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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない緊急事態宣言

今回は「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない緊急事態宣言」を書こうと思います。

 皆さんもご存じの通り、現在2回目の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されています。
 前回の緊急事態宣言の時は、北海道は、感染者が2月5日時点で83人と全国最多となっていました。こうした状況を受け、鈴木知事は2月28日、“法的根拠に基づかない”「緊急事態宣言」を出し、北海道民に先週の土・日曜日の外出自粛を求めました。

 今は「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく急事態宣言」、当時は上記の様に北海道では、“法的根拠に基づかない”「緊急事態宣言」を出していた事になります。時短営業や毎日の外出自粛要請こそ有りませんが、それでも首長が「法的根拠」に基づかない緊急事態宣言を出している事は事実です。

 要は、政府が出している緊急事態宣言は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法的根拠があって一定程度の強制力もありますが、2月の時点で北海道知事が出した緊急事態宣言には直接的な法的根拠はなく、あくまで「宣言」だった訳です。

 あえて言うなら、北海道知事、換言すれば北海道の行政の長として、道民の生活を守る義務として知事は宣言を出したの事になります。当時は賛否両論ありましたが、自分としては英断だったと思います。それは地方自治体の首長がリーダーシップを発揮して、北海道だけでなく全国の皆さんに現状を知ってもらうきっかけになり、その後の安倍総理の全国休校要請にも繋がったのではないでしょうか。?

 各都道府県の知事がテレビなどのマスコミを使って又は記者会見で説明されているように、日本の緊急事態宣言はあくまでも「自粛要請」なので、海外に見られるような「ロックダウン」、「都市封鎖」はもちろん道路を封鎖して人の行き来を制限したり、外出している人を取り締まったりする事は出来ません。なんせ、お願いベースの緊急事態宣言・・・です。

 最近、時短要請に応じない店舗名を公表、や今は罰則まで論議されています。要は、お願いベースの緊急事態宣言では実効性が担保されないからの様です。

 1回目の緊急事態宣言では、スーパーや食料品の販売店、医療機関など生活に必要な施設も営業していましたが、スーパー、デパート、スポーツジム、パチンコ店は休業しているところが多く、学校などは休校となっていました。

 現在の緊急事態宣言では、スーパー、デパート、スポーツジム、パチンコ店、学校はオールOKの様で、飲食業に対し、時短営業を求め飲食業は午後8時まで、酒類を提供する店舗は午後7時迄の時短営業になっています。国内と裏腹に11ヵ国と決めたビジトラ、レジトラは相互主義に基づいて、最近までOKでした。要は、ビジネスと名が付きそのパスポートを持っていれば普通に往来出来ました。世間から? の目で見られました。ガバガバジャンで草が生えます。

 ヤバイのは・・・・当然チャイナです。かの国の旧正月は来月の2月12日金曜日になります。万一、ビジトラと止めていなかったら、昨年の二の舞になったカモ?

 それにしても「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない緊急事態宣言」、要は穂的根拠を持たない「緊急事態宣言」を出した北海道知事の対応は称賛すべきではないでしょうか?

 それに比べ、一都三県の知事は雁首揃えて国に要請デス。取り敢えずでも法的根拠を持たなくても北海道の様に発令で出来なかったのでしょうか?

 何でも、現在東京都の予備費は今回のコロナで底をついた様です。その額1,000憶円、与太話程度に聞いといてください。草

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