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タクシー会社とハローワークの助成金

 今回は「タクシー会社とハローワークの助成金」を書こうと思います。

 自分は偶にハローワークのホームページを、目的も無く見る事が有ります。所謂ネットサーフィンですかネ?

 ハローワークには多くのタクシー会社の求人情報が掲載されています。おそらく多くの会社が社会保険や雇用保険の対象事業者だと思います。雇用保険とハローワークは一対の様な物で、雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用することとなった場合には、「保険関係成立に関する手続」を済ませた後、事業所を管轄する“ハローワーク”に事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないことになっている様です。

 新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄する“ハローワーク”に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならない事になっています。又、離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と給付額等の決定に必要な離職証明書を提出する事になっています。

 ここ迄は雇用保険の話ですが、次はタクシー事業者と「ハローワークの助成金・給付金」の事を書きます。

 今の様にネットが非常に普及している時代に、ハローワークに求人情報を載せる意味が有るのかが前から不思議でした。当然、ハローワークにもホームページが有りタクシー会社の求人情報が掲載されています。

 今回ハローワークのホームページを見て、ハローワークに掲載する意味を納得しました。 それは前記した「ハローワークの助成金・給付金」に有る様です。ホームページには「各種助成金は、労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で“支給”されます」と記載されています。

 厚労省には「事業主の方のための雇用関係助成金」という物が有り、1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金 2.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金 3.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金 4.新たに起業する場合の助成金 5.労働者の雇用環境整備関係の助成金 6.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金 7.労働者の職業能力の向上を図る場合の助成金 などの多くの助成金が有ります。

 試しに3の従業員を新たに雇い入れる場合の助成金を見てみます。その内容も多岐に渡り、「高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる」、「65歳以上の高年齢者を雇い入れる」、「障害者を初めて雇い入れる」などその項目は13にも及びます。

 例えば「65歳以上の高年齢者を雇い入れる」は「 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」と言う名称が付いています。

 助成金の受給要件は、(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。(2)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。となっています。因みに※1は、「“特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた”有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、“雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付”を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等」となっています。

 気になる企業が受給できる金額は・・・驚きの価格です。

 短時間労働者以外の者の場合は、大企業の場合は受給対象期間1年間を2期に分け、各期35万円です。なので35万円×2期=70万円が助成されます。中小企業の場合は同期間で30万円になるので、合計60万円が助成金です。

 一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者は「短時間労働者」と言い、助成額は各々50万円と40万円助成されます。

 もっとビックリです。「1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。」、「1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規 定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること」などの細かい条件は付きますが、「特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)」の障害者を雇用すると助成金は・・120万円デス。

 なので、タクシー事業者はハローワークに求人を出すのかも・・・デス。

 ガバガバかもしれませんが、厚労省のホームページに記載されています。因みに「助成金」とされていますが、支給額は「奨励金」になっています。・・・草

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