とりま、超暇だったので自分の部屋にはテレビが無いというか、あまり面白いと思わないので勢い見る物は昼はYouTube、夜はネットフリックスはHulu又は街録というチャンネルになってしまい(笑)です。
いつもの如く昼間にYouTubeを見ていた時、タクシー系の〇〇サポというタクシー乗務員求人サイトのどうしたらロングが引けるのか?という動画を出していました。(笑)見る前からある程度予想はしていましたが・・・・(笑)
登場した本人は熱く語っていましたが・・・・内容はたいした事が無く、食べログなどで紹介された飲食店の客を狙う、イベントをチェックしてそこの客を狙う、空車時間を減らすなど極々当たり前の事で草です。
確か「運だよりは駄目」な様な事を言っていたと思いますが、前記した事を普通に行ったうえでの「運」なので、「運だよりは駄目」は少し言い過ぎな様気がして、1台前の車に客を拾われた事が有る乗務員も多くいると思いますが、それこそ「運」が無かった事になります。
この「運」を一派一からげにして「運」を語る事はどうなんでしょう?・・・・タクシー乗務員の中には間違いなく「運」では無く「引きが強い」乗務員がいます。どうしてそんな田舎の深夜の住宅街からマンシュを引くの?と聞くと、客を送った帰りに手が上がって乗せたら「お化け」なんていう話を聞いた事が有る人もいると思いますが、引きが強いと言うのはそんな頻度がずば抜けて高い乗務員です。
要は、意図せずマンシュを引き当てる乗務員は間違いなく、麻雀と同じ様に「引きが強い」という事になると思います。
話が脱線しましたが、そのYoutubeに中で、営業区域内でしかスーパーサインの回送は使えないので、営業区域外では「空車」にしていても良くて、手が挙がったら停車して区域外営業の事を説明する様な事を言っていました。
この「回送」は「運転者が食事、休憩、 燃料補給等の乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送している場合」という法律は、H30.3.16 改訂版の「般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の表示等に関する取扱いについて」を指している様で、原文は(2) 表示事項で「回送」は「運転者が等のため運送引受けをすることができない場合、又は乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送している場合に、車外に向けて表示する。」となっているので、食事、休憩、 燃料補給の部分だけを引き合いに出していますが、「等」の部分が抜けています。(笑)
それが「区域外営業」になります。殆どの乗務員は「区域外」では「回送」にして走っていると思います。実際、東京のタクシーが横浜を走っている時は「貸走」か「回送」で、横浜のタクシー東京で見かけますがやはり同じ状態です。
「回送」にする理由は人それぞれだと思いますが、自分は単純に「空車」で走っていると手を挙げられるので、説明が面倒臭い事、長時間空車を待ってきやっと来た空車に乗れない事の申し訳なさ、の2つ位です。
例え「空車」の時に手を上がられても自分の営業区域内に行く人はいないとは言いませんが、可能性は限りなく0に近い様な気がします。
そういう自分も、1度環八で「回送」にするのを忘れて手が挙がったので説明する為車を止め説明したところ「丁度良かった、横浜駅西口に行こうと思っていたところなんで超ラッキー」と言われた事が有ります。(笑)
ですが、そんな客はほゞほゞいません。・・・・・引きが強かった草。
平成20年3月31日 に国自旅第329号として、自動車交通局旅客課長が発表した「タクシーの駅構内への入構について」という物が有るそうです。
これは読んで字の如く、タクシーが鉄道のする事が書かれています。今回のタクシーの駅構内に入庫に際し実態調査を行ったそうで、鉄道駅前の構内等に入構できないタクシー車両による違法駐停車が 交通渋滞等の原因とっていたそうです。
又、 他の道路交通に支障を来しているなどの問題が発生していることに鑑み、その改善に向けた方策を検討すべく実施してきたものだったそうですが、駅構内の 管理主体及び構内営業運営組織等により対策が行われていましたが、必ずしも十分な改 善につながっていないケースが多いことが明らかとなったそうです。
その一方で、各地域の対策については、乗り場の整備状況や入構に係る権利関係などが多種多様な実態だった様で、 共通の対応策を示す事が、必ずしも適当ではない状況であることも明らかとなったそうです。
平成19年度、平成20年度、平成21年度の結論では、タクシーの駅構内については、その管理形態や計画・運 駅構内への利用形態も様々なので、その運用次第では利用輸送 入構タクシーの円滑な乗り継ぎに支障を与えるおそれがあったそうです。
国土交通省のほか、交通事業の新規参入に際しての実質的 な障壁ともなるおそれが有ったそうで、 また、 一方で、 近年は、特に大都市圏の駅においての客待ちタク シーの列が渋滞等を引き起こす例も生じていた様です。
そのため、公共交通機関相互の乗り継ぎの 円滑化という観点や交通事業における新規参入に当たっての実質的な障壁の解消という観点から駅構内の管理・利用形態について実態調査を行い、上述した諸点を解消するための具体的 措置について結論を得る様になったそうです。
その結果、タクシーの入構の承認は、「管理主体である鉄道事業者等がそのまま承認者」となる場合や、「管理主体と承認者が異なる」場合があるそうで、主に取り上げたJR各社が承認を行う場合、JR各社であは、駅の規模等に応じて、「第1種(駐車スペースを設定せずに 乗り場に行列する方式)」、 「第2種 (複数のタクシー事業者で駐車スペースを共同で使 用する方式)」、「第3種 (タクシー事業者ごとに定められた駐車スペースで待機する方 式)」に分類し、 承認が行われていたそうです。
っていう事は、JRの駅に入構する場合は、第1種~第3種迄各駅によって入構スタイルが異なる事になります。
第1種の「駐車スペースを設定せずにに行列する方式」は少し意味が分からなく、抑々、乗り場って駐車スペースじゃネ(笑)
新大阪駅の道路側にデカデカと掲げられてた「JR2」という看板が有る様なので、この「JR2」が前記した第2種事だと思います。
横浜駅の西口も [第2種]に指定され「入講料」もあるそうで、今は分かりませんが平成20年当時の入構料 は2,400円/年・両だった様です。
横浜は白色のステッカーですが、大阪は暗いオレンジ色のステッカーだそうです。隔勤で乗務していますが、「あ~JRのステッカーがリアウィンドウに貼ってある」位の意識しかなったので・・・・・今度確かめてみよ~っと!」(笑)
とりま、この事を呼んで「ッハ?」と思いました。タクシー会社もネタ切れでトイレまでツアーに組み込んんだかと思って、どこの会社が主催しるのか調べたとこと、主催しているのは・・・・・「渋谷区観光協会」でこのツアーは公式ツアーの様で、「タクシー会社じゃ無いんかい!」で草が生えます。
運行しているのは予想もしなかった相乗りアプリを運営しているNearMeで、渋谷区観光協会との共同プロジェクトだそうです。
東京の渋谷区に渋谷区観光協会が有るのも驚きで、渋谷区観光協会は、2012年4月に渋谷区と東京商工会議所が共同で設立した一般財団法人で、「渋谷ブランド」を創造し、魅力的な街づくりを推進する事を目的にしている団体の様で、「渋谷ブランド」って何?(笑)
おそらくですが、渋谷を象徴するものを指して「渋谷ブランド」という事だと思いますが、「渋谷」と聞いて想像できるのは、スクランブル交差点、109、道玄坂、246とブランドとと全く違う事位しか自分には思いつかにので(笑)
そんなNearMeを使った、「THE TOKYO TOILET」を巡るシャトルツアーの「渋谷区観光協会公式ツアー」は、17カ所、9カ所、8カ所の3コースで予約受付開始したそうで、17カ所もトイレを巡るツアーを思いついた人は相当トイレ通?
渋谷区内の公園など17カ所に建設された、普通のトイレでは無く、個性豊かな公共トイレだそうでこれも個性豊かなトイレって何?
で、この企画、渋谷でしか体験できないことを新たな観光資源と位置付けられてるそうですがトイレが観光資源とは益々意味が?で、渋谷を訪れる外国人観光客および国内旅行者・来街者・地域の人々らに向けた同観光協会のオフィシャルツアーとして催行される様で、オフィシャル=公式、公認になるので、このツアー・・・・・渋谷区の公式ツアーになる様です。トイレを見て回るのツアーが公式ツアーで草。
この「THE TOKYO TOILET」プロジェクトは、多様性を受け入れる社会の実現を目的に、性別、年齢、障害を問わず、誰もが快適に使用できる公共トイレを渋谷区内17カ所に設置したものになり、デザイン・クリエイティブの力で、公共トイレのイメージを刷新して、新しい社会のあり方を提案するという趣旨に賛同して企画された様で、拠点の回遊に際して、NearMeとの協業電話番号、オンデマンドタクシーを活用し、無駄のない移動・交通手段を採用することで、サステナブルなツアー化を目指しているとのことだそうで、サステナブルなツアーでレフトススタンド爆上がりの内容になっている様です。
運行日は2024年3月2日(土)より、毎週木・土のみも週2回運行で、運行コースは全3コース有る様で、1.東⻄コース(全17カ所周遊)/ 2.東コース(9カ所周遊)/ 3.⻄コース(8カ所周遊)となっているそうです。
巡るトイレは多すぎるの端折りますが、下に料金等の事だけ貼っておきます。因みに、所用時間は3時間だそうで、3時間トイレを見て廻ツアー・・・・自分は全く行きたくありません。(笑)
とりま、このブログでも書きましたが、今から7年前の2017年の「規制改革推進会議の第21回」で、福岡県北九州市八幡西区の本社を置く「有限会社三ヶ森タクシー」という会社が有る提案を行いました。
その提案は、「ハイヤー的なタクシー」があれば、より利用者のニーズに応えられるのではないか、というものだった様です。
提案の中身は、運転手の要件は、二種免許ではなくて、「1.5種的免許」、雇用は請負もしくは直接雇用し、車両は自家用車だけれども、届け出制とし、所有タクシー台数を上限とする、運行管理はタクシー会社がきちんとやる、安全対策として、事業者に運行責任を課し、運転手に対する指導監督をやらせる、営業の制限として、予約配車のみ可で、顧客との金銭の授受を禁止する、という物だった様です。
当時はライドシェアの議論が始まったばかりで、同社はライドシェアに反対の立場だった様です。ウーバーがライドシェアサービスの日本での普及を目指したのが2017年ころだったのでこのライドシェアに反対の立場を表した様です。
この会社は、昭和40年10月1日に設立されていますが、平成11年12月8日に設立れた「有限会社ほほえみ」という北九州の地域に密着したタクシーサービスと在宅介護サービスを提供している会社のタクシーサービスを担っている会社の様で、有限会社三ヶ森タクシーの資本金は450万円、有限会社ほほえみの資本金は 1,000万円だそうです。
で、全タク連の川鍋一朗会長は全タク連 第116回通常総会直前に「期間限定で1年以内に2種免許を取得する前提で、1種免許のまま緑ナンバーのタクシーに乗務させる」構想について、昨今のライドシェア解禁要望の高まりに対する対策の切り札との位置づけで、進退をかけて実現を期す決意を示したそうです。・・・・・・・7年前の三つが森自動車の1.5種免許と同じ様な位置付けで(笑)パクったか(笑)
又、今現実味を帯びているガラパゴス型エイドシェアの、車両は自家用車又はタクシー車両、届け出制、所有タクシー台数を上限、運行管理はタクシー会社、安全対策は事業者、運転手に対する指導監督はタクシー会社、営業の制限は予約配車のみ、顧客との金銭は行わいで事前確定料金、今のライドシェアの案と三つが森案は全くと言ってほどかわっていません。
もっと言えば、今のライドシェア案は、「三つが森タクシーの1.5種免許案」をパクった様で草が生えます。
何より(笑)えるのが、全タク連の川鍋一朗会長の「1種免許のまま緑ナンバーのタクシーに乗務させる」構想」で、2種免許を取得する前提とエクスキューズは付いていますが、「三つが森自動車の1.5種免許案」そのままの様で・・・・・7年の前に資本金450万円の弱小タクシー会社の案をパックった事で(笑)
全国ハイ・タク連の会長ですよネ・・・・・・そんな人も政府もですが7年前に意見表明したタクシー会社の1.5種免許案をライドシェアにそのまま採用するなんてオワタ草。
それにしても7年も前にこの様な案を発表する事事態驚きです。・・・ライドシェア解禁予想してた?
とりま、「と休憩時間」の解釈の違いで、タクシーの手待ち時間に関する裁判の1つにという事件があるそうで、裁判年月日 は 平成23年11月30日の事件だったようです。
その前に、タクシーではほとんど聞かない「手待ち時間」という言葉ですが、その意味は、労働者が使用者の指揮命令下に有るという事になります。
方や、休憩時間は労働者が使用者の指揮命令下から離れ、自由に過ごせる時間のことを指になるので両者の違いは明白で、労働者が使用者の指揮命令下に有るか無いかのだけになります。
手待ち時間は上記した様に待機時間になるので、業務時間中に何もすることがなく手が空いていますが、労働からは完全に離れておらず、使用者から指揮命令が有れば仕事をする事になるので、待機している時間になります。
これで思うのが「ハイヤー」です。これも事件がありハイヤー乗務員が、勤務中に心筋梗塞を起こして亡くなったのは労災かどうかが争われていた事件です。当初は管轄労働基準監督署長は労災の認定を認めませんでしたが、この認定を労働者災害補償保険審査官が取り消し労災認定しました。
この違いは何にかというと、争点は「待機時間」の取り扱いで、「待機時間」は、前記した様にその名の通り、運転はしないが、業務運転前の運転待機している時間です。
当初、管轄労働基準監督署は、この「待機時間」を「休憩時間」とみなしましたが、審査官は「待機時間」を「労働時間」とになしました。
要は、当初は「待機時間」=「休憩時間」でしたが審査管は「待機時間」=「労働時間」とした事です。ご推察の様に、判断基準は言うまでも無く、「使用者の指揮命令下に置かれた状況かどうか」で、労働基準法第41条3号でも「休憩時間と手待時間(待機時間)」について明確にしています。
一般的に、手待時間=待機時間も拘束されている労働時間とみるべきだとしています。
話は「中央タクシー事件」に戻りますが、この事件は、客待ち時間は、この会社のルールでは労働時間から控除されるという取り扱いがされていました。
要は、この会社が定める基準に該当する場合を除き、30分を越える付け待ちは労時時間にカウントされないという事です。
結果、裁判により30分以上の待機時間も労働時間にあたるとして、タクシー運転手の未払い残業代請求が認められた様です。
会社側は「指定する場所以外の場所での30分を越える待機時間につき労働時間のカットを実施することについては,労働協約で規定されていて,組合員に周知徹底がなされていた」と主張してたようですが、客観的に判断すると、客待ち時間は会社の指揮命令下にあると見られるため、労働時間と判断されたようです。
裁判が大分地方裁判所 民事第2部で行われた事を見るとこのタクシー会社は大分県に有る様で、確かに大分県タクシー協会の「日豊海岸エリア」にこの会社は有ります。ですが、大分県タクシー協会のホームページには会社概要も無いので、仕方なくネットでググると、中央タクシー有限会社の基本情報は、法人番号3320002016975、法人番号指定年月日2015-10-05、従業員数5人未満と記載されていますが、流石にそれは無いでしょう?・・・知らんけど(笑)
ですがの裁判の原告が2名という事考えると・・・・有りかも?ネ(笑)
で、気なったのはどの様にして「会社が定める基準に該当する場合を除き、30分を越える客待ち時間」を決めいていたかですが、・・・・・・労働時間カットの手続きは、運行日報と今ではほとんど見ないタコグラフから待機時間と待機場所を特定してカットするが、特定できない場合はタコグラフの該当箇所に「?」と記入し、上長が確認するそうです。
瞬くぶりに聞いたタコグラフで草。
とりま、電動キックボードの事はこのブログでも何回か書いてきました。
電動キックボードに規制緩和をもたらした法律は改正道路交通法になり、2023年7月1日から施行されていて、従来、電動キックボードの走行は車道に限られていて、運転には原付免許証所持やヘルメットの装着が必須でした。
ですが、この7月1日の道交法改正で、従来の原付免許が今回の改正では、原動機付自転車に該当する電動キックボードのうち、一定の要件を満たすものの位置付けられる仕様の物が「特定小型原動機付自転車」に変更されます。
「特定小型原動機付自転車」とは、改正道路交通法17条3項・2条1項10号ロに定められていて、原動機付自転車のうち、車体の大きさ・構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれがなく、かつ運転に関して高い技能を要しない車として、内閣府令で定める基準に該当するもので、内閣府令の道路交通法施行規則で指定するそうです。
今回の「特定小型原動機付自転車」の要件は、・電動であること・最高速度が時速20km以下であること・長さ190cm以内かつ幅60cm以内であること・必要な保安部品が装着されていること、などです。
なので、今回新たに設定された「特定小型原動機付自転車」に該当するのは、原動機付自転車に該当する定格出力0.60キロワット以下の電動キックボードに限られます。
なので、普通自動二輪車に該当する定格出力0.60キロワット超の電動キックボードは、特定小型原動機付自転車に該当しないので、以前の様に原付免許が必要です。
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードは改正前の道路交通法では、電動キックボードによる自転車道の通行は認められていませんでしたが、改正道路交通法17条3項により自転車道を無条件で通行できるようになりました。
改正道路交通法17条の2では、以下の条件を満たせば歩道通行も可能になりました。
⓵他の車両をけん引していないこと(遠隔操作により通行させることができるものを除く)
②歩道を通行する間、電動キックボードが歩道を通行可能であることを、内閣府令で定める方法により表示すること(「歩道モード」に切り替えて、緑色の点滅ライトをつける)
③歩道モードの表示をしている間は、最高速度が内閣府令で定める速度(時速6kmの予定)以下であること
④車体の構造が、歩道における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること
⑤道路標識等によって、電動キックボードの歩道通行が認められていること(自転車通行可の歩道など)の条件を満たせば報道も走行する事が出来る様になりました。
今回の改正で1番大きかった事は、改正道路交通法84条1項により、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードの運転に関しては、原付免許の取得が不要となった事です。これは間違いが無いと思います。
ですが一応改正道路交通法64条の2第1項で、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の人という網はかけられていますが、それを換言すれば、無免許で行動公道を走れる電動キックボードになってしまいます。
増して、改正道路交通法71条の4第3項では、今まで必須だった「ヘルメット着用」が努力義務に緩和さた事を見ると開いた口が塞がりません。(笑)
そんな日本の電動キックボードですが、おフランスのパリでは、2023年9月1日に電動キックボードのレンタルサービスを禁止しました。パリは電動キックボードのシェアリングサービスを2018年に受け入れた先行事例でしたが、現在は日本と真逆の電動キックボードを規制する方向だそうです。
東京では池袋の歩道で2023年9月6日に電動キックボードによるひき逃げ事故が発生し、歩行者が胸の骨を折る重傷を負い、運転者は道路交通法違反で逮捕されるという事件が有った事を覚えている方もいると思います。
今回の法改正によって、国土交通省が定める規格を満たした電動キックボードであれば、運転には免許が不要に。制限速度は時速30kmから同20km(歩道は同6km)に規制強化されたものの、16歳以上であれば誰でも電動キックボードの運転が可能になっり、況や、ヘルメットの装着は罰則なしの努力義務と化し、歩道でさえ走行可能となり、電動キックボードの普及に大きく与するような改正道路交通法の改正です。いやいやパリを見ても、日本では道交法改悪で(笑)
都内では2023年7月だけで352件もの交通違反が取り締まりを受けたというデータも有る様で、電動キックボードが関係する人身事故はすでに8件も起きている様で、これでは前記したような悲劇的な事故がさらに増えるのも時間の問題だと思います。
2023年4月にパリで実施された住民投票では、約9割という多数の住民が電動キックボードのシェアリングサービスに「反対」の意思を示しましたが、パリ市当局は禁止を即発効せず、現行の認可が切れる2023年8月末まで運営を許可していた様です。
パリは2018年に欧州で初めて電動キックボードのシェアリングサービスを受け入れた都市だそうで、社会的実験の先行事例になりますが、日本は、パリという格好の先行事例があるにもかかわらず、規制緩和に突っ走っているので、正気の沙汰ではありません。狂ってる?
今回の法改正の背景には、電動キックボードのシェアリングサービスを提供する企業「Luup」のロビー活動があると言う噂もあり、強ち、間違い無に様に思ってしまうとこが・・・・
Luupは、このブログにも書きましたが、東京都千代田区に本社を置く企業で。自転車シェアリング・電動キックボードシェアリングサービスが主な事業で、設立が2018年7月30日で、資本金が・・・・・100万円の会社で、そんな吹けば飛ぶような会社が道交法改正のロビー活動が出来るのか?は疑問です。
持論で恐縮ですが、免許は道路交通法を学ぶという点では、以前の様50cc以下の原動機付自転車を運転できる原付免許さえ持っていればいいと考えていて、それなら16歳から運転できるし、実際の運転も原付に準じるべきではないでしょうか?
今回の様に、走行ルールを自転車並みに緩和してしまうと、自転車の様に規制が曖昧になるので、むしろ逆にバイク並みに規則を厳格化し、法令遵守を徹底させるべきだと思いますが・・・・・?。
とりま、数年前から分かっていた事ですが、こんな事書くと?だと思って書きませんでした。が、ついにネタ切れになったので(笑)後ろめたいですが書く事にして草。・・・・何ならもっと早く書けヨ(笑)
それは、高速料金の事になり、東日本高速道路株式会社も中日本高速道路株式会社も西日本高速道路株式会社も同じだと思いますが・・・・・
要は、NEXCOの事で、NEXCO は2005年10月1日に日本道路公団の分割民営化により発足した3社の統一的名称です。
高速道路株式会社法で規定された特殊会社であり、前記した東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路があります。
そのNEXCOが発行している物に、ETCコーポレートカードというカードが有りこのカードは、東/中/西日本高速道路株式会社がETCの利用を前提とした大口・多頻度割引制度のために発行するカードです
このETCコーポレートカードの利用条件は、唯1つで、都高速道路、または阪神高速道路を毎月5,000円/台以上利用する車両、もしくはNEXCO高速道路を毎月30,000円以上/利用する台利用する車両だけです。
この1台につき5,000円や30,000円は、とても「高速の大口・多頻度」とは言えないと思うのは自分だけでしゅか?
で、東日本高速道路株式会社のプレス発表では、「令和6年4月1日からの大口・多頻度割引の割引率について」とい題目で、「平素より、ETCコーポレートカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 大口・多頻度割引の車両単位割引の10%拡充措置については、令和6年3月末までの予定で実施しておりましたが、今般、国土交通省より当該措置を令和7年3月末まで延長する旨の方針が示されたことから、下記のとおり延長いたしますので、お知らせいたします。(原文ママ)」と記載されたものが発表されました。「記」としたものが下の画像になります。
見にくいカモので記載すると、軽自動車も含め「事業用と区別」する車両には「月単位」で、1台当たり5千円を超え、1万円までの部分は 割引率 10% (20%)、1万円を超え、3万円までの部分は 20% (30%)、3万円を超える部分 は 30% (40%)の割引になるそうです。
括弧内に%は、ETC2.0を使用する事業用車両の割引率だそうです。要は、一般的なETCカードにはない「大口・多頻度割引制度」がこのETCコーポレートカードと言う事になります。
当然ですがETCコーポレートカードはクレジット機能がないため、返済能力の審査がなく、経営の安定性が証明できれば発行される様ですが、その変わり、カード発行時に「支払い保証」が必要なので、あらかじめ保証金を用意するか、金融機関の機関保証を利用しなければならないそうです。
たらればの話になりますが、1台の車両が1ヶ月で1日平均1万円を使ったとすると、1ヶ月で30万円、50台車両が有れば1,500万円になり、割引金額は10%だと150万円、20%だと300万円になります。
1日1万円は極端かもですが、ETC2.0を使った物では割引率が20%も有ります。ここまでは「へ~そうなんだ」で済みますが、タクシー乗務員の場合はいまだにキロ高速乗務員負担という会社がる様で、そうすると帰路高速代金は20%Offでは無く、きっちり正規の料金が給与から天引きされます。
乗務員もそうですが、乗客にもしっかり正規料金を請求します。では、乗務員も乗客が正規で支払った高速料金と、割引された金額の差額はどうなっているのでしょう?(笑)
前々からこの事は知っていまたが、客の高速料金も関係しているので、闇が深すぎて草。推測の域を脱しませんが、タクシー会社もこのを行かっている様な気がしますが?で(笑)。
発行元は東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社の6社が共同して発行しているETCカードになりますが、ETCコーポレートカードには東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路、首都高速道路株式会社の「高速情報協同組合」がUCカードと提携して発行している法人ETCカードも有る様ですが、クレジットカード会社が発行する法人向けカードではありません。カードの新しい券面は以下の様にだそうです。
付き合いのある保険会社や他の事情からこのカードを使用していない会社も有ると思いますが、ETCのカードを見て「ETCコーポレートカード」だったら、・・・・抜かれてる?(笑)
1度会社のETCカードを確認した方がスッキリするかも?(笑)・・・・闇で草。
兎に角、パブコメの募集が始まった様ですが、どこから見ても「一寸、それどーなのヨ?」というのが今回のパブコメ募集の内容です。
とりま、事業主体が「タクシー会社」なのは目をつぶって百歩譲ったとしても、意見募集募集の概要が余りにタクシー会社よりで草が生えます。
制度の概要の説明では、「資格要件」では、①・「一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。」、②・「管理運営体制」では②・ 運行管理、車両の整備管理や研修・教育を実施する体制が整えられていること、 安全上支障のないよう、勤務時間を把握すること。 ③・「害賠償能力」では、 タクシー事業者が対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険に加入していること。となっています。
まるでタクシー会社しかタイドシェアが出来ない様な仕組みで(笑)えます。要は、今まで9年回以上ライドシェアの猛反対して来た「タクシー業界」のライドシェアを任せる様な資格で、業界も業界でここまで反対してきて、「ライドシェアをタクシーに任せようか」という事になると、「そうですよネ~、安全の事を考えるとタクシーに任してもらった方が、運行管理もできるしネ~」と手のひら返しで草。
「許可に付する条件」の中に、「発着地いずれかがタクシー事業者の営業区域内に存すること。」の1文が有るので、まんまタクシーで(笑)・・・・・ライドシェアで営業区域って謎。って事は、横浜から東京までいったら東京でライドシェアが出来ない事になるので、マジ、タクシーかヨ。(笑)
又、許可に付する条件の(2)に、 「使用する自家用自動車について」 では、① タクシー事業者ごとに使用可能な車両数は、地方運輸局長等が通知する範囲内であること。通知する車両数は、許可地域ごとに1.(1)の車両数の範囲内であり、かつ、事業者ごとに当該地域に配置している事業用自動車の車両数の範囲内とする。」と記載されていて、どこにも「緑ナンバーの車両を使用できるということ」とは記載されていません。
ですが、業界は「国交省も頑張ってくれたと思うとし、特に大きいのは緑ナンバーの車両を使用できるということ。」だと言っています、これによって、基本的には一般ドライバーのタクシー会社に出勤する事になり、タクシー会社は遠隔点呼等のシステムの設備投資がなくても事業開始できる様になります。
アプリプラットフォームの方では、タクシーとNRSとを分けて配車できるような仕組みになるので、客が選べるような仕組みさえあれば、どこのタクシー事業者でも現在のインフラベースで始められることになり、ハードルはぐっと下がったと思います。
正に、タクシー会社の為のガラパゴスライドシェアです。
こんな状況では、日本はライドシェア解禁とは到底思えません。
又、「自家用車活用事業であることを外部に表示すること。」となっている様ですが、タクシの場合スーパーサイン、行燈、メーター、車体に有る会社名はどうするつもりなんでしょう・・・・・来月にはライドシェアが解禁になるというのに、その全貌は今だ霧の中です。
こんなガラパゴス型のライドシェアだったら、いっそ、行わない方が良かったと思うのは自分だけでしょうか?
皆さんは、タクシー=安全な移動手段だと思っていますか?LINEヤフー代表取締役会長の川邊 健太郎氏が政府の規制改革推進会議の委員に昨年なった様で、「タクシー運転手の現状とタクシーに関する事故データ」という資料を委員会に提出しています。
その中で、「タクシーの交通事故率は普通乗用車の1.5倍以上、トラックの約4倍、乗り合いバスの6.7倍」と記載されています。データーの出どころ不明ですが、普通車の1.5倍以上あるとするとそれ程安全な乗り物では無い様な気がします。その数字が仮に正しいとすると、タクシー会社を事業主体にする事は首を傾げます(笑)
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とりま、Uber Japanと石川県加賀市は3月に包括連携協定に調印したそうで、同月より「加賀市版ライドシェア」の本格運行を開始したことを発表したそうです。
運行主体は「加賀市」で配車アプリはもちろんUberで、当然、ガラパゴスなのでタクシー会社の加賀第一交通が運行管理を行い、三者協力体制の下で実施されるそうで、Uber Japanとしては始めて自治体との共同で提供する「自治体ライドシェア」となるようです。
ここで、「事業主」という言葉が有りますが、「事業主体」とはその類義語があり、この「事業主体」とは、特定の事業を進行する際、この場合はライドシェアになりますが、主となって事業を推し進める組織体を指す用語だそうで、又、事業主というのも事業を経営する自然人や法人・団体を指しますが、労働関係の法令では使用者=経営者側を意味する用語でる使われるそうです。
って事は、ガラパゴスライドシェアの経営者個人ではは無く、タクシー会社や自治体と言う事になります。この事が日本のライドシェアがガラパゴスと言われる所以のなっています。
抑々、ライド=乗る、シェア=分けるの意味からも分かる様に、抑々、民間のアイデアで始まったライドシェアを経営という言葉と馴染みませんが、アプリという武器で無理やり事業としたのがUberです。
ですが、Uberは配車アプリなのでアプリ事業者ですが、ライドシェアの経営者では有りません。ですが、佐賀市では、加賀市観光交流機構が運行主体となって提供される「自治体ライドシェア」になるので、既存のタクシーと併存する形で運用されるそうです。
運行区域と時間が定められている様で、午前7時から午後7時までの12時間は加賀市内の主要観光地および住宅地が対象で、午後7時から午後11時までは加賀市全域に展開されるそうです。
ライドシェア運賃は“南加賀交通圏”の営業圏で運行されるタクシー運賃の最大8割だそうで、Uberアプリを介しての予約や配車が可能となるそうです。
用いられるの車は各ドライバーの所有する自家用車で、売上に応じて7割が報酬として支払われるそうで、ドライバーは基本的に“隙間時間”の活動を想定した兼業のメンバーで構成されている様で、前述の営業時間帯から参加したいタイミングを好きに選び、飲酒チェックと点呼の後に営業を開始するそうです、この飲酒チェックがタクシー会社の運行管理なのでしょうか?(笑)
今回の「志賀市の自治体ライドシェア」ですが、単純に“ライドシェア”という名称で呼ばれているものの、前に書いた様に、日本国内では実質的に2つのパターンでの“ライドシェア”が今年4月以降展開されることになります。
要は、道路運送法78条2項と3項のいずれかにに該当するかで分れ、主に都市圏を中心に提供される道路運送法第78条3号に基づく物は、タクシー会社によるライドシェアになり、運行主体はタクシー会社で、普通免許のドライバーが自家用車を用いて運送サービスを提供するという点では今回の佐賀市の自治体ライドシェアと同様ですが、原則的な考えは、従業員数や車両数に限界のあるタクシー会社の業務を補完し、昨今顕在化している「タクシー捕まらない」問題の一助とすることを目的にしています。
今回の佐賀市の「自治体ライドシェア」は、自治体やNPOが運行主体となるもので、ライドシェア解禁より前から医療機関や福祉施設での送迎などの、「送迎の足」が不足している地域交通を補助することを目的としていて、もともと認可されていたものの延長にあります。
これは前に書いた様に2023年12月の時点で国土交通省の省令改正の形で先行して規制緩和が行なわれたもので、それまで送迎にかかわる報酬が地域のタクシー運賃の「最大5割」までとされていたものが、「最大8割」まで引き上げられました。
今回の「加賀市版ライドシェア」では、「料金がタクシー運賃の8割」というのはこの規制緩和からきたものの様で、タクシーではない地域での様な感じです。
この「運送業務をビジネスとして成立させやすくなったことを意味する」という解釈が正解だとすると、誰の「運送業務をビジネス」の成立かが疑問になります。ドライバーは殆どの人がライドシェア=ビジネスとはとらえていない様に思いますが、果たして誰が誰がライドシェアをビジネスと捉えていつのでしょう?
加賀市でアプリを利用した場合、すでにサービスとして提供されている「Ubeのタクシー配車」のメニュー以外に、「加賀ライドシェア」が新たに加わる形となるそうです。
・・・・・ガラパゴスinガラパゴスで草。
とりま、自分だけかも知れませんが、最近、やたらとタクシーのYoutubeが増えていると思っているのは自分だけでしょうか?・・・・・知らんけど(笑)
個人タクシーもあればタクシー会社に勤めながら動画を投稿している人、タクシー求人サイトなど様々な人がタクシー関係の動画を投稿しています。
タクシー会社として乗務の様子を投稿しているのは、要京特別区・武三地区の東京都江東区に有る「八洲自動車株式会社」で車両数は84台の会社で、日交のグループ会社の様です。
この様なタクシーを運転しながらの動画を投稿したのは・・・・・・お忘れの方もいると思いますが、横浜の三和交通で勤務していた、「湘南の海賊」・「ちょい悪ドクター」こと「のぶタクシー」だと思います。今から7年近く前から動画を投稿して、過去の詐欺まがいの事をしていた事がばれ・・・・詰みました。ですが登録者は1万人を超えていたので、なんだかんだ言っても今のタクシー系のYoutubeより登録者数は多かったよ言うです。
過去の行いと、ある意味時代の先端を行きすぎていた様で草です。
本人曰く、元トップドライバーが行っている職業紹介所の〇〇屋さんというチャンネルは、開設から8年以上経てるのに登録者数は1万9千人程度です。
この人は自分からもたら非常に癖の有る様な人で、好きな人は好き、嫌いな人は嫌いと別れる様な人に見えます。実際に動画の中で、アンチなコメットが多いのでそんなコメントはブロックすると宣言しています。(笑)
動画を見ると、確かに自己肯定感が強い人の様で、3年前に衛生管理士の「のぐちゃん先生」やつい最近「中卒ポルシェ社長」という訳の分からないチャンネルを立ち上げています。(笑)
一体ないがしたいのかが?で草。
動画の中で、自分の副収収入がYoutube、家賃、収入、デジタル教材販売の合計で1,000万円あると言っています。ここで?なんでデジタル教材販売の収入がドルで言われている事で・・・・・どう考えても分からなくて草。・・・・・自分が知らないだけ説があるかも?・・・・自慢話の様に聞こえるのでアンチが増えるんでしゅね。ポルシェごとごときの購入シーンを動画に上げるのは,自己承認欲求は相当強い人の様です。
話が飛びましたが、Youtubeの動画はどうしてもHow To系の動画は多く、どうしたら営収が上がるのか?や、どうやって客を見つけるのか?系の動画が多い様です。
中には、武士の情けでチャン名は伏せますが、〇〇チャンネルの様に、5年ほどしか業界にい無くその中の2年半はコロナ禍で、業界はこういう物で、こうした方が自分の様に営収が上がると講釈を垂れている熊だか狸だか分かない被り物をかぶってYouTubeに出ている乗務員もいて(笑)おまけに、タクシー会社を紹介やセミナーなどをしているそうで、結果、業界をよくして業界に入る人を増やしたいと綺麗ごとを言っていますが、動画の途中に自分のセミナーの広告を入れるのは、結局「金かよ」で草。・・・・ノブタクシーの様に「飲み会」をしている様なので(笑)です。
それ程自分にスキルが有るなら、いっそ給料明細を氏名と会社名を隠して公開すればこんな事言われなくていいと思うのは自分が変なのでしょうか?(笑)・・・・案の上、、ノブタクシーと同じ様にアンチコメントに困っている事を動画で言っていて草。地に綺麗ごとを言って最後に金の事を話すと、まず間違いなくアンチが増えるので、気を付けてネ、としか言えません。(笑)自分のセミナーに参加した3ヶ月の「新人の営収が平均8万円以上あるなんて、間違っても動画でそんあ事を言うと先ずアンチが湧きます。(笑)それもコロナ禍を含んでたった5年の乗務員がそんな事を発信すれば更にアンチは増えますわナ~。草
いずれにせよ、タクシー系のYoutubeに興味がある人は少ないと思います。自分はタクシーのブログを書いているので嫌でも見ますが、興味をそそられるのは前述した様な、実際に客と運転手の会話やトラブルになる過程を撮影した動画だけです。
これを見ると、「いるよネ~」の乗客ばかりで草。おそらくですが、東京の個タクでは無い様な気がして‥‥横浜、千葉、埼玉の個タクかも?車種は「べルファイア」だと分かっていますが地名などは消されているので、あくまで想像ですがネ。‥‥・知らんけど(笑)
とりま、皆さんは「仁丹」という名前は聞いた事が有ると思いますが、使用した事が有る人はある程度年を取った人位しかいないと思います。
自分も口にした事は有りませんが、何故か「仁丹」=嫌な臭い=おっさん、のイメージが有りますが、何に効く物かはサッパリです。
兎に角、「仁丹」=嫌な臭いのイメージで何の為に飲んでいるのかは謎で草。仁丹曰く効能は、仁丹はミントタブレットのように口の中を爽やかにするほかに、口臭や二日酔い、とされている様です。
口の中を爽やかするのは良いとして、「ミントタブレット」のようにの表現は、あの仁丹の臭いと余りにかけ離れていてうけます。(笑)。まして、「口臭」止めは、口臭を仁丹の臭いでごまかしている感は否めない様な気がします。
、めまい、乗り物酔いなどに効果があるのかどうかは、使った事が無いので?で(笑)。薬の基準では、「医薬部外品」だそうです。
度々聞きくこの「医薬部外品」はWiki先生によると、「日本の医薬品で、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律=薬機法に定められた、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので機械器具でないものである。」とされ、更に、「予防効果をうたったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらすものがこれに含まれる。人体に直接用いられるものだけでなく、たとえばスプレー式殺虫剤のように噴霧したり、ホウ酸団子のように適当な場所に設置したりして使用するものも含まれる。」と記載がります。
薬機法第2条第2項に「医薬部外品」の規定が有り、条文は、「この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
となっています。正に仁丹の事になります。
仁丹と同じ特有の匂いが有る「ラッパのマークの正露丸」は第2種医薬品に指定されてるそうです。医薬部外品は、2009年=平成21年6月1日施行の薬事法=現・薬機法の改正に伴い、1~3に準ずるもので厚生労働大臣が指定するもので従来からの医薬部外品の他、人体に直接用いられるもので、歯周病・虫歯予防のなども該当するそうです。
なので、仁丹は歯磨、口中清涼剤、制汗剤、薬用化粧品、ヘアカラーなど同じ括りになっているそうです。
仁丹は「明治時代」に発売された薬で、現在は口中清涼剤として薬局やドラッグストアで販売されています。
仁丹は何種類もの生薬を丸めて銀箔でコーティングした物で、成分は、・阿仙薬・草末・桂皮・丁字・益智・縮砂・木香。などで読み方も?物が多くて「漢方薬?」かと思うくらいで(笑)
これ以上仁丹の都を書くと止まらなそうなので自制(笑)しますが。
で、株式会社ニューステクノロジーとタクシーアプリ 「S.RIDE(R)(エスライド)」を提供するS.RIDE株式会社は、両社が運営する日本初のモビリティ車窓メディアを活用した特別企画「#タイムスリップ仁丹タクシー」を、2024年3月11日(月)〜3月24日(日)の期間限定で走行するそうです。
今回企画は、森下仁丹株式会社が実施する「仁丹」リブランディング特別企画だそうで、タイムスリップ仁丹タクシー」は、昭和時代の大阪でタクシーの運転手が「仁丹」をお客さんに配っていた光景が見られたというエピソードにちなみ、約120年の歴史の中で「仁丹」が最も売れた昭和50年代の光景を車内で再現し、昭和にタイムスリップしたような体験ができる特別なタクシーだそうです。
実際に走行するのは「Canvas」の合計101台のうち1台の車両になり、「銀粒仁丹」のパッケージカラーである「緑」と「金」のツートンカラーのデザインを昭和時代のタクシーの定番である「トヨタ クラウン」の外装に施し、車内の至る所に「昭和レトロ」を感じさせる工夫を仕掛けが有る様で、昭和50年代当時の車内を再現したのが下の画像になります。昭和のタクシーの事は分かりませんが・・・・・マジっすか?の車内で(笑)
対象の全車両にて、降車時に運転手から「銀粒仁丹」を手渡しさせるサンプリング施策も実施するそうですが、いくら何でも乗車中にプレゼントしたラどうなるのかはS・RIDEも理解している様で草。乗車した方にオリジナルの乗車証と「銀粒仁丹」を配布するそうですが・・・・・降車時に配布で(笑)
そういえば昔、若いキャバ嬢を乗せた時「・・・マジ、あの客仁丹臭くてキモカッタ」といていた事を思い出しなしました。(笑)
とりま、この約款の事は依然に書いた事が有ります。「約款」とは、多数の取引を画一的に処理するために、あらかじめ契約内容として定型的に作成されている契約条項」を指し、タクシーの様な許認可業種の場合には、法律で、約款を作成し顧客へ提示するこ事と約款の内容を監督官庁へ提出することを義務付けている場合があります。
このような約款を作成する場合には、「法定事項を守った上で、自社の状況や課題に合った、任意の条項を加えていくことも可能になります。
おそらくですが、法人タクシーの場合は国交省が指名してる「雛形」をそのまま使っている会社が殆んどだと思います。
ですが、東京4社の日交の約款や個損タクシーの約款を見てみると、国交省が示している約款は第1条から第10条までありますが、日交や個タクの約款は同じ1条から第10条までと条文数は同じですが、国交省の指名している第4条は1項から3項までしか有りませんが、日交や個タクは第4項まで有ります。
その4項は・・・・・・カスタマーハラスメントについて記載されていて1項は「旅客は当社の運転者に対するカスタマーハラスメント(セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為をいう。次項において同じ。)を差し控えていただきます。
第2項は「カスタマーハラスメントがあった場合、運転者はカスタマーハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、カスタマーハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。」とかなり強い口調で記載されています。
個タクの約款も同じです。この個タクの約款の事を知ったきっかけは、以前に名古屋の個タクをYouTubeで見てから、やたらとタクシーに関する動画が出て来るようになって(笑)ですが。その中の個タクの人の動画が面白くて、乗客とのトラブった動画を上げていて、「いるいるこんな乗客 !」で思わず「分かるワ~」です。
これだけタクシーに対するカスハラが話題になっているのに、標準的約款を変更しない国交省もどうかと思います。(笑)
URLはhttps://www.youtube.com/@taxi_untenshuなので、乗務員と客がどの様にして客とトラブに発展するのかてみて面白いカモ?です。
ですが、これは看板をしょっていない個タクなので、反論も出来る様に感じる事もありますが、法人では「約款」してを翳し「それカスハラでだから降りて下さい」とは言えない様な気がします。
兎に角、今の会社の約款を見てみても?
ですが、会社が幾ら約款が変更していても、トラブルが有った時は会社は客の味方で草。それにしても最近タクシーのYoutuberが増えてきて(笑)
とりま,2022年の!2月に東京の「エコシステム」と言うタクシー会社の事を2度書いた頃が有ります。当時ビックリしたのが、「入社祝金が100万円」だった事で、当然「当社規定による」の一文が付け食われいましたが、エコシステムの乗務員のタレコミで、入社祝い金の100万円の支給は入社後10年目である事が発覚して(笑)です。
当面、その100万円の支給はサイトから消えていましたが、今度は形を「特別ボーナス総額100万円」と言う形で復活して草が生えます。その画像が下の画像です。
サイトに「ボーナス支給例」が有るのでそれは。
途中からの勤務ではない最初の月の営収が66万円、
2ヶ月目70万円、3ヶ月目76万円、4ヶ月目80万円、
5ヶ月目84万円、6ヶ月目86万円、7ヶ月目88万円、
8ヶ月目90万円、9ヶ月目92万円の場合、ボーナスは
・・・・1ヶ月目66万円×0.15=9万9千円、2ヶ月目70万円×0.15=10万5千円3ヶ月目76万円×0.15=11万4千円、4ヶ月目80万円×0.15=12万円、 5ヶ月目84万円×0,15=12万6千円、6ヶ月目86万円×0.15=12万9千円、7ヶ月目88万円×0.15=13万2千円、8ヶ月目90万円×0.15=13万5千円、 9ヶ月目92=13万8千円・・・・・・・計109万8千円。となているようですが、ただし、ボーナスは100万円までなので、100万円で支給打ちきりと有ります。
又、営収売上が50万円未満の乗務員には、売上の10%を9ヶ月間、しかも毎月返金の必要のないボーナス」として支給するそうです。って事は、他社で足入り金額以下の営収40万円でも、4万円を9ヵ月支給する事になるので、営収40万円でボーナスが年36万円・・・・・?
又、「営収売上が50万円以上の方には、売上の15%を9ヶ月間、しかも毎月、返金の必要のないボーナス」として支給とサイトには記載が有りますが、営収が40万円でも50万円でも、1ヶ月でもクリアすれば良いのか?。それともクリアし続け無いと駄目なのかの記載は有りません。(笑)
とりまそのサイトのURLを貼っておきますのでご覧になって判断して下さい。
自我自賛ばっかりなので、閲覧注意で草。
又、下の画像は入社祝金を出す、東京MKのサイトの祝金の所を切り抜いた部分になりますが、UTLは、https://www.tokyomk.com/jobsとなるもでこちらも怖い物見たさで見るのも有りかも?
ですが、MKの離職率は80%といタレコミもあるので、マジでコロナの影響で乗務員が足りないか、離職率の高さで乗務員が不足しているのかは・・・・分かりません。
月給40万円×3ヶ月保証は分かりますが、祝金100万円の50万円×2回支給、先ず50万円は入社語3ヵ月目で支給され、残りの50万円は・・・・・15ヶ月後だそうで、エコシステムの10年後に支給よりはましですが、離職率が80%を超えるこ事を考えると、会社は「1年半も持たないんじゃネ」と思っているかも?(笑)
もう1つ入社祝金100万円を出す会社は・・・・・東京都葛飾区四つ木に有る「太陽自動車株式会社」とう会社で、kmグループに属している会社の様で、北海道にも会社が有るようで「北海道交運事業協同組合」に所属している、北海道の「太陽自動車株式会社」の入社祝金は60万円だそうです。
因みに、東京の太陽自動車株式会社の台数は178台だそうです。
・・・・・結構、入社祝金100万円を出す会社は昔より多いと思いますが、一癖も二癖も有る会社が殆んどな様な気がします。(笑)
・・・・・くれぐれも入社祝金100万円には気を付けたほうが良い様な気がします。常識的に見ても入社祝金で100万円はおかしすぎて草。
不動産で言う「釣り広告」の様なもの?」で(笑)・・・・マジ、電話で問い合わせえるも止めた方が賢明で草。
とりま、J-NET21と言う組織が有り、Wiki君によると「J-Net21(ジェイネット21)は、公的機関の支援情報を中心に、中小企業の経営に関する情報を提供することを目的とするサイトである。正式名称は、中小企業ビジネス支援サイトJ-Net21。平成13年にサイトをオープンし、運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構がおこなっている。」と記載されています。
で、独立行政法人とは、国民生活、社会経済の安定等を考えた上で、確実に実施されることが必要な事業のうち、民間企業には委託しにくい性質を持った公共性のある事業を執り行う団体の様で、大きな特徴は、国が直接運営していない半官半民の存在であるということの様なので、今回のJ-NET21も半官半民の団体になる様です。
この組織は、使用された方もいるとは思いますが、代表的な物として「企業経営や創業に役立つ国・都道府県の支援情報」などを都道府県ごとに掲載して、情報を集める事が出来るサイトになります。
代表的な物には、コロナ禍での補助金・助成金などの支援事業が有りました。
そんな組織が、タクシー業界について2023年にコロナ禍の発生から3年余りとなる現在の利用状況はどうなっているのか。20代以上の男女1000人に聞いたアンケートが有るそうです。
その結果、タクシーの現在の利用状況を聞いた設問においては、最多は「数年に1回程度利用している」の322人(32.2%)となり、「かつて利用したことがある」の267人(26.7%)、「半年〜1年に1回程度利用している」の215人(21.5%)が続いたそうで、一方で、「月に1回程度以上利用している」といういわゆるヘビーユーザー?は合計でも74人(7.4%)にとどまったそうで、「定期的な利用」ではなく、「必要に応じた利用」というタクシー利用の傾向が顕著に現れたそうです。
月に1回以上タクシーを利用している人がヘビーユーザかどうかは別にしても、数年にたった1回以上利用している人の割合が1/3とタクシーに乗る人の少なさには驚きです。・・・・ほゞほゞタクシーに乗らないんじゃんで草。
因みに、今回のJ-NET21のURLは以下にになってるので暇なときにでも覗いてみても今の傾向が分かるカモ?https://jnet21.smrj.go.jp/startup/research/service/cons-taxi2.html
調査項目は、「性別・年齢別に見た利用状況の内訳」、「利用にかける費用」、「.利用手段(つかまえ方)の傾向」、「コロナ禍の影響」、「今後の利用意向」などのが有ります。
利用手段(つかまえ方)の傾向では、配車アプリの使用率は75人(7.5%)と少なからず存在している事は分かりますが、タクシー乗り場からと流しで乗るは62.8%の人が使用してる様です。
なので、現在タクシーが捕まらいは、減少は年に数回しか乗らい無い人が言っているのか、それとも月に何回も乗る人が言っているのかがサッパリ分かりません。
年に数回しか乗らい人が、たまたまタクシーをなかなか捕まえなった時と、月に何回も乗る人がタクシーが捕まらばいと言っているのでは全く意味が違う様な気がします。
それこそ、年に数回しか乗らない人がタクシーが捕まら無いのは、偶然捕まらなかった可能性も捨てきれませんし、毎週乗る人がタクシーが捕まらいと思っているとしたら、本当にタクシーが不足しているか、タクシーが不足している時間帯にタクシーを利用している可能性が有ります。
要は、「半年〜1年に1回程度利用している」タクシーをあまり使わない人の割合が割合が80%も有るのに、慢性的にタクシー不足の根拠は何処に有るのでしょう?・・・・謎で草。(>_<)
では、事業種主体を変更しないのか?は政府の6月の発表まで待つしかない様で草。
そんな中、東京都港区にある「newmo株式会社」と言う会社が、大阪のタクシー会社に資本参画し2024年秋にタクシーとライドシェアのハイブリッドモデルで供給を拡大事業開始をするそうで、2025年度中に全国に展開予定するそうです。
この会社、「サステナブルな地域交通の実現」を目指し、2024年1月に設立されたそうで未だ設立してっも無いようです。
最近よく聞く、「サステナブル」と言う言葉は、「持続可能な」という意味だそうで、 sustain=持続するとable=〜できるから成る造語の様な言葉で、従来は「維持できる」を意味することが多かった様ですが、 近年は、「環境を破壊することなく今ある資源を大切にして、将来的にずっと使い続けていくことができる」という意味合いで一般的に用いられているどうで、レフトスタンドが爆上げしそうな言葉の様に聞こえます。(笑)
で、第一弾として大阪のタクシー会社に資本参画したそうでそのタクシー会社は、報道では「岸交は、大阪府内にてタクシー会社を複数有するで・・・・」となっていますが、サイトでは、このグループは、「岸和田交通」=総車両数 60両、「岸交」=総車両数 40両、「水鉄タクシー」=総車両数 40両と大阪タクセンには記載が有ります。
今回の提携を簡単にい言えば、前記した「newmo株式会社」が岸和田交通グループの一社の「岸交」と言う車両数60両の規模事業者に、「この際、一緒にライドシェアしませんか?」と言った様に受け取れますが、本当の所は分かりません。
ですが、ライドシェアに向けてタクシー事業者以外のライドシェア事業者を目指しているのは間違いが無いと思います。
今回の「岸交」との提携は、それを見据えた提携の様に見えるは自分だけでしょうか?・・・・知らんけど(笑)
その証拠が下の画像の、「newmo」がライドシェアだおライバーを集めている広告になります。
とりま、先日書いたKmの出番表で、乗務した次の日を「明け休み」としていた事は、東京4社を名乗るうえでどうか?と思いますが、ここではお馴染みの「タクシー運転者の「改善基準」」では、「隔日勤務者の拘束時間及び休息期間」が定められて、「2暦日の拘束時間は21時間以内とされていて、又、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える必要があります。」と記載されていますから休日にはが至当会いません。
なので、隔勤で乗務した場合の次の日はkmが言う様な「開け休み」では無く、あくまで「休息時間」と言う括りになります。
kmのこの様な表現が「タクシーは月の半分が休み」と言う様な誤解を世間に植え付けているのかと思うと草が生えます。
ですが、kmの言いたい事はある程度分かりますが、どうも自分的に納得できません(笑)。
で、タクシー乗務員の休日の定義ですが、タクシー運転手は、休日についての考え方も独特で、「タクシー運転者の「改善基準」では、「休息時間+24時間」の拘束されない時間が確保された時、その24時間を休日とみなすことになっています。加から明け公が有ります。
なので隔日勤務という働き方を知っている人は、「明け番の日を休日として扱えばいいんじゃネ?」と思われるかもしれませんが、 隔日勤務の場合は「休息時間(20時間)+24時間=44時間」の時間が確保されないと、休日にはなりません。
よって、「タクシー運転者の「改善基準」で求められた休息時間を取った後の24時間に仕事をしない日が初めて休日になります。
自分が勤める会社には、乗務員歴40年の超ベテランの乗務員がいますが、このブログにも書いた事が有りますが、兎に角、営収に波がほゞほゞ無く、毎日、きっちり営収を45,000円上げてきます。雨の日も風の日も寒い日も暑い日も、きっちり45,000円の営収を立ててきます。
営収的見たらたいした数字では有りませんが、出庫は朝7時、帰庫最終電車で帰れるよう午後11時には洗車をしています。って事はほゞほゞ深夜割増し時間は走っていない事になるので、割増時間走ったらどの位営収たつのか興味有ります。(笑)おそらくすが、6万~7万行くと思うともったいない様に思いますが・・・・・
この乗務員の場合の休息時間は、午前0時には退勤ているので、次の出番は翌日の朝7時になるので、31時間が休息時間になるので、休日の24時間より長い事になります。(笑)
次が公休の場合は31時間+24時間=55時間が休みにります。
この様な働き方なら出番の次の日を「明け休み」としても理解できますが・・・・・kmでは草。
何にせよ、タクシー稼ぎ時は朝夕の通勤・退勤時間と割増時間なるので、このんベテラン乗務員見習って自分も深夜割増に頼らない様にして、営収7万を目指す立ち回りして0時には帰りたいものですが・・・・無理ゲーの様で自分でも(笑)(>_<)
とりま、下の画像は東京4社のある会社の出番表になります。
この会社は基本的に隔勤は12出番になっています。殆どのタクシー会社は公休の取り方が違う程度で、この様な勤務系表になります。
これを見ておかしいと思う人現任の乗務員の方は少ないと思います。基本隔勤は2歴日勤務なので、例えば金曜日に乗務すると、金曜日と土曜日に乗務する事になります。ですが、上記の表では土曜日は「明け休み」となっています。WWWW
ですが、土曜日は勤務時間こそ少ないですが、出勤して仕事をしています。なので、勤務時間こそ少ないんですが、仕事はしています。この傾向は出庫時間が遅い乗務員程土曜日に働く時間が増える傾向になるもので、仮にマックスの18時間乗務すると、休憩時間を入れて21時間乗務する事になるにで、11時出庫だと帰庫は翌土曜日の朝8時帰庫になります。
要は、土曜日も8時間は働いている事になります。これは極端な例になりますが、隔勤の働き方は上に示したような働き方では無く、正しくは土曜日も仕事はしているので、「明け休み」では無く、抑々、休みと言う表現は不正確で、正確には「明け休息」と書くべきです。
要は、金曜日、土曜日と働いて、土曜日に帰宅した時から日曜日の乗務する時間まで休息するので、土曜日を「明け休み」と記載してるのでしょうが、この表を見せて、「ほら、タクシーはこんなに休みが多い」と言うのは笑止。
サラリーマンの人の週休2日の人の年間の休みは124日でタクシーと同じで有休も有るので、有休をぬかしいても休みは124日有ります。
方やタクシーの基本の12出番は日勤で24出番になりので、休みは月6日になるので、6日×12ヵ月=72日が休みの日数になります。
サラリーマンが124日なので、その差は52日もタクシー乗務員の方が休みは少なくなります。それを知ってか知らずか、「タクシー乗務員は休みが多い」とは笑止千番で草。
因みに、休息日を「明け休み」としたこの表は東京大手4社のKmで(笑)。東京の大手4社がこの程度で草生えるワ~。(>_<)
]]>とりま、日交の2番煎じの様になりますが、S.RIDEは、タクシー不足が叫ばれている現在、タクシーが不足する時間帯や地域での運行台数を増やす対策として、株式会社グリーンキャブ、国際自動車株式会社、大和自動車交通株式会社と共同で東京特別区・武三地区で、タクシー配車アプリの「S.RIDE」のアプリ配車専用車の運行を3月6日より開始するそうで、S・RIDEよ、お前もかで草が生えます。ですが・・・・・
その他に、寿交通株式会社、チェッカーキャブ無線協同組合を加えたタクシー会社5社とで、乗務員の勤務体制や運行エリアを調整する取り組みも順次開始している様で、タクシー事業者とともにタクシー供給不足の早期解決に向けた取り組みを強化しているそうです。
ここが、日交がいきなりアプリ配車を決め、アルバイト乗務員を募集した時と大きな違いになります。とりま、日交の姿勢は、タクシーが不足してるならアルバイトでもなんでもいいから台数を増やせ良いんじゃネ的思考に思えますが、S・RIDEの方は、本当にタクシーが不足してるのか?からの検証になり、日交の出発点からアプリ専用車の運行の姿勢がまったくことなります。
ようは、S・RIDEはアプリ配車専用車の運行理由は、東京都内で課題となっているタクシー供給不足の解消に向けた実証実験として実施するものになり、日交のいきなりのアプリ専用車両とそれに乗る専用有るバイト乗務員を募集数と言う商売行為と全く思想が違います。又、日交がアプリ専用車と言う表現を迎車専用車にした事も(笑)
日交は、アプリ専用車がうまく機能しなった時、アルバイトの乗務員の処遇はどうするつもりか興味が有ります。
・・・・・・首(笑)
その点今回のS・RIDEは、前述したようにアルバイト乗務員は使わず、乗務員にとっては相当きつくなる人も出ると思いますが、先ず、アルバイト乗務員は使わず、現在の乗務員の勤務体制や運行エリアを調整する取り組みからスタートストする処は好感が持てます。
要は、日交は乗務員不足→アルバイト乗務員のアプリ配車専用車になり非常に短絡的な考えですが、S・RIDEは乗務員不足→通常の乗務員を使てアプリ配車専用車の運行→データーの取得→どうする?(笑)になる様に見えます。
とりま、S.RID現在保有するアプリ配車の実績データに基づいて、タクシー需要が供給を上回る特定の地域や時間帯において、アプリからの配車の成功率を向上させることを目的としている様で、この実証実験を通してアプリ配車専用車の有用性や課題を検証し、今後の運用について検討する予定だそうで、この考え方が現在のタクシー不足と言われている事が本当なのか?、本当に不足しているなら、乗務員のシフトの変更で対処できないものか?、などのタクシー不足の現況を知る手ががりになる様と感じます。
日交の様はどの様な経緯でアプリ配車専用車を始めたのか分かりませんが、少なくとも今のタクシー不足に関したデーターの取得は無い様に感じあくまで商売の一環の様に感じるのは自分だけでしょうか?
タクシー不足のデーターを取得するのなら、あんなド派手はアプリ配車専用車など作る必要見なく、増してアルバイト乗務員乗制服など作って、何考えてるン(笑)
とりま、最近自分はS。RIDEの事をディスっていた様ですが、今回のS・RIDRのアプリ専用車の事を見て、「又、日交の2番煎じかヨ」と思いましが、内容を見る限り日交の商売の為のアプリ専用車やアルバイト乗務委員より、何百倍も現在言われているタクシー不足に関して貢献している様な気がします。
・・・・・・S・RIDE今迄ディスってスマソ(笑)
とりま、自分は出掛けるのが面倒人間(笑)なので、結構Amazonで買い物をします。例えば、猫の食事、猫砂、プリンターのインク、酒のジン、など結構な割合いでAmazonを使っています。
自分の住んでいる所は、所在が分かりにくいらしく「配達完了メール」が来ても届いていない事が何回か有りました。Amazonで注文した方なら分かると思いますが、Amazonに注文すると昔は「ヤマト運輸」が配達していましたが、現在はAmazonが送り主になる時は、ヤマトでは無くAmazonガ委託している個人事業者が配達する事が殆どになりました。
っていう事は、Amazonからは配達を依頼された地域を初めて回る業者が殆どの様なので当然、誤配が生まれます。
配達完了メールが来ても商品が届いていない時は当然Amazonに連絡する事になりますが、配達業者が分かれば業者に連絡する事になりますが、Amazonからの配達だと・・・・配送状況は「注文履歴」ページでご確認ください。となっているので配達業者は分からずじまいでした。他に配達業者を知る方法が有るかもしれませんが、調べるのが面倒臭いのと今回は誤配ではなくアカウントの停止だったので、Amazonのカスタマーセンターの連絡しようと思いました。
とりま、Amazonのサイト下にある「ヘルプ&ガイド」に中の、「お客様サポート」をクリックすると、今まで購入した物が表示されますが、今回は購入した物ではないので、「そ他のお問い合わせ」をクリックすると、
注文内容について・・Amazonプライム会員・Kindle、Alexa、その他のAmazonデバイス・Prime Video、Amazon Music、Kindleアプリ、Kids+・ゲーム&ソフトウェア、Prime Gaming・(電話、Eメール、SMS)について・その他・医薬品のお問い合わせ(配送先を選択)・動物用医薬品のお問い合わせ(配送先を選択)・医療機器のお問い合わせ、の11項目を選ぶことになります。
アカウント一時停止メールが来たらどこをクリックしますか?とりまアカウントについてなので「アカウントについて」をクリックしてもアカウント削除とパスワードについて、と言う項目しか有りません。その他を選択すると「サポートが必要な項目を選択する」になりこれも違います。
ここで、どこにカスタマーサポートと連絡するにはどうしようと思ってネットでググってみても、具体的な電話番号が掲載していなくて草。
で、前記した11項目のをクリックすると、一番下に「カスタマーサービスへ連絡」という項目が有ったので、クリックすると・・と「チャットで問い合わせる」の2項目がり、どうせチャットはボットだと思ったので、「担当者からの電話をリクエストする」をクリックしました。その後自分の電話何号を入力してAmazonkらの連絡を待つだけです。
今回自分は「不信メールの連絡」だったのでカスタマ―センターに繋がりましたが、その他の項目でもカスタマーセンターに繋がる同様の方法が、11の項目の中には有り、よく見るとアカウントの項目にもカスタマ―センタへの連絡が有って草。
結果、Amazonのカスタマ―センタへは、Amazonのページのヘルプ&ガイドの中の「お客様サポート」をクリック→次に出た「最近のご注文商品についてお問い合わせがありますか?」の一番下の「その他のお問い合わせ」をクリック→とりま、不審な連絡(電話、Eメール、SMS)についてをクリック→不審な連絡(電話、Eメール、SMS)についての一番下のカスタマーサービスへ連絡をクリック→担当者からの電話をリクエストすると、カスタマーサポトからの連絡は時間がかからないできます。なので目的以外の項目を選択してもカスタマーセンターに繋がるので、カスタマーセンターに連絡したいときは、とりま、前記した11項目のどこでも良いのでそこから電話連絡リクエストをして、連絡を待った方が早いと思います。ってか、抑々論としてカスタマーセンターの電話番号をAmazonが公表してうのか?と思うほどネットで検索してもヒットしなくて(笑)
なので、グーグルで「アマゾン、カスタマーサービス 電話 」など検索してもカスタマーサービスの電話番号は自分は検索でしませんでした。自分からカスタマーサポートの電話番号を検索せず、前記した手順でカスタマーサポートと連絡する方が早い様な気がします。
因みに、そのメールがAmazonからのメールなのかをドメインで調べている人も多いと思いますが、Amazonが差し出すメールのドメインは、主に、amazon.co.jp・amazon.jp・amazon.com・business.amazon.co.jp・email.amazon.com・marketplace.amazon.co.jp・m.marketplace.amazon.co.jp・gc.email.amazon.co.jp・gc.amazon.co.jp・payments.amazon.co.jなど多数あるので、ドメインで見分けるのはかなり難しいはずです。
今回、オペレーターの人と話して、この手のAmazonを語った偽メールが相当多いらしく、今回担当したオペレーターの人だけでも毎日数十本もこの手の問い合わせが有るそうです。
そこで、Amazonからのメールが判別する方法を聞きました。
先ず、Amazonのページの日の丸のマークの横の〇〇さんカウントのリストをクリック→クリックで表示されたぺージの中断位にある「Eメールとメッセージ」の中の「メッセージセンター」をクリックするとAmazonが送ったメッセージの一覧がでるので、Amazonが送信した日にちが分かります。なので、受信した日にAmazonが送信していないメールは偽メールになるので、間違ってもクリックしない様にして下さい。
ッん?タクシーの話はどこ行った(笑)
又、「今年はの外国人来訪者は2500万人程度なのに、これだけのタクシー不足になっている。それよりはるかに旅客運送用の車両台数が必要な時代になってきている。それに応えていくのが政府の責任だ」と話しました。
その上で、「最終的には法改正を視野に入れて取り組んでいく必要が有り、ライドシェアをビジネスにするには料金や地域を限定する枠組みを取ち払わないとダメだ。そうしないと全国的には広がっていかない」と主張しました。
これが現在の日本でのラウドシェア解禁の口火を切った事になります。
この発言を受けて、菅氏と選挙区が同じ神奈川県の河野デジタル行財政改革大臣が2023年12月20日に行ったデジタル行財政改革会議での「デジタル行財政改革 中間とりまとめ」が決定されました。
その中の「交通」部門の中の「タクシー・バス等のドライバーの確保、地域の自家用車・ドライバーの活用」についてでは、「2024年4月以降できる限り早期から教習期間を大幅に短縮していく。また、道路運送法1に基づきタクシー・ドライバーになるために課せられている法定研修の期間要件(10日)を撤廃し、研修の短縮を図る」と記載され、又、「、タクシー業務適正化特別措置法2に基づき、一定の地域においてドライバーの登録に際して課されている地理試験について、2023年度中に廃止する。」と明記され、実際に2024年3月1日に地理試験は廃止さてました。
と同時に、「現状のタクシー事業では不足している移動の足を、地域の自家用車や一般ドライバーを活かしたライドシェアにより補うこととし、すみやかにタクシー事業者の運行管理の下での新たな仕組みを創設する。」とライドシェア解禁ともとれる1文が書き加えられました。
これで日本でもライドシェア解禁の道筋が1つ出来ました。
これを受けて、ライドシェア解禁に向けた国の議論に動きが出て、国土交通省の交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会で自家用有償旅客運送制度の見直しなどに関する意見聴取や審議が行われ、紆余曲折が有りましたが、一応現時点における国土交通省の考え方・方針が示されました。ですが、今年の2月7日に開かれた、交通政策審議会陸上交通分科会の自動車部会で開示された国交省の「自家用車活用事業」が有りました。
この「許可基準の新通達案」は、1月10日に公表された要京ハイ・タク協の日本型ライドシェアのガイドラインに比べると相当要件が緩くなっているそうです。
今回示された国土交通省の考え方・方針は、国交省の「自家用車活用事業(仮称)のドライバーの働き方」のURLを貼っておくので・・・・・超退屈で(笑)
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001722464.pdf
一応抜粋された表を下に貼っておきすが、管理するタクシー事業者の役割の部分のガラパゴスの部分は変更が当然なくて草です。
今回示された「ライドシェア法」の(案)と呼ぶべきなのかは分かちませんが、これらを纏めると、⓵ライドシェアドライバーの配車依頼に応じる必要性に言及、②今回のライドシェアは「タクシー供給が足りないときにその不足分を補う」ことが大前提となるので、依頼を断り過ぎると意味がない事になるので、ライドシェアドライバーも一定の責務を負う形になる、③同事業はタクシー不足を補うことが目的であるので、配車依頼に一定以上の割合で応じる必要があるので、合理的な理由なく配車依頼を承諾しない場合、契約を踏まえて業務怠慢とみなし、タクシー事業者による指導を行うことで、配車依頼に応じる必要性に言及している事、④規制改革推進会議地域活性化ワーキンググループでは雇用形態に様々な意見が出ているので未定、になっているそうです。
結果、タクシー会社がライドシェアを管理する事に変わらなく、雇用形態も決まっていないとは草です・・・・・よネ?