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「タクシー業務適正化特別措置法」による「タクシーセンター講習」

 今回は「タクシー業務適正化特別措置法」による「センター講習」を書こうと思います。

 タクシー業務適正化特別措置法は、1970年(昭和45年)5月19日に公布即施行されて東京、大阪において、タクシー近代化センターにより法人タクシー運転者の登録やタクシー業務適正化事業を行わせることとしました。施行された背景には、所得水準の向上に伴いタクシー利用者層が拡大し、東京等の大都市に於けるタクシー輸送にあっては乗車拒否をはじめとする違法行為が頻発した為、そのサービスの低下が社会的問題となっていたのが原因の様です。

 国土交通大臣は、タクシー業務が適正に行われていない地域を指定地域として政令で指定し、その地域内のタクシー運転者の登録を行います。この登録等の事務は、登録の取消等にかかる処分を除き、一定の基準に適合する財団法人を指定して、これに行わせることができる事としました。それがタクシー運転手の間で「悪名高き?」タクシーセンターで、現在、全国で札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡の13地域が指定地域とされ、各地域の指定登録機関が事務を行っています。

 又、前記の指定地域のうち、東京地域、横浜地域及び大阪地域が特定指定地域とされてます。この地域は、タクシー運転者登録制度の登録要件として国土交通省の定める地理試験に合格することが加えられているます。又、国土交通大臣がタクシー乗り場・タクシー乗車禁止区域(銀座の乗禁地区など)を定めることができるそうです。

 タクセンの業務は、街頭指導、研修、苦情処理、タクシー乗場及びタクシー運転者の共同休憩施設の設置運営等一定の業務を行う財団法人の業務という事になります。

 タクシー業務適正化特別措置法は第1章の総則から第6章の罰則まで62条からなる法律です。その中の18条の2に「講習の命令」が有り、条文は「国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。」とされています。

 平成27年10月11日関東陸運局長が公示した「登録運転者等に対する行政処分等の基準について」では、「一般乗用旅客自動車運送事業の登録運転者の法令違反について、タクシー業務適正化特 別措置法第9条の規定に基づく登録の取消し等の行政処分等を行う際の基準を次のように 定めたので公示する。」となっています。

 この「・・・登録の取消し等の行政処分等を行う際の基準を・・・」は、1の「通則」、2の「法令違反に係る点数制度」、3の「登録の取消し及び再登録禁止期間の決定」、付則からなっています。

 運転手に問題なのは2の「法令違反に係る点数制度」だと思いますが、長くなるので続きは次回に書きたいと思います。

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