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「今月から算定月が始まる」

 今回は「今月から算定月が始まる」を書こうと思います。

 前に厚生年金や社会保険料の基準月収は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月の平均を取って決定すると書きました。現在、4月なので算定月になっています。因みに現在の厚生年金の料率は18.3%なので、毎月の保険料額は、標準報酬月額×18.3%で会社と折半なのでその金額の1/2になります。

 例えば3ヵ月の営収の平均が60万円で歩合が50%だったとすると、290,00円 ~ 310,000円の19等級で折半額は23,850円になります。

 要は、給料平均の9.15%が厚生年金額になります。

 あと給与から控除されるのは、各種の保険料だと思います。健康保険料、介護保険料、雇用保険です。

 上記保険料の健康保険料、介護保険料の計算式は厚生年金と同じで、標準報酬月額×保険料率になり全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、都道府県ごとに料率が異なります。神奈川県では前記の営収60万円の場合では料率が9.93%で、290,000円~310,000円の22等級になり、折半額は14,895円になります。

 介護保険料は、全国一律で料率は1.57%を会社と折半します。前記の例では300,000円×1.57%×1/2=2,355円です。

 最後に雇用保険は、料率0.9%で労働者負担は0.3%なので、前記事例では、300,000円×0.3%=900円になる様です。

 合算すると給料が30万円では、厚生年金保険27,450円、健康保険料14,895円、介護保険2,355円、雇用保険900円になり、合計45,600円になる計算です。

 これは営収60万円で歩率50%の例ですが、営収が70万円だとした時は、厚生年金保険32,940円、健康保険料17,874円、介護保険2,826円、雇用保険1,050になり、合計54,690円になり、差額は9,090円になり、約10,000円多くなります。年に直すと約120,000円多くなってしまう事になります。

 毎月の給料が50,000円増えるだけで、控除される金額が年間12万円増えます。この12万円をどう見るかは、運転手次第です。

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