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運行管理責任者

 今回は「運行管理責任者」について書こうと思います。

 「運行管理責任者」、「運管」と略されることもある資格者は、国土交通大臣指定試験機関の行う運行管理者試験に合格した者などの中から、安全輸送の責任者として自動車運送事業者の選任を受けた者のことです。

 「運管」の区分は大きく分けると、一般旅客、特定旅客、貨物の3種類に分けられ、一般旅客は(一般乗合旅客、一般乗用旅客、一般貸切旅客)、特定旅客、貨物は(一般貨物、特定貨物、貨物軽)に細分される様です。

 タクシーの区分は、一般旅客の一般乗用旅客に分類され、その定義は、「1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業」になる様です。

 資格者の数は運行する車両の数により、その会社の支配する車両(運行車+運行車以外)が29両までは1人以上、30~59両までは2人以上、それ以上の車両が有る時は、必要選任者数=1+配置車両数(被けん引車を除く。)÷30(ただし、小数点以下は切り捨てる)で計算します。

 3人以上必要な台数は、3=(1+X台)÷30よりXは89台になります。

 運行管理責任者」の職務は、「道路運送法」、「貨物自動車運送事業法」に基づいて、【事業用自動車の運転者の乗務割の作成】、【休憩・睡眠施設の管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など】等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。

 原則的な受験資格は,事業用自動車(事業の種別は問わない。)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者となりますが、例外が2つ有ります。1つ目は実務経験に変えて国土交通大臣の認定する講習機関が行う基礎講習を受けることで、1年以上の実務経験に代えることができます。

 2つ目は取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していれば無試験で運行管理者の資格を得ることができるという規定があるそうです。

 試験方法は、マークシートによる筆記試験で、30問出題され18問の正答で合格となります。正答率60%以上で合格です。

 おそらくタクシー会社の所長や課長などの幹部の人が運管の資格を持っているのが普通だと思います。その際の運管は「資格手当」としてタクシー業界は大体給料に5,000円~10,000円加算される様です。国家資格なのに・・・安いですね。

 運管を選ぶのなら、運送業界の運管の方が良い様な気がします。

 「資格手当が5,000円~10,000円」とかなりリターンの低い金額の資格ですが、意外な事に平成29年度は、貨物は35%、旅客は35.3%と低い合格率の資格デス。

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