SSブログ

横断歩行者部外とイエローカット

 今回は「横断歩行者部外とイエローカット」を書こうと思います。


  とりま、最近は会社でも聞かなくなりましたが、勤める会社の乗務員が「横断歩行者妨害」で捕まっていた時期が有りました。(笑)


  その成果どうか分かりませんが、自分の経験上横断歩道で横断している人がいるとタクシーはほゞほゞ止まります。


 妨害.jpg


 自分は横断歩道を渡っている人がいると、車と距離が有っても先ず止まっていました。これは「横断歩行者妨害」で捕まるのが怖いのでは無く、横断している人がひょっとしたら乗るかも?だったからで、実際乗車する人はかなりいました。


  で、「は、道交法大38条に記載されていて条文は1項では少し長いのですが「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と記載されています。


  なので、逆に言えば、来るから10mの距離でも横断している人がいれば、その人の横断をを妨害していなくても止まる必要が有る様で、・・・・・妨害していないのに「横断歩行者妨害」の「妨害」は・・・草。


  又、2項では「車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、。」とされているので、要は、横断歩道の前で止まっている車がいる時は、車はその前方に出る前に一時停止しなければなりません。


  3項には「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」とされているので、横断歩道の30m手前からは「追い抜き」は禁止されています。


  3項は同法の30条の「追越しを禁止する場所」になります。


  街では、信号が青うなら横断歩道が有って2車線有れば平気で追い抜きをしているのは普通の様な気がしますが?どうなんでしょう?


  又、横断歩道における警察の取り締まりが「行き過ぎ」と見なされるケースもあるようで、SNSなどには、「横断歩道で歩行者から譲られて進んだら、切符を切られた」という趣旨の投稿も見られ、理不尽とも思える取り締まりに反感の声が集まっているそうです。・・・・納得で草


  話が長くなったので「イエローカット」は次回に(笑)


nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント