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東京・埼玉・千葉・神奈川、政府に「緊急事態宣言」圧出か?


今回は「東京・埼玉・千葉・神奈川、政府に「緊急事態宣言」発出検討を要請を書こうと思います。

 皆さんも現在の日本国憲法に「非常事態」所謂「国家緊急権」の定めがない事はご存じだと思います。国家緊急権は、立憲主義国家の下では、立憲主義体制を一時停止して一定の権力集中をともなうのを通例とするもので、国家緊急権は立憲主義を守るために立憲主義を破るという性格を有するものであることから実定法化には難しい問題なので、なかなか日本では改憲が起こなわれないのが現状です。

 因みに、立憲主義とは、政府の統治を「憲法」に基づき行う原理で、政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠するという考え方で、「憲法に立脚する」=立憲という意味合で、立憲主義を前提とした民主主義を立憲民主主義と呼ぶそうです。

 ざっくり言ってしまえば、近代的立憲主義の憲法は、権力を制限し、国民の権利・自由を擁護することを目的とするものとされています。

 リベラルの人が改憲をして国家緊急権を拒否しているのは、戦争や災害など国家の平和と独立を脅かす緊急事態に際し、国家緊急権を発動して、憲法秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、人権保護規定を停止したりするなどの非常措置をとる事により、国会による民主的コントロールや裁判所による司法統制を受けないことによる権力の濫用の危険が伴う事を危惧しているからの様です。

 しかし、今回、前述したと県知事は政府に「緊急事態の宣言」を要請しました。憲法典に記載が無い「緊急事態」の宣言の要請です。

 これは、平成24年法律第31号に定められた新型インフルエンザ等対策特別措置法、令和2年3月13日成立の「改正する法律」または改正法成立以後の本法律を指して、新型コロナウイルス特措法や新型コロナ特措法も呼ばれている様です。

 第1条の目的には、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、発生時における措置、新型インフルエンザ等「緊急事態措置等」を定めることにより、、感染症法、検疫法、予防接種法と相まって新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図る事が記されています。

 一方、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、政府は本法の対象となる「新感染症」には該当しないとの法解釈を採ることを表明し、その解釈を採る以上、COVID-19について本法は改正しなければ適用できないこととなりました。

 当時の安倍晋三首相は2020年3月2日の第201回国会・参議院予算委員会にて、本法をCOVID-19にも適用可能なように改正する方針を表明し、3月4日の同委員会一般審議においても、改正した上で本法32条に基づく「緊急事態宣言」を発令できるようにする方針を改めて示したました。

 なので、知事が言っている「緊急事態宣言」の要請は、憲法に様る「国家緊急権」ではなく新型コロナ特措法による「緊急事態宣言」です。

 緊急事態が発令されると、都道府県知事が住民に対して外出自粛などを要請できるようになりますが、、現行法は罰則規定がなく、「強制力を持たない」として、罰則と保証をセットにした改正議論も進んでいいます。

 現行憲法は、巷では1週間位で作られたと言われていますが、実は、真珠湾攻撃から約3ヵ月後にはアメリカで草案が作成されいた様な話を何かの本で読んだ記憶が有ります。

 大東亜戦争や真珠湾攻撃及び戦後のGHQ占領と憲法改正などについては、言いたいことが山の様に有りますが、タクシー関係のブログなので・・・・止めておきます。草

 自分は、5日が新年初出勤なのですが、正月に出勤された方はどうでした?2度目の「緊急事態宣言」が発出誰たら・・・・超ブルーです。草

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