SSブログ

小松市ライドシェア

今回は「newmoと言う会社」を書こうと思います。



 とりま、最近活字媒体で「NRS」と言う言葉を多く見かけて草です。日交も使用していて(笑)ですが、これは「日本型ライドシェア」の日本型のN,ライドシェアのRSを組み合わせたもので、態々、日本のタイドシェアは違いますヨ~と言っているいつ様な物で、よくこんな言葉をつかえれるのか?マークが付きます。



  要は、日本型は事業主体がタクシー会社で、タイドシェアはタクシー会社が行うサービスの位置付けになっているので草が生えます。



  外国人の方が知っているのかは分かりませんが、言ってみればNRSはタクシー会社が行う「合法白タク」になり、況や、来月から解禁予定のNRSですが、具体的な事が決まった事は聞こえてきませんし、ドラーイバーの雇用形態も、雇用になっただり、業務提携だったりと話が2転3転していて、呆れた事に休車しているタクシー車両も使用する事がOKとなったり、現在のNRSは日本国民として目を覆いたくなります。(笑)



 そもそも、ライドシェアを合法にすには道交運送法の第78条に規定が有り、第1項から第3項まであり「自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。」と普通自家用自動車の有償運送の定めが有ります。



  政府は3項の「・・・・・公共の福祉を確保するためやむを得ない場合・・・・」も条文を根拠法としていますが、このブログでも書きましたが三浦市では第2項を根拠法にしています。なので、NRSとは言ってみた物の、法令上の根拠が違うライドシェアが存在する事になります。



  ライドシェア抜きで考えると、それぞれに条文に意味は有りますが、事、ライドシェアと言う括りで考えると、・・・・謎で草。



 で、産経新聞にとると、能登半島地震で被災した2次避難者の「移動の足」を確保しようと、石川県小松市が2月29日、一般ドライバーが自家用車で有償で客を運ぶ「小松市ライドシェア」を始めたそうです。



 zizitai.jpg



今回は、タクシーが不足する夜間に市内全域で運行し、3月2日までの3日間は被災者を対象に無料クーポンを配布する「復興ライドシェア」として実施するそうで、北陸新幹線が延伸開業する16日以降は一般も対象とするそうです。



 ここで肝になるのが、4月からタクシー会社の参入を認める政府の「日本版ライドシェア」とは異なり、昨年末に政府が拡充した自家用有償旅客運送制度を活用した、自治体が運送主体となる「自治体ライドシェア」の第1号になるそうです。



 が、全国の有志の知事や市町村長でつくる「活力ある地方を創る首長の会」は、タクシーに空車が無い時だけライドシェアを配車するそうなので、ライドシェアといっても「タクシー優先配車」になるので、タクシー業界に忖度した様で(笑)



  この「自治体ライドシェア」とは、「ライドシェア」について、政府がしたことを受けて、全国21の自治体が事業の開始に向けて検討する考えを示したそうです。



 道路運送法78条第3項は三浦市が行っていて、「主に、バスやタクシーが十分に機能していない過疎地で、地域住民や観光客の移動手段を確保するために、例外的に「有償で運送の用に供する」ことが認められているものになります。



  これを、過疎としないのが「自治体などの管理のもとでの制度を拡充」になるので、過疎地以外でもこのが可能になりました。



 ・・・・・タクシー業界もライドシェアごときでここまでする?この「自治体ライドシェア」は「i-chn」というそうで、意味が謎で(笑)


ichan.jpg

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職