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労働慣行

 今回は「労働慣行」を書こうと思います。  先ず殆どの人は聞いた事が無いと思いますが、「労働慣行」という言葉が有ります。これは、企業社会一般又はその企業の中で、事実上の制度や取り扱いとなって、それが労使間で当然に認められる事実の事を指す様です。

  いわば企業のマイルールの様な物ですが条件が有ります。それは、ある事実上の取扱いや制度と思われるものが反復し継続して行われていて、特別なことがなければそれによるという形で定着化し、            その取扱いや制度を一般従業員が認識(承知)して、就業規則の制定変更権限のある使用者が明示または黙示的に是認していて、労使ともにそれに従って処理・処遇しており事実上のルール化(規範化)している、ことが「労働慣行」を満たす条件の様です。

  タクシー業界も然りで、うちの会社はあの会社とはここが違うといった事は結構ありますが、これは労基法やタクシーに関する法的な事以外に有ります。

  例えば、休憩時間ですが、車内で食事をしながら無線待ちをしていて無線が鳴ったら1時間の1時間休憩時間を切り上げて仕事をするとか、休憩時間を纏めて1時間取らないで30分ずつ取るとか、言ったら切が無い程会社による「「労働慣行」が有ります。

  で、それが事件になって最高裁まで行った事案が横浜のタクシー会社が有ります。差しさわりが有るので会社名は伏せますが、ある無線タクシーグループの会社の一つです。

  事案は、「タクシー乗務員らが、定年後再雇用の慣行があるにも拘らず組合役員らの再雇用を拒否していること、精勤手当等の支給につき年休を欠勤扱としたこと、対立組合組合員との間で差別的取扱をしたこと等を主張して、地位確認、賃金支払、慰謝料支払等を請求した」事例になります。

  要は、「定年後再雇用の慣行」は全述した「労働慣行」の事になります。

  当時は55歳の定年退職制を定めていましたが、実際には定年退職扱いとせず、引き続き特段の欠格事由がない限り、従業員を直ちに嘱託として再雇用することが常態となっいて、過去何人もそのような取扱いを受けている場合における再雇用制度の慣行なっていたそうです。

  裁判の日は相当古く、裁判年月日は1974329日なので今から約50年前になり、事件名は労働契約関係存在確認等請求事件になっていて、いわゆる事件名は〇〇交通事件と呼ばれています。

  なので、前述した条件が整っていれば、労度に関する事が他社とは違っても「労働慣行」は認められ合法の様です。

  ・・・・・結構、勤務している会社が他のタクシー会社と違うとこありませんか?


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