SSブログ

現在の日本の電動キックボード事情

今回は「現在の日本の電動キックボード事情」を書こうと思います。


 とりま、電動キックボードの事はこのブログでも何回か書いてきました。


 電動キックボードに規制緩和をもたらした法律は改正道路交通法になり、202371日から施行されていて、従来、電動キックボードの走行は車道に限られていて、運転には原付免許証所持やヘルメットの装着が必須でした。


 ですが、この7月1日の道交法改正で、従来の原付免許が今回の改正では、原動機付自転車に該当する電動キックボードのうち、一定の要件を満たすものの位置付けられる仕様の物が「特定小型原動機付自転車」に変更されます。


「特定小型原動機付自転車」とは、改正道路交通法173項・2110号ロに定められていて、原動機付自転車のうち、車体の大きさ・構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれがなく、かつ運転に関して高い技能を要しない車として、内閣府令で定める基準に該当するもので、内閣府令の道路交通法施行規則で指定するそうです。


 今回の「特定小型原動機付自転車」の要件は、・電動であること・最高速度が時速20km以下であること・長さ190cm以内かつ幅60cm以内であること・必要な保安部品が装着されていること、などです。


 なので、今回新たに設定された「特定小型原動機付自転車」に該当するのは、原動機付自転車に該当する定格出力0.60キロワット以下の電動キックボードに限られます。


 なので、普通自動二輪車に該当する定格出力0.60キロワット超の電動キックボードは、特定小型原動機付自転車に該当しないので、以前の様に原付免許が必要です。


 特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードは改正前の道路交通法では、電動キックボードによる自転車道の通行は認められていませんでしたが、改正道路交通法173項により自転車道を無条件で通行できるようになりました。


 改正道路交通法17条の2では、以下の条件を満たせば歩道通行も可能になりました。


⓵他の車両をけん引していないこと(遠隔操作により通行させることができるものを除く)


②歩道を通行する間、電動キックボードが歩道を通行可能であることを、内閣府令で定める方法により表示すること(「歩道モード」に切り替えて、緑色の点滅ライトをつける)


③歩道モードの表示をしている間は、最高速度が内閣府令で定める速度(時速6kmの予定)以下であること


④車体の構造が、歩道における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること


⑤道路標識等によって、電動キックボードの歩道通行が認められていること(自転車通行可の歩道など)の条件を満たせば報道も走行する事が出来る様になりました。


 今回の改正で1番大きかった事は、改正道路交通法841項により、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードの運転に関しては、原付免許の取得が不要となった事です。これは間違いが無いと思います。


 ですが一応改正道路交通法64条の21項で、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の人という網はかけられていますが、それを換言すれば、無免許で行動公道を走れる電動キックボードになってしまいます。


 増して、改正道路交通法71条の43項では、今まで必須だった「ヘルメット着用」が努力義務に緩和さた事を見ると開いた口が塞がりません。(笑)


 そんな日本の電動キックボードですが、おフランスのパリでは、202391日に電動キックボードのレンタルサービスを禁止しました。パリは電動キックボードのシェアリングサービスを2018年に受け入れた先行事例でしたが、現在は日本と真逆の電動キックボードを規制する方向だそうです。


 東京では池袋の歩道で202396日に電動キックボードによるひき逃げ事故が発生し、歩行者が胸の骨を折る重傷を負い、運転者は道路交通法違反で逮捕されるという事件が有った事を覚えている方もいると思います。


 今回の法改正によって、国土交通省が定める規格を満たした電動キックボードであれば、運転には免許が不要に。制限速度は時速30kmから同20km(歩道は同6km)に規制強化されたものの、16歳以上であれば誰でも電動キックボードの運転が可能になっり、況や、ヘルメットの装着は罰則なしの努力義務と化し、歩道でさえ走行可能となり、電動キックボードの普及に大きく与するような改正道路交通法の改正です。いやいやパリを見ても、日本では道交法改悪で(笑)


 都内では20237月だけで352もの交通違反が取り締まりを受けたというデータも有る様で、電動キックボードが関係する人身事故はすでに8件も起きている様で、これでは前記したような悲劇的な事故がさらに増えるのも時間の問題だと思います。


 20234月にパリで実施された住民投票では、約9割という多数の住民が電動キックボードのシェアリングサービスに「反対」の意思を示しましたが、パリ市当局は禁止を即発効せず、現行の認可が切れる20238月末まで運営を許可していた様です。


 パリは2018年に欧州で初めて電動キックボードのシェアリングサービスを受け入れた都市だそうで、社会的実験の先行事例になりますが、は、パリという格好の先行事例があるにもかかわらず、規制緩和に突っ走っているので、正気の沙汰ではありません。狂ってる?


 今回の法改正の背景には、電動キックボードのシェアリングサービスを提供する企業「Luup」のロビー活動があると言う噂もあり、強ち、間違い無に様に思ってしまうとこが・・・・


 Luupは、このブログにも書きましたが、東京都千代田区に本社を置く企業で。自転車シェアリング・電動キックボードシェアリングサービスが主な事業で、設立が2018730日で、資本金が・・・・・100万円の会社で、そんな吹けば飛ぶような会社が道交法改正のロビー活動が出来るのか?は疑問です。


 持論で恐縮ですが、免許は道路交通法を学ぶという点では、以前の様50cc以下の原動機付自転車を運転できる原付免許さえ持っていればいいと考えていて、それなら16歳から運転できるし、実際の運転も原付に準じるべきではないでしょうか?


 今回の様に、走行ルールを自転車並みに緩和してしまうと、自転車の様に規制が曖昧になるので、むしろ逆にバイク並みに規則を厳格化し、法令遵守を徹底させるべきだと思いますが・・・・・?。



nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職