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タクシーに関する法令・規則・告示は幾つある?

 今回は「タクシーに関する法令は幾つ?」を書こうと思います。


  とりま、ブログを書くためにタクシー関係の法律を見る事が結構あります。で、幾つ位あるのか調べてみました。・・・・暇で(笑)


  で、乗用車、2輪車、自転車などが適用される「道路交通法=道交法」が有り、この法令は「人」にも適用されます。


 道交法の第七条第一項には「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない」とあるので、歩行者も信号を守らなくてはならないし、警察官の指示に従うことが必要であると書かれています。


又、第八条には 「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」と通行の禁止等が定められています。なので、人にも道交法は適用されます。


次が昭和26年法律第183号に施行された「道路運送法」が有り、この法律には昭和26年運輸省令第75号の「道路運送法施行規則」が道路運送法の施行の為の規則だ定められています。


 事業者には昭和31年運輸省令第44号の「旅客自動車運送事業運輸規則」がります。昭和31年なので今から60年以上前にこの3つの法令や規則が制定されています。


 昭和⒋0年台になると昭和45年法律第75号の「タクシー業務適正化特別措置法」が有り、この法律の目的は第一条に「この法律は、タクシーの運転者の登録を実施し、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに、特定指定地域においてタクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、タクシー事業の業務の適正化を図り、もつて輸送の安全及び利用者の利便の確保に資することを目的とする。」となっていて、昭和45年運輸省令第66号には「タクシー業務適正化特別措置法施行規則」と同法律の施行規則が定められています。


 現況のタクシー業界を作った「悪法」のタクシーの規制緩和をすすめる道路運送法「改正」法案が平成14年2月1日から施行されました。


 ですが、やり過ぎ感は否めず、平成21年法律第64号にタクシー特措法に基づく供給過剰対策として「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」、略称「タクシー適正化・活性化特別措置法」,又は「タクシー特措法」が施行されました。


  法令や規則では有りませんが、平成26年1月27日施行の改正タクシー特措法により、タクシーの供給過剰地域において過度な運賃競争を是正することを目的として,タクシー公定幅運賃制度が導入されました。


 時代が前後しますが、平成17年国土交通省告示第503号に「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示」という告示が出され、これは、前記した旅客自動車運送事業運輸規則の19条の2の損害を賠償するための措置に関する事で、ぶっちゃけ、旅客自動車運送事業者は自動車保険に入る事が必須となる告示になる様です。


 その他にも自分が知らない法令や施工規則が有ると思いますが、なんとま~タクシーは法令や施行規則、告示でがんじがらめ状態で草。



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