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京浜交通圏、特定地域から準特定地域へ指定変更

 今回は「京浜交通圏、特定地域から準特定地域へ指定変更」を書こうと思います。

 我々乗務員は普段乗務していて、乗務している区域が特定地域か準特定地域かを考える事は無いと思います。東京特別区・武三地域は準特定地域で京浜交通圏は特定地域に指定されています。

 釈迦に説法になりますが、特定地域とは簡単に言うと供給輸送力が輸送需要量に対して過剰と認められる地域で、準特定地域とはタクシー事業が供給過剰となるおそれがあると認められ地域になります。

 両者の違いは、特定地域では①新規参入・増車の禁止、②強制力のある供給削減措置、③公定幅運賃→下限割れには変更命令、となっています。京浜交通圏は平成27年8月1日に特定地域に指定され平成30年7月31に指定期間満了となりました。

 一旦は特定地域の延長がされましたが、昨年の11月22日国交省が2017年実績に基づき京浜交通圏の特定地域の延長解除をしました。これにより京浜交通圏は準特定地域となる事になりました。

 準特定地域は、①新規参入が許可制、②増車の許可制、③の公定幅運賃は特別地域と変わらず、となっています。

 特定地域から準特定地域に変更する根拠は、特別地域の指定基準から外れた為の様です。

 指定基準は、①当該営業区域に配置するタクシー車両の台数の合計の内、タクシー営業に係わる営業収支率が100%を下回る事業者が当該営業区域内の営業車に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合が(以下「赤字事業者車両数シェア」)1/2以上である事、②赤字事業者車両数シェアが1/3であって、前年度と比較して赤字事業者車両数シェアが10ポイント以上増加している事、になっていて、京浜交通圏は①に該当しなかった様です。

 京浜交通圏の赤字事業者車両数シェアは2016年度は52.4%だったのが2017年度には44.2%になった様でその為指定の50%を下回った為指定解除になりました。

 タクシー協会の会長は、協議会の手付きを踏んで3年間の指定延長された矢先に、単年度実績で指定解除される事に疑問を投げかけました。

 指定地域の変更でハードルは下がった様ですが、これまでに新規許可、増車認可された地域は無く、タクシー業界のハードルはまだ高そうです。

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