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特措法の政府原案、休業の「命令」違反業者に50万円以下の過料

今回は「特措法の政府原案、休業の「命令」違反業者に50万円以下の過料」を書こうと思います。

 その前に、感染症法改正案では、「入院措置に反して逃げ出した場合」は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、「宿泊・自宅療養を拒否した場合」は都道府県知事から入院勧告が可能になる改正案が検討されている様です。又、積極的疫学調査を拒否・虚偽回答をした場合には、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金も検討されている様です。

 病院に対しても、病床確保へ政府が病院に患者を受け入れる規定を、現在は「協力を求める事が出来る」となっているのを、「勧告」に強化し拒否された場合は病院名を公表出来る事が可能になる事も合わせて検討されている様です。

 そして飲食デス。与党が2月上旬の成立を目指している新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案の政府原案では、緊急事態宣言下の休業を巡り、都道府県知事が現行の「指示」よりも法的拘束力のある「命令」を事業者に出せるように改正し、従わない場合は50万円以下の過料とする案だそうです。

 原案では、政府が緊急事態宣言を発令する手前の新たな措置として「まん延防止等重点措置」を設け、政府がこの「まん延防止等重点措置」を講じた場合、都道府県知事は事業者に休業要請を出すことができる事になる様です。正当な理由がなく要請に応じなければ「命令」に切り替えることが可能になり、命令に違反すれば30万円以下の過料とするそうです。

 そして、緊急事態宣言下では、休業命令に従わなければ上記の過料50万円以下とし、要請に応じた飲食店に都道府県が支払う「協力金」を補うため、国が「財政措置」をとるよう努める規定も設けたそうです。

 現在は緊急事態宣言が発令された前と後では事情が全く異なります。その為、その間を埋める「準宣言地域」を定める事になりそうです。準宣言地域に指定されると、「時短営業」や「協力金」と言った宣言地域と同じ措置が講じされる様です。

 緊急事態宣言地域では国会への報告が必要の様ですが、準宣言地域では経済再生大臣と自治体と協議で定められる事になる様です。
 
要は、「時短拒否」で50万円の過料、要請受け入れで協力金・・・「飴」と「鞭」の様で草が生えます。何度も法改正をするのは、自分が思うに憲法に「緊急事態条項」が無いからの様な気がしますが?

 因みに、大日本国憲法は今と違い第4条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬(そうらん)」すると天皇が元首でしたが、国家緊急権を行使する規定が制定されていましたた。 緊急勅令制定権(8条)、戒厳状態を布告する戒厳大権(14条)、非常大権(31条)、緊急財政措置権(70条)などが有ります。

 大日本国憲法を肯定も否定もしませんが、とりま、緊急権の規定は有った事は確かです。

 タクシー・・・・?何それ美味しいの。草

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