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徴用工訴訟問題

 今回は「徴用工訴訟問題」を書こうと思います。

 タクシーとは全く関係ない話なので興味をそそわれないない方は読まなくてノシでも良いかと思います。2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は新日鉄住金に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じました。

 これを聞いた時「っえ、韓国への戦後賠償は日韓請求権協定で解決済みだった先ずなんじゃ?」と自分は思っていました。自分は古い言葉で言えば「ノンポリ」なので政治的話は余り興味が無いのですが、今回は一寸興味が出てきました。

 徴用工とは、第二次世界大戦中日本の統治下にあった朝鮮および中国での日本企業の募集や徴用により労働した元労働者を差します。現在、元労働者は奴隷のように扱われたとして、現地の複数の日本企業を相手に多くの人が訴訟を起こしています。

 韓国政府も1965年の日韓請求権協定で「解決済み」としてきましたが、大法院は日韓請求権協定で個人の請求権は消滅していないとしたため、日本政府は日韓関係の「法的基盤を根本から覆すもの」だとして強く反発しました。

 この条約では、日本は、韓国との正式国交開始と同時に韓国に対し、合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援を行いました。当時の韓国の国家予算は3.5億米ドル程度だったのでこの金額の大きさが分かると思います。

 協定の主要部分は3条からなり、第1条:日本国が大韓民国に経済協力(無償供与及び低利貸付け)する、第2条:両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める(第1項:両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。)第3条:両国はこの協定の解釈及び実施に関する紛争は外交で解決し、解決しない場合は仲裁委員会の決定に服する

 となっています。大韓民国外交通商部がソウル地裁に提出した書面には「日本に動員された被害者(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されている事を明らかにしたところ、これを受けて韓国のマスコミは、「日韓両政府に補償・謝罪・日韓交渉を求めなければならない」と報道しました。


 日韓請求権協定は正式には「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」と呼ばれ、これには慰安婦問題も含まれます。

 日本政府は全て「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」によって全て解決済みとしていますが、どうも韓国は違う見解の様です。

 個人請求権に関しては、1991年、日本の条約局長の国会答弁によって請求権協定は個人請求権に影響を及ぼさないという立場を表明したため、「韓国国民」が個人請求訴訟を提起するようになりました。

 換言すれば、日本の条約局長の「請求協定が個人請求権に影響を及ぼさない」との国会答弁が今回の「徴用工訴訟問題」の引き金の様な気がしますが・・・口にチャック草

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