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 休憩時間と休息時間

 今回は「休憩時間と休息時間」を書こうと思います。


  先ず、休憩時間とは労働基準法で定められている用語であ、勤務時間に応じて必ず労働者に与えられるもので、労働基準法によって、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることが義務付けられていて、これはバイトや派遣、正社員といった雇用形態に関わらず雇用者が労働者に与えなければならい時間です。


  この休憩時間は、まとめて取る必要はなく、会社によっては数十分の休憩を2、3回に分けて取らせるようなケースもあります。


  これに対し、休息時間とは法令上の定めは無く、通常は会社の規則などで定められているもので、一般的には、勤務中のちょっとした休憩をイメージの様です。


  ですが、タクシーやハイヤーには、昭和41年以前は、自動車運転者に対しては、他の業種と同様に労働基準法で労働時間等の規制や監督指導が行われていました。それが、自動車運転者の労働条件改善のため、昭和42年、昭和4229日 基発第139号の「自動車運転者の労働時間等の改善基準」という通達という、所謂「2・9通達」が出されました。


  ですが、この通達はあまり効果が上がらなかった様で、「拘束時間」による規制を盛り込んだ、昭和541227日 基発第642号の所謂「27通達」の「自動車運転者の労働時間等の改善基準について」が出来ました。


  昭和62年、「自動車運転者労働時間問題小委員会」が設置され、この小委員会の検討報告に基づいて、平成元年、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)が大臣告示されました。これが、現在の改善基準になります。


  昭和62年は西暦1987年なので、今から約35年も前の事です。以後、改善基準は、以後も小委員会の報告を経て、平成3年、平成4年、平成9年、平成11年、平成12年に一部改正が行われていて、その中でも平成9年改正(労働省告示第4号)は比較的に大きな改正で、拘束時間などの基準が現在の数字に見直されました。


  その中でも平成元年31日付け基発92号の「特例通達」は、「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」呼ばれるもので拘束時間と休息時間が規定されました。平成元年は1989年なので今から約32年前の事になります。


  ここで、労基法には無い現在のタクシー・ハイヤーの「休息時間」の規定が示されました。自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等については、何回も改正が行われているるので、全部は調べきれませんでしたが、平成9年労働省告示第4号の「4号告示」には、労働基準法第2条関係で、隔日勤務では、「隔日勤務制は都市部のタクシー業を中心に広く採用されている勤務形態であるので、2暦日における拘束時間を最大21時間(1日平均10.5時間)とし、日勤勤務より総拘束時間を短くするとともに、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えることを条件として、認めることとしている。」と最大勤務時間の21時間と休息時間20時間以上がはっきりと示されています。


  なので、労基法では「休息時間」の定めがなくても、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」には定められています。


  労基法には34条に「休憩」、35条に「休日」に関する規定が有りますが「休息」に関する規定はありません。要は、明番は休日ではなく「休息時間」になります。それを恰も「タクシーは休みが多い」と言っている、タクシー乗務員の求職をしている「タクシー就職」斡旋会社やタクシー事業者はどうなんでしょう?「1日働いたら次のの日は休み」なんてただの「釣り」にしか自分は思えません。草


  なので、「タクシーは休みが多い」と言われる事は、「労基法」、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に照らしても、「どうかな~?」が正直なところです。


  よって、私見ですが「タクシーは休みが多くて楽」というのは・・・・(>_<)



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新型コロナ感染経路不明者の割合

 今回は「感染経路不明者の割合」を書こうと思います。

 今回の新型コロナウイルスの超ヤバイとこは、なんといても「感染経路」の判明したのが、4月7日から12月31迄に大よそ自分が計算したところでは東京都のデータでは45.8%、感染経路不明者の割合は54.2%になります。要は、半数以上の人がどこで感染したのか分からない状態です。下のグラフを参照してみて下さい。

 緊急事態宣言が発出されたのは、昨年の4月7日で解除されたのが5月25日になります。4月28日頃から感染経路判明者が判明していない人を上回って緊急事態宣言が解除されました。感染経路判明者>感染経路不明者になります。
感染経路不明者割合png.png
 ところが、7月17日までこの傾向は続きましたが、17日を境に今度は「感染経路不明者」が感染経路判明者を12月31日まで常に上回っています。要は今迄は感染経路判明者>感染経路不明者でいたが、緊急事態宣言解除後は感染経路不明者>感染経路判明者・・・です。

 緊急事態解除後に感染経路不明者が増えた事は、相関関係が有りますが、因果関係は不明です。

 グラフを見ても分かる通り、第1波、第2波、第3波ともその差はより大きくなっています。要は、感染拡大と共に「感染経路不明者」の割合が増しています。

 12月31日には7日間の移動平均で感染経路不明者は67%に上り約7割の人の感染経路が不明の状態です。感染者7日間移動平均は31日は接触歴等不明者数(7日間移動平均)865.4人、接触歴等不明者数(7日間移動平均)は579.6人なので(579.6人÷854.6人)×100≒66.9%なので約7割です。

 12月31日の感染者数は初めて1,000人を超え1,337人に上りました。都知事は再び政府に「緊急事態宣言発出」の要請も視野に入ってきている状態、と述べています。

 分化会は、現在の午後10時迄の時短営業時間を更に早めるべき、と提言を出している様です。

 新進党、太陽党、民政党を経て、民主党の政界渡り鳥の様な羽田 孜元総理の息子の2世議員の参議議員の立憲民主の羽田雄一郎は長男で、新型コロナで死去した事も大きな話題になりました。

 おそらく菅首相が現況を乗り切る唯一の策は、ファイザーのコロナワクチンだと思いますが。日本で承認申請は早ければ2月に結論だ出るそうです。

  今後、厚労省が有効性と安全性を確かめ、承認の可否を判断するそうで、政府はファイザーのほかに、英アストラゼネカから6千万人分、米モデルナから2500万人分のワクチン供給を受ける契約を結んでいるようです。ファイザーからは来年6月末までに、6千万人分(1億2千万回分)の契約を行ってているそうです。・・・・現在は、ワクチンが供給されるまでで、お馴染みのソーシャルディスタンスをとる、三密を避ける、酒類を提供する店に時短営業・・・・

 アメリカは年収9万9,000ドル以上の成人には支給されませんが、第2段の現金給付600$を成人・未成人ともに1人当たり支給されるそうです。

 翻ってわが日本は感染者こそアメリカと比べ物になりませんが、現金給付の話なんて悲しいいかな聞こえてきません。消費税減税も然です。だから菅首相の政治力は、目先にとらわれた「小政治」なんです。誰がこの状況で「デジタル庁」なんて気にします?草。

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