SSブログ

個タク、法人勤務10年の根拠法

 今回は「個タク、法人勤務10年の根拠法」を書こうと思います。

  とりま、タクシー事業を行うためには、1:道路運送法(昭和26年法律第183号)

 2:道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)

 3:旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)

 4:タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)

 5:タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)

 6:特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措  置法(平成21年法律第64号)

7:特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成21年国土交通省令第58号

など7種類の法令を遵守して営業する必要が有り、タクシー事業を行うのには7つのもの法律や特別措置法を遵守する必要がなります。

  で、個人タクシーは、正式には11車制個人タクシー事業と言うそうです。見て字の如く1人で1つの車を使用する様なイメージでしょうか?・・・・知らんけ

タクシー業界にいると、個タクは法人で10年勤めないと個タクにはなれないという話はよく耳にし。耳に蛸が出来る位聞きます。(笑)入社したての頃は自分は「へ~そうゆう物なんだ」位にしか思いませんでしたし、自分がまさか10年もこの業界にいるなんて想像もつきませんでしたが・・・・気づけば⒖年で(笑)

 前記した7つの法律や施行規則を見ても「11車制」と言う言葉でいぇきても、具体的な許可条件的な事は出て来ません。

  頭を捻って、過去に個タクの事かいた事を思い出しました。

  個タクは、国交省の自動車交通局長が平成13年9月12に発した、国自旅第78号と言う「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の申請に対する処分に関する処理方針」と言う文書の中に、文章は長いのですが・・・・・

  「「個人タクシー」という。)は、昭和34年に「自動車運転者に将来の希望を与えるとともに、タクシー業界に新風を注入する」ことを目的として導入された特別な制度であるが、個人タクシーでは、運行管理、整備管理等の全てを運転者自らが責任を持って行わなければならないことから、これまでもしてきたところである。今般、改正道路運送法の施行により、タクシー事業の参入規制が免許制から許可制へ移行することとなったが、個人タクシーについては、同法の国会審議における附帯決議等を勘案し、今後も引き続き、制度創設時の趣旨を維持し、優良・優秀な運転者に限って認める特別な制度として位置づけることとするので、下記の点に留意しつつ運用していくこととされたい。」と記載されています。・・・・すみません赤字が多くて草。

  要は、個タクは昭和34年にタクシー業界に新風を注入する事を目的に導入され、優秀適格者に個タクの免許を付与してきましたが、改正道路運送法の施行で、改正道路運送法の施行法の国会審議における附帯決議等を勘案し・・・・・下記の点に留意しつつ運用していくこととされたい。となっていて、この下記の点が、1:年齢申請日現在の年齢が65才未満であること、3-(2):申請日現在における別表の左欄に掲げる年齢区分に応じて、右欄に定める国内の自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。と定められてます。

  この3-(2) が年齢により区分はいますが、C.40歳以上65歳未満では、申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他65歳未満人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。と定めれれています。

  なので、法人会社10年勤務は、法律では無く国交書の自動車局長が出した「国自旅第78号の一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の申請に対する処分に関する処理方針」で決まった様です。

  又、これが発せられた平成13年9月12までは、10年縛りは無かった様で、単に、非常に曖昧な優秀適格者に限って本事業の免許を付与に限って本事業の免許を付与」されていたようですが・・・・・「優秀適格者」って何で草。


nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント