価格で言ったら良いとこ勝負なので、敢えてハイヤーの代名詞のセンチュリーにしなかったのは話題作り感有り有りの有りで、自分もそれに乗かってこれを書いています。(笑)
トランク半開きのタクシーは合法か?
今回は「トランク半開きのタクシーは合法か?」を書こうと思います。
とりま、乗務しているとスーツケースを持った客が乗車する事が有ります。横浜で言うと拾う客も有りますが、ホテルからが多い様な気がします。
スーツケースのの大きさや人数によりトランクに収まらいケースも有りますが、その時は客に協力してもらって車内に収める事も有ります、
大体3人で乗車する時は、昔から有ったパターンなのか分かちませんが、助手席に1人、後部座席に2人と言うパターンが多い気がします。そうゆう時は荷物を助手席に置き後部座席に3人で乗車してもらいます。
タクシー乗務員の有る有るだと思いますが、乗客の人数に関係なく、荷物の大きさや個数によってトランクしか使用で着ない事も儘有ります。
皆さんも街でトランクを開けたまま走っているタクシーを見かけた事が有ると思います。あの行為のトランクを開けて走る行為は法的にみてどうなのかが気になります。
業界に入りたての時は、「そんなもんか」と思っていましたが、業界に長くいると「トランクにしか入らないに基を持った人を拾うと・・・・・腰やばくネで、以前客の荷物をトランクに入れる時「ぎっくり腰」になった事があるので・・・・・(笑)
荷物が大きすぎる数が多くトランクが閉まらない時は、方法は2つあり、1つは1度苦労してトランクに乗せた荷物を下ろして車内乗せ直す、もう1つはトランク半開きのまま紐なので車に固定する方法有りますが、大体は後者紐でランクを固定する乗務員が多いと思います。
この行為違法性はどうなでしょう?現行もこの方法が取られてうので違法性無いと思いますが、結果、定められている条件をクリアすれば問題ないとされているそうですが、最近では、トヨタのジャパンタクシーをや、トールワゴンタイプやワゴン車のタクシーも増えていますが、いまでも現役いセダンのコンフォーやクラウンが大きな荷物を積んで、トランクが半開きのまま走っているのを見かける事を目にします。
あのトランク半開きで走行する事は道交法的にOKなのかが気になります。結果、いくつか条件はあるそうですが合法だそうです。
第4項には「「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと」と明記されていので、車体全長の10分の1、大体40cm以上はみ出ならOKの様ですが、いちち車の1/10以上はみ出している事は目視で確認になり草。なので、トランクから概40cm以上はみ出さなければ・・・・・大丈夫です、40cmはみ出すって言ったらかなりの長さになるので、スーツケース程度では大丈夫です。
ですが、 道路交通法施行令第22条の自動車の乗車又は積載の制限には、その時のトランクの固定方法まで記載されてい無いのですが、道路交通法第71条第4号第1項には「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること」とあるので、スーツケースをトランクに積んでトランクを開けっぱで運転する事は、万が一トランクに積んでいた荷物が道路に転落してしまうことで転落防止措置義務違反に該当し、転落防止措置義務違反に該当すると、普通車の場合は違反点数1点、反則金6000円となるそうです。
又、大きな荷物を乗せすぎてたランクが大きく開くと、道路運送車両法でクルマの運行中はナンバープレートを判読できるようにすることが定められているので、トランクにナンバープレートがついているクルマの場合にトランクを大きく開けるとナンバーの表示が上を向いてしまうたうのでこの行為も道路運送車両法の抵触します。
なので、あまり無いレアケースになりますが(笑)
神奈川版ライドシェア、4月にも実証実験開始
今回は「神奈川版ライドシェア、4月にも実証実験開始」を書こうと思います。
とりま、神奈川県の黒岩知事が2023年10月20日に「第1回 神奈川版ライドシェア検討会議」を開催しました。この神奈川版ライドシェアの発表については「黒岩知事が2023年9月17日の民放テレビ番組に出演して、神奈川版ライドシェア(案)を表明した事に端を発し、11月20日に実施した同・第2回検討会議では、①時間帯は、19時から25時、②出発地・到着地はともに三浦市内、③ドライバーは三浦市在住及び在勤者、④車両は自家用車、⑤料金はタクシーと同額程度、⑥ドライブレコーダーや車内カメラを車両に装着、⑦遠隔点呼による健康管理やアルコールチェックの実施、⑧神奈川版ライドシェア向けの保険を開発する、案が持ち込まれた様です。
なので、三浦市で神奈川版ライドシェアを行う事は当初から決まっていた様です。同市を日中では市内の各地域では、県内における地方部としては、主要道路に近い人口が比較的多い地域にさまざまな移動手段がある様で、十分な交通環境が整っている印象だそうです。
前回の第1回神奈川版ライドシェア検討会議の議事録では、夜間に観光客や地元住民が三崎港周辺の飲食店を利用する際や深夜に市立病院へ親族が緊急搬送されてその家族などが帰宅する際などで、タクシー不足が指摘されているそうです。
三浦市では、現在、乗り合いタクシーの運用はなく、自家用有償旅客運送は、市内のNPO法人が主体となる福祉目的で運行しているそうですが、地域交通について定常的に話し合う、地域公共交通会議は設置されていないそうなので、ぶっちゃけ三浦市のライドシェアは夜の足の確保のためだだったようで、病院、飲食店に行く時の移動手段の確保の為ライドシェアを取り入れた様に感じますがどうなんでしょう?
この時点では実証事件の時期や規模は決まっていなかったそうですが、神奈川県は2月1日に開かれた検討会議で、早ければ4月から三浦市内で実証実験を始める考えだそうで、三浦市が地元のタクシー会社に委託し、8カ月ほど実施しそ効果を踏まえて、タクシー会社が導入するかどうかを判断するというそうです。
このブログにも書きましたが、神奈川版ライドシェア検討会議に参画しているのは、神奈川県・三浦市有限会社いづみタクシー・京急三崎タクシー株式会社・一般社団法人神奈川県タクシー協会・国土交通省関東運輸局だそうで、タクシー会社は2社なります。
京浜通圏になり、三浦市は横須賀地区に所属している様で、三浦市には前記した2の様で、他のタクシー全て横須賀市にある様です。
今回の実証実験では三浦市が車両保険の加入や運転手の募集を担うそうで、運転手は市内在住や在勤の20人ほどを想定して入り事までは分かりますが、分からないのは「市が委託契約を結ぶ」と言う一節になります。
このブログにも書いた記憶が有りますが、ライドシェアドライバーはタクシー会社と雇用契約が条件だったので?マークが付きます。
考えられる事は、ドライバーが市とワイドシェア業務の委託契約をし、その委託契約をしたドライバーがタクシー会社と雇用契約を結ぶ事位しか思いつきません。
要は、三浦市→ドライバー=委託契約、、ですが、今回は実証実験なので、ドタイバー→タクシー会社=雇用契約の図式ななるのかは不明ですが、実証実験だからこそドタイバー→タクシー会社=雇用契約で問題を浮かび上がらせる事が必要だと思うのは自分だけでしょうか?
タクシー乗務員ら67人、時間外労働の未払い金など1億5,000万円求めて会社を提訴
今回は「タクシー乗務員ら67人、時間外労働の未払い金など1億5,000万円求めて会社を提訴」を書こうと思います。
とりま、タクシー会社を乗務員が訴える事件は数々ありますが、時に有名な事件は、KMの乗務員14人がkmに対し、歩合給から残業代を差し引く賃金規則は労基法に反し無効であるとして未払い賃金の支払を求めていた訴訟事件が有ります。
この事件の詳細は過去に書いたので省きますが、大雑把に言うと、kmの就業規則ではタクシー乗務員に時間外手当、休日手当、深夜手当等の割増賃金が発生した場合、その割増賃金額と同額を歩合給から差し引くという計算方法を採っていたとされていて、これでは時間外労働を行っても、割増賃金が生じれば同額を差し引かれ事実上割増賃金は0円に固定されることになります。
この事を分かり易く図示したのが下の画像になります。
結果、1審、2審とも乗務員側が勝訴しましたが、最高裁の判決は「制度自体は違法」と判断し金額いついては高裁に差し戻しました。その結果、和解が成立し和解額は4億円だったようです。
東京で、日交とライバル関係にある東京4社のkmでこんな残業しても残業代が0円と言う給与体系を取ったいた事に驚きました。
この訴訟は全部で4件あり、訴状に加わったのは4件で196人になり、この196人が和解金≓解決金の4億円を受け取ツ事になります。
人それぞれで残業時間は違うと思いますが、仮に4億円を196人で分けるとすると1人当たりゲスの勘繰りですが約204万円になります。一体kmはどの位の期間でこの違法給与体系を行っていたのかが気になります。……残業代が204万円ですよ!(笑)
仮に月の残業代が8万円だとすると2年間残業だを受け取っていない事になり、悲しすぎませんか?
因みに、km自動車では、同種の訴訟が計4つあり2つは最高裁で敗訴していますが、上告審で逆転勝訴して結果4件の裁判で4億円です。
敗訴の理由は「判決は、歩合給から割増賃金(=時間給)を引くのは、従業員に「労働効率性」を意識さ業を抑止する効果があると判断。合理的理由ががあるそうで意味が分かりまでん。
要するに判決では逆に言えば残業するなと聞こえますが?
で、この判決が有ったから提訴したかどうか分かりませんが、時間外労働の未払い金などが生じているとして、群馬県高崎市のタクシー会社「上信ハイヤー」の乗務員の67人が1がつ30日、同社に対し、計1億4591万円の支払いを求めて東京地裁に提訴したそうです。
訴状によると、同社は2020年4月〜2023年3月、賃金規則通りに基本給を支払っていないほか、同社の賃金規則では、時間外労働や深夜労働の割増賃金が実質的に支払われない内容になっていたそうです。
又、同社は2018年2月〜2022年6月の間、乗務員に対し、乗客から迎車回送料金を受け取らないようにと道路運送法に反する指示を出し、賃金を減少させていた様です。
道路運送法の第十条に 「一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない」となっているのでこの第11条に抵触した可能性がある様です。
・・・・・今回のこの金額が全て認めらっるのかは分かりませんが、もし認められれば・・・・1人当たり約220万円になります。
当然、被告となているので1億5千万円の訴訟費用は・・・・・いか程?(笑)
スグクル
今回は「スグクル」を書こうと思います。
とりま、このスグクルはスグクル株式会社が運営する「運転代行」サービスのアプリになる様です。所在は福井県坂井市春江町江留下屋に有るそうで、設立は令和4年12月27日になる様で比較的新しい会社の様で、事業内容は、配車アプリ開発業・配車アプリ運営業・広告業だそうです。
運営するエリアは全国に渡るそうで、関東・甲信越エリアでは、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、新潟県、長野県、茨城県、栃木県、山梨県、群馬県に渡るそうです。
このアプリの使い田は、①アプリをダウンロードしアカウントを作成、②予約時間と到着場所、下車場所を指定、③支払い方法を選ぶ、④予約時間まで待つ、になるそうです。
要は、このアプリは配車アプリの運転代行版の様です。
運転代行では、代行業社に依頼しても電話が繋がらない、1時間以上待つのが普通の様です。自分は免許証の違反者講習の時に車で行った事が何度か有りますが・・・・・講習日に運転すると無免許運転になるので、免停30日間の場合は講習を受けると免停期間が29日に短縮されるので、免停期間は1日になるので、その1日が講習日になるので免停期間が30日の方だと、停止処分を受けた当日に講習を受ければ、免停期間が1日間に短縮され、停止の処分を受けた翌日から運転可能いなるのが普通で、講習修了時にも今日は運転しない様にと注意を受けた記憶が有ります。
自分は「車で来ちゃまずかったんじゃネ」で代行業者の電話した記憶が有り、連絡した時間は定かではありませんが多分午後3時前後だったと思います。
どの代行業者もほゞほゞつながず、つながったとしても今の時間は営業していないと一蹴されて(笑)です。・・・・結果、女房の知り合いにタクシーで迎えに来て運転を頼みましたが、当時はタクシー乗っていたので無免許運転にビビったからで草。
夜に乗務していると「代行」の行付けあ車を多く見かける事が多々あるので、自分の中の代行のイメージは・・・・・夜に営業です。
代行は注文客の車を使用者に変わって運転する物なので、注文客の自宅まで行った時は帰る手段がないので帰りの為の随伴車が必要になるので、代行は2人で1組となります。
なので、代行は1業務も2人必要なのでロングが出やすい夜に営業をしているのでしょう・・・・知らんけど(笑)
そんな代行業者のスグクルが今年4月に一部解禁が決定した「ライドシェア」への参入する事を決定したそうです。
同社は全国の運転代行とのネットワークを活かうし、ライドシェア対応に向けて昨年より開発に励み、3月には独自のシステムを取り入れたアプリを完成予定だそうで偏在はアプリ未完成の段階で何故発表したのか謎で、アプリは発表当初かなりバグが有るので、何故1ヵ月しかない段階で発表したのか謎です。
そんな事より、ライドシェアで使用する車は・・・・代行の随伴車(笑)
味の素・・・・?
今回は「味の素」を書こうと思います。
昨日、ブログネタをネットで探していた時「味の素」と言う言う言葉が目につきました(笑)自分は味の素肯定派なのでついついタクシーの事を忘れてしまって(笑)です。
とりま、現在も味の素アンチの方はいる様に思います。現にうちのがそうで(笑)ですが、女房曰く味の素は化学物質から出来ているから体に悪いと思っている様ですが、自分は?で草が生えます。
抑々味の素はグルタミン酸ナトリウムと言う物質で出来ているので、アポーンな女房がそう思うのは分かります。
ですが、味の素のホームページには「「味の素」の主な原材料は、グルタミン酸ナトリウムです。「味の素」の主な原材料は、グルタミン酸ナトリウムです。の原料は、日本ではさとうきびです。さとうきびの糖蜜に発酵菌を入れて、醤油や味噌などを作る方法と同じ発酵法でグルタミン酸ナトリウムを作ります。の原料は、日本ではさとうきびです。さとうきびの糖蜜に発酵菌を入れて、醤油や味噌などを作る方法と同じ発酵法でグルタミン酸ナトリウムを作ります。」と有るので、要は、さとうきびを醗酵さてグルタミン酸ナトリウムを作っている事になり、原材料は天然のさとうきびになるので、体に悪いはこんな事を言ったらアンチ味の素派の人には失礼ですが・・・・・アポーンの様な気出します。(笑)アンチ味の素の人・・・スマソで(笑)
ですが、1960年ころには化学反応でアミノ酸をを作る合成法という物でアミノ酸を作っていた時期があるので、そのイメージが今に伝わって味の素=体に悪い、と言う図式が今の味の素は体に悪いという事になった様な気がしますがどうなんでしょう?・・・・・知らんけど(笑)
で、その時期に様々な福産物が出来たそうでその合成法で出来た副産物の利用を味の素は考えたそうで、その為に「味の素ファインテクノ」と言う 会社を作ったそうです。
半導体の代表格のパソコンのでお馴染みのCPUは無数にある電気経路をショートさせない様にする物が必要で、当時はインクを塗り絶縁するインク方式という方式を使っていたそうです。
ですが、このインク方式の絶縁体は品質が悪かったそうです。1990年代はMSDOSからWindowsに移行した時期で、より高性能なCPUが求めれていた時期だったそうです。
そこで「味の素ファインテクノ」の登場になります。この会社はエポキシ樹脂を糧める硬化剤を作っていたそうですが、この技術を進化させれば「層間絶縁体」を「インク式」から「フィルム式」にできんじゃネと考えて出来上がったのが「味の素ビルドアップフィルム」のABFという物だったそうです。
こうして1999年に「半導体パケージ用層間絶縁体」だ誕生した様でです。韓国のサムスン等が後追い開発を行ったようですが・・・・・惨敗になった様でABFを超える商品は出来なかったそうです。
現在は世界中で使われているパソコンのはGPUの「層間絶縁体」は味の素の「味の素ファインテクノ」の物になりシェアは世界中で100%だそうです 。
日本の半導体は、1980年代は、日本の半導体産業が躍進を続ける一方で、その状況を快く思わない国のアメリカはとは貿易摩擦は半導体産業においても深刻で、過去に締結された「日米半導体協定」では、日本市場における外国製半導体の比率を20%にするという購買義務が課されるなど、非常に不平等な協定を結ぶことになってしまいました。
日本人の気質でしょうか、日本の半導体は長年使えるよう品質を重視していましたが、パソコンの場合は数年間動けばよいという感覚が外国にはあるので、同じものを安く作ることが求められてた結果、韓国・台湾・中国といったアジアの国々の、こういった海外とのニーズの違いに日本が伸び悩んでいる状況の中で、それぞれの国は政府による保護を受け半導体産業を成長させていました。
日本は半導体製品のシェアを失ってしまいましたが、「半導体製造装置」や、シリコンウエハなどの「材料」に関しては、日本が高いシェアを誇り味の素の層間絶縁体もその内の1つになります。
・・・・・どうしたの日本?です。
因みに、自動車は多くの半導体を使って製造していますが、コロナでリモートワークが増え、コロナ明けでは経済の復活でパソコンがバカ売れしたので、半導体は車に回さずパソコンに回って新車の購入が出来なくなり中古車がバカ売れした様です。
味の素ファインテクノ」の創立は1942年9月だそうで、今から82年も前に設立され、従業員数は023年4月1日現在で365だそうです。
・・・・・・たった従業員数365名の会社が世界の100%のシェアを取るなんて、凄すぎてワロタ。
「ロイヤルリムジングループ草」
今回は「ロイヤルリムジングループ草」を書こうと思います。
コラナ禍で「失業給付勧め、600人解雇」したクシー会社を覚えているでしょうか?・・・・・そうですロイやヤルリムジングループで、首を傾げたくなるのは、コロナ禍の中で全従業員約600人を解雇し、雇用保険の失業給付の受給を勧めた事で、のちに再雇用を図るという手法は業界内に留まらず、その是非が問われる事態へと発展したお騒がせタクシー会社で(笑)。
提出を乗務員に迫り、形式上は合意退職として事態を収めようとしましたが、不当解雇に当たる、と不服を申し立てた従業員たちが立ち上がり、団体交渉まっで発展したそうです。
そんなお騒がせのロイヤルリムジンが、今回はUber Japan社と共に、Uber アプリを用いて「タクシー会社によるライドシェア」に参画するそうです。
今回のライドシェアタクシーはタクシー会社による自家用車・ドライバーを活用した運送サービスなので、Uber Japan 株式会社とのパートナーシップによる2024年4月からの開始を目指し、協議を始めたそうです。
ロイヤルリムジングループの配車アプリは、GOでもS・RIDEでもなく、独自の「スマホアプリ配車」と言うアプリの様で、又、2019年にはDiDiとパートナーシップを締結し、2019年4月24日よりタクシー配車プラットフォームDiDiの、特別区・武蔵野市・三鷹市での本格サービスに対応することとした事はこのブログでも書いた記憶が有るので、今回、なんでウーバーなの?です。
パートナーシップ先となるUber Japanについて、同社は「グローバルでモビリティ事業を展開するUber Technologies, Inc.が持つ、海外で得た豊富な知見や最先端のテクノロジーをはじめ、改良を重ねてきた様々な安全対策などにより、多くの地域で高品質なサービスを提供しており、お客様より定評をいただいております。」とべた褒め状態で、じゃあ何で今までウーバーを使わなかった?WWW
自分が思うに、同社はライドシェア=ウーバーと言う日本人の意識を考慮した結果の様にしか思いません。要は、ウーバーが持つライドシェア=ウーバーです。
又、報道には「株式会社アイビーアイをはじめとし、ロイヤルリムジングループ各社(ロイヤルリムジン株式会社(東京都江東区)・株式会社ジャパンプレミアム東京(東京都中央区)・株式会社Z(東京都中央区)・株式会社一二三交通自動車(東京都練馬区)・オリエンタルタクシー株式会社(兵庫県神戸市)・ファイブスタータクシー株式会社(兵庫県明石市他)・朝日自動車グループ(大阪府大阪市他)・計タクシー等965台)は、本取り組みが交通空白地の解消、ひいては日本経済のさらなる活性化に繋がるよう、弊社はUber Japanと引き続き連携し、日本の皆さまならびに、日本を訪れる海外からのお客さまが、行きたい場所にどこでも行くことができる日本のモビリティの未来に向けて邁進してまいります。」としていて苦笑いが出ます。
この株式会社アイビーアイと言う会社は「不動産業者」で、代表はロイヤルリムジングループと同一人物です。
ライドシェアを語る時、何故に不動産屋が出て来るのかさっぱり分かりません。(笑)抑々、ライドシェアは人の移動に関することなので、人が住む不動産の事とは関係無いんじゃネ。
ライドシェアは本当に危険なのか?
今回は「ライドシェアは本当に危険なのか?」を書こうと思います。
とりま、タクシー業界からは「タクシードライバーに必要な2種免許を持たない素人のドライバーが、アルコールチェックや体調確認を受けることなく、人命を輸送してしまうわけ・・・・」などと述べる人が多い様ですが、
うろ覚えですが、2種免許の実技には普通免許の実技講習には無い「V字・S字型の鋭角コース」と「あそこのポールの所のバックドアの真ん中を見ないで停車」した事が有った様な気がしますが、なんせ16年以上前なので、印象が有るのは「あそこのポールの所のバックドアの真ん中を見ないで停車」位です。
2種免許の教習内要はこの辺にして、実際は二種免許の実技試験は、普通免許の実技試験より10%から20%の率で難易度が高くなるそうなので、自分も確かそんな感じだった様な気がして、特段、座学・実技は難しいとは感じませんでした。普通免許所得に比べ10%~20%位難い位で、語弊がある言い方ですが、人それぞれになりますが、自分は2種免許取得試験は普通免許に毛が生えた程の事例だったっ記憶が有ります。
理由は、ペーパードライバーを除いて運転を常にか偶にかは分かりませんが、普段に運転をしている人に向けた試験なので、20%難いと言っている人は偶に運転している人、10%難いと思っている人は普段車に乗っている様な気がします。
この10%や20%の根拠は有りませんが、自分の経験からそうかも?と思っただけなので、根拠を示せと言われても・・・・・
業界が言っている「2種免許を持たない素人のドライバー」と言われても、座学は別にしても実技では鋭角、指定場所停車位しか普通免許の条件は増えていません。因みに、車庫入れや縦列駐車の有りますが、これは普通免許の実技にも有ります。
普通二種免許の合格率は、約35%〜40%と、そこまで高くな様に言われていますが、それは教習所の卒研では無く、学科のみの数字で客を乗せて走る事を想定した技能試験は含まれないので、要は、2種免許の学科で落ちた事になり、技能は関係ありません、
学科が大事ではないとは全く思っていませんが、業界が言っている「2種免許を持たない素人のドライバー」は、「2種免許を持っていれば普通免許免許を持つ人より安全な運転が出来る人」と2種免許を位置付けている様な気がして、普通の人なら2種免許=プロの技術を習得している人、と感じてしまいカモですが・・・・・2種免許取得のプロセスは技能教習で計21時間前後、普通自動車ATの場合は合計31時限となっています。
この21時間を長いと感じるか短いと感じるかは人それぞだと思います。
又、アルコールチェックがの事は、内閣府のコームページには、令和3年中の飲酒運転による死亡事故は152件,重傷事故は288件発生しているいるそうですが、平成10年は同比率は1,276人、3,193人と共に1/10以下まで減ってるのが下のグラフになります。そう言えば最近は飲酒運転の検問が少なくなった様な気がするのは自分だけでしょうか?
又、下の表は自動車局長が国会で答弁した内容ですが、交通事故の死亡者数がアメリカのウーバーは6.5憶回の輸送で42人、日本のタクシーは5.6憶回の輸送で16人となっていますが、死亡した人がドライバーなのか客なのか又は相手側なのか示されていないので、ライドシェア=「客が死亡」とは言えないので、そこでもライドシェア=危険とは言い切れない様な気がします。
性的暴行の数は桁違にウーバーの方が多い事は事実の様ですが、下の表は各国の性的暴行の数になりアメリカだけが桁違いに多いのは事実です。
アメリカは武器を所有し武装する権利が合衆国憲法修正第2条の(人民の武装権)によって認められていて、ほとんどの州憲法もこの権利を保証している様で、連邦法と州法の両方が銃の入手と所有権に適用されるため、州によって多少異なるそうです。
フランスは法的要件を全て満たせば、所持免許証を発行し、ドイツは当局は、申請者が免許または銃器を取得可能かどうかについて陳述を行い最終判断を行い、ギリスはショットガンに限りドイツと同じで当局は、申請者が免許または銃器を取得可能かどうかについて陳述を行い最終判断を行うそうです。
なので、自由に銃を所持できるのはアメリだけという事になり、それがアメリカ=銃社会になる様な気がします。
極論になりますが、アメリカで性的暴行が桁違いに多いのは、憲法で銃の所持が保障されている事と少なからず関係が有る様なきがします。
結果、事故の死亡者数、飲酒運転の数、性的暴行の数をアメリカと比較して論ずるのは少し無理が有る様な気がして、それをもってライドシェア=危険は違う様な気がします。
・・・・日本はアメリカじゃネーし(笑)
ジャパンタクシーに客として乗ってみた
今回は「ジャパンタクシーに客として乗ってみた」を書こうと思います。
前回は乗客ととしてタクシーを使ってみた事を書きましたが、その乗車したタクシーの内の2台がジャパンタクシーでした。
自分は会社からジャパンタクシーで乗務する様に言われた事が有りますが、ご丁重?にお断りしました(笑)。発売された当初の時期だったので、今まで乗ってきたクラウンやコンフォート比べ未知の部分が多かったので断って草。
ですが、発売してから7年になるので、そろそろタクシー車両としてトヨタも改良を続けてきた様です。で、そんなジャパンタクシーに偶々先日乗客として2回程乗る事になりました。っていうか拾ったタクシーがジャパンタクシーだけでした。(笑)
そういえば、乗務していても使用で外出しても街中でジャパンタクシーを見る機会は多くなりました。タクシー会社も車を平均5年~6年、又は走行距離50万キロ以上走った時点でその車を新車に買い替えるので、セダン系はジャパンタクシーかジャパンタクシーのベース車になったシエンタ位しかないので・・・・ジャパンタクシーの方になり、今は知りませんがン発売当初はャパンタクシーに購入補助金が100万円くらい有り、東京ハイ・タク連会長兼当時日交の課長の川鍋氏は東京オリンピックまでに都内で3台に1台、約1万台を次世代タクシーに変え、オリンピックのロゴも入れたいとしていました。
この事やトヨタがタクシー乗務員からタクシーの名車として言われていたコンフォートの生産中止を受けジャパンタクシーは花を開きました。
自分はジャパンタクシーが出た当時は、物珍しもあってかスルーされ後ろのジャパンタクシーに客を拾われた事が何度か有り草です。
乗車したの評判は、乗り降りしやすい、中が広い、天場が高いので開放感がある、乗り心地が良い、など概現在のジャパンタクシーは乗客には好評の様ですが、乗務員の中のジャパンタクシーへの反応は様々な様です。
自分はジャパンタクシーで乗務した事はないのでその辺のところは何とも言えませんが、今回、乗客として乗った感想は・・・・・・コンフォートとそんなん変わんないんじゃネです。言われている様に乗り心地も特段に良いわけでもなく、しいて言えば少し天井が高いかナ~位でした。
これは自分がジャパンタクシーに乗った時に感じた事なので、ジャパンタクシーに対する思いは人それぞれだと思い、ジャパンタクシーは素晴らしいと思っている人もいると思いますが、自分はジャパンタクシーは特段に素晴らしいとタクシーとは思わ無く、コンフォートで充分じゃネ派で(笑)