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13勤は違法か?

 今回は「13勤は違法か?」を書こうと思います。

 前に書いた会社の組合の会合で、「13勤務は違法で無理やり会社から押し付けられている」という声が、代議員から有ったそうで、草が生えるデス。

 こんな乗務員が代議員をしている会社で勤務している事が恥ずかしく思います。

 労働基準法32条では、原則「①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き 1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」

 又、同法2項には(一ヵ月単位の変形労働時間制)が定められ、同法36条には「時間外及び休日の労働」、所謂三六協定が定められています。

 又、タクシー運転者の「改善基準」という物が定められていて、隔日勤務者の拘束時間は1ヶ月に262時間と定められています。又、2暦日の拘束時間は1日21時間以内とされています。又同法34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとされています。

 13勤では262時間÷13勤務=20.15時間/日となるので、1日20時間拘束で、休憩を1時間×2=2時間取れば13勤は可能になります。

 自動車運転者の休憩時間については通達で、「事業場外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならないものとすること。」とされているので、タクシー乗務員が会社の外で休憩をとる場合、所定の休憩時間として定めることができる時間は「3時間まで」ということです。

 又、休日労働(公出)の限度も定められていて、休日労働は1か月の拘束時間の限度内で2週間に1回の頻度でしか行えない事になっています。しかしこの公出の時間も262時間に含まれます。

 結果、13勤は法的規則を守っている限り問題が有りません。ノシ

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