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大阪府・市のライドシェア制度案

今回は「大阪府・市のライドシェア制度案」を書こうと思います。


 とりま、海外の多くのライドシェアサービスと今回の日本が解禁するライドようようなライドシェアが異なるのは、「タクシー事業の一環として運送サービスを提供する」という事になり、運行管理や配車などはタクシー会社が担当し、タクシー事業者が責任を持つ形になり運賃もタクシーに準ずるような事をこのブログでも書きました。


 ですが、2月7日に開かれた、交通政策審議会陸上交通分科会の自動車部会で開示された国交省の「自家用車活用事業」の許可基準の新通達案で新通達案110日に公表された要京ハイ・タク協の日本型ライドシェアのガイドラインに比べると、車両の仕様や車載器の要件が緩くなっているそうです。


 当初はドライバーとタクシー会社が「雇用」する条件でしたが、今回の新通達案にはドライバーの雇用形態には触れ慣れていないのので、業務委託契約でも?と感じます。


  要は、タクシー会社に任せる「ガラパゴス型」には変わりが有りませんが、今回のライドシェア問題で政府の迷走ぶりが如何えます。・・・・・既に残り1ヶ月でこの有様で(笑)えます。


  昨年の12月には、大阪府と大阪市は、国にライドシェアに関した提案するため、タクシー会社だけでなく、同等の運行管理体制を確保できる事業者の新規参入を認めるなどとした、制度の案をまとめた様です。


 この提案によると、府内の全域を対象に、24時間、運行するとしたうえで、実施主体は、タクシー会社だけでなく、同等の運行管理体制を確保できる事業者の新規参入を認めるとしています。


  又、雇用形態については、業務委託も可能とする一方で、安全性を確保するため、事業主体が運送サービス全般に責任を持ってドライバーと契約することで、役割や責任の分担を明確化するとしている等で、事業主体が運送サービス全般に責任を持つとの事は変わりが有りません。


 なので、政府の案と異なる所は、運行時間と事業主になります。


 その他には、需要と供給に応じて運賃が変動する、「ダイナミックプライシング」の仕組みを導入するなどとしている様で、大阪府と大阪市は、年内にこの制度の案を国に提案することにしていた様です。


 この事と関係が有るのか分かりませんが、日交はガラパゴス型日本ライドシェアのドライバーの募集地域を大阪・神戸」を対象から削除しています。・・・・・(*-)ふ~ん草。



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