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タクシーの利用が”小旅行”扱いの今の配車アプリ

 今回は「タクシーの利用が小旅行扱いの今の配車アプリ」を書こうと思います。

 先ず配車アプリを利用してネット決済を行うと、領収書はスマホに送られてきます。現金で決済した時はタクシー会社が発行します。

 何か変だと思いませんか?タクシー車両を所有していない配車アプリ会社が、料金のネット決済での収受がきるのかという疑問が湧いてきます。

 これはタクシー事業者と配車アプリ提供会社の契約関係に由来します。配車アプリ会社は、第2種旅行業の登録をしているので、「海外の募集型企画旅行」以外の全ての旅行契約を取り扱えます。

 扱えるものは、募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約、手配旅行契約、他社募集型企画旅行代売、になっています。

 この第2種旅行業は、第1種旅行業よりも取り扱える業務の範囲が狭いため、営業保証金や基準資産額などの財産要件が第1種旅行業に比べて低く設定されています。

 配車アプリ会社が行っている形態は、「手配旅行」という形態になります。WIKI先生によると手配旅行は、「旅行業法では、旅行会社(旅行代理業者を含む)が、旅行者の委託により、旅行者が運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることができるように、旅行者のために代理、媒介又は取次をする契約を指す」となっています。

 要は、旅行の仲介業になります。タクシーでは、空港定額額運賃を提供している「らくらくタクシー」は、第2種旅行業の免許の「手配旅行」にあたります。

 現在の配車アプリ会社は現行法の枠組みの中での営業形態は、ではオンデマンドでAからBまで運ぶのはいわゆる「小旅行」の扱いになります。

 換言すれば、配車アプリ会社と利用者の契約形態は、タクシーの場合は迎車から目的地到着までを配車アプリ提供会社がタクシー会社と利用者間を仲介契約し、それを元にタクシー利用者がタクシーを利用する為、「手配旅行」に当たると思います。

 又、配車アプリが、実運送人が直接運用するものであれば、旅行業法とは無関係になります。 この「手配旅行」は誰が考えたのかが疑問に残りますが、配車アプリ業者のJapnTaxi,DIDI、モブは全て第2種旅行業の免許を取得しています。

 この「配車」サービスが旅行業法の“本来想定”していた「旅行」に該当するかはさておき、よく思いついたものだと感心します。

 ってか、タクシーの利用が“小旅行”で、配車アプリ業者=第2種旅行業者・・・なんだかナ~ 草。
 

 




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