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中国人訪日観光客の謎の国際運転免許証

 今回は「中国人訪日観光客の謎の国際運転免許証」を書こうと思います。


  とりま、運転免許書は道路交通に関する条約に基づいていて、それが1949年にジュネーヴで作成された「ジュネーヴ交通条約」と、1968年にウィーンで作成された条約の「ウィーン交通条約」になります。


  我が国は前記したジュネーヴ交通条約は批准していますが、ウィーン交通条約は批准していません。なので国際免許にはジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証とウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証の2種類が有ります。


  当免国際免許を持って本条約の締約国に上陸した人は、上陸した国により異なりますが、上陸国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行う事が出来ます。


  ですが、いくら国際免許を所持していても、日本の様にジュネーヴ交通条約は批准していてもジュネーヴ交通条約は批准していなく、ウィーン交通条約のみに批准している国では原則運転は出来ない様です。


  なので基本的にウィーン条約加盟国での運転はできませが、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、ベルギーなどは日本と二国間道路交通協定を結んでいるので、これらの国では日本の国際免許証が有効です。


  このブログでも昔、自動運転の事を書いた時、ウィーン条約を日本は批准していませんが、ウィーン道路交通条約では、第13条に「運転者はいかなる状況においても・・・・・必要な操作を実行する立場にいつもいることができるよう車両を制御下におかねばならない」と定めていて、完全に自走する自動運転車が実用化された場合には、条約に違反することになります。


 このためフランス、ドイツ、イタリアなどが主導してウィーン道路交通条約の条文を改正し、「運転者が乗っていて、即座に人間による運転に切り替えることが可能な状態ならば、この自動運転システムは合法である」との条文を加えました。


 で、チャイナですが、日本はジュネーブ条約のみに加盟していますが、香港、マカオ、台湾を除く中国本土はジュネーブ条約には加盟していなく、又、日本と個別に国家間で合意をしていることもありません。


  要は、中国はウイーン条約の加盟国ですが、日本はウイーン条約の加盟国ではないので、ウイーン条約に基づいて発行されているチャイナの国際免許証は、日本では有効でありません。


  ではなぜ中国人が日本で運転出来るジュネーブ条約の国際免許を合法的に持っているのか?が疑問です。1つは香港、マカオ、台湾の身分証を持っている人はOKです。


  脱法行為になりますが、中国人向けに正規の韓国の運転免許証と正規の韓国の国際運転免許証を取得する方法が有る様で、韓国に行き最短5日間で取得出来る様で(笑)


  本来は韓国においても、滞在ビザがなければ、運転免許証自体を取得することができませんが、しかし、韓国の観光地である「済州島」にでは、特例があり、滞在ビザが必要なく入出国が可能で、そして、滞在ビザが必要ないことから、正規の韓国の運転免許証を取得することが可能になっている様です。


  なので、中国人がジュネーブ条約批准国の韓国の国際免許書を取得する事は可能な様です。


  そこまでして日本で運転したい?(笑)



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