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っは?帰路高速料金・・・客負担?

今回は「帰路高速料金・・・客負担?」を書こうと思います。


 とりま、タクシーの帰路高速料金が「営業区域エリアから50kmを超える目的地を指定された場合は、帰りの高速代を請求できる」事がネットで言われています。


 例の〇〇屋さんという、本人曰く「元トップダライバー」が代表をしているタクシー会社斡旋業も動画で「営業区域エリアから50kmを超える目的地を指定された場合は、帰りの高速代を請求できる事は法律で決まっている」と堂々と公言していて草ですワ~。


 タクシーに関する法律・規則には、道路運送法、道路運送法に基づく規制、旅客自動車運送事業運輸規則に基づく規制などが有ります。


 抑々、高速道路を使用するかは乗車した人の自由なので、法率や規則で決める事には馴染みません。・・・・本人の自由ですからそこまで政府が法律や規則の網を掛ける事は有りません。


 それこそ、憲法は、22条で国内外への場所の移動の自由を保障しているので、移動方法まで規制するとそれこそ違憲になりwです。


 なので、高速で行こうが下っ走りで行こうが、カラスの勝手でしょです。


 話がカラスになって(笑)ですが、タクシーに関する法律・規則には「エリア外50km以上の目的地に行った時は、帰路高速料金を乗客に請求出来る」という規定は有りません。


 では、何故こんな馬鹿げた話が誠しやかにネットに出回っているのかと言うと、前に書いた事が有る「タクシー会社」の約款が有るからです。


 一応国交省から「国土交通大臣の認可が不要な標準運送約款」が一般的に使用されていますが、タクシー事業者が独自の運送約款を設計することも可能ですが、約款変更は勝手に出来ず申請が必要になりまます。


 ここに独自で作成した奈良県に有る「服部タクシー(株)」の約款が有ります。URLhttp://www.hattori-taxi.co.jp/conditions.htmlです。


 この約款の4条は「運送の引受け及び継続の拒絶」になっていて、その3項に「当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。ただし、高速道路等有料道路(以下「有料道路」という。)を使用し業区域の境界から概ね五十キロメートル以上離れた区域への運送を求められ、運送の引き受けをする場合は旅客から往復路の有料道路の料金に相当する金額を求めることが出来る・・・・」と記載されています。


この動画のURLはhttps://www.youtube.com/watch?v=oZYOPpUr7D8&t=266sで、全部見るのは馬鹿らしいので4分20秒あたりから見るとしっかり映っています。(笑)タクシー会社の紹介動画の様ですがその会社の営業課長も一緒で「エリア外50km以上の目的地に行った時は、帰路高速料金を乗客に請求出来る」法律発言に納得しいて草w。かわいそうなのでその会社の名前はふせますが、気になった方は動画を見て下さい。定款を法律と考えるなんて、マジ、馬鹿なのw?・・・・ワロタ~


もじ「営業区域エリアから50kmを超える目的地を指定された場合は、帰りの高速代を請求できる事は法律で決まっている」なら、態々、業界のマイルールの約款に書くまでも無くて草。


 これは、ネットで出回っている「営業区域エリアから50kmを超える目的地を指定された場合は、帰りの高速代を請求できる事」につながります。


 って事は、法律や規則では無く、約款で言わばタクシー会社のマイルールで草。そのマイルールを法律と言ってのける頭笑うワ~


 よくもネットで「法律で決まっている」なんて言えた物で(笑)うに(笑)えなくて草。よくも「自称トップドライバーが始めたタクシー紹介会社」と堂々と言えたもんです。


 きちんと調べないで言ったとしたら、相当いっちゃていて草。・・・・・ちゃんと調べてネットで発言しましょうネ!・・・ディスっているのでは無く、あくまで間違いを指摘しているだけです。(笑)


地理試験も無くなり、大変なのは分かりますが・・・動画編集口座を始めるそうですが、現在、巷には動画編集口座が溢れていて、YouTubeにも動画編集スクールのCMがバンバン出ています。


そこに行くのは・・・・この動画を見た時は顔色が良くない様でしたので無理をせずお大事に。ネ、ディスってないッショ。(笑)


 


 


 


 



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