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・・・で、如何します?

 今回は「・・・で、如何します?」を書こうと思います。

 おそらく何処のタクシー会社も今回の2度目の緊急事態宣言を受けて、一部の車両の休車や乗務員の出番を如何しようか悩んでいると思います。

 自分の勤める会社は、前回の様な一部車両の休車は行わない様です。っという事はどうするのでしょう?答えは、・・・・隔勤を昼勤にシフトする様です。基本、出番は隔勤で12勤なので12勤の昼勤になります。

 当然、12乗務又は13乗務しか出来ないので乗務員への手当てが必要です。通常の昼勤や夜勤は24乗務になるので通常の昼勤より12乗務少なくなります。

 この差の12乗務を会社は有給手当で補う様です。要は、12乗務÷2=6乗務が通常の隔勤の有給手当になります。ご存じの通り有休手当は、有給休暇を取得して会社を休んだ場合の賃金の計算方法については、労働基準法第39条第9項によって、3つの方法が認められています。

 その方法は、通常の賃金を支払う方法、平均賃金を支払う方法、健康保険法の標準報酬日額を支払う方法、が有ります。
 おそらくですが、皆さんは社会保険や厚生年金に加入していると思いますが、それらの金額を決定している時に使うのが標準報酬月額になります。標準報酬月額は4月、5月、6月に支払った報酬月額が事業主から提出され、このときに、その報酬総額をその期間の月数で除して得た額で標準報酬月額を決め直します。

 この標準報酬月額には問題が有り、タクシー乗務員での12勤=24日出勤だとすると、20万円÷24日=8,333円/日になりますが、標準報酬月額では20万円÷30日=6,670円となってしまいます。社会保険や厚生年金の計算をする時は良いと思いますが、有給を計算する時は一寸ネ。草

 仮に営収自分が勤務する会社では足切りが45万円なので1乗務37,500円になるので、歩率50%とすると1乗務当たりの給料は18,750円になります。なので1日にすると9,375円となります。

 標準日額では、18等級の450,000×50%÷30日=7,330円となってしまいます。実際に支給されていた9,575円より2,045円少ない計算です。そうすると2,045円×24日≒49,000円が標準日額の方が少ない事になってしまいます。悲

 自分の場合ですが、4月、5月とコロナで休職した為、丁度上記の18等級の7,330円が日額になります。

 なので、24勤―12勤=12勤が保証対象となる様です。そうすると、昼勤にした時7,330円×12日=87,690円が保証される様です。換言すると、営収歩合12勤+87,690円が継ぎの月の給料になる様です。

 足切り金額までは聞いて無いので分かりませんが、歩率はおそらく50%を切る様な気がします。足切り歩率は45%なので・・・・

 会社からは通常の出番での歩合給と上記の方法を提示されましたが、自分は標準日額の方を選択しました。

 間が悪い事に当日は下の写真の様子デス。3連休の初日の昼のみなとみらいの様子デス。休日初日なのに。殆ど人がいません。草
激暇MM.png
 ほかの会社はどうするんでしょう?

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