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タクシー乗務員の休日の定義

 今回は「タクシー乗務員の休日の定義」を書こうと思います。


  とりま、先日書いたKmの出番表で、乗務した次の日を「明け休み」としていた事は、東京4社を名乗るうえでどうか?と思いますが、ここではお馴染みの「タクシー運転者の「改善基準」」では、「隔日勤務者の拘束時間及び休息期間」が定められて、「2暦日の拘束時間は21時間以内とされていて、又、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える必要があります。」と記載されていますから休日にはが至当会いません。


 なので、隔勤で乗務した場合の次の日はkmが言う様な「開け休み」では無く、あくまで「休息時間」と言う括りになります。


 kmのこの様な表現が「タクシーは月の半分が休み」と言う様な誤解を世間に植え付けているのかと思うと草が生えます。


 ですが、kmの言いたい事はある程度分かりますが、どうも自分的に納得できません(笑)。


 で、タクシー乗務員の休日の定義ですが、タクシー運転手は、休日についての考え方も独特で、「タクシー運転者の「改善基準」では、「休息時間+24時間」の拘束されない時間が確保された時、その24時間を休日とみなすことになっています。加から明け公が有ります。


なので隔日勤務という働き方を知っている人は、「明け番の日を休日として扱えばいいんじゃネ?」と思われるかもしれませんが、 隔日勤務の場合は「休息時間(20時間)+24時間=44時間」の時間が確保されないと、休日にはなりません。


よって、「タクシー運転者の「改善基準」で求められた休息時間を取った後の24時間に仕事をしない日が初めて休日になります。


 自分が勤める会社には、乗務員歴40年の超ベテランの乗務員がいますが、このブログにも書いた事が有りますが、兎に角、営収に波がほゞほゞ無く、毎日、きっちり営収を45,000円上げてきます。雨の日も風の日も寒い日も暑い日も、きっちり45,000円の営収を立ててきます。


 営収的見たらたいした数字では有りませんが、出庫は朝7時、帰庫最終電車で帰れるよう午後11時には洗車をしています。って事はほゞほゞ深夜割増し時間は走っていない事になるので、割増時間走ったらどの位営収たつのか興味有ります。(笑)おそらくすが、6万~7万行くと思うともったいない様に思いますが・・・・・


 この乗務員の場合の休息時間は、午前0時には退勤ているので、次の出番は翌日の朝7時になるので、31時間が休息時間になるので、休日の24時間より長い事になります。(笑)


 次が公休の場合は31時間+24時間=55時間が休みにります。


 この様な働き方なら出番の次の日を「明け休み」としても理解できますが・・・・・kmでは草。


 何にせよ、タクシー稼ぎ時は朝夕の通勤・退勤時間と割増時間なるので、このんベテラン乗務員見習って自分も深夜割増に頼らない様にして、営収7万を目指す立ち回りして0時には帰りたいものですが・・・・無理ゲーの様で自分でも(笑)(>_<)



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