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mobi,何故渋谷で断念して豊島区ではOKなのか?

 今回は「mobi,何故渋谷で断念して豊島区ではOKなのか?」を書こうと思います。


  今更mobiの事を書くのは草が生えますが、とりま、mobi202171日に東京では初めて、ウィラーがPF=プラットフォーム・ファクターとしてKDDIとの合弁会社・コミュニティモビリティが行ってい月額制のタクシーの乗り放題サービスだという事はご存じだと思います。


  で、東京業界では渋谷区でのmobiは運行が道路運送法21条によるタクシー事業者による乗合運行での実証期間が2022630日をもち、実証実験期間が終了しました。


 地域公共交通会議でのハンドリングを誤り、結果、既存バス・タクシー業界の理解を得られないままに本格運行のための道運法4条許可申請を断念するに至りました。


 ですが、同じ都内の豊島区では2022420日(水)より開始しましています。では何故渋谷区で地域公共交通会議でのハンドリングを誤り道運法4条許可申請を断念するに至ったのに、豊島区ではその可能性が有りと同社は見たのでしょうか?


 豊島区では、渋谷区での苦い経験を元に同社は、道運法4条許可申請を最初から目指すのではなく、実施主体を豊島区自身に変更して、参加事業者は渋谷区と同じCM社、運行主体には引き続きエコリムジン東京で最初から前記した道運法4条許可を目指すのではなく、21条許可による実証運行継続に方針を変更しまして、具体的な運行内容等の変更をしないままに現状維持が決まっているそうです。


そんな勝手に一民間企業が、運行主体を地方自治体の豊島区に変更出来るものなんでしょうか?


 この事は、 東タク協では、渋谷区でのmobi運行に際しての運賃水準が低すぎることや大都市東京の渋谷区においてこうした形態での輸送サービスを必要とするような交通空白地はそもそも存在しないとして猛反発してきた経緯がるので、21条許可を取り消すよう文書での申し入れを関東運輸局に対して行ってきた様です。


 他の区部でのmobi運行に対しても東タク協の基本スタンスは変わっておらず、豊島区であろうと何区であろうとそこは変わらないはずだとしています。


 とはいう物のこれは東京の事で、地方業界ではタクシー協会そのものが、ウィラーとの関係を斡旋したり、幹部事業者が運行主体に名乗りをあげる例もみられるそうで、全タク連、全国のタクシー業界としてのmobi運行に対するスタンスは東京のタクシー業界の物とは大きな温度差だ有る様です。


 この様な状況なので、ライドシェアの様に全国で統一的な対応をとることは難しくなり、すでにそのような状況にはないので、今後全国的に反対運動を展開することはおそらく無いのではないのではないでしょうか?


 又、mobiは東京発だと思っていましたが、実際は20216月にWILLERの新規事業として、京都府京丹後市エリアから運行を開始し、202112月にKDDIとの提携して前述した合弁会社のCommunity Mobilityを設立した様です。


・・・・・モビは京都府なのネ(笑)



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