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タクシー会社の最低保有台数

 今回は「タクシー会社の最低保有台数」を書こうと思います。


  とりま、タクシー事業とは、旅客自動車運送事業のうち一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業を指します。


  で、許可を受ける為には、営業区域が地方運輸局長が定めた営業区域内に営業所を置いて運営しし、営業所は、所有でも賃借でも可、使用権限を3年以上有すること、賃借の場合、1年ごとの自動更新規定などが契約書にあればOKで、都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないことなので、市街化調整区域や、田や畑の地目になっている土地は不可になるので、市町村の発行する都市計画証明や市街化調整区域でないことの証明書の添付が必要になります。そして最後に規模が適切なこととなります。


  車両数は、最低車両台数は人口50万人以上で10両、人口1万人以上で5両、それ以外は2両となり、尚、特定特別監視地域は、政令市40両、30万人都市30両という規定が新たに設けられました。


  日本には、国、都道府県、市町村の3つのレベルの政府があり、全国は47都道府県に分かれていて各県は多数の市町村で構成されていて、合計で1,719市町村が有る様です。


  又、市町村は、日本の基礎的地方公共団体である「市(し)」、「町」、「村」の総称になり 市町村は、広域的地方公共団体=包括団体である都道府県とともに、地方自治法において普通地方公共団体と定められているそうです。


  では「区」がネ~じゃんと思いますが、現行の行政区画としての区は、地方自治法下では、都の区である特別区同法第281条と、政令指定都市に置かれる区同法第252条の20とがあり、横浜市や川崎市の政令指定都市の区は行政区とも呼ばれ、特別区は、市町村とほぼ同等の機能を持つ地方自特別地方公共団体ですが、一方、政令指定都市の区=行政区は市の下部機関にすぎません。


  なので、地方公共団体の町村は政令指定都市の「区」の行政区は市の下部機関は普通地方公共団体では有りませんが、町村は市と共に地方自治法において普通地方公共団体と定められています。


 なので、人口1,000人程度の村でも370万人の横浜市でも同じ普通地方公共団体になります。


 タクシーで行けたらいいな~の清川村は、神奈川県の北部に位置し、愛甲郡に属する村になり、神奈川県唯一の村であ、人口は約29,000人で、県内自治体で最も人口が少ないそうですが、この人口29,000人の村がれっきとした自治体が地方公共団体になります。


  話がずれずれになって(笑)ですが、前記した様に人口1万人以上の地方公共団体の最低タクシー保有台数は5両ですが、地方の交通サービス維持について議論する国土交通省の有識者検討会は22日行われた検討会で、タクシー会社が過疎地域でも営業を継続できるよう規制緩和する対策案を大筋で了承したそうです。


 現行の運用では一つの営業所当たりのタクシーの最低保有が原則5台と定められていますが、5台未満も認めるようにする。今夏をめどに運用の見直しを目指すそうです。


 では何台かというと、許可に必要な最低車両台数を緩め、4台以下でも営業を可能とするそうです。なので理論上は2台でも許可がOKになる様で、同時に緩和後は過疎地などでも個人営業ができるようにするそうです。


 では、何故規制緩和かというと、過疎地など公共交通が不便な地域の移動手段を確保するために、国土交通省が法人タクシーの営業規制を緩和する方針だった様です。



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