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タクシーと禁煙車

 今回は「タクシーと禁煙車」を書こうと思います。
 
 今ではタクシー=禁煙、が当たり前になりましたが、1987年までは全てのタクシー内での運転手や乗客の喫煙が禁止されていませんでした。約30年目前までは大丈夫で、自分も煙草をタクシーの車内で吸っていましたし、運転手も吸っていました。

 非喫煙者の運転手と乗客も受動喫煙やタバコの残臭による被害を余儀なくされていたので、1988年禁煙タクシー第一号の個人タクシーが東京で誕生したそうです。

 当時は屋根上に1m程ある大きな禁煙車表示灯も義務付けられていたそうですが、現在の表示灯は小さいものに変更されているそうです。又、その地域の90%以上のタクシーが禁煙車の場合は表示灯を省略でき、ステッカーのみで禁煙タクシーにできます。現在禁煙タクシーにするには経営者(個人タクシーはその人自身)の意思で、いつでもすぐに自由に禁煙車にする事ができる。そうです。

 余談ですが、禁煙タクシーの車内で喫煙した者に対して乗車拒否もできるそうです、乗車→喫煙の過程でどうやって乗車拒否するのでしょう。乗客に、「煙草を吸ったから降りて下さい」とでもいうのでしょうか?

 タクシー車両の全面禁煙の実施状況を見てみると、47の都道府県で全面禁煙タクシーが導入されています。全面禁煙タクシーとは、その地域の協会に加盟している法人タクシーが全面禁煙という意味なので、逆に言うと協会に加盟していないタクシー会社は、任意で喫煙出来るタクシーもある様です。

 神奈川県は、2007年7月11日にタクシーの全車禁煙実施、2010年4月1日より神奈川県受動喫煙禁止条例により全国初の罰則を伴う完全禁煙が実施されています。神奈川県受動喫煙防止条例では、特に受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設(第1種禁煙施設)の一つとしてタクシーが指定されていて、神奈川県内を発着するタクシーは同条例により全車禁煙を強制されます。(神奈川県内を営業区域とするタクシー事業者に限定されません。)

 条例に違反した者の処分は、喫煙禁止場所であるタクシー車内で喫煙したとして2万円以下の過料に処されます。

 「運転手の喫煙」は、旅客自動車運送事業運輸規則49条第2項において、「旅客のいる事業用自動車での乗務員の喫煙を禁止する条文」があるので、禁煙表示タクシーでなくともタクシー車内に乗客が乗車しているときは運転手の喫煙は禁止されています。

 第3者からの運転手の喫煙行為に対しての苦情は、営業上の乗務中の行為であるので、「みっともない」行為として苦情の対象となるそうです。

 又、条例がなくても「禁煙車両は、車内でたばこの臭いを感じないよう適切な車両管理を行うこと。」となっているので、禁煙車両での乗務員らの路上喫煙は苦情の対象だそうです。

 もっと言えば、タバコの臭いを社内で感じたら。運転手が路上ではなく会社で吸っていても苦情の対象になるのでしょうかネ。

 最近は乗客にも「クレーマー」が多いという話を耳にする事もあるので・・・自分は喫煙しますが、アイコス→プルームに変えたので大丈夫だと思います。

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