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タクシー運賃の崩壊を招く『協議運賃制度

今回は「タクシー運賃の崩壊を招く『協議運賃制度』」を書こうと思います。


  今更ですが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律・道路運送法等の一部を改正する法律案が 2023 年2月 10 日に閣議決定をし、今国会に提出され3月 24 日の衆議院本会議で法案が可決されました。このあと参議院に送られて審議されることとなります。


  とりま、タクシーについては、道路運送法第9条の3、「一般乗用旅客運送事業者を経営する者は、運賃等を定めて国土交通大臣の認可を受けなければならない」とされています。


  同条第3項には、一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。と記載されていますが、この3項を「「協議会において地域における需要に応じ当該住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係わる運賃等について地域の協議会で協議が整ったときは、届け出で運賃を定めることができる」を創設するそうで、これが「協議運賃制度」になります。


  これがタクシーの「協議運賃制度」になり、参議院を通過すれば改正道路運送法法令になります。


  協議運賃制度についての国交省との質疑応答では、国側は「協議運賃制度の導入について、都市部での導入はしない、特定地域・準特定地域は対象外と」としていますが、準特定地域から外れる地域は導入対象地域となるのか?という質問に対し、国側は「特定地域・準特定地域を外れれば都市部ではない。東京でも準特定地域でなく外れれば制度上は適用地域となる。」と回答しています。


  協議会の構成員は、自治体、事業者、運輸局、地域住民(労働者が外れた)で協議するにあたり、公聴会その他の方法で利害関係者の意見を反映させることになっているそうです。


  運賃は、タクシーの公定幅運賃とは関係なく、協議した運賃となり1事業者ごとの運賃となるそうです。


  協議運賃制度の危険性は、現在のタクシーの運賃については認可制度で、総括原価方式(を用いた運賃を国交省が認可しています。


 交通が不便な地域住民の足を守るための地域公共交通については、活性化再生法の制定以降、関連する政策や市町村に対する支援制度の見直しが行われてきていますが、今回の改正案に盛り込まれている協議運賃制度は、都道府県・市区町村の協議会で協議が調い、国土交通大臣への届け出がなされれば運賃設定が可能となるので、現行の運賃設定である、総括原価方式や公定幅外でも良いというタクシーの運賃制度の転換といえる制度変更で、地域のいよっては2重運賃制になる様です。


  要は、交通産業の柱である運賃制度を変えるということは、安全コストを無視した低運賃での運行を可能になる事が問題になります。


 ・・・・・タクシー関係者が、知らないところでこんな法案が参議院の通貨待ちとは(笑)



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