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京クルー

今回は「京クルー」を書こうと思います。

 とりま、「京クルー」とはNRSもといGNRS=ガラパゴス型日本版ライドシェア(笑)の事になります。京都府タクシー協会は今回の「ライドシェア解禁」を解禁と考えていないそうです。

 要は、道路運送法78条は1項に「自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない」と有り、自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合は2項、3項に記載が有り問題の3項は 「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。」となっています。

 現在のなんちんゃってライドシェアは、ご存じの様にタクシー会社が行うので、京都府タクシー協会が言う様に、タクシー会社の下で行うので「ライドシェア解禁」とは言えなくもない感じです。

 京都府タクシー協会は今回の件に関し「全く解禁とは考えていないそうで、前記した道路運送法783号の新たな運用方法がタクシー会社に課せられたので、それを自らの使命としてこなしていくだけのことにタクシー事業者としての矜持を示しつつ、6月以降の「全面解禁」にも断固反対の姿勢を示したそうです。

 言うまでも無く、「矜持」とは「自信や自負、誇り、プライドを持つ」という意味なので、京都府タクシー協会の言う「矜持」は、タクシー業界のライドシェアに対する「自身」なのか、「自負」又は「プライド」なのかが?で、「矜持」が持つ意味合いでニュアンスが異なります。

結果、タクシーのプライドをもってライドシェア反対の様です。

 要は、京都府タクシー協会は今回のGNRSを解禁とは捉えていない様で、あくまで国からタクシー会社に課せられた業務の1部と考えているようです。・・・・知らんけど(笑)

 GNRS導入すれ経緯に至った、供給力の向上について、地理試験や法定研修期間など各種規制緩和を最大限に活用した乗務員の増加や、不足時間帯に合わせたシフト変更、JR京都駅タクシー乗り場の効率化―などによる、既存のタクシーの供給力の最大化を「第一の取り組み」と位置付けた上で、「京クルー」の運行計画を披露したそうです。

 GNRSの利用方法は、GNRSを導入している会社のGNRSアプリから配車するようなので、タクシー会社に「ライドシェアお願い連絡」をする必要はない様です。

 京都府タクシー協会は、京都市域=京都市、宇治市など84郡で4月中旬から50100台規模で始める方針をだそうで、この席で京都版ライドシェアを「京クルー」と名付けたそうで、運転手や運行車両の条件を定めたガイドライン案も公表し、当初は自家用車を使わず、タクシー会社の余剰車両を貸し出す形で実施するそうです。

 この「タクシー会社の余剰車両を貸し出す形で実施」する事は、現在何処のタクシー会社も遊休車両が有るので、タクシー会社も願ったり叶ったりじゃネ(笑)

 それにしても、タクシ不足のデーターが配車アプリのマッチング率とはワロタW

 国交省が公表してる「地域における曜日・時間帯ごとのマッチング率について」のサイトのURL

 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001734882.pdfです。この各数値は、国土交通省において、配車アプリ事業者大手4社(DiDiGOS.RIDEUber)のデータにより算出したものだそうです

GNRS.png 

東京特別区・武三交通圏と神奈川京浜交通圏とでは時間の区切り方が違いますが、神奈川京浜交通圏では、金~日/AM000500台が68%≓70%で、当然、稼働車両数も少ないので当たり前っちゃ当たり前の結果で草。

 それにしても、タクシー乗り場に行列が出来ているからタクシー不足やアプリで呼んでも配車されないなどの理由でタクシー不足といった論調はどこ行ったのでしょう?

 たかが配車アプリ使用率10%の数字を根拠にタクシー不足とは片腹痛いワ~。確かに自分もタクシー不足の根拠エビデンスを出せとは言いましたが・・・・・まさか国交省が配車アプリのデーターでタクシー不足を示すとはワロタ、ワロタ(笑)。


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