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COVID-19,緊急事態宣言が可能に・・・なった

 今回は「COVID-19,緊急事態宣言が可能に・・・なった」を書こうと思います。

 先ず、総理大臣が「緊急事態宣言」を発する為には、新型インフルエンザ等対策特別措置法による法的裏付けが必要になります。この法律は平成24年法律第31号に、新型インフルエンザ等の感染症に対する対策強化を図ることにより、国民の生命や健康を保護し、生活や経済への影響を最小にすることを目的として制定されたものになります。

 COVID-19について政府は本法の対象とする新型インフルエンザ等には該当しないとしていましたが、2020年1月の政令によって、感染症法に基づく指定感染症(感染症法6条8項)及び検疫法に基づく検疫感染症に指定されてます。首相はそれを受けて、2020年3月2日の第201回国会・参議院予算委員会にて、本法をCOVID-19にも適用可能なように改正する方針を表明しました。これにより、COVID-19を新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなし、同法に基づく措置を実施するために「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、衆参の賛成多数で可決しました。

 これにより、首相はCOVID-19の蔓延について「緊急事態宣言」を発する事が可能となりました。これは同法32条の「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を根拠とします。又、特別措置法は13日夜、公布され、14日から施行されました。政府はCOVID-19を、来年1月末まで法律の対象とする政令を決定しました。

 では緊急事態宣言が発せられるとどういう事が起こるのでしょう?緊急事態宣言は、さらなる感染拡大に備えるもので、総理大臣が「緊急事態宣言」を行うと、都道府県知事が「外出の自粛」や「学校の休校」などの『要請や指示』を行うことを可能になります。

 要は、潜伏期間、治癒するまでの期間等を考慮して外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示などを各都道府県知事が行えます。第45条第1項には「都道府県知事は住民に対し外出の自粛を要請できる」と有り、第45条第2項には「多数の者が利用する施設(学校、社会福祉施設、建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超える劇場、映画館や体育館など)の使用制限・停止又は催物の開催の制限・停止を要請することができる」と有ります。既に確定申告の期間が延長されていますが、行政上の申請期限の延長等も有る様です。又、58条の「金銭債務の支払猶予等」も政令で制定される事が可能の様です。

 既に、コンサートやイベントの自粛に様る中止は続出していますが、更に、「緊急事態宣言」が発せられ、都道府県知事から外出の自粛要請でもあれば・・・タクシーは「もう~無理」・・・です。これ以上暇になれば、倒産するタクシー事業者も有るカモ・・・デス。

 何時もの様に・・・日曜日AM11時のMMですが・・・がら~んデス。草

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