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「横浜も初乗短縮運賃に意欲を出す」

 今回は「横浜も初乗短縮運賃に意欲を出す」を書こうと思います。

 当然ですが、横浜の乗務員が初乗短縮運賃に意欲を出しているわけではありません。どういうことかと言うと、神奈川県タクシー協会の会長が、定例役員会の席で発言したものです。奈川県タクシー協会の会長は、横浜の雄の神奈川都市交通株式会社の代表取締役です。

 会長は、ライドシェア対策に関連し、「全タク連の活性化対策11項目の中で、1番近いところで実現の可能性が有るのは、初乗り短縮運賃」と述べたそうです。これは県内共通アプリのタクベルが実現したので、当面、次に取り組む課題と位置づけました。

 又、「厳しい時代だが、初乗り短縮を運賃改定などと抱き合わせで実行できればやりやすいのでは」との考えを示しました。」

 委員の1人は、「消費増税と共に転嫁運賃の導入動向も注視しながら今後の運賃のあり方を検討する事を盛り込んでおり、京浜港交通圏のデータに基づき初乗り短縮した場合の増減収の状況に付いて検証を進める」と言っています。

 気になる言葉が有りました。「転嫁運賃」です。「転嫁」という言葉は、「責任を転嫁する」など自分の過ち・責任などを他人に押し付けるという意味に使われますが、この場合の「転嫁」は「価格に上乗せする」という意味だと思います。

 消費税が5%から8%に上がった時に、国交相は平成25年10月29日に「公共交通事業における消費税の運賃・料金への転嫁の方法に関する基本的な考え方」という物を公表しました。それを基に国交省は平成26年1月29日に「消費税率引き上げに伴うタクシー運賃の改定については、平成25年10月29日付けの「公共交通事業における消費税の運賃・料金への転嫁の方法に関する基本的な考え方」を踏まえ、原則として以下の通り取り扱うこととしましたのでお知らせします。と発表しました。

  前回の消費税率引き上げに伴うタクシー料金の改定基準です。

 それによると、①運賃ブロックごとに幅として設定されている現行の自動認可運賃の初乗運賃額に108/105を乗じて10円単位に四捨五入した額を改定初乗運賃額とするとともに、改定による増収が標準的な事業者の事業収入全体で消費税率引き上げ分相当となるよう調整して改定加算距離を設定することを基本とする。

 ②ただし、当該地域の事業者団体の要望等に基づき、例外的に初乗運賃額は変更せず、初乗りに係る距離を短縮することにより改定する方法(改定加算距離については(1)と同じ方法による。)も認めることとする。になっています。今回の消費是は10%なので、①は110/108になるので、730円×110/108=743.51円、四捨五入して初乗りは740円になる計算です。

 現在の税抜き運賃は、運賃をXとするとX+(X×8%)=730円より1.08X=730円、∴X=675円になります。同様に消費税10%とすると、1.1X=740円よりX=672円になります。現行の初乗り税抜き675を基に計算すると、675円×1=742.5 円≒740円となり、当然ですが同じになります。

 又、上記②により、初乗りに係る距離を短縮することにより改定する方法も有ります。前記委員の「転嫁運賃の導入動向も注視しながら・・・」が「消費税の上乗せ運賃の導入動向も注視しながら」と同意だとすると・・・意味がわかりません。

 初乗り距離短縮と上記②を合わせれば、乗車料金を上げる事など消費者の目を欺く事など・・・簡単です。

 初乗り短縮料金は別にしても、消費税は価格ではなく距離で調整した方が、消費税アップの抵抗は少ない様な気がします。初乗り料金は現状維持の730円のままです。


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