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労働基準法と自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

今回は「労働基準法と自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を書こうと思います。

 先ず労働基準法32条には、1項で「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」、2項で 使用者は「一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。となっています。

 この規定をタクシーに当てはめると、1ヶ月でタクシーで働ける時間は、1ヶ月が30日の月は7日:40時間=30日:A時間より4時間×30日÷7日より≒で171.4時間、31日の月は同じく≒で177.1時間になります。又、35条には休日に関する規定があり1項で「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」、2項で「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」となっています。

 しかし実際の乗務員は法定時間の隔勤で171時間以上働いています。171時間を隔勤の13出番で計算すると、171時間÷26日≒6.57時間/日になり2歴日だと≒で13.15時間になります。おそらくこの時間が会社にもよりますが最低拘束時間=給料発生最低時間になると思います。

 又、タクシーの労働時間を決める物には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という告示が有り、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正について」通称143号通達では、(ロ)隔日勤務に就く一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間について、において(イ)1箇月についての拘束時間を短縮し、262時間を超えないものとし・・・」と有るので、拘束時間の最長時間は隔勤で262時間になります。

 又、法定労働時間を超えて働かせる時や、法定休日に出勤して働かせる時には、事前に「時間外・休日労働に関する協定(所謂サブロク協定)」を労使間で締結して、所轄の労働基準監督署に届出しておかなければならない、というのはご存知だと思います。

 よってタクシーはサブロク協定を労使間で締結する事により法定時間の≒172時間を超えて働く事が出来、休日は週1回、拘束時間は月262時間、1日21時間という事になります。これを基に勤務時間調整や出番調整を行う事になります。

 1日にMAXの21時間働くとすると、262時間÷21時間=12.47日となるので12出番になります。13出番にするのなら1日を20時間にすると262時間÷20=13.1日になり13出番が可能です。

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