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川崎でもライドシェア開始

 今回は「川崎でもライドシェア開始」を書こうと思います。

とりま、現在の神奈川県のライドシェア行うのは神奈川県版の三浦市だけです。このブログにも書きましたが、三浦市のライドシェアの根拠法78条の「有償運送」を根拠法にしています。

この78条には1~3項まで有り、三浦市は78条第2項の「市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。」を根拠条文にして神奈川県版ライドシェアを行う予定の様です。

 ですが、国が示したものは、同法3項の「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。」を制度改善してライドシェアの根拠法にする様で、東京ハイ・タク連も国の3項での適用を踏襲しています。

で、神奈川県タクシー協会は、国が示した3項を制度改善した物でライドシェアを行うとしていました。

神奈川県タクシー協会は4月から川崎市と横浜市での運用開始を目指す方針を固めた様で、2月6日、関係する事業者に伝えたそうです。

本当に馬鹿々しい話ですが、2項・3項どちらを用いても、実際の所「運行管理」、「ドライバーはタクシー会社が雇用」、「アルコールチェック」、「車両もタクシー会社は・・・」、これれわを見ると、「合法的白タク」の様に見えて、本来のライドシェアとは大きくかけ離れている様に思います。(笑)

 換言すると、タクシー会社が管理する自家用車による有償運送を前提とした「日本型ライドシェア」で草が生えます。WWW

第3項を使った「日本型ライドシェア」は、車両が不足する地域や時間帯に絞ったライドシェアになり、本来のライドシェアの意味とは大きく異なります。

神奈川県タクシー協会が決めたのは、道路交通法第78条の3号に基づくものなので東京ハイヤー・タクシー協会と同じものです。

国交省の「制度案」では、利用者は配車アプリを使い、ライドシェアを前提として車を呼び、タクシー会社には車の整備や運転手の研修、勤務時間の管理などを求め、アルコールチェックなどを含む点呼も担うそうで、実車に回らない「遊休車両」の活用にも触れているそうです。要は稼働していないタクシー車両にも触れているそうです。

昨年12月にデジタル行財政改革会議が策定した中間とりまとめでは、「ライドシェア新法」に言及したそうです。

神奈川県タクシー協会は4月から川崎市と横浜市での運用開始を目指す方針を固めたそうで、川崎は川崎市多摩区になるそうですが、横浜市は?で草。

マジ、今のタクシー業界はタクシーが公共交通機関だと思い込み、ライドシェアまで触手を伸ばそうとしていて、悪あがきはよせヨです。

抑々、利用者がどこまで望んでいるのかを調査した結果なら分かりますが、そんな調査をした事など聞いた事が有りません。どう見ても現在のタクシーの既得権益を守る様に行動しているとしか思えません。

「アルコールチェック」・・・・・個タクはどうなっている?・・・仮に今回「タイドシェア新法」ができいても、本来の「ライドシェア」とは全く違う物の様になる事は明らかだと思います。

・・・・・・兎に角日本版ではなく、普通のタイドシェアで「やってみあなはれ」(笑)・・・・悪いとこが有っら直せばいいんじゃネ。


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