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労働組合執行役員報酬と税務申告

 今回は「労働組合執行役員報酬と税務申告」を書こうと思います。

 現任の皆さんの会社に労働組合は有りますか?因みに前にも書か来ましたが、自分の勤務する会社には有ります。労働組合とは、「労働条件の改善や労働者の地位の向上をめざして、労働者が組織した組合」となります。この組合は憲法28条の「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と有るので憲法にも認められた権利です。換言すれば「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を憲法が認めている事になります。

 又、労働者を守る様々な法律が日本にはありますが、その中でも基本となるものが「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」です。これら3つの法律を所謂「労働三法」と呼んでいるのです。

 話が逸れましたが、自分の勤める会社では組合と代議員が折衝していて要望等を出している様です。代議員とは、「政党や労働組合などの大会に、各地域・職場から選出され、代表として討議や議決に参加する人。」となっていますが、自分の勤める会社ではこの事はあくまで「建前」になっていて、代議員が好き勝手な事を言っている様です。

 本来なら就業者の意見を吸い上げ、それを組合に伝え交渉する事が仕事だと思うのですが?

 何かこの前の代議員会議は「子供かヨ」という有様だった様です。「組合の執行部は金を貰っているのに組合とっしての仕事はしていない」、「税金はどうしているんだ」等、まるで就業者の事を考えていない発言のオンパレードだった様です。

 確かに組合として目を引くような結果を出していないので、そう言われてもしょうが無いのでしょうが、組合からの手当の申告迄言及するのは如何なものでしょう?

 ここからが本題です。組合から支給される手当の処理はどうするのか?・・・です。

 労働組合は所謂「人格のない社団」と呼ばれ、課税上は「法人ではないけども法人と同様の活動をしている団体」になり、所得税法4条の「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。」となっています。又、通達で「所得税法第2条第1項第8号に規定する法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。」で、含まれない物の中に「民法第667条《組合契約》の規定による組合」が入っています。∴労働組合=人格のない社団ではない=法人になります。但しガバってなかったら・・・です。

纏めると、所得税法第2条第8項で「人格のない社団等」を「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう」と定義し、通達で「法人でない社団」を「多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。」と定義し、含まれない物の中に「民法第667条《組合契約》の規定による組合」が含まれています。

 よって組合は法人では無く「人格のない社団」になりますが、所得税法上は法人になると思います。ガバってない事が前提ですが・・・草。

 では組合から支給される報酬はどうなるのか?は長くなったので次回に回します

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