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トランク半開きのタクシーは合法か?

 今回は「トランク半開きのタクシーは合法か?」を書こうと思います。


  とりま、乗務しているとスーツケースを持った客が乗車する事が有ります。横浜で言うと拾う客も有りますが、ホテルからが多い様な気がします。


  スーツケースのの大きさや人数によりトランクに収まらいケースも有りますが、その時は客に協力してもらって車内に収める事も有ります、


  大体3人で乗車する時は、昔から有ったパターンなのか分かちませんが、助手席に1人、後部座席に2人と言うパターンが多い気がします。そうゆう時は荷物を助手席に置き後部座席に3人で乗車してもらいます。


  タクシー乗務員の有る有るだと思いますが、乗客の人数に関係なく、荷物の大きさや個数によってトランクしか使用で着ない事も儘有ります。


  皆さんも街でトランクを開けたまま走っているタクシーを見かけた事が有ると思います。あの行為のトランクを開けて走る行為は法的にみてどうなのかが気になります。


 トランク.jpg


 業界に入りたての時は、「そんなもんか」と思っていましたが、業界に長くいると「トランクにしか入らないに基を持った人を拾うと・・・・・腰やばくネで、以前客の荷物をトランクに入れる時「ぎっくり腰」になった事があるので・・・・・(笑)


  荷物が大きすぎる数が多くトランクが閉まらない時は、方法は2つあり、1つは1度苦労してトランクに乗せた荷物を下ろして車内乗せ直す、もう1つはトランク半開きのまま紐なので車に固定する方法有りますが、大体は後者紐でランクを固定する乗務員が多いと思います。


  この行為違法性はどうなでしょう?現行もこの方法が取られてうので違法性無いと思いますが、結果、定められている条件をクリアすれば問題ないとされているそうですが、最近では、トヨタのジャパンタクシーをや、トールワゴンタイプやワゴン車のタクシーも増えていますが、いまでも現役いセダンのコンフォーやクラウンが大きな荷物を積んで、トランクが半開きのまま走っているのを見かける事を目にします。


  あのトランク半開きで走行する事は道交法的にOKなのかが気になります。結果、いくつか条件はあるそうですが合法だそうです。


 4項には「「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと」と明記されていので、車体全長の10分の1、大体40cm以上はみ出ならOKの様ですが、いちち車の1/10以上はみ出している事は目視で確認になり草。なので、トランクから概40cm以上はみ出さなければ・・・・・大丈夫です、40cmはみ出すって言ったらかなりの長さになるので、スーツケース程度では大丈夫です。


  ですが、 道路交通法施行令第22条の自動車の乗車又は積載の制限には、その時のトランクの固定方法まで記載されてい無いのですが、道路交通法第71条第4号第1項には「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること」とあるので、スーツケースをトランクに積んでトランクを開けっぱで運転する事は、万が一トランクに積んでいた荷物が道路に転落してしまうことで転落防止措置義務違反に該当し、転落防止措置義務違反に該当すると、普通車の場合は違反点数1点、反則金6000円となるそうです。


  又、大きな荷物を乗せすぎてたランクが大きく開くと、道路運送車両法でクルマの運行中はナンバープレートを判読できるようにすることが定められているので、トランクにナンバープレートがついているクルマの場合にトランクを大きく開けるとナンバーの表示が上を向いてしまうたうのでこの行為も道路運送車両法の抵触します。


 なので、あまり無いレアケースになりますが(笑)



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