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日交がカスハラと車内喫煙で運送約款変更

  今回は「日交がカスハラと車内喫煙で運送約款変更」を書こうと思います。


  とりま、約款とは、多数取引のためにあらかじめ作られた定型の契約条項で、契約を締結する場合、原則は、当事者は契約内容を自由に決定しまがし、タクシーやカードなどの様に何千人、何万人と取引をする場合、個々に契約内容を決めていては、契約書を作成するのも管理するのも大変なので、民放第五百四十八条の二及び第五百四十八条の三に定められています。


  そもそも,憲法の契約自由の原則は,当事者による交渉ということが前提として想定されていますが、しかし,現実には前記したタクシーやカードや保険有などの様に,様々な事情から,当事者の実質的な交渉が確保できない場合が存在するるので、契約自由も一定の内在的制約に服するので,当事者間の実質的な交渉が確保できていない場合の契約条項などには,契約の内容的規制,すなわち不当条項規制は不可欠です。


  要は、約款は契約に当たり例えば、ある人がタクシーに乗り、運転手に行き先を告げた瞬間、両者の間には「旅客運送契約」という法律関係が成立し、運転手は、最も早く到着するであろう合理的なルートを選び、安全に乗客を運ぶ債務を負い、そして、乗客は降車の際に運賃を支払う債務を負うことになります。


  契約は口頭でも可能ですが、後々問題が起きた時に規約書が無いと揉めるので1人の客ごとに契約書を作るのは無理ゲーなので、前記した様に民法で「定型約款」を定める事を認めています。


  なので、約款は予め定められた契約事項になります。


 ですが、個々の会社が作成すると統一性が無いので、国交省が「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」というタクシーの約款=契約内容を定めて告示しています。


  告示ですが、変更は民法548条の41項で、「ユーザーの利益に適合するとき」や、「契約をした目的に反せず、かつ、変更内容が合理的なものであるとき」には、ユーザーの同意がを得なくても、サービス提供者が、一方的に、その内容を変更することができる。と記載されているので、告示でも上記条件に合致すれば約款の変更は可能です。要は、約款は絶対定める事を強制した物では無く、あくまで契約内容を定めた時の規定のいなるので合理定期理由が有れば変更は可能になります。


  約款の種類は、保険約款、運送約款、旅行業約款、宅配便約款等々が有ります。なので、タクシーの乗客は、乗車依頼をして乗務員が承諾し時から運送約款に合意した事になります。


  何だか小難しい話になって来て草ですが、このブログも書いた最近の「カスハラ」に向けて、日交はこの約款を変更したそうです。


 運送約款の変更追加箇所を一部抜粋すると、「禁煙車内での喫煙行為に対して」と「ハラスメント行為に対して」になります。


 「喫煙」は、運転者は喫煙を中止するように求めます。旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、旅客が降車するまでの運賃及び掛かったその他の料金を求めるとともに、喫煙が継続された場合は営業を中止して車両の清掃を行いますので、その清掃代金と営業中止における損害の賠償を求めます。要は、喫煙の中止を求めても応じない時の規定になり、清掃代金と営業中止における損害の賠償を求めますですか~(笑)


 「カスハラ」は、旅客の当社の運転者に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為(以下、「ハラスメント」という。をいう。)を差し控えさせて頂きます。


 ハラスメント行為があった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、ハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。となっていて、警察等へ通報し損害の賠償および、慰謝料を請求しますか~草。


 取敢えず、乗客も乗車した時点で約款により、乗車契約をした事になるので、当然、「知らね~ヨ」は通じません。


 運送約款=運送契約なので約款記載事項を破ると契約違反になり、前記した様にペナルティーが待っています。(笑)


 



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