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60歳以降にもらえる「高年齢雇用継続基本給付金」

 今回は60歳以降にもらえる「高年齢雇用継続基本給付金」を書こうと思います。

 昨日、休憩室で「給料日に職安から〇〇円振り込みが有ったんだよ。誰か分かる?」という話が有りました。結果、誰も分からなったので会社に聞く事になった様です。

 その乗務員は多分ですが60歳オーバーです。自分には迄先の話の様ですがググってみました。

  回答は上記の「高年齢雇用継続基本給付金」制度を利用した振り込みの様で、手続きは会社が行ってくれた様です。

 「高年齢雇用継続基本給付金」は雇用保険の1つで、60歳以上の高齢者の雇用促進を目的とする制度になり、60歳以上~65歳未満の人が対象になり、60歳近くまで長期間働き、年金の基本手当等を受給せずに60歳以降も働いている者を対象としたものが「高年齢雇用継続基本給付金」になります。

 とは言っても誰でも受給できる程国は甘く無く、一定の要件に適合しないと受給できません。
1. 60歳以上65歳未満である。

2. 60歳以後も基本手当などの給付を受けずに働いている。

3. 雇用保険の一般被保険者であり、これまで被保険者だった期間が通算5年以上

4. 60歳以後の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満

 上記の条件を満たさないと支給されません。60歳時点の賃金は、60歳到達前の6ヵ月の平均賃金です。

 気になる支給率は、低下率(受給した賃金が60歳算定賃金の割合)によって異なり、61%~75%では0%~15%、61%~100%では15%になります。

 細かく計算するには、支給額=-(183/380)×新しく支払われた賃金+(137.25/280)×算定月額賃金を通分して、(-183×新しく支払わられた賃金+137.25×月額算定賃金)/280になります。

 例1:60歳時の賃金が30万円で、60歳以降の賃金が15万円の場合
低下率が50%なので、最大の支給率15%になり、支給額=15万円×15%=22,500円。

 例2:60歳時の賃金が40万円で、60歳以降の賃金が25万円の場合は低下率62.5%なので、32,679円が支給額になります。

 支給月は2ヵ月ごとの支給になります。例えば歩合給の場合で、上記の例1と例2が続いたとすると、22,500円+32,697円=55,194円が3ヵ月目に纏めて支給されます。

 我々運転手は歩合給なので、算定額を75%下回った月のみ支給されます。例えば4月は80%、5月は60%の時は5月分のみ支給されます。決して毎月下回った月の額を支給されるわけで無く75%を下回った月のみ支給されます。支払い月は事業者番号により奇数月と偶数月に分けられて支給される様です。

 注意したいのは、以下の理由により賃金の減額があった場合には、その減額された額が支払われたものとして、賃金の低下率を判断することとなり、みなし賃金と言います。
 1.被保険者の責めに帰すべき理由、本人の都合による欠勤
 2.疾病または負傷
 3.同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為
 4.介護

 上記の理由により欠勤して賃金が減額された時はその減額された額が支払われたものとして処理されます。換言すれば、普通に勤務して給料が75%以下にならなければ適用できない制度で、病気になって給料が75%以下になっても適用できません。

 但し、適用信施の判断は一般的に事業者が行うので事業者次第の側面もある様です。

 未だ60歳にならない人は、万一の時の「高年齢雇用継続基本給付金」を考え、60歳の誕生日の半年前は、頑張て給料を多くする方が金額は僅かですが得策の様です。

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