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「民泊新法とライドシェア」

 今回は「民泊新法とライドシェア」を書こうと思います。

 6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。その結果、一般住宅に有料で訪日した旅行者らや国内旅行者を泊める「民泊」が全国でスタートしました。

 旧来迄は民泊を行う場合は、①旅館業法上の簡易宿所として許可を得る、②国家戦略特区に指定された地域で地元自治体の首長から認定を得る必要が有りました。

 しかしこれらの方法は、申請や手続きが面倒な為、正式な許可や認定を得ずに民泊を行っている事業主や個人が多かったのが実態の様です。

 泊まる人を「客として扱っているか否か」で、宿泊業と個人的な宿貸し行為かが分かれます。換言すれば、「自宅に友人を泊める」行為は違法ではありませんが、宿泊させた人から料金を徴収し「客として扱えば」違法になる様です。

 しかし近年、訪日外国人客が増加し、貸主・貸し手・近隣住民とのトラブルが増えてきました。政府は、2020年の東京五輪に向けて宿泊施設が不足しているので、訪日外国人客の受け皿をとしての民泊に期待している為、もっとクリーンな民泊を展開させるために民泊新法を施行したのではないかと思います。内容は違いますが、東京五輪に向け不足するタクシー台数にウーバーを活用しようとする考えとと同じ図式です。

 新法施行によって、届け出を行えば、ホテルを営業できなかった住宅地でも年間180日まで宿泊サービスの提供ができます。また、民泊サイトを運営する仲介業者も官公庁への登録が義務付けられているため、利用者は今までより安心して民泊サービスを受けることが可能になりました。

 纏めると、民泊新法の成立まで、日本にある8割の民泊施設は無許可に運営していると言われていて、宿泊者による騒音・ゴミの不法投棄等、生活環境や衛生環境にかかわる周辺住民とのトラブルも増加していました。しかしそれを規制する法律が無いので、「民泊」という新たな宿泊形態に対応するために、現実的な法規制が求められ、民泊新法が制定されました。

 当然ですが宿泊には「宿泊料金」が発生します。当然ですが「料金」です。これをライドシェアの「クルー」の様な「謝礼型」にしたらどうなんでしょう?

 何故かというと、民泊新法の影響で、今まで民泊で運営されていた98% の物件が届出をできずに姿を消したそうです。理由は、民泊新法とは別に消防法や建築基準法の一部をクリアしなければいけないという事も挙げられる様です。法令をクリアするために数百万円、数千万円の投資が必要になるケースが多いそうです。又、分譲マンションで民泊を行うには、マンションの管理組合の許可が必要なのだそうですが、実際に許可が取れた例はほとん無い様です。又、2020年のオリンピックが終わった後は宿泊施設が供給過多になるのではないかという試算がされている様です。

 民泊というと、先ず頭に浮かぶのが「Airbnb」ではないでしょうか。「Airbnb」は民泊物件のみを掲載しているわけではなく、ホテルやゲストハウスも掲載が可能だそうです。民泊とホテル・ゲストハウス・・・財力・企画力・政治力などの力関係は後者の方が強い様な気がします。

 こまごま書きましたが、98%の民泊が姿を消し、その姿を消した民泊が、いつの日かクルーの様に謝礼式と形を変えて生き返って来る事も有るかもしれません。

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