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東京都、夜の街の明かり再び・・・消える

 今回は「東京都、夜の街の明かり再び・・・消える」を書こうと思います。

 東京都は、令和2年6月11日に「東京アラート」を解除して、「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」におけるステップをステップ3に移行しました。

 接待を伴う飲食店やライブハウスは19日から営業を認め、これにより都の休業要請は全面解除されました。ステップ3では、パチンコ店や遊園地、ゲームセンターなどの遊技施設のほか、接待を伴わないバーやスナック、カラオケ店、漫画喫茶といった遊興施設の営業再開を認める。飲食店は閉店を午後10時から午前0時に延ばし、営業時間短縮の要請は18日いっぱいで終了しました。

 又、感染リスクが高いとされるキャバレーやナイトクラブなど接待を伴う飲食店やライブハウスは、政府が示す感染拡大防止のガイドラインに沿って、19日から再開を認ました。

 そてから約2ヵ月後の8月3日、東京都は感染拡大の状況を受けて、再度、対象施設を酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店として、営業時間を朝5時から夜10時までとする様に要請をしました。対象期間は令和2年8月3日から8月31日までです。

 東京アラートでは、居酒屋を含む飲食店はステップ0では午前5時から午後8時迄、ステップ1&2では、午前5時から午後10時迄となっていました。それがステップ3になると、漫画喫茶・パチンコ店・ゲームセンター・遊園地・カラオケ店・接待を伴わないバー、などが休業要請が解除され、19日には接待を伴う飲食店・ライブハウスなどの休業要請が全面的に解除されました。

 今回の営業時間短縮の要請は、具体的に言うと、「営業の形態や名称の如何を問わず、要請の対象期間中において、客に酒類の提供を行っている飲食店」となります。又、今回の要請は、酒類の提供を行う店舗の営業時間の短縮を要請なので、酒類の提供時間の短縮のみを要請するものでは無いので、酒類の提供を仮に午後6時で終了したとしても、営業時間は午後10時までになります。

 今年の4月、5月の休業要請における「食事提供施設」の飲食店や料理店等や、「遊興施設等」の接待を伴う飲食店などが酒類の提供を行う場合は、今回の要請の対象となる様です。

 要は、「接待を伴う飲食店などが酒類の提供を行う場合」はパブ・スナック・キャバクラ・クラブ、などの営業時間が午後10時になる事になる様です。正に、夜の明かり再度消える・・・です。
 因みに、カラオケボックスやカラオケバー、カラオケパブなど、カラオケの機器を設置し、客がその機器を利用し、歌唱する場を提供する店舗の「カラオケ店」は飲食と同じ様に午後10時迄の時短営業になります。

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