SSブログ

JR1・JR2・JR3

今回は「JR1JR2・JR3」を書こうと思います。


 平成20331日 に国自旅第329号として、自動車交通局旅客課長が発表した「タクシーの駅構内への入構について」という物が有るそうです。


 これは読んで字の如く、タクシーが鉄道のする事が書かれています。今回のタクシーの駅構内に入庫に際し実態調査を行ったそうで、鉄道駅前の構内等に入構できないタクシー車両による違法駐停車が 交通渋滞等の原因とっていたそうです。


 又、 他の道路交通に支障を来しているなどの問題が発生していることに鑑み、その改善に向けた方策を検討すべく実施してきたものだったそうですが、駅構内の 管理主体及び構内営業運営組織等により対策が行われていましたが、必ずしも十分な改 善につながっていないケースが多いことが明らかとなったそうです。


 その一方で、各地域の対策については、乗り場の整備状況や入構に係る権利関係などが多種多様な実態だった様で、 共通の対応策を示す事が、必ずしも適当ではない状況であることも明らかとなったそうです。


 平成19年度、平成20年度、平成21年度の結論では、タクシーの駅構内については、その管理形態や計画・運 駅構内への利用形態も様々なので、その運用次第では利用輸送 入構タクシーの円滑な乗り継ぎに支障を与えるおそれがあったそうです。


 国土交通省のほか、交通事業の新規参入に際しての実質的 な障壁ともなるおそれが有ったそうで、 また、 一方で、 近年は、特に大都市圏の駅においての客待ちタク シーの列が渋滞等を引き起こす例も生じていた様です。


 そのため、公共交通機関相互の乗り継ぎの 円滑化という観点や交通事業における新規参入に当たっての実質的な障壁の解消という観点から駅構内の管理・利用形態について実態調査を行い、上述した諸点を解消するための具体的 措置について結論を得る様になったそうです。


 その結果、タクシーの入構の承認は、「管理主体である鉄道事業者等がそのまま承認者」となる場合や、「管理主体と承認者が異なる」場合があるそうで、主に取り上げたJR各社が承認を行う場合、JR各社であは、駅の規模等に応じて、「1(駐車スペースを設定せずに 乗り場に行列する方式)」、 「2 (複数のタクシー事業者で駐車スペースを共同で使 用する方式)」、「3 (タクシー事業者ごとに定められた駐車スペースで待機する方 式)」に分類し、 承認が行われていたそうです。


 JR2.jpg


JR2黄色.jpg


っていう事は、JRの駅に入構する場合は、第1種~第3種迄各駅によって入構スタイルが異なる事になります。


 1種の「駐車スペースを設定せずにに行列する方式」は少し意味が分からなく、抑々、乗り場って駐車スペースじゃネ(笑)


 新大阪駅の道路側にデカデカと掲げられてた「JR2」という看板が有る様なので、この「JR2」が前記した第2種事だと思います。


 横浜駅の西口も [2]に指定され「入講料」もあるそうで、今は分かりませんが平成20年当時の入構料 は2,400/年・両だった様です。


 横浜は白色のステッカーですが、大阪は暗いオレンジ色のステッカーだそうです。隔勤で乗務していますが、「あ~JRのステッカーがリアウィンドウに貼ってある」位の意識しかなったので・・・・・今度確かめてみよ~っと!」(笑)



nice!(3)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職