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Km裁判、運転手逆転敗訴

 今回はKm裁判、運転手逆転敗訴を書こうと思います。

 前にKmと運転手が残業代を巡り争っている事をかきました。運転手たちは名目上、残業代が支払われていたが、「歩合給」から割増賃金や交通費相当額が引かれる仕組みだったため、「実質残業代ゼロだ」と無効を主張していました。

 この訴訟は地裁、高裁では運転手が勝訴していましたが、最高裁は高裁へ差し戻し、差し戻し審の判決が2月15日に有りました。

 冒頭にも書きましたが判決は運転手側の逆転敗訴です。

 判決では、歩合給から割増賃金を引くのは、運転手に「労働効率性」を意識させ、残業を抑止する効果があると判断した様で合理性があり、残業代の支払いを免れる意図でつくった制度ではないと認定した様です。

 労基法37条との関係では、「時間外、休日及び深夜の割増賃金については、歩合給の算定に当たり、時間外労働時間の長さを考慮に含めることは公序良俗に反しない」と言っています。

 又、「歩合賃金が、労働の成果のみならず、労働効率性を評価に取り入れて、成果の獲得に要した労働時間によって金額が変動するとしても、成果主義的な報酬として、通常の労働時間の賃金であるという本質は失わない」としています。

 その上で、名目上の残業代が、法定の金額を下回っていないことから、Kmの賃金規定を有効と判断した様です。

 この訴訟の一審・二審は、労基法37条の趣旨に反し、公序良俗違反で賃金規定を無効だと判断。ドライバー側が勝訴しました。その後、最高裁が「当然に…公序良俗に反し、無効であると解することはできない」として、高裁に差し戻しています。

 Kmでは、同種の訴訟が計4つあり、1月18日には東京高裁で第2陣のドライバーも残念ながら敗訴し現在上告しています。

 何か運転手サイドが敗訴した事より、上記判旨の「労働効率性を評価に取り入れて、・・・」の部分の内容が、嫌~ナ感じです。

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