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今回はトゥクトゥクで白タク容疑で書類送検By・・・横浜

 今回は「今回はトゥクトゥクで白タク容疑で書類送検By・・・横浜」を書こうと思います。

このブログでも横浜で走っている、もとい走っていたと言う過去形の方がよさそうな「トゥクトゥク」が会社及び経営者とも逮捕され書類送検された様です。

 超ローカルな話ですが、横浜の乗務員の方なら1度は目にした事が有ると思います。逮捕容疑はなんだと思います?。正解は「白タク」行為の様です。

 要は、道路運送法の許可を受けずにタクシー営業=白タク行為をした事が容疑無い様です。2018年の9月にブログでこの「トゥクトゥク」の事を書きました。内容は、「トゥクトゥク」は道交法と道路運送車両法の2種類の縛りがある事と営業内容の事を書いた記憶が有ります。性善説に則り道路運送法の禁止行為の「白タク」行為をする訳が無いと思って道路運送法の事を書かずにいました。が、若干、「白タクも有るカモ?」と思っていました。それは、よく野毛などを走っていてさまかも「流して」いる様でした。草

 県警によると、社長はトゥクトゥクを自ら運転し、写真撮影のサービス付きで、横浜赤レンガ倉庫や横浜港大さん橋などの観光スポットを周遊していたそうです。売り上げは2018年9月から昨年11月末までで、約400万円だったそうです。1年ちょっとで400万円の売り上げ、ガソリン代、車両費等を考えると、態々法人迄作る様な仕事では無かった様です。

 道路運送法は第2条の「定義」の2でこの法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。と有り、3で「この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、次条に掲げるものをいう。」となっています。要は、タクシー、観光バス、路線バス、貨物、軽貨物を規定する法律になります。

 「白タク」は道路運走法の許可を受けず、普通自動車の白ナンバーを使って道路運送法の行為を行う事になるので、白ナンバー=白タクになります。

 この行為は、第四条の第1項には「一般旅客自動車運送事業の許可」で、一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。となっています。要は許可権者は国土交通大臣になります。

 白タク行為は、国土交通大臣の許可を受けずに有償で一般旅客自動車運送事業場合、換言すれば白タク行為をした時は、第七章の罰則の第九十六条には、「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。その第2項に「第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。」となっています。この条文が今回の「トゥクトゥク」の白タク行為摘発に適用された法的根拠になるようです。九六条には他に第2項に第三十三条の規定に違反した時、第3項に第四十七条第一項の規定に違反して自動車道事業を経営したとき。となっています。

 第三十三条は名義の利用、事業の貸渡し等の違反、第四十七条第1項には「免許」の事項の定めで第1項には「自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。」と有るので、無免許で有償自動車運送事業を行った時の規定です。

 今回の白タクは、第4条の無許可営業に当たり、罰則は九六条第1項に定められていて、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金になる様です。

 既に1年以上営業を行っているので、このタイミングで摘発された事は、「苦情」、「チクリ」、・・・・
ってか、中華街付近でもよく目にしました。それも加賀町警察の前です。

 書類送検ですが、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致する事です。今回、逮捕されたかは?デス。

 それにしても、目立ち過ぎだろ!、で草が生えます。(笑)

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