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3年目を迎える「改正タクシー特措法」

 今回は3年目を迎える「改正タクシー特措法」を書こうと思います。前にも改正タクシー特措法の事を書きました。今回はその内容を書こうと思います。

 今回京浜交通圏のタクシー特定地域計画に合意した法人タクシーの事業計画(減車計画)に基づく供給削減が全て実施されたようです。法人タクシー108社のうち、合意した100社が供給制限(全日制)で抹消116台、休車306台の合計422台を削減した様です。地域指定日2015年8月1日現在の6,894台に対し、23日現在、適正台数上限の6,379台まであと88台差までに迫りました。

 話は変わりますが、リアウィンドウに貼ってある運行できる車両に貼ってある赤い二重丸のステッカーは、タクシーの相互チェック目的のステッカーの様ですが、会社からそんな説明は聞いていません。運転手の皆さんは会社から聞いています?

 なぜ今この事を書こうと思ったのは、衆参の改正特措法の中に、12:国土交通省は累進歩合の廃止について、改善指導を務める事。又、労使双方に対し、本法の趣旨を踏まえ真摯な対応を即すとともに、取り組み状況を把握し助言等必要な支援を行う事。

 13:一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランス取れた休養体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度の改善等に努めるとともに、運行の安全を確保し、拘束時間外に運転代行業務に従事する事東により安全な運転をする事が出来ない運転者を乗務させることが無い様万全を期する事。

 などが記載され、16に本法の施行後における施工の状況や効果について、3年毎に総合的に検証を行い、その結果を両院に報告する事。が記載されています。

 京浜交通圏は今年の㋆末で指定3年目間の期限を迎えます。さて、どのような報告がされるのか興味が有る所です。

 衆議院も参議院も、改正特措法につて各々付帯決議を出していますが、内容は殆ど同じ様です。特に運転手の低賃金に目配りをした事は書いて有りません。しいて言えば、上記の「歩合と固定給のバランスの取れた休養体系の再構築」位ではないでしょうか?

 当面、タクシー運転手の行く末は、暗くて長い道が続いてる様デス。

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