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国の個人タクシー参入規制は「違法」判決

 今回は「国の個人タクシー参入規制は「違法」判決を書こうと思います。

 昨年、国が個人タクシーの新規参入申請を却下したのは違法として、タクシー会社に勤務する埼玉県の運転手の男性が参入許可を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、一審東京地裁に続き、却下処分は違法と判断し取り消しました。

 一審の東京地裁の判決は、2017年12月日に国の規制を「違法」と判断し、参入を許可するよう命じました。2009年の規制強化後、個人タクシーの参入を認めない国の処分を違法とした判決は初めてだそうです。

 国は2002年施行の改正道路運送法はタクシーの規制を大幅に緩和しましたが、供給過剰で競争が激しくなり、国は2009年に規制を強化し都市部などを対象に、新規参入に対する厳しい審査基準を設けました。

 判決理由は、「2002年の規制緩和は参入を容易にするためのものであり、国の審査で需要と供給の均衡を考える余地はない」と指摘して、国の審査基準には法的根拠がなく、規制は違法だとしました。2009年の審査基準では個人タクシーに参入しようとする事業者側が、新たな需要が見込めることを収支計画で明らかにする必要が有り、2014年の見直し後も「供給過剰にならない」などの基準があり、規制の対象地域では参入を原則認めていませんでした。

 国は「供給過剰でタクシー事業者の労働条件や収益が悪化するのを防ぐ必要があり、審査基準は合理的だ」と訴えていた様ですが、結果、「事業認可の際、需給調整を理由にするのは職業選択の自由にかかわる」。職業選択の自由は、日本国憲法第22条第1項にある「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」という条文になります。又、違法とされた「新たなタクシー需要がない限り、申請を許可しない」とする国土交通省の通達は2013年に改正されている様です。

 纏めると、判決は「通達は新たな需要がなければ許可できない内容で違法」と結論付け参入を許可する様に命じました。

 2審の東京高裁は、一審東京地裁に続き、却下処分は違法と判断し取り消しましたが、一転、参入を許可するよう国に命じた部分は覆し、男性の請求を棄却しました。棄却理由は「裁判所が許可すべきかどうかを判断するのに十分な資料が整っておらず、判決の趣旨に沿って国に審査させるほかない」という事の様です。

 しかし、通達は違法とする高裁の判断は覆されなかったのですが、「参入許可」は認められませんでしたが、今回は2018年の「申請が許可」となりました。

 換言さすれば、従前は申請も出来なかったのが今回の判決の確定により申請は出来る事になった様です。個人タクシー協会のホームページには、譲渡譲受の他に新規免許による取得も記載されています。

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