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配車アプリと手配旅行

今回は「配車アプリと手配旅行」を書こうと思います。

 前にも書きましたが、現在の「配車アプリ」の会社は、旅行業者の免許の中の「手配旅行」を法的根拠として運営しています。

 再度「手配旅行」の内容を記すると、旅行業法で、旅行会社(旅行代理業者を含む)が、旅行者の委託により、旅行者が運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることができるように、旅行者のために代理、媒介又は取次をする旅行形態を指します。

 旅行業を区分すると、第1種~第3種、地域限定、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業、の6種に区分されます。

 登録行政庁(申請先)は第1種のみ観光庁長官で、それ以外は「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」になります。

 配車アプリは前に書いた様に「手配旅行」にあたるので、手配旅行を行えるのは第1種~第3種までの登録を行った業者のみになります。観光圏内限定旅行業者代理業以外の5種類は旅行業務取扱管理者が必要になります。旅行業務取扱管理者は国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格した者になります。

 又、※「ランドオペレーター業務」というもが有り、これは報酬を得て、「旅行業者(外国の旅行業者を含む)」の“依頼を受けて行う”、以下のような行為を行う業態です。 ①運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配 、②全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配 、③免税店における物品販売の手配。要は下請けです。この業態で業務を行うには、都道府県知事の「旅行サービス 手配業」の登録が必要になります。

 因みに、登録を受けずに旅行サービス手配業を営んだ者には、 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます。

 契約形態は、民法643条の「委任」は、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と定義されていて、
日本の民法では典型契約になります。

 旅行業者様は、利用者とのルールブックとなる約款を定めて登録行政庁より認可を受ける必要がありますが、国土交通大臣が公示した標準旅行業約款と同一の約款を使用する場合は、その約款は認可を受けたものとみなされます。その国土交通大臣が公示した標準旅行業約款の「手配旅行契約の部」を読んでみましたが、「通信契約」とは、「当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいま す。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結す る手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又 は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って 決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定 める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます」となっています。

 まるで配車アプリのカード決済の事を記しているかの様です。草

 こうして旅行業で認められている業務形態なので違法ではないと思いますが、タクシーのワンメータ410円=配車アプリでは旅行、という扱いは如何な物でしょう?言い過ぎかもしれませんが、違法ではなく脱法?・・・草が生えるワ~です

 因みに、国内中心の「じゃらん」や「一休」も手配旅行専門です。草、再度生える~

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