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国交省のライドシェアの許可基準新通達案と東タク協の日本型ライドシェアのガイドライン

 今回は「国交省のライドシェアの許可基準新通達案と東タク協の日本型ライドシェアのガイドライン」を書こうと思います。



  どうやら、2月7日に開かれた、交通政策審議会陸上交通分科会の自動車部会で開示された国交省の「自家用車活用事業」の許可基準の新通達案が有った様です。



  又、110日に公表された要京ハイ・タク協の日本型ライドシェアのガイドラインに比べると、車両の仕様や車載器の要件が緩くなっているそうで、一般のライドシェアドライバーの自家用車持ち込みも前提とされないので、遠隔点呼も必要とならず、タクシーの遊休車両の活用も可能とされる事になったそうです。



  タクシー業界には正に今回の政府の「ライドシェアの許可基準新通達案」は渡りに船で、現在の乗務員の減少で稼働率が低下している所へ、タクシーをタイドシェアに使ってもOKとなれば、休車は減るので「願ったり叶ったり」です。



  2月9日からパブリックコメントの募集が始められているそうですが、現時点で新通達の内容は確定ではないそうです。



  このパブコメの題名は、「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い」になっていて、根拠法令条項は「道路運送法第78条第3号」だそうなので、神奈川県版ライドシェアと条文は同じでも「項」が異なります。



  で、その意見募集要領が以下のURLになっています。https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000268780



  又、制度の概要のURLhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000268781となっているので1度目を通していても良いカモ?です。



  面倒臭い方の為に概略を記載すると、「令和5年10月より、デジタル行財政改革会議において・・・・一般ドライバー(第一種免許を保有する運転者)による自家用自動車での有償運送を可能とする方策について、安全・安心の確保を前提に検討が行われました。」とあります。



  その結果、「デジタル行財政改革会議 中間とりまとめ」(令和5年12月20日デジタル行財政改革会議決定)において、タクシー事業者が運送主体となって、地域の自家用車・ドライバーを活用し、タクシーが不足する分の運送サービスを供給すること(道路運送法第78条第3号に基づく制度の創設)が決定されました。と記載されています。



 で、・・・・今後、タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足状態を、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」であるとして、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供すること(以下「自家用車活用事業」という。)を可能とする許可を行っていく予定だそうで、その為のパブコメの様です。



  制度の概要は以下の様になっているそうで、



(1)許可基準は



・対象地域、時期及び時間帯並びに車両数は、 タクシーが不足する地域、時期及び時間帯並びにそれぞれの不足車両数を、国土交通省が配車アプリ等のデータに基づき指定していること。



・資格要件は 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。=タクシー会社



・管理運営体制は 運行管理、車両の整備管理や研修・教育を実施する体制が整えられていること。 安全上支障のないよう、勤務時間を把握すること。



・損害賠償能力は、 タクシー事業者が対人 8,000 万円以上及び対物 200 万円以上の任意保険に加入していること。になっています。



 又、許可に付する条件は以下の様になっているそうで、



・使用する自家用自動車については、タクシー事業者ごとに使用可能な車両数は、地方運輸局長等が通知する範囲内であること。通知する車両数は、許可地域ごとに時期及び時間帯並びに車両数の車両数の範囲内であり、かつ、事業者ごとに当該地域に配置している事業用自動車の車両数の範囲内とし、 自家用車活用事業であることを外部に表示すること。



 ・ドライバーについては、 タクシー事業者は、ドライバーに対して事前の研修(大臣認定講習を含む。)及び教育を受けさせること、 タクシー事業者は、ドライバーに対して運転者証明を携行させること。



・運送形態・方法については、



 利用者とタクシー事業者間で運送契約が締結され、タクシー事業者が運送責任を負うこと、 運送引受け時に発着地が確定していること、 自家用車が配車されることについて、利用者の事前の承諾を得ていること、 運賃は事前確定運賃により決定し、支払い方法は、原則キャッシュレスであること、 発着地いずれかがタクシー事業者の営業区域内に存すること。となっているので殆どタクシージャネで(笑)わしてくれ、許可期間は2年とするそうです。



  今まで、パブコメで通達案が大きく修正されることはまれだったそうで、今回のライドシェアでタクシー会社が過大な設備投資が不要となることやドライバーの「雇用」が必ずしも求められていないことと合わせて、業界内でも採算面でも有利との見方が出ていそうです。



  要京ハイ・タク協の案は、ガイドラインでは、「20歳以上70歳未満であること」とする年齢要件が付けられている他、車両については、タクシー遊休車両の活用については記載がない様で、記者発表会では一般ドライバーのマイカー持ち込みが前提と説明されていたので、マイカー持ち込みの為、原則タクシー事業者の営業所への出勤の必要はないとされ、それ故に遠隔点呼の設備投資が必要とみられていたそうです。



  車両の仕様についても要京ハイ・タク協の案では、衝突被害軽減ブレーキの搭載、車齢10年以内などの要件が定められていましたが、今回の自家用車活用事業通達案ではそうした記載はなく、タクシーの遊休車両活用が可能になり、地方の事業者には設備投資面での参入のハードルは下がるそうです。



 遊休タクシー車両の活用については、緑ナンバーのまま使用することも可能と説明されていや様ですが、白ナンバーに付け替える必要がある場合には、準特定地域以上の指定エリアであれば減車に繋がってしまうという事業者の心理的ハードルも下げられています。



  代行運転じゃ無いので、ボディーに「自家用車活用事業であることを外部に表示すること」なんて。代行じゃネ-し(笑)



  タクシーの遊休車の活用は、全国ハイヤー・タクシー連合会が129日、タクシー会社の管理の下、普通免許のドライバーが自家用車で営業運行する「日本型ライドシェア」に関し、タクシーの遊休車両も活用できるよう、国土交通省に要望したそうです。



  本当に川鍋氏は転んでもタダではでは起きない人です・・・・・ネ?



  タクシーを普通免許の人が乗る、それも営業目的で・・・・謎の発想でタクシーに2種免要らないんじゃネ(笑)



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